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三田市の葬儀・家族葬(関西)

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葬儀・家族葬の基本である葬儀3方法

直葬
(釜前葬)


95,000円

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1 日 葬

285,000円

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一 般 葬

370,000円

画像に alt 属性が指定されていません。ファイル名: plan3-content.png
近年の葬儀・直葬・1日葬・一般葬

近年の葬儀(お葬式)方法は、・直葬・1日葬・一般葬の3方法です。
この3方法から1つの方法を選んで行います。
※注)地域・葬儀プランによって、金額が異なることがございます。

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25,000
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四十九日法要・1周忌法要など


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お坊さんの読経葬儀

お葬式は、お坊さんのお経で!!

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お坊さんお読経(お経)葬儀・家族葬・元警察官・現僧侶が顧問

お葬式(葬儀)は、昔からのお坊さんの読経(仏式葬儀)で行いましょう
お葬式のお経の依頼は、お寺に依頼ではなく、個々のお坊さんに依頼しましょう
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安心なお葬式

葬儀(お葬式)は、どうすれば?となります・そのような時、元警察官・現僧侶に葬儀相談しましょう・お坊さんの読経葬儀で葬儀・家族葬をおこないましょう

お葬式どうすれば?

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まず、相談を!

「慌てて、考えなく頼んでしまった」と、よく聞きます。葬儀となれば慌てず、まず相談です。
「良心のお葬式」は、元警察官・現僧侶が顧問として在籍し、無料で葬儀相談を行っています。

葬儀には「お坊さんのお経」

お坊さんのお経の申し込み

葬儀・家族葬・お坊さんの読経(お経)葬儀・仏式葬儀・関西・市営葬儀・規格葬儀

お坊さんの読経(お経)葬儀(仏式葬儀)に於いては、どのような葬儀形態でも「お坊さんのお経」は、別依頼となります。
又、関西各市は、市営葬儀・規格葬儀を執り行っていますが、市運営の葬儀にあってもお坊さん(お経)は別依頼です。
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葬儀社と僧侶の依頼方法

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お坊さん・僧侶・葬儀相談・お得

お葬式となった場合、どうしても慌ててしまい、即、葬儀社に連絡し、全てを任せてしまいます。
ですが、葬儀依頼を行う場合は、慌てず無料の葬儀相談などで多少の葬儀知識を得て、葬儀依頼を行いましょう。
「葬儀社依頼」と「お坊さん依頼」は、別々の依頼が原則です。
葬儀費用が明瞭です。

安心・お得な葬儀依頼

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別々依頼

仏式葬儀に於いて、「葬儀社依頼」と「お坊さん依頼」は、別々の依頼が料金的に明瞭です。
葬儀社と僧侶(お坊さん)は、葬儀で関連していますが、組織上別組織だからです。
紹介料が不要な為、葬儀費用がお得

葬儀は、最初にお坊さんに連絡

死亡後に枕経を、お坊さんに依頼
葬儀社・お寺に依頼ではない

僧侶・お坊さん・連絡・死亡・枕経・葬儀・葬儀社・お寺

死亡後、まず最初に行うことは、枕経(まくらぎょう)をあげる為のお坊さんへの連絡です。
この場合、お寺・葬儀社ではなく、お坊さん個人に連絡・依頼しましょう。
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葬儀社依頼は慎重に!!

葬儀社・葬儀費用・葬儀・家族葬
お坊さんのお経葬儀
良心のお葬式

葬儀社依頼は、慎重に考えてから依頼!!
「どのようなお葬式にするか」を決めて、その後に葬儀社依頼を!!
元警察官・現僧侶が顧問の「良心のお葬式」にご相談を!!

葬儀費用はわかりにくい?
だから慎重に!!

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お坊さんのお経葬儀

各葬儀社によって、葬儀費用は色々です
私たちには、わかりにくい葬儀費用です

葬儀は、最初にお坊さんに連絡

葬儀は、お坊さんに依頼
お寺に依頼ではない

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お寺不要・お坊さんの読経(お経)葬儀

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お寺との付き合いではなく、お坊さん個人とのお付き合いが良い!!

