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近年の葬儀・直葬・1日葬・一般葬

近年の葬儀(お葬式)方法は、・直葬・1日葬・一般葬の3方法です。
この3方法から1つの方法を選んで行います。
※注)地域・葬儀プランによって、金額が異なることがございます。

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お葬式(葬儀)は、昔からのお坊さんの読経(仏式葬儀)で行いましょう
お葬式のお経の依頼は、お寺に依頼ではなく、個々のお坊さんに依頼しましょう
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「慌てて、考えなく頼んでしまった」と、よく聞きます。葬儀となれば慌てず、まず相談です。
「良心のお葬式」は、元警察官・現僧侶が顧問として在籍し、無料で葬儀相談を行っています。

葬儀には「お坊さんのお経」

お坊さんのお経の申し込み

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お坊さんの読経(お経)葬儀(仏式葬儀)に於いては、どのような葬儀形態でも「お坊さんのお経」は、別依頼となります。
又、関西各市は、市営葬儀・規格葬儀を執り行っていますが、市運営の葬儀にあってもお坊さん(お経)は別依頼です。
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葬儀社と僧侶の依頼方法

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お葬式となった場合、どうしても慌ててしまい、即、葬儀社に連絡し、全てを任せてしまいます。
ですが、葬儀依頼を行う場合は、慌てず無料の葬儀相談などで多少の葬儀知識を得て、葬儀依頼を行いましょう。
「葬儀社依頼」と「お坊さん依頼」は、別々の依頼が原則です。
葬儀費用が明瞭です。

安心・お得な葬儀依頼

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別々依頼

仏式葬儀に於いて、「葬儀社依頼」と「お坊さん依頼」は、別々の依頼が料金的に明瞭です。
葬儀社と僧侶(お坊さん)は、葬儀で関連していますが、組織上別組織だからです。
紹介料が不要な為、葬儀費用がお得

葬儀は、最初にお坊さんに連絡

死亡後に枕経を、お坊さんに依頼
葬儀社・お寺に依頼ではない

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死亡後、まず最初に行うことは、枕経(まくらぎょう)をあげる為のお坊さんへの連絡です。
この場合、お寺・葬儀社ではなく、お坊さん個人に連絡・依頼しましょう。
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葬儀社依頼は慎重に!!

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葬儀社依頼は、慎重に考えてから依頼!!
「どのようなお葬式にするか」を決めて、その後に葬儀社依頼を!!
元警察官・現僧侶が顧問の「良心のお葬式」にご相談を!!

葬儀費用はわかりにくい?
だから慎重に!!

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各葬儀社によって、葬儀費用は色々です
私たちには、わかりにくい葬儀費用です

葬儀は、最初にお坊さんに連絡

葬儀は、お坊さんに依頼
お寺に依頼ではない

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お寺不要・お坊さんの読経(お経)葬儀

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お寺との付き合いではなく、お坊さん個人とのお付き合いが良い!!

檀家のお寺は不要

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お坊さんに直接依頼
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お布施・格安

お葬式、法事・法要は、檀家に依頼するのではなく、良心的なお坊さんに直接依頼しましょう
又、葬儀社とお坊さん依頼は、別々に依頼しましょう

お坊さんに直接依頼

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近年、檀家を離れる場合、「離壇料を下さい」というお寺があります。
葬儀(お葬式)は、個々の良心的お坊さんに依頼するのが最良です。

お坊さんのお経の申し込み

葬儀(お葬式)・家族葬に於いて、どのような葬儀形態でも「お坊さんのお経」は、別依頼となります。

近年の葬儀・家族葬

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1日葬の葬儀・家族葬
一般葬の葬儀・家族葬
お坊さんの読経葬儀

近年の葬儀・家族葬を知ることは、安心して葬儀・僧侶の読経依頼が出来ると思います。
近年、葬儀(お葬式)は、お寺では無く、良いお坊さんをさがして、依頼するのが大半となっています

お布施は高額

お布施が低額の良いお坊さんに依頼

お布施とは、葬儀や法事でのお坊さんに対する感謝の気持ちです。
日本は昔から仏式でお葬式をしております。その際、お坊さんにお布施をお渡しします。
このお布施が、依頼先によって高額となっています。

依頼先によってお布施が高い

お布施とは、本来、他人に財物などを施したり、相手の利益になるように教えを説くなど贈与・与えることをいいます。
お葬式の時のお布施は、僧侶への読経や戒名(法名)を頂いた謝礼としての金品を渡す行為と思えばいいでしょう。
お布施の額は決まっておりません。
依頼先によって、お布施額が違いますので、色々調べてお坊さん依頼をしましょう。

お布施はなぜ高い

お布施が高い理由

お布施が高い理由
○ お寺が檀家・門徒制度で維持できず、葬儀のお布施で維持している為
○ 斡旋業者の手配料がお布施に上乗せ

お布施に手配料が入っている!!

