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近年の葬儀(お葬式)方法は、・直葬・1日葬・一般葬の3方法です。
この3方法から1つの方法を選んで行います。
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「慌てて、考えなく頼んでしまった」と、よく聞きます。葬儀となれば慌てず、まず相談です。
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葬儀には「お坊さんのお経」

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お坊さんの読経(お経)葬儀(仏式葬儀)に於いては、どのような葬儀形態でも「お坊さんのお経」は、別依頼となります。
又、関西各市は、市営葬儀・規格葬儀を執り行っていますが、市運営の葬儀にあってもお坊さん(お経)は別依頼です。
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葬儀社と僧侶の依頼方法

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お葬式となった場合、どうしても慌ててしまい、即、葬儀社に連絡し、全てを任せてしまいます。
ですが、葬儀依頼を行う場合は、慌てず無料の葬儀相談などで多少の葬儀知識を得て、葬儀依頼を行いましょう。
「葬儀社依頼」と「お坊さん依頼」は、別々の依頼が原則です。
葬儀費用が明瞭です。

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別々依頼

仏式葬儀に於いて、「葬儀社依頼」と「お坊さん依頼」は、別々の依頼が料金的に明瞭です。
葬儀社と僧侶(お坊さん)は、葬儀で関連していますが、組織上別組織だからです。
紹介料が不要な為、葬儀費用がお得

葬儀は、最初にお坊さんに連絡

死亡後に枕経を、お坊さんに依頼
葬儀社・お寺に依頼ではない

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死亡後、まず最初に行うことは、枕経(まくらぎょう)をあげる為のお坊さんへの連絡です。
この場合、お寺・葬儀社ではなく、お坊さん個人に連絡・依頼しましょう。
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葬儀社依頼は慎重に!!

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葬儀社依頼は、慎重に考えてから依頼!!
「どのようなお葬式にするか」を決めて、その後に葬儀社依頼を!!
元警察官・現僧侶が顧問の「良心のお葬式」にご相談を!!

葬儀費用はわかりにくい?
だから慎重に!!

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各葬儀社によって、葬儀費用は色々です
私たちには、わかりにくい葬儀費用です

葬儀は、最初にお坊さんに連絡

葬儀は、お坊さんに依頼
お寺に依頼ではない

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お寺不要・お坊さんの読経(お経)葬儀

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お寺との付き合いではなく、お坊さん個人とのお付き合いが良い!!

檀家のお寺は不要

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お坊さんに直接依頼
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お葬式、法事・法要は、檀家に依頼するのではなく、良心的なお坊さんに直接依頼しましょう
又、葬儀社とお坊さん依頼は、別々に依頼しましょう

お坊さんに直接依頼

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近年、檀家を離れる場合、「離壇料を下さい」というお寺があります。
葬儀(お葬式)は、個々の良心的お坊さんに依頼するのが最良です。

お坊さんのお経の申し込み

葬儀(お葬式)・家族葬に於いて、どのような葬儀形態でも「お坊さんのお経」は、別依頼となります。

三田市・近年の葬儀

三田市で葬儀・家族葬
三田市でお坊さんの読経葬儀
三田市で直葬(炉前葬)葬儀
三田市で1日葬の葬儀
三田市で一般葬の葬儀

近年、葬儀業界は一大産業になっていることから、葬儀社や葬儀斡旋業社が、色々な名目の葬儀を打ち出してきています。
ですから、近年の葬儀は、色々な形の葬儀で分かりにくく、戸惑うことがありますので注意が必要です

三田市・家族葬で葬儀

三田市・三田・家族葬・お坊さんのお経(読経)・葬儀・お葬式

三田市で家族葬

近年は、家族葬が中心

近年は、「家族葬」という名が一般的となり、多くの方が「葬儀は家族葬で!!」と、家族葬と言う名のお葬式を執り行っています。
近年の核家族化・平成元年末からのコロナ感染症によって更に「家族葬」が好まれています。
葬儀の時のお坊さんのお経は、「良心のお葬式」へ

家族葬の行い方

少人数での葬儀=家族葬

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お坊さんのお経(読経)葬儀
小規模葬儀・少人数葬儀・簡素・核家族の葬儀・コロナ禍の葬儀

家族葬と葬儀は、「どこがどう違うのか」と、よく問われます。
家族葬は、葬儀の中でも、親族など少人数で行う葬儀・小規模葬儀のことで、具体的にこれといった規定があるわけではありません。
近年では、核家族化、親戚縁者・近隣住民との疎遠化によって「家族葬」が急激に増加し、その影響からお葬式の簡素化も進んでいます。

葬儀は、故人の成仏を願い
遺族の幸せを願う行為

葬儀は、元々仏教から派生した1つの儀式です。
ですから葬儀とは、故人の成仏を願い、且つ、亡くなった方を偲び、残された遺族の幸せを願う儀式といえると思います。
お葬式となった場合、故人の成仏・残された遺族の幸せを望み、出来るだけ早く、「枕経(まくらぎょう)」をあげることが大切です。

三田市での葬儀

市の歴史概況

三田市は、兵庫県の南東部に位置し、神戸市の市街地より六甲山系を越えて北へ約25km、大阪市より北西へ約35kmの圏域にあります。
北は篠山市、東は宝塚市、猪名川町、南は神戸市、西は加東市、三木市に接しています。
豊かな環境と穏やかな気候に恵まれたこの地に人々が暮らし始めた歴史は、はるか数万年前の旧石器時代にまでさかのぼります。
奈良時代には現在の屋敷町周辺に、のちの金心寺につながる寺院が建立され、門前には「まち」も形成されたと伝えられています。
又、南北朝時代の記録には「三田城」の名称がみえ、このころまでには「三田」の地名や拠点となる城郭がこの地に成立していたと考えられています。
戦国時代以降の三田は、城郭を拠点とする政治都市としてのみならず、周辺の豊かな農村地域から供給される米や材木などの集散地として、流通・経済の中心としても発展してきました。
江戸時代には三田藩九鬼氏および麻田藩青木氏の支配となり、三田の町は三田藩3万6千石の拠点として大いに繁栄します。
さらに明治以降は郡役所の設置や鉄道の開通などにより、当時の有馬郡の中心地としてより一層の発展をとげています。
その後、昭和31年に藍村と本庄村が合併して相野町が成立、次いで、三田町、三輪町、広野村、小野村、高平村が合併して三田町が成立し、さらに昭和32年に三田町が相野町を編入したのち、昭和33年7月に市制を施行し現在に至っています。