檀家のお寺は不要

お寺・お坊さん・僧侶・檀家のお寺は不要
檀家制度・門徒制度
お坊さんに直接依頼
葬儀相談
お布施・格安

お葬式、法事・法要は、檀家に依頼するのではなく、良心的なお坊さんに直接依頼しましょう
又、葬儀社とお坊さん依頼は、別々に依頼しましょう

お坊さんに直接依頼

葬儀・家族葬・お坊さん・檀家不要・お寺に依頼ではない・離壇料

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近年、檀家を離れる場合、「離壇料を下さい」というお寺があります。
葬儀(お葬式)は、個々の良心的お坊さんに依頼するのが最良です。

お坊さんのお経の申し込み

葬儀(お葬式)・家族葬に於いて、どのような葬儀形態でも「お坊さんのお経」は、別依頼となります。

三田市・近年の葬儀

三田市で葬儀・家族葬
三田市でお坊さんの読経葬儀
三田市で直葬(炉前葬)葬儀
三田市で1日葬の葬儀
三田市で一般葬の葬儀

近年、葬儀業界は一大産業になっていることから、葬儀社や葬儀斡旋業社が、色々な名目の葬儀を打ち出してきています。
ですから、近年の葬儀は、色々な形の葬儀で分かりにくく、戸惑うことがありますので注意が必要です

葬儀に際し、お坊さん依頼

近年に於いても、お葬式は昔ながらのお坊さんの読経(お経)でのお葬式が殆どです。
只、お寺に行かれる方は殆ど無いと思います。
お葬式となった場合、葬儀のサポート「良心のお葬式」にご相談・ご連絡下さい。

葬儀など、お坊さんに直接依頼!!

お寺との付き合いが無くても、葬儀などで困ることはありません。
お葬式イコールお寺では無いのです。
仏式葬儀を行うに際して、今までは「お寺」に依頼していたように見えますが、実質は「お坊さんに依頼」していたのです。
そして、葬儀には、元々「お坊さんのお経」は付いておりません
だから、お坊さんに直接依頼すればいいのです。
葬儀のサポート「良心のお葬式」にご相談・ご連絡下さい。

葬儀の費用=
基本葬儀費用+実費+宗教者の謝礼

葬儀の費用とは、基本葬儀費用+実費+宗教者へのお礼の3つを合わせた費用をいいます。

葬儀の費用

基本葬儀費用
祭壇や棺・式場借り上げ費用や人権費など葬儀を執り行うための費用
実費
通夜振る舞いや精進落としなどの料理、返礼品で、葬儀社が専門業者に依頼して、葬儀社が立て替えている費用
宗教者へのお礼
お坊さんへのお布施、神道の祭祀料、献金など

葬儀(お葬式)は3方法

葬儀(お葬式)は、
・直葬(釜前葬)
・1日葬
・一般葬
のうちから1つを選んで行います。
葬儀予算を考え、自分宅にあった葬儀(お葬式)を選ぶことが大切です。
葬儀費用←クリック
お布施 ←クリック

       枕経    

葬儀(お葬式)

元警察官・現僧侶が
葬儀相談無料対応

「良心のお葬式」は、葬儀・法事の市民サポートセンターです。
元警察官で現僧侶を顧問として迎え皆様の相談に応じています。
葬儀(お葬式)は、殆どの方が事前に用意される方は少ないと思います。
身内の方が亡くなった場合、どうしても動揺してしまい、「直ぐ、葬儀社に連絡!!」となってしまうようです。
後々、後悔される方もおられます。
お葬式となった場合、絶対、葬儀社依頼前に無料の事前相談を行って下さい。
近年の葬儀は、色々な形で行われています。

元警察官で現僧侶の推奨葬儀

直葬(釜前葬)

95,000円
1日葬

285,000円
一般葬

413,000円
※金額・祭壇は参考事例

注)葬儀の注意事項
◎ 直葬(釜前葬)とは、直葬は24時間遺体を安置した後、通夜・告別式を行わず火葬に付すお葬式です。
火葬場の炉の前でお経をあげるお葬式のことを言います。
◎ 1日葬とは、通夜式が無く、告別式のみの1日でのお葬式です。
◎ 一般葬とは、通常行われている通夜・告別式があるお葬式です。