僧侶に直接依頼は、手配料はいらない

私たちの社会では、お仕事を紹介された場合、お礼として「仲介料(手配料)」を支払うのが常識化しております。
お布施にしても例外ではありません。
葬儀の際、お坊さんの読経の依頼を他の業者を通じて依頼した場合、ほぼ、仲介手数料をお布施から支払う仕組みとなっています。
この仲介手数料(手配料)を支払わないように、直接お坊さんに読経を依頼すれば、その分お布施が安くなります。

葬儀など、お坊さんに直接依頼!!

お寺との付き合いが無くても、葬儀などで困ることはありません。
お葬式イコールお寺では無いのです。
仏式葬儀を行うに際して、今までは「お寺」に依頼していたように見えますが、実質は「お坊さんに依頼」していたのです。
そして、葬儀には、元々「お坊さんのお経」は付いておりません
だから、お坊さんに直接依頼すればいいのです。
葬儀のサポート「良心のお葬式」にご相談・ご連絡下さい。

低額お布施と低額葬儀費用!!

葬儀となった場合、一度のお葬式で何十万のお金がかかります。
出来るだけ葬儀費用を抑えたいものです。
その為には、葬儀費用の低額化や「お布施額が安く」を考えなくてはならないと思います。

葬儀の費用=
基本葬儀費用+お布施+飲食接待費

葬儀の費用とは、基本葬儀費用+実費+宗教者へのお礼の3つを合わせた費用をいいます。

葬儀の費用

注意
1,タクシー・マイクロバス代は実費となりますが、霊柩車については、基本葬儀費用に含まれているか注意が必要です。
2,寝台車・霊柩車は、キロ数によっても料金が違ってきます。

基本葬儀費用
祭壇や棺・式場借り上げ費用や人権費など葬儀を執り行うための費用
実費
通夜振る舞いや精進落としなどの料理、返礼品で、葬儀社が専門業者に依頼して、葬儀社が立て替えている費用
宗教者へのお礼
お坊さんへのお布施、神道の祭祀料、献金など

葬儀・葬式

葬儀・葬式には、5つの意味があると言われています。
①死を受け止める(儀式としては通夜式)
②死者を送る(葬儀式)
③死者と関係のあった人がお別れを行う(告別式)
④死者を葬る(埋葬)
⑤葬儀後、悲しみを乗り越え、死者の供養(法要)
の意味があります。
遺体は、法律的に24時間火葬に付すことはできません。
どのような葬儀方法を行うにあたっても、24時間どこかにご遺体を安置しておかなければならないのです。
一昔前は、葬儀(式)と告別式が別々の形で行われていましたが、近年では、葬儀(式)と告別式が同時進行つまり葬儀(式)と告別式は一緒のものとして行われています。

「家族葬」と言う名の葬儀の増加

最近、「葬儀は家族葬でする」「葬儀は家族葬でした」ということをよく聞きます。
この家族葬は、少人数の葬儀ということです。
この言葉が使われだしたのは、核家族化・親戚縁者の疎遠化・近隣住民との希薄化によって、大規模な葬儀がなされなくなり、こじんまりとした少人数の葬儀になってきたため「家族葬」という言葉が生まれてきたものです。
近年は、参列者が少ない少人数の葬儀が多く、この「家族葬」の葬儀が非常に増えてきております。

葬儀・家族葬など色々な名称の葬儀

近年、葬儀形態は様々の形式

現代は、葬儀業界が一大産業をなしていることから、色々な名称の葬儀方法が打ち出されています。
葬儀の基本は、直葬1日葬一般葬です。
この基本方法に基づいて家族葬市営葬儀、市民葬儀、規格葬儀、仏式葬儀、浄土真宗の葬儀、音楽葬、無宗教葬、宇宙葬、ワイン葬など色々な名称での葬儀が行われています。
近年の箕面市の葬儀状況を知ることは大切です。