三田市の地域

総面積:210.32平方キロメートル、東西19.3キロメートル、南北17.8キロメートル
海抜:最高697メートル、最低116メートル
位置:東経135度13分、北緯34度53分
人口(平成31年4月1日現在):112,373人
(男54,571人 女57,802人)
世帯数(平成31年4月1日現在):46,233世帯
姉妹都市:豪州ブルーマウンテンズ市・米国キティタス郡・韓国済州市
友好都市:三重県鳥羽市

三田市葬儀関係

三田市
三田市には、市営葬儀・企画葬儀はありません。
市運営は、火葬場の三田聖苑・霊園のみです。
三田市の葬儀取り扱い
1 死亡届
届出するとき
ご家族等が亡くなられたとき
届出できる人
同居の親族・その他の同居者・家主・地主・家屋もしくは土地の管理人のいずれか
※届出義務者ではありませんが、同居していない親族・後見人・保佐人・補助人・任意後見人も届出できます。
※親族とは、六親等内の血族・配偶者・三親等内の姻族のことです。
届出できるところ
お亡くなりになった方の本籍地
・お亡くなりになった市区町村
・届出人の住所地または所在地のいずれか
届出に必要なもの
死亡届(受診している病院等でお尋ねください。)
届出される人の認め印(朱肉を使う印)
三田市聖苑を使用される方は聖苑使用料(下記参照)
※届書は一度提出されるとお返しできません。
届書の写しが必要な方は届け出られる前にご自身でコピーしておいてください。
届出できる期間
死亡の事実を知った日から7日以内
(国外で死亡したときは3ヶ月以内)
火葬の手続きについて
死亡の届出をされると「火葬許可証」をお渡しします。
火葬場へお持ちになり手続きしてください。
※三田市聖苑をご利用になる方は予約が必要です。
火葬を希望される日時をお知らせください。
使用料については、「三田市聖苑」のページをご確認ください。
その他
死亡に伴う諸手続きについては、各担当部署へお問い合わせください。
2 亡くなられた際には国民年金の手続きが必要です
国民年金を受給されている人、あるいは加入されている人が亡くなられた場合、戸籍の死亡届のほかに年金の死亡届が必要です。
手続きが遅れると、ご遺族に支給される年金等が受けられなくなる場合がありますので、速やかに手続きをしてください。
年金受給者が亡くなられた場合
亡くなられた月までの年金を、死亡当時生計を同じくしていた遺族(配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹、その他3親等内親族の順)が受け取る事が出来ます。
ただし、下図のように、受けられていた年金の種類によって手続き先が変わります。
なお、該当される人がいない場合は、死亡届のみ提出が必要です。
寡婦年金
国民年金の第1号被保険者として保険料の納付した期間と免除された期間を合わせて10年以上ある夫が年金を受けずに亡くなった場合、当時生計を同じくしていて、かつ婚姻期間が継続して10年以上ある妻に対し60歳から65歳までの間支給
手続き先:市民課窓口
死亡一時金
国民年金の第1号被保険者として3年以上保険料を納付された人が年金を受けずに亡くなった場合、当時生計を同じくしていたその遺族(配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹の順)に一時金を支給
手続き先:市民課窓口
※注意
年金を受けるための要件や添付書類については、それぞれ手続き先へお問い合わせください。
このほか、厚生年金に関する請求については年金事務所へ、共済年金については各共済組合にお問い合わせください。
3 三田市聖苑(火葬場)
利用案内

開場時間10時~18時(受付は16時まで)
火葬所要時間約2時間30分(当日収骨)
休苑日1月1日・1月3日・8月15日
所在地三田市下槻瀬748番地1

予約時間の厳守
予約時間は他の利用者様の予約にも影響しますので厳守願います。(最終受入時刻は16時です)
予約時間前のご利用はできる限りご遠慮ください。
(火葬の状況により、お待ちいただく場合があります。)
出棺の際は、必ず聖苑へご連絡ください。
使用許可の申請
死体埋火葬許可証及び聖苑使用許可申請書を市民課に提出してください。
聖苑使用料を指定納付書により会計課窓口にて納入してください。
市民課で使用料領収書を提示し、死体埋火葬許可証及び聖苑使用許可証を受け取ってください。
閉庁時(土曜日・日曜日・祝日・時間外)の申請は、市役所宿直室窓口でお手続きできます。
火葬当日聖苑での手続き
「死体埋火葬許可証」及び「聖苑使用許可証」を聖苑事務所窓口に提出してください。
収骨時に事務所窓口で死体埋火葬許可証(聖苑管理者印を押印済のもの)を受け取ってください。
死体埋火葬許可証は、墓地に埋葬(又は納骨堂に納骨)する際に、墓地(又は納骨堂)の管理者に提出する書類です。
紛失しないよう大切に保管してください。
聖苑使用料

使用区分単体使用料(本市住民)使用料(本市住民以外)
火葬施設(12歳以上)1体22,000円44,000円
火葬施設(12歳未満)1体無料22,000円
火葬施設(死産児)1胎無料11,000円