三田市での葬儀

市の歴史概況

三田市は、兵庫県の南東部に位置し、神戸市の市街地より六甲山系を越えて北へ約25km、大阪市より北西へ約35kmの圏域にあります。
北は篠山市、東は宝塚市、猪名川町、南は神戸市、西は加東市、三木市に接しています。
豊かな環境と穏やかな気候に恵まれたこの地に人々が暮らし始めた歴史は、はるか数万年前の旧石器時代にまでさかのぼります。
奈良時代には現在の屋敷町周辺に、のちの金心寺につながる寺院が建立され、門前には「まち」も形成されたと伝えられています。
又、南北朝時代の記録には「三田城」の名称がみえ、このころまでには「三田」の地名や拠点となる城郭がこの地に成立していたと考えられています。
戦国時代以降の三田は、城郭を拠点とする政治都市としてのみならず、周辺の豊かな農村地域から供給される米や材木などの集散地として、流通・経済の中心としても発展してきました。
江戸時代には三田藩九鬼氏および麻田藩青木氏の支配となり、三田の町は三田藩3万6千石の拠点として大いに繁栄します。
さらに明治以降は郡役所の設置や鉄道の開通などにより、当時の有馬郡の中心地としてより一層の発展をとげています。
その後、昭和31年に藍村と本庄村が合併して相野町が成立、次いで、三田町、三輪町、広野村、小野村、高平村が合併して三田町が成立し、さらに昭和32年に三田町が相野町を編入したのち、昭和33年7月に市制を施行し現在に至っています。

三田市の地域

総面積:210.32平方キロメートル、東西19.3キロメートル、南北17.8キロメートル
海抜:最高697メートル、最低116メートル
位置:東経135度13分、北緯34度53分
人口(平成31年4月1日現在):112,373人
(男54,571人 女57,802人)
世帯数(平成31年4月1日現在):46,233世帯
姉妹都市:豪州ブルーマウンテンズ市・米国キティタス郡・韓国済州市
友好都市:三重県鳥羽市

三田市葬儀関係

三田市
三田市には、市営葬儀・企画葬儀はありません。
市運営は、火葬場の三田聖苑・霊園のみです。
三田市の葬儀取り扱い
1 死亡届
届出するとき
ご家族等が亡くなられたとき
届出できる人
同居の親族・その他の同居者・家主・地主・家屋もしくは土地の管理人のいずれか
※届出義務者ではありませんが、同居していない親族・後見人・保佐人・補助人・任意後見人も届出できます。
※親族とは、六親等内の血族・配偶者・三親等内の姻族のことです。
届出できるところ
お亡くなりになった方の本籍地
・お亡くなりになった市区町村
・届出人の住所地または所在地のいずれか
届出に必要なもの
死亡届(受診している病院等でお尋ねください。)
届出される人の認め印(朱肉を使う印)
三田市聖苑を使用される方は聖苑使用料(下記参照)
※届書は一度提出されるとお返しできません。
届書の写しが必要な方は届け出られる前にご自身でコピーしておいてください。
届出できる期間
死亡の事実を知った日から7日以内
(国外で死亡したときは3ヶ月以内)
火葬の手続きについて
死亡の届出をされると「火葬許可証」をお渡しします。
火葬場へお持ちになり手続きしてください。
※三田市聖苑をご利用になる方は予約が必要です。
火葬を希望される日時をお知らせください。
使用料については、「三田市聖苑」のページをご確認ください。
その他
死亡に伴う諸手続きについては、各担当部署へお問い合わせください。
2 亡くなられた際には国民年金の手続きが必要です
国民年金を受給されている人、あるいは加入されている人が亡くなられた場合、戸籍の死亡届のほかに年金の死亡届が必要です。
手続きが遅れると、ご遺族に支給される年金等が受けられなくなる場合がありますので、速やかに手続きをしてください。
年金受給者が亡くなられた場合
亡くなられた月までの年金を、死亡当時生計を同じくしていた遺族(配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹、その他3親等内親族の順)が受け取る事が出来ます。
ただし、下図のように、受けられていた年金の種類によって手続き先が変わります。
なお、該当される人がいない場合は、死亡届のみ提出が必要です。
寡婦年金
国民年金の第1号被保険者として保険料の納付した期間と免除された期間を合わせて10年以上ある夫が年金を受けずに亡くなった場合、当時生計を同じくしていて、かつ婚姻期間が継続して10年以上ある妻に対し60歳から65歳までの間支給
手続き先:市民課窓口
死亡一時金
国民年金の第1号被保険者として3年以上保険料を納付された人が年金を受けずに亡くなった場合、当時生計を同じくしていたその遺族(配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹の順)に一時金を支給
手続き先:市民課窓口
※注意
年金を受けるための要件や添付書類については、それぞれ手続き先へお問い合わせください。
このほか、厚生年金に関する請求については年金事務所へ、共済年金については各共済組合にお問い合わせください。
3 三田市聖苑(火葬場)
利用案内