箕面市火葬場が混雑

近隣市町村の火葬場を利用

箕面市火葬場が混んでいる場合、
大阪・兵庫の隣接市を利用


火葬を考える
近年は高齢者社会となって、死亡される方も相当数になっております。
時期によっても違いがありますが、火葬に付すにあたって火葬場が混んでいて、火葬にかなりの日数がかかる場合があります(1週間前後の火葬場待ち等)。
このような場合、近隣市町村で火葬を考えればいいと思います。

箕面市斎場

箕面市斎場

箕面市は、大阪府の北西部に位置しています。東は茨木市、西は池田市及び兵庫県川西市、南は吹田市及び豊中市に、北は豊能町に隣接しています。
市域は、東西 7.1Km、南北11.7km、面積47.84k㎡となり、北部は市域のほぼ3分の2を占める北摂山系箕面連山からなり、明治の森国定公園を擁し、名滝『みのおの滝』とともに東海自然歩道の起点として知られています。

箕面市隣接の豊中市・吹田市・茨木市を利用

箕面市は、大阪府の北西部に位置していますので、東は茨木市斎場、南は豊中市斎場・吹田市斎場の利用を考えればいいと思います。

箕面市隣接の池田市・豊能町・兵庫県川西市を利用

大阪府箕面市の隣接市は、西は池田市、北は豊能町、兵庫県では、川西市となっていますので、箕面市の斎場が混んでいれば各市の斎場の利用を考えればいいと思います。

箕面市の葬儀

箕面市の葬儀関係

箕面市には、規格葬儀があります。
勿論、規格葬儀以外の葬儀も当然できます。
只、葬儀時における読経(僧侶のお経)は、どの葬儀にも付属しておりません。
読経(僧侶のお経)は、葬儀を申し込む際、或いは葬儀社依頼前に別依頼として申し込む必要があります。
特に、葬儀社依頼前に読経(僧侶のお経)を申し込めば、「枕経(まくらぎょう)」をスムーズに行うことが出来ると思います。
箕面市の葬儀広報⇒おくやみ/箕面市

箕面市役所の葬儀取り組み

箕面市は、「おくやみ」として葬儀関係が規定されています。
箕面市には規格葬儀があります。
斎場(火葬場)は、「箕面市立聖苑」の名称であり、火葬施設に併設した通夜・告別式が出来る式場です。
箕面市の葬儀広報⇒おくやみ/箕面市