注意事項
棺の中に納められる「副葬品」については、「生花類」を除き原則禁止とさせていただきます。
これは、ご遺骨への影響、有害物質の発生、火葬炉設備の故障などを防ぐためであり、ご理解とご協力をお願いします。
心臓ペースメーカーなどの体内埋め込み型機器を装着されている場合は、予めお申し出ください。
ペースメーカーは火葬中突然破裂し、ご遺体の損傷、火葬炉の破損、職員の負傷を引き起こす可能性がありますので、その旨を予め火葬場係員へお知らせください。
4 葬祭費
被保険者が亡くなった場合、葬祭を行った人(喪主)に対して50,000円 が支給されます。
対象要件
死亡時に三田市国民健康保険又は兵庫県後期高齢者医療の被保険者であること
※社会保険加入者や生活保護受給者は対象ではありません。
葬祭(葬儀もしくはそれに類するもの)をおこなっていること
交通事故等で加害者側から葬祭費等の支給を受けていないこと
申請に必要なもの
亡くなった人の国民健康保険もしくは兵庫県後期高齢者医療の被保険者証
葬祭をおこなったことを証明する書類を次のうち1点
※亡くなった人と喪主の両方の氏名が記載されているもの
1. 葬祭の領収書兼明細書
(喪主と死亡者が明確にわかるもの)
2. 会葬礼状
3. 申立書(様式は国保医療課にあります)
申請者(喪主)の印かん
振込先口座がわかるもの(預金通帳等)
※亡くなった方が後期高齢者で、喪主以外の口座名義で申請する場合は、委任状および喪主の本人確認書類(運転免許証等のコピー)が必要です。
振込予定日
亡くなった人が国民健康保険加入者の場合は、申請受付月の翌月20日頃に、市からお振込みします。
後期高齢者医療の場合は、申請受付月の2か月後の10日頃に、兵庫県後期高齢者医療広域連合から振込まれます。
※記載内容に不備等があれば、支給が遅れる場合があります。
時効
葬祭を行った日の翌日から起算して2年を経過すると時効となり、支給が受けられなくなりますのでご注意ください。
おくやみコーナーをご利用ください
身近な方がお亡くなりになられると、保険料返納や未支給・遺族年金請求、各種振込・引落口座変更など、さまざまなお手続き(申請・届出)が必要となります。
「おくやみコーナー」では、ご遺族の負担を軽減できるよう、亡くなった人に関するさまざまな手続きについて、1か所でご案内いたします。
場所:三田市役所本庁舎1階9番窓口
※ご利用の際は、事前相談をお勧めします。
※すべての手続きがおくやみコーナーでできるものではありません。
※亡くなった人が国民健康保険加入者と後期高齢者医療の被保険者の場合で申請書が異なりますのでご注意ください。
お問い合わせ
福祉共生部健康推進室国保医療課 担当者名:給付係
住所:〒669-1595 三田市三輪2丁目1番1号
5 三田市霊苑
当霊苑は、市域の中央に位置する千丈寺湖東に位置し、JR三田駅、神鉄三田駅より北北東約6kmのところにあり、武庫川の支流である山田川の上流部の標高300m以内の丘陵台地に位置しています。
日当りは良好で、墓所が南側へわずかながら下り傾斜としており、墓石等の正面は南側となっています。
また、各所にヒラドツツジやシイ、アラカシなどの樹木を植栽し、明るい公園墓地のイメージを醸し出し、霊苑を訪れる人々に落ち着きと安らぎを提供できるよう配慮しています。

利用案内

開苑時間開門時間:午前9時
閉門時間:午後5時
ただし、下記の期間のみ開門・閉門時間が変わります。
1月7日~1月31日 :午前9時~午後4時
8月7日~8月16日 :午前8時~午後6時
休苑日なし
所在地〒669-1413三田市下槻瀬748番地1
備考

霊苑使用者の申込み資格
以下の条件をすべて満たす方
三田市内に住所を有する(住民登録をしている)世帯主であること
祭祀を主宰すべき人(お墓を主として管理する人) であること
永代使用料と年間管理料の合計額を納入期限(手続き完了後、20日間)までに一括納入できること
現に三田市霊苑の使用者でないこと  
※注意事項
石材業者などの代理申請は認められません。
不正な申請が判明した場合は、すべて無効とします。
永代使用料・年間管理料

種 類面積(間口×奥行)面積(間口×奥行)年間管理料
普通地3平方メートル
(1.5m × 2m)
750,000円5,400円
角地3平方メートル
(1.5m× 2m)
825,000円5,400円