開場時間10時~18時(受付は16時まで)
火葬所要時間約2時間30分(当日収骨)
休苑日1月1日・1月3日・8月15日
所在地三田市下槻瀬748番地1

予約時間の厳守
予約時間は他の利用者様の予約にも影響しますので厳守願います。(最終受入時刻は16時です)
予約時間前のご利用はできる限りご遠慮ください。
(火葬の状況により、お待ちいただく場合があります。)
出棺の際は、必ず聖苑へご連絡ください。
使用許可の申請
死体埋火葬許可証及び聖苑使用許可申請書を市民課に提出してください。
聖苑使用料を指定納付書により会計課窓口にて納入してください。
市民課で使用料領収書を提示し、死体埋火葬許可証及び聖苑使用許可証を受け取ってください。
閉庁時(土曜日・日曜日・祝日・時間外)の申請は、市役所宿直室窓口でお手続きできます。
火葬当日聖苑での手続き
「死体埋火葬許可証」及び「聖苑使用許可証」を聖苑事務所窓口に提出してください。
収骨時に事務所窓口で死体埋火葬許可証(聖苑管理者印を押印済のもの)を受け取ってください。
死体埋火葬許可証は、墓地に埋葬(又は納骨堂に納骨)する際に、墓地(又は納骨堂)の管理者に提出する書類です。
紛失しないよう大切に保管してください。
聖苑使用料

使用区分単体使用料(本市住民)使用料(本市住民以外)
火葬施設(12歳以上)1体22,000円44,000円
火葬施設(12歳未満)1体無料22,000円
火葬施設(死産児)1胎無料11,000円