10月以降に墓地の使用を許可された方は、初年度のみ年間管理料が半額(2,700円)になります。
永代使用料は、使用許可を受けた日から2年以内に墓所を使用することなく返還されたときは、申請に基づき納められた使用料の半額を返還します。
ただし、使用許可の取消処分を受けた場合は、還付できません
募集案内書
各年度の募集案内書は、市環境創造課窓口にて配布しておりますが、お電話でのご請求も可能です。
現地見学
自由に見学していただけます。(土日・祝日も可能です)
開門時間は、原則として午前9時から午後5時
ただし、8月7日から8月16日までは午前8時から午後6時。
1月7日から1月31日までは午前9時から午後4時
6 国民健康保険の概要と手続き
健康な生活はみんなの願いです。
ところが思いがけない病気にかかったり、ケガをする場合があります。
このような時、誰でも安心して医療機関で医療が受けられるよう、加入者がお金を負担しあい医療費にあてるという相互扶助の考えに基づき、みなさんの生活を支えているのが国民健康保険です。
その財源には、国などからの補助金や加入者に納めていただく国民健康保険税があてられます。
加入が必要な人
会社などの健康保険に加入していない人は国民健康保険に加入(強制加入)しなければなりません。
手続きは14日以内に
うっかりして国保加入の手続きを忘れていたような場合には、社会保険等の資格喪失時までさかのぼって保険税を納付(最高3年)していただくことになりますので、14日以内に手続きをしてください。
手続きは本人または同一世帯の方が行ってください。
世帯が違う場合は、委任状が必要です。
国保への加入手続き(14日以内に届け出を)
三田市に転入したとき
(前の住所地で国保に加入していた人)
必要なもの-印鑑、転出証明書
届け出窓口-市民課
子どもが産まれたとき
必要なもの-印鑑、母子手帳または出生証明書
届け出窓口-市民課
出産育児一時金の手続きについては関連情報をご覧下さい
関連情報(出産育児一時金)
職場の健康保険をやめたとき
(又は被扶養者から外れたとき)
必要なもの-印鑑、加入していた健康保険の資格喪失証明書、世帯主および対象者のマイナンバー
(個人番号カードまたは通知カード)
免許証などの本人確認ができるもの。
届け出窓口-国保医療課資格収納係
生活保護が廃止されたとき
必要なもの-印鑑、保護廃止決定通知書
届け出窓口-国保医療課資格収納係
保険証の交付について
市役所窓口で本人確認ができるもの(運転免許証、パスポート等の身分証明)をお持ちであれば、その場で保険証を受け取ることができます。
お持ちでない場合は、後日、世帯主あてに郵送します。
また、同一世帯以外の方には窓口交付ができません。
後日、世帯主あての郵送になりますのでご注意ください。
なお、国保加入手続きは、上記事由発生日以降からの受付となります。
(事前受付はできませんのでご注意ください。)
脱退手続き(14日以内に届け出を)
三田市から転出するとき
必要なもの-印鑑、国民健康保険証
届け出窓口-市民課
国保の加入者が死亡したとき
必要なもの-印鑑、国民健康保険証
届け出窓口-市民課
葬祭費の手続きについては関連情報をご覧下さい
関連情報(葬祭費)
新たに勤務先の健康保険に加入したとき
(又は被扶養者になったとき)
必要なもの-印鑑、国民健康保険証、新たに加入した健康保険証
(新たな健康保険証が未交付のときは加入したことを証明するもの)、世帯主および対象者のマイナンバー(個人番号カードまたは通知カード)
届け出窓口-国保医療課資格収納係
生活保護が適用されたとき
必要なもの-印鑑、保護開始決定通知書
届け出窓口-国保医療課資格収納係
保険証に関するその他の手続き
三田市内で住所が変わったとき
必要なもの-印鑑、国民健康保険証
届け出窓口-市民課
保険証を紛失したり、汚れて使えなくなったとき(再交付)
必要なもの-本人確認ができるもの(運転免許証など)
届け出窓口-国保医療課資格収納係
修学のため世帯を離れて暮らす人の保険証が必要なとき
必要なもの-国民健康保険証、在学証明書(又は学生証のコピー)
届け出窓口-国保医療課資格収納係
納付方法に関する手続き
納付方法を変更するとき(年金天引き⇒口座振替)
※次の(1)(2)両方の要件を満たすことが必要です
(1)国民健康保険税を確実に納付している人
(2)今後の保険税を口座振替により確実に納付いただける人
必要なもの-保険証、口座番号の確認できるもの、口座の届出印
届け出窓口-国保医療課資格収納係
郵送での手続きについて
上記の手続きについて、郵送を希望される場合は、必要書類を送付させていただきますので、お問い合わせ先の国保医療課資格収納係までご連絡ください。
お問い合わせ
福祉共生部健康推進室国保医療課 担当者名:資格収納係
住所:〒669-1595 三田市三輪2丁目1番1号
三田市の葬儀関係⇒おくやみ/三田市ホームページ

三田及び近隣での葬儀読経対応

「良心のお葬式」は、葬儀相談・葬儀の読経(お経)受理を活動目的として、西宮をはじめ
・尼崎・伊丹・神戸
を基軸として
・姫路・芦屋・宝塚・三田・川西・摂津・茨木・豊中・吹田
・枚方・高槻・大阪・池田・箕面・寝屋川・堺・京都・東大阪・明石・加古川・たつの・太子町・長岡京市など
の地域に於いて活動しております。

現代の葬儀と火葬・火葬に至る歴史

葬儀は遺族を支援する儀式

葬儀
葬儀(お葬式)は、人を弔うための儀式です。
葬儀は、人の死生観・宗教観が深く関わっていると言われています。
葬儀は、宗教が発生する以前の旧石器時代から行われてきている宗教的行為だと言えると思います。
葬儀は故人のためだけではなく、残された遺族たちが人の死を心で受け止め、そしてその遺族たちの心を支援する儀式であるともいえると思います。
葬儀の歴史
現時点で、歴史上最も古い葬儀跡といわれているのが、イラクの北部シャニダール洞窟の葬儀の痕跡です。
このシャニダール洞窟の中には、約6年前と推定されるネアンデルタール人の骨が見つかっております。
そして、その周辺にはあるはずもない花粉があったということです。
このことは死者を弔うため、花を死者の周りに添えたのではないかと推測されています。
近年の研究において、ネアンデルタール人による埋葬の習慣に関しては疑問もあるようです。
只、仮に埋葬の習慣があったとしても、現生人類のホモ・サピエンスと比較するとかなり単純な埋葬だと言われています。
古代において、ヨーロッパ・日本など世界中で考えられていたのは、霊魂は不死であり、

死亡

死後一定期間、肉体或はその肉体周辺に霊魂はとどまり、その後に冥界或は天界に旅立つと考えられていたと思います。

僧侶中心から葬儀社主導へ

現代は、通夜式があり2日間のお葬式であったのが、核家族化、高齢化社会、地域結びつきの希薄化にともなって、僧侶中心の葬儀・葬式から葬儀社主動の葬儀・葬式に変わってきました。
この変化に伴って、葬儀方法(形態)が大幅に変わってきました。

現代の葬儀は3形態

現代は葬儀業界が一大産業となっていることから、葬儀業界では競争激化となっております。
葬儀社にとっては、如何に集客するかが死活問題になつております。
その為、各葬儀社は色々な葬儀形態を打ち出し集客を図っているのです。
私達はそのことに惑わされることなく、残された遺族として良いお葬式を執り行っていかなければならないと思います。現代の葬儀の執り行い方は3つの方法があります。
   ☆ 一般葬 ☆ 1日葬 ☆ 直葬(釜前葬)
です。
私たちは殆ど葬儀の経験はありません。
ですからお葬式となった場合、どうしてもお葬式イコール葬儀社となってしまいます。
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現代は火葬が主流

遺体を火で焼いて処理する葬法を火葬といいます。
日本の火葬率はほぼ100%です。
海外の火葬率はアメリカが46%、イギリスは75%、中国は50%で日本は世界一の火葬国です。
日本の火葬が広がったのが、この百年の間で戦後からのことです。
明治期では火葬率は26、8%、当時はまだまだ土葬が主流でした。
それが、昭和30年には54%、昭和59年には94%になり、平成12年には99%となりました。
日本の葬送に関する基本法の「墓地、埋葬等に関する法律」には、火葬を義務付けるものではなく、土葬が法律によって禁じられているわけでもありません。
法律上は、火葬・土葬、両方の葬法が想定されています。
土葬よりも火葬が広まったのは衛生上の問題、土葬に比べて墓地がコンパクトにでき、火葬を取り入れた仏教の影響などが考えられます。
埋葬などの関係⇒墓地、埋葬等に関する法律の概要

火葬史

日本では、土葬が縄文時代から行われていたことは、各地で人骨の集積した墓と思われる遺跡が発掘されていることなどから明らかになっています。
日本の火葬は、文武天皇4年の僧侶道昭の葬儀において火葬が最初と記されている文献があるからです。
しかし、火葬が行われたのは、この以前の古墳時代後期の大阪府堺市の陶器千塚古墳群の一つである円墳の横穴式墓室からは焼骨が見つかっています。
さらにづっとさかのぼる縄文時代の遺跡からも焼人骨が見つかっています。

火葬と仏教

文武天皇4年の僧侶道昭の火葬が、日本の葬史の幕開けとなったのは事実だと思います。
大宝3年には、持統天皇が火葬され、続く文武天皇・元明天皇・元正天皇の三大天皇も火葬されています。
これは火葬が国家が認めた葬法になったといえます。
これを機にして8世紀初頭以降、火葬の風習は急激に全国に広まっていったようです。
このような火葬の普及は「続日本記」が高僧の道昭の火葬を「日本最初の火葬」と特記したことからもうかがえるように、火葬が仏教式の葬法として導入されたことが、大きく関係していると考えられています。

火葬と仏教の結びつき

火葬と仏教が結びついたのは、開祖のブッタが火葬されたことによります。
インドでは、火葬、水葬、土葬、風葬など、様々な葬法が行われてきたがブッタが現れる以前から、火葬が重んじられてきました。
その理由としては、インド古来のバラモン教やヒンズー教では、死者の霊が煙とともに天界に昇ることができると信じられていたからという説があります。
ブッタは入滅すると遺言に従って火葬されました。
ブッタの最期を記した「マハーパリニッバーナ経」は、ブッタの教えを忠実・正確に記録し伝承されてきたとされるパーリ仏典に属しますが、
同書によれば、遊行のおりに自身の最期を察知したブッタは、弟子のアーナンダに対して「修行完成者の遺体は、転輪聖王の遺体を処理するような仕方で、処理されるべきである」と告げ、
さらに遺体を布や綿で幾重にも包んでから鉄の油槽に入れ薪を集めて火葬するようにと細かく指示しています。
転輪聖王とは、インド神話で正義によって世界を統治する理想的な王のことです。
インドには、転輪聖王のような尊貴な人に対しては、多様な葬法の中でも火葬が行われるべきだという考えがあり、それがブッタに対してもあてはめられたということだと思慮されます。
ブッタが火葬されたことによって、仏教徒の間では火葬が重んじられようになりました。
又、火葬されたブッタの遺骨である仏舎利が崇拝されるようになったことも、火葬の重視につながることとなったのです。
遺体を火葬することは「荼毘に付す」と言われ、荼毘とは、パーリ語で「燃やす」を意味します。

古代・火葬は特権階級、庶民は土葬

高僧道昭は中国唐に留学しているので、留学先で僧侶の火葬を目撃した可能性はあると思慮されます。
自らの火葬を遺命したのも、見分が下地になつているものと思われます。
ただ、持統天皇以下の火葬については、必ずしも仏教葬という認識はなく、中国の薄葬思想の影響ではないかといわれることもあります。
実際、持統天皇の場合、持統天皇は仏教を篤く信奉していたものの、火葬に僧侶がかかわったという形跡は認められないのです。
しかし、奈良時代以降、火葬は日本に着実に受け入れられていきました。
しかしながら、実際に火葬が行われていたのは、天皇や貴族、官吏、僧侶などであって庶民は無縁であったようです。
庶民は簡易な土葬が主流だったと考えられます。
「簡易な土葬」とは、野や河原、崖の横穴などに死者を置き、そのまま自然に任せる葬法のことで、死体は腐乱しつつ犬や鳥に食われたり、土の中で腐敗したり、場所が水辺であれば波・川に流されたりして消失していったのです。
平安京では、桂川や鴨川などの河原が民衆の葬送地となっていました。
承和9年(842年)、朝廷は鴨川などの河原に散乱するどくろを焼却させましたが、その数は5千5百余りだったといいます。
当時の庶民は河原に運ばれ、そのままにされるのがごく普通でした。
身寄りがないよそ者の場合は、河原ではなく市街の路上に遺体が放置されることもあったようです。
京都朱雀大路の交差点の溝や流路から人骨が出土しているからです。
盗人が荒廃した羅城門の楼上で放置された死体を目のあたりにするという「今昔物語集」に収められた説話は、芥川龍之介の短編小説の題材となったことで有名になりましたが、
この説話の最後に「その上の層には死人の骸骨ぞ多かりける。
死にたる人の葬など、えせぬをば、此の門の上にぞ置きける」と書かれており、平安後期にも都に遺体を放置する風習が残っていたことをうかがわせます。
又、平安京では西郊の化野、東山の西麓の鳥辺野が葬地として使われていました。
鳥辺野は、皇族や貴族の葬送にも使われ火葬も行われました。
平安末期には、北郊の蓮台野も葬地として知られるようになっています。
化野・鳥辺野・蓮台野は、いずれも山麓地帯でやがて共同墓地として発展していきました。
只、この当時の土葬は「死体遺棄」という意識のもとで行われていたわけではなかったと考えられています。
絵巻物「餓鬼草子」には、平安期の簡易な土葬の風景をモデルに描かれたようですが、放置された死体に供物が添えられているからです。
つまり「捨てる」側が「弔う」という意識を持っていたということも考えらるのです。

死者の葬儀・霊魂・死霊観


日本人の間には、古くから肉体には魂のやどるところであり、人の死は、そこに宿っている魂が抜けだした時の現象であると考え、魂の抜けた肉体は、けがれているものとする考えでした。
死体は、時によると別の魂がその中に入り込んで、再生するとも考えていようです。
そのようなことは、葬儀の方法や墓によって、うかがうことができます。
人が死んだとき、「魂よばい」をするところはきわめて多い。