注意事項
棺の中に納められる「副葬品」については、「生花類」を除き原則禁止とさせていただきます。
これは、ご遺骨への影響、有害物質の発生、火葬炉設備の故障などを防ぐためであり、ご理解とご協力をお願いします。
心臓ペースメーカーなどの体内埋め込み型機器を装着されている場合は、予めお申し出ください。
ペースメーカーは火葬中突然破裂し、ご遺体の損傷、火葬炉の破損、職員の負傷を引き起こす可能性がありますので、その旨を予め火葬場係員へお知らせください。
4 葬祭費
被保険者が亡くなった場合、葬祭を行った人(喪主)に対して50,000円 が支給されます。
対象要件
死亡時に三田市国民健康保険又は兵庫県後期高齢者医療の被保険者であること
※社会保険加入者や生活保護受給者は対象ではありません。
葬祭(葬儀もしくはそれに類するもの)をおこなっていること
交通事故等で加害者側から葬祭費等の支給を受けていないこと
申請に必要なもの
亡くなった人の国民健康保険もしくは兵庫県後期高齢者医療の被保険者証
葬祭をおこなったことを証明する書類を次のうち1点
※亡くなった人と喪主の両方の氏名が記載されているもの
1. 葬祭の領収書兼明細書
(喪主と死亡者が明確にわかるもの)
2. 会葬礼状
3. 申立書(様式は国保医療課にあります)
申請者(喪主)の印かん
振込先口座がわかるもの(預金通帳等)
※亡くなった方が後期高齢者で、喪主以外の口座名義で申請する場合は、委任状および喪主の本人確認書類(運転免許証等のコピー)が必要です。
振込予定日
亡くなった人が国民健康保険加入者の場合は、申請受付月の翌月20日頃に、市からお振込みします。
後期高齢者医療の場合は、申請受付月の2か月後の10日頃に、兵庫県後期高齢者医療広域連合から振込まれます。
※記載内容に不備等があれば、支給が遅れる場合があります。
時効
葬祭を行った日の翌日から起算して2年を経過すると時効となり、支給が受けられなくなりますのでご注意ください。
おくやみコーナーをご利用ください
身近な方がお亡くなりになられると、保険料返納や未支給・遺族年金請求、各種振込・引落口座変更など、さまざまなお手続き(申請・届出)が必要となります。
「おくやみコーナー」では、ご遺族の負担を軽減できるよう、亡くなった人に関するさまざまな手続きについて、1か所でご案内いたします。
場所:三田市役所本庁舎1階9番窓口
※ご利用の際は、事前相談をお勧めします。
※すべての手続きがおくやみコーナーでできるものではありません。
※亡くなった人が国民健康保険加入者と後期高齢者医療の被保険者の場合で申請書が異なりますのでご注意ください。
お問い合わせ
福祉共生部健康推進室国保医療課 担当者名:給付係
住所:〒669-1595 三田市三輪2丁目1番1号
5 三田市霊苑
当霊苑は、市域の中央に位置する千丈寺湖東に位置し、JR三田駅、神鉄三田駅より北北東約6kmのところにあり、武庫川の支流である山田川の上流部の標高300m以内の丘陵台地に位置しています。
日当りは良好で、墓所が南側へわずかながら下り傾斜としており、墓石等の正面は南側となっています。
また、各所にヒラドツツジやシイ、アラカシなどの樹木を植栽し、明るい公園墓地のイメージを醸し出し、霊苑を訪れる人々に落ち着きと安らぎを提供できるよう配慮しています。

利用案内

開苑時間開門時間:午前9時
閉門時間:午後5時
ただし、下記の期間のみ開門・閉門時間が変わります。
1月7日~1月31日 :午前9時~午後4時
8月7日~8月16日 :午前8時~午後6時
休苑日なし
所在地〒669-1413三田市下槻瀬748番地1
備考

霊苑使用者の申込み資格
以下の条件をすべて満たす方
三田市内に住所を有する(住民登録をしている)世帯主であること
祭祀を主宰すべき人(お墓を主として管理する人) であること
永代使用料と年間管理料の合計額を納入期限(手続き完了後、20日間)までに一括納入できること
現に三田市霊苑の使用者でないこと  
※注意事項
石材業者などの代理申請は認められません。
不正な申請が判明した場合は、すべて無効とします。
永代使用料・年間管理料

種 類面積(間口×奥行)面積(間口×奥行)年間管理料
普通地3平方メートル
(1.5m × 2m)
750,000円5,400円
角地3平方メートル
(1.5m× 2m)
825,000円5,400円