西日本の各地では、屋根の上へ上がって瓦を一枚めくって、西に向かって「返せ、戻せ」と呼ぶと、魂が戻ってきて生き返ることがあると信じられていました。
もしそれで生き返えらなければ、もう生き返ることはないという伝承があります。
島根県の美保関では、井戸へ行って魂呼びをしたといいます。
これは、魂が地下へ行くものと考えたからで、京都などでは、お盆に井戸の中へシキミの葉を吊り下げておいて、それを仏壇にたてる風習がありますが、これなども、先祖の霊が地下から来ると考えたからにほかなりません。
死体のことを「ナキガラ」というのも、魂のぬけがらの意味だと思います。
このような考え方は、昔から固定していたわけではなく、時の流れなどによって変化し、土地土地によっても差異があります。
日本書紀には、旅する者が路傍で死んだ者を処理していかないために、そこに住んでいる者が困ったという話があります。
それは死の穢れが、そのあたりの住民に災いを与えると考えていたからです。
そうした場合には、連れの者が死者の処分をし、祈祷して災いの及ばないようにしなければならないようですが、連れの者にはその費用すら持ち合わせがなかったようです。
一般民衆の死体は、多くの場合は遺棄せられたようです。
貴族や豪族たちは、その死体を埋めて墳丘を造っていますが、数は限られており、一般民衆には墓はなかったと思われます。
餓鬼草紙によると、身分の高いものは埋められて土が盛られ、他の者の死体は地上にそのまま放置せられているか、箱の中に納められているかされたものと思われます。
いずれにしても、埋められるよりも、そのままに置かれて腐朽するにまかせていたのであろうと考えられます。
死体は埋めないにしても、死体を捨てる場所は決まりがあったようです。
土地土地によって違いがあるようですが、部落の端の岬のような向こう側が多く、けがれたものを、人の眼の届かぬ所に置き、人もまた死体をそこへもって行く以外は、そこへ近づこうとしなかったようです。
生きている者からすれば、死体を捨てる場所は、けがれていて近づいてはならない所であったでしょうが、そこが魂のあの世へ行く入り口であったかもしれないのです。
「一遍聖絵」には、坊さんたちが身体に石を括り付けて、水中に入って死んでいるさまが描かれています。
入水往生というものですが、これなど水の底に極楽があると考えられたからにほかならないからです。
同じころ、はやり始めた渡海入定なども似たようなものです。
これなどは、熊野の浦から小舟に乗って沖へ漕ぎ出て、再び帰ってこないのです。
海のかなたに、魂の故郷である常世が存在すると、考えたからであろうと推測できます。
死体を一定の場所におくことによって、人々はまずその中に宿っている魂が、かなたの幸福な世界へ行くことを祈ったのでしょう。
そして、魂が、なきがらから完全に去ってしまえば、もはやそのなきがらは,けがれているとは考えなかったのでしょう。
「けがれ」というのは、今日の「よごれる」という意味とは違います。
それが身につくことによって、不幸や病をもたらす性質をもったもののことなのです。
それは死者の魂がそうさせるものであるか、あるいは死者以外の魂が取り付いていて、わざわいするものであるか明らかではありません。
人間には、荒魂と和魂(にぎたま)の二つの魂があり、荒魂がわざわいするものであるとか、荒魂は時が過ぎると、和魂(にぎたま)に変わるのだという考え方もあります。
埋葬
日本の古墳の中の埋葬の様子を見ると、死体を傷つけないようにして、埋葬することがうかがえます。
縄文時代には、屈折が多いですが、その姿は、古い時代の夜具も十分でなかった時代の寝姿だったものと思われます。
そのような寝姿が、明治の初め頃までいたるところで行われていました。
昔の布団は小さなもので、手足を伸ばしては、はみ出してしまい、芋虫のようにまるくかがんで寝ていたのです。
山伏たちが峯入修行の時、笈を背負ったまま眠るのも、腰を折り膝を立て、その膝を両手に抱き、膝の上に顔を伏せた姿勢で眠れば、どんなに寒くても風邪をひかぬとも言われていました。
これは、屈折の姿勢の一つです。
足腰を伸ばしたままの葬法は弥生時代から起こり、古墳では殆どこれに変わっています。
身体を丸くして寝るのは、風邪をひかぬためばかりではなく、魂の抜け出ることを恐れたためではないでしょうか。
足腰を伸ばして眠ると、魂が抜けだしやすいと考えたのでしょう。
夢を見るということは、魂の抜けだすことであり、人魂の飛ぶというのは、魂が身体から抜け出してさまよい歩いている姿だとも言われています。
只、貴族たちは夜寝るときは、足腰を伸ばしていたようで、魂の抜けださないように鎮魂の祈祷を行い「たまむすび」ということをしたようです。
元気な時には、魂が身体から抜け出すようなことがあっても又、すぐに戻ってくるものと考えていたようですが、時には、別の魂が入り込むこともあると信じられたのは「憑き物」の俗信が物語っています。
狐がついたり狸がついたり、死霊、怨念、生霊などがつくと考えられたのは、そうしたものがついたとき、本人の魂はどこかにいっており、そのついている物が身体内に留まっている間は、その人自身の魂は、どこかにうろついていると考えられていました。
しかも、色々な魂が人間の身体に入ったり出たりするのは、魂が勝手にそうしているのではなく、その魂の上にもう一つ強い力を持つものがいて、それが色々の魂を支配していると考えられていたからです。
それが仏であったり、鬼であったりしたと思いますが、仏教渡来以前は、神が魂の支配者であると考えていたのです。
魂には上の管理者がいて、それが、人間の身体から魂を切り離したり、取り入れたりすると考えていたのです。
貴族たちはともかく、一般民衆の肉体は早く壊して、その霊を彼方の世界に追いやり、悪霊などのつくことがないようにしたものと考えていたようです。
火葬
死体を焼く風習は奈良時代からおこっており、仏教の伝来によってもたらされた新しい習俗とみられますが、その風習の一般化は著しく遅れ、今も土葬の所があります。
一般的に両墓制というのは、死体を埋めるところと、お参りするために建てる墓が別になっているものですが、一年間は埋めた所(埋め墓)へまいり、それから参り墓の方でまつりをする例が多いのです。
不慮の死をとげた者は、その肉体から魂が抜け切らないで、そのあたりをさまよっていると考えられました。
そして、それが、その付近を通る者につくと、考えられたのです。このような現象を「たたり」と言いました。
まつられることのない霊は、たたることが多かったので、たたられないようにするためには、供養して成仏させる必要があったようです。
このような考え方は、仏教が渡来してからのことであると思われますが、実は古くから日本民族の間にはそういう習俗があったようです。
僧侶が死者のまつりを行うようになってから、そのまつりが、巫女や神人達の手から次第に離れて、僧侶の専業のようになっていったと考えられます。
しかし、死人の霊の口寄せは今もなお巫女が行っています。
僧侶たちの供養によって、死者の霊は彼方の世界へ行ってたたることがなくなるし、火葬を行えば亡骸に別の霊が取り付くこともなくなるわけです。
巫女
巫女は、卜占、神游、寄弦、口寄の業をなしたと言われます。
又、巫女のことをイタコ、イタゴと呼びます。
巫女が大規模に集まることを、恐山地域ではミコマチ、イタコマチと言っています。
巫女が、死者の儀礼と、どうゆうつながりかを見てみますと、死後七日以降に行われる死者供養にかかわっているようです。
巫女の口寄は、社霊を慰める供養儀礼でありました。
あら仏が行きつくところに行けないで、家内近辺を浮遊しているので、それを冥界に送り込むために行うものです。
東北の人たちは「イタコ」について、あれは、めくらの人たちを救うために思い付いたものだと思うが、どうかね」などという場合があります。
恐山は、イタコの集まるところで、イタコになるには少女時代に一定の儀式があり、その修練を経た後、平泉中尊寺などから一種の免許証をもらうのです。
東北の霊山の一つとしてあげられる恐山は、人々に恐ろしい感じを与える霊山で火山と湖がその風土を構成しています。
この恐山が一年中で最も賑わいを示すのは、7月24日の地蔵講です。
この地蔵講の縁日を東北では延命利益を祈願する日としています。
それに至る七日間は、この山に死者が帰って来るので、霊に会うために恐山に行くのです。
恐山には、地獄と呼ばれるところが136もあります。
地獄というのは、仏道に背いて落ち込むところです。
この恐山には、イタコと呼ばれる巫女がいて、お寺の境内などにいます。
イタコたちは、信者と死霊との間の意思の疎通を助ける役目をします。これが口寄です。
口寄には、二種があります。
死口は、死者の霊、特に、先祖の霊を呼び出して、その気持ちを子孫に伝える役をするのです。
祖霊に対する供養を怠っているため、死霊が浮かばれず、そのために家人に病がたえないこと、或いは戦死した息子などと通じてくれます。
生口というのは、遠くに出稼ぎに出たまま蒸発した人々を呼び出すものです。
この恐山を中心とする信仰は、円通寺(1525)大覚院の創設したものでありますから、16世紀以降になって盛んになったと考えられます。
死霊観
日本人の死霊観には、死後の期間を前後に大きく二分し、そのそれぞれに全く異質的な機能が働くものであることが指摘されています。
死の直後から33~50年間は、みずみずしい死者の霊魂が、喪家又は地域社会の周辺に浮遊していて、その影響力を強く及ぼしている。
ことに死後四十九日の忌み明けまでは、特に近接の位置にあってその力が強く働いている。
日本人は、祖霊に対して最も恐るべき存在であるとともに、最も親しむべき尊敬に価するものと考え、このため生者は彼らを定期的に招待すべきとしています。
人が喜ぶときは、神も喜ぶものと考えて、招待の時期としても花咲く春、新酒の出来るころ、収穫期としています。
その際には、供養をすると同時に魔除けの呪術を怠らぬように努める必要がありました。
これは祖先にささげたものが、他の悪霊によって荒らされぬようにと考えたためだといわれていますが、その実は祖霊に対しては、親愛感とともに、一種の恐怖感を持っていたのでしょう。
このように我が国においては、祖霊信仰が固有信仰として知られています。
神奈川県下のある部落の調査によれば、真宗・禅宗を問わず土葬です。
死者が出ると白紙でもって神棚を蔽い、死穢の神に及ぶことを避ける気持ちがあります。
しかし、一般に真宗地帯の門徒の家では、この神隠し作法を行わないところが多いようです。
真宗檀家では死の忌に対し鋭敏に対応する習俗が見当たらない場合が多いからです。
にもかかわらず、この部落の門徒が、一般的な傾向と逆な行き方を取っていることは注意しなければならないでしょう。
それは、菩提寺の親戚縁者に死を告げに行く使い人の作法や、死者の枕頭における供養儀礼、死者を葬送する方式、忌服のしかたなどに現れてきます。
臨終が伝わると、死者にとって血の濃い順に末期の水を飲ませてから北枕に向きを変え、死骸の上に刃物を置きます。
魔性のものが死者に襲い掛かることを防ぐ呪法です。
それと同時に、庭先の隅に三本支柱の棒を立て、それに鍋をかけて枕飯を炊く準備をします。
別に枕団子を作ります。
湯灌や通夜も念ごろに行われています。
この穢をいみ、清浄を尊ぶという考え方に支えられた葬送習俗は、全国の津々浦々の農山漁村に例を見ることができます。
又、古代以来、死に対して喪に服する場合が多いです。
盆と祖霊
盆が、日本において、庶民の生活の中で生かされたのは中世以降からです。
山から祖霊を迎えるのは盆の時ばかりではない。
盆の時には、日夜望見する山より死者の霊を迎えようとするのです。
したがって、盆には仏さまが来ておられるので留守にするわけにはいかない。
仏さまにお茶を差し上げなければならないし、色々接待をしなければならない。
だから家を留守にするわけにはいかないと考えるのです。
こうした考えは、祖霊の加護への感謝と、死者へのまつりを大切にするという意識に支えられているのです。
盂蘭盆会が祖霊祭としての意味を持ち、民間における固有の祖霊信仰と結合をした葬式仏教の形をしめすものといえます。
それは戦国期において行われたと考えられ、庶民社会への定着は徳川中期と考えられます。