10月以降に墓地の使用を許可された方は、初年度のみ年間管理料が半額(2,700円)になります。
永代使用料は、使用許可を受けた日から2年以内に墓所を使用することなく返還されたときは、申請に基づき納められた使用料の半額を返還します。
ただし、使用許可の取消処分を受けた場合は、還付できません
募集案内書
各年度の募集案内書は、市環境創造課窓口にて配布しておりますが、お電話でのご請求も可能です。
現地見学
自由に見学していただけます。(土日・祝日も可能です)
開門時間は、原則として午前9時から午後5時
ただし、8月7日から8月16日までは午前8時から午後6時。
1月7日から1月31日までは午前9時から午後4時
6 国民健康保険の概要と手続き
健康な生活はみんなの願いです。
ところが思いがけない病気にかかったり、ケガをする場合があります。
このような時、誰でも安心して医療機関で医療が受けられるよう、加入者がお金を負担しあい医療費にあてるという相互扶助の考えに基づき、みなさんの生活を支えているのが国民健康保険です。
その財源には、国などからの補助金や加入者に納めていただく国民健康保険税があてられます。
加入が必要な人
会社などの健康保険に加入していない人は国民健康保険に加入(強制加入)しなければなりません。
手続きは14日以内に
うっかりして国保加入の手続きを忘れていたような場合には、社会保険等の資格喪失時までさかのぼって保険税を納付(最高3年)していただくことになりますので、14日以内に手続きをしてください。
手続きは本人または同一世帯の方が行ってください。
世帯が違う場合は、委任状が必要です。
国保への加入手続き(14日以内に届け出を)
三田市に転入したとき
(前の住所地で国保に加入していた人)
必要なもの-印鑑、転出証明書
届け出窓口-市民課
子どもが産まれたとき
必要なもの-印鑑、母子手帳または出生証明書
届け出窓口-市民課
出産育児一時金の手続きについては関連情報をご覧下さい
関連情報(出産育児一時金)
職場の健康保険をやめたとき
(又は被扶養者から外れたとき)
必要なもの-印鑑、加入していた健康保険の資格喪失証明書、世帯主および対象者のマイナンバー
(個人番号カードまたは通知カード)
免許証などの本人確認ができるもの。
届け出窓口-国保医療課資格収納係
生活保護が廃止されたとき
必要なもの-印鑑、保護廃止決定通知書
届け出窓口-国保医療課資格収納係
保険証の交付について
市役所窓口で本人確認ができるもの(運転免許証、パスポート等の身分証明)をお持ちであれば、その場で保険証を受け取ることができます。
お持ちでない場合は、後日、世帯主あてに郵送します。
また、同一世帯以外の方には窓口交付ができません。
後日、世帯主あての郵送になりますのでご注意ください。
なお、国保加入手続きは、上記事由発生日以降からの受付となります。
(事前受付はできませんのでご注意ください。)
脱退手続き(14日以内に届け出を)
三田市から転出するとき
必要なもの-印鑑、国民健康保険証
届け出窓口-市民課
国保の加入者が死亡したとき
必要なもの-印鑑、国民健康保険証
届け出窓口-市民課
葬祭費の手続きについては関連情報をご覧下さい
関連情報(葬祭費)
新たに勤務先の健康保険に加入したとき
(又は被扶養者になったとき)
必要なもの-印鑑、国民健康保険証、新たに加入した健康保険証
(新たな健康保険証が未交付のときは加入したことを証明するもの)、世帯主および対象者のマイナンバー(個人番号カードまたは通知カード)
届け出窓口-国保医療課資格収納係
生活保護が適用されたとき
必要なもの-印鑑、保護開始決定通知書
届け出窓口-国保医療課資格収納係
保険証に関するその他の手続き
三田市内で住所が変わったとき
必要なもの-印鑑、国民健康保険証
届け出窓口-市民課
保険証を紛失したり、汚れて使えなくなったとき(再交付)
必要なもの-本人確認ができるもの(運転免許証など)
届け出窓口-国保医療課資格収納係
修学のため世帯を離れて暮らす人の保険証が必要なとき
必要なもの-国民健康保険証、在学証明書(又は学生証のコピー)
届け出窓口-国保医療課資格収納係
納付方法に関する手続き
納付方法を変更するとき(年金天引き⇒口座振替)
※次の(1)(2)両方の要件を満たすことが必要です
(1)国民健康保険税を確実に納付している人
(2)今後の保険税を口座振替により確実に納付いただける人
必要なもの-保険証、口座番号の確認できるもの、口座の届出印
届け出窓口-国保医療課資格収納係
郵送での手続きについて
上記の手続きについて、郵送を希望される場合は、必要書類を送付させていただきますので、お問い合わせ先の国保医療課資格収納係までご連絡ください。
お問い合わせ
福祉共生部健康推進室国保医療課 担当者名:資格収納係
住所:〒669-1595 三田市三輪2丁目1番1号
三田市の葬儀関係⇒おくやみ/三田市ホームページ

三田及び近隣での葬儀読経対応

「良心のお葬式」は、葬儀相談・葬儀の読経(お経)受理を活動目的として、西宮をはじめ
・尼崎・伊丹・神戸
を基軸として
・姫路・芦屋・宝塚・三田・川西・摂津・茨木・豊中・吹田
・枚方・高槻・大阪・池田・箕面・寝屋川・堺・京都・東大阪・明石・加古川・たつの・太子町・長岡京市など
の地域に於いて活動しております。