火葬の広がり

簡易な土葬は次第に姿を消してゆくとともに、火葬は仏教との結びつきを強めつつ、上層階級以外にも徐々に広まっていきました。
十世紀の貴賤を問わず念仏を説いた天台僧の空也は、原野に放置された庶民の遺体を集めて火葬し供養を行っています。
鎌倉時代の開祖である一遍の時宗は、京都で火葬場を運営するようになっていました。
又、中世には火葬場での天下も含めて、葬送の実務を僧侶が基本的に請け負うようになったようですが、特に火葬や埋葬、墓所の管理にあたった下級僧侶は「三昧聖」と呼ばれていました。
「三昧」とは、本来は修行した僧侶が達する禅定の境地のことです。
「法華経」に基ずく瞑想法を法華三昧といい、これを修するための道場を法華三昧堂と呼んだのです。
法華三昧は、滅罪の功徳があるとされましたが、それが死霊の鎮めの意味にもとられたのか、平安時代中期以降になると貴族たちは墓所に法華三昧堂を建立するようになり、法華三昧堂の住僧は三昧僧と呼ばれました。
この風習が民間にも次第に広まったため、「三昧」といえば墓所や火葬場の事も指すようになり、墓所に住んで葬送に従事する下級僧侶は三昧聖と呼ばれるようになったと考えられます。
平安中期に比叡山横川で天台僧源信が中心となって結成された極楽往生をめざす念仏団体「二十五三昧会」に由来するという説もあります。
二十五三昧会は、往生のための臨終作法だけでなく、メンバーが死んだ場合の遺体の葬送や墓所についても細かく規定していて、葬送互助のモデルになったとも言われています。
三昧聖には、民間布教や社会事業に尽くした奈良時代の僧・行基や、その弟子たちが既に奈良時代に民衆に火葬を行ったとする説もあります。
こうした仏教者の活躍によって、火葬が火の力と念仏の功徳によって死者の霊を鎮め、穢れた死体を白骨として浄化し聖化する儀礼として広くとらえられるようになりました。
遺体を火によって破壊し、短時間で骨だけにしてしまう火葬は、人間の死を確定してしまうことであり、味方によっては土葬よりも残虐な葬法です。
土葬に慣れ親しんでいた社会で火葬が広く受容されるには、何らかの強力な意義付けが必要であったことでありましょう。
その意義付けを仏教が担ったと思慮されます。

江戸時代には庶民にも火葬が広がる

江戸時代までは土葬が主流をなしていましたが、すでに江戸時代には江戸・大坂などの大都市ではかなり普及していたようです。
大坂の周辺には、火葬場を中心とする墓地が七か所点在していました。

当時の資料によりますと、七か所の一つである道頓堀墓所では、多いときに年間一万体以上、少ない年でも五千体以上の遺体が葬られ、うち一割弱が土葬されたといいます。
ですから、九割は火葬されたということになります。
江戸にも、小塚原に幕府の許可を得て開かれたのに始まって、千駄ケ谷、桐ケ谷、渋谷、炮録新田に火葬場がもうけられ、この五か所は「江戸の五三昧」と呼ばれました。
小塚原の場合は、一町四方ほどの範囲に二十の寺院が並び、火葬寺と呼ばれたことから各宗派の寺院で火葬が行われました。
江戸・大坂に火葬が普及した要因として、人口が密集し土地の狭い都市には、土葬よりも遺体を効率的に処理できる火葬が適していたという点と、仏教葬としての火葬のほうが故人の供養になるという宗教的意義が民衆にも浸透していたと推定できます。
半面、儒教・儒学が隆盛した江戸時代には、火葬の普及を思想・信条的な立場から批判する人々もいました。
儒者の安井真祐は、貞享2年(1685)に「非火葬論」を著し、父母の屍を火葬することはその遺体を粗雑に扱うことであり、孝心に背くことであると論じました。
祖先祭祀を重んじる儒教では、死体といえども親の体を焼くことは不孝と考えられ遺体は、棺のまま土饅頭に収める方式の土葬が理想とされていたのです。
そうした立場から近世の儒者たちは、火葬が孝心を否定する仏教の野蛮な葬法として批判したのです。

明治政府は火葬を野蛮として一時禁止

江戸から明治維新の転換期に火葬は一時禁止されたことがありました。
明治6年(1873)7月、明治政府は突然火葬禁止令を出したのです。
この法は、遺体を焼くことによって生じる煙と臭いが不潔であり、人体に悪影響を及ぼすと考えた警察の統括機関が、司法省に火葬設置場所について意見を求めたことがきっかけとなっていますが、警察の統括機関の伺いに対して政府側は「火葬は釈迦の教法に由来し野蛮で残虐なもの」と断じて早々に火葬禁止を決定したのです。
神仏分離・廃仏希釈をへて、神道国教科政策が強引に進められるなか、仏教弾圧のあおりを受けて、火葬に代わって土葬が国家的に推奨されることとなりました。
しかし、この火葬禁止令はわずか二年足らずの明治8年には解除されています。
土葬は火葬に比べて埋葬地を広くとるため、たちまち墓地不足に陥ったからです。
それと欧米において火葬の普及がはかられていたことも関係しています。
こうして火葬は政府公認になりました。
明治期にはコレラ・チフスなどの伝染病が流行したのですが、伝染病で死亡した遺体は、火葬が推奨され、衛生上の観点からも火葬が有用と評価されるようになったのです。
現在のように公営の火葬場が整備されるまでは、戦後においても地方においては、火葬は墓地の片隅や村はずれで野天で行われることが珍しくなく「野焼き」などと呼ばれました。
この火葬は、筵がかけられた棺や藁や薪で焼くもので、最初に点火するのは喪主や身内の役割で、親族や村人の協力なくしては出来ないものでした。
火葬は、歴史的には仏教との関りで普及してきましたが、もはや現代では遺体の処理方法として認知され特段の宗教性を見出すことは難しくなってきております。