規格葬儀

箕面市の規格葬儀について下記のようになっています。
(平成29年9月現在)
1、箕面市規格葬儀について
近年、生活様式の急激な変化の中で、葬儀にかかる考え方にも変化が生じており、様々な形態の葬儀が執り行われるようになってきました。
こうした流れを受け、市では市民の皆さんが望む、安心な葬儀として、「箕面市規格葬儀」を、市内葬儀業者の協力のもとに実施しています。
この規格葬儀では、一般的な葬儀である「標準型」に加え、より簡素にとの要望に対応できるよう「略式型」という、二つの葬儀形態をご用意しています。
規格葬儀をご利用いただく場合は、下記「規格葬儀指定葬儀業者一覧」から取扱店を選択し、必ず、最初に「箕面市規格葬儀を利用する」旨を伝えていただき、サービス内容や費用について充分確認をいただいて上で、指定業者に直接申し込んでください。
と記載されています。
※お問い合わせ先
箕面市民部市民サービス政策室
箕面市西小路4-6-1
規格葬儀を利用できるかた
・死亡時に箕面市民であったかたの葬儀を箕面市内で行うかた
・箕面市内で親族(6親等内の血族、3親等内の姻族)の葬儀を行う箕面市民のかた
規格葬儀を利用できる会場
・市立聖苑(火葬場に葬儀場を併設しています。)
・ご自宅
・コミュニティセンター、地区の集会所
・神社、寺院、教会
※ 民間事業者の葬儀場では規格葬儀は利用できません。
又、各会場の施設使用料は、規格葬儀の料金には含まれていません。
規格葬儀のご利用方法・申込み
〔プランの選択〕
「標準型」か「略式型」どちらかのプランをお選びください。
「標準型」
お通夜からお葬式までの進行に必要なものが一通り揃った葬儀プランです。
以下が基本品目となります。
・納棺等ご遺体の取扱い
・棺、葬祭用品等の供与
・祭壇等の飾付け及び式事の進行
・祭壇及び出棺車両の手配
「略式型」
・ご遺体を火葬することを主眼にした葬儀で、経済的負担を極力軽減した
簡素な葬儀プランです。
・「標準型」から祭壇の飾りつけや通夜のサポート、葬儀の進行を除きます。
◎ 申込みに際しての留意事項
〔標準型をご利用の場合〕
① 次の場合、規格葬儀の対象外とします。
・指定の祭壇を使用せずに花祭壇を使用するとき
・市が定めた基本品目、オプション・斡旋品目以外の葬儀用品を使用するとき
② 市立聖苑をご利用の場合、祭壇横の供花は第一・第二式場は7対、第三式場は5対、第四式場は3対が限度となりす。
〔略式型をご利用の場合〕
① 略式型は密葬をイメージしており、通夜式、告別式等の式事進行は対象外です。
② 親族控室等の清掃、原状復帰での貸出品の返却も利用者で行っていただきます。
③ 市立聖苑で略式型を利用される場合、親族等の参列者を25名までとします。
④ 市立聖苑をご利用の場合、祭壇横の舞台上へ供花は置けません。
⑤ 神式用供物は、親族もしくは宗教者にて用意、設置をしていただきます。
〔オプション・斡旋品の選択〕
「標準型」あるいは「略式型」の基本品目に含まないものをオプション・斡旋品一覧表から選択して追加できます。
追加したオプション等の料金は、「標準型」又は「略式
型」の料金に加算されます。
〔規格葬儀の費用に含まれないもの〕
① 宗教者へのお礼
葬儀で御作法いただく僧侶へのお布施や戒名料など。
(お勤めいただく僧侶の人数によっても異なります。)
② お参りのかたへの返礼品
粗供養・偲び草と呼ばれるお通夜、告別式にご会葬いただいたかたがたへお渡しする返礼品。
(お茶やハンカチなどで、香典返しとは異なります。)
③ 通夜振る舞い・精進揚げ料理の費用
お通夜の後、親族様に振る舞う食事、告別式の後の精進揚げ、それに伴う飲み物など、会食に関わる費用です。
尚、上記費用の詳細は、葬儀を出されるご親族により要・不要、数量や内容、質等により金額が変動します。
葬儀にかかる主な手続き
1、〔死亡診断書(死亡届)〕
・死亡を確認した医師に「死亡診断書」の作成を依頼してください。
・一般的に医師が発行する「死亡診断書」は、左半分が「死亡届」の用紙になっていま
す。
・「死亡届」用紙の届出人欄に署名・押印のできるかたは、同居の親族、同居していない親族、同居者、家主、地主、家屋管理人、土地管理人、公設所の長、後見人などです。
・「死亡診断書」は、他の手続きに必要な場合があるので、写しを保存しておいてください。
2、〔規格葬儀指定葬儀業者と打ち合わせ(葬儀の準備)〕
・葬儀の内容、火葬の日時や場所、火葬手続きについて、指定葬儀業者と打ち合わせをしてください。
① 死亡届」を市役所に提出する時は、火葬する施設名が必要となります。
②火葬場の利用は予約が必要です。
予約は、指定葬儀業者が行いますので、親族が行う必要はありません。
3、〔市役所〕
・市役所に「死亡届」を提出し、「埋火葬許可証」を交付してもらってください。
① 提出は、死亡者の死亡地・本籍地又は届出人の所在地の市役所で、年中24時間可能です。
ただし、箕面市の夜間や休日の提出先は、箕面市役所守衛室となります。
② 死亡届」は、代理人が窓口に持参してもかまいません。
4、〔葬儀(出棺)〕
5、〔火葬場〕
・死後24時間は火葬できません。
・火葬の時は、市役所で交付を受けた「埋火葬許可証」を必ずご持参ください。
・火葬後、火葬証明印を押して、「埋火葬許可証」が返却されます。
(墓地や納骨堂に遺骨を納める際に必要ですので、大切に保管しておいてください。)
・分骨する場合、必要枚数の「火葬証明書」を火葬場で発行してもらってください。
6、〔墓地に納骨〕
・納骨する際に、火葬場で返却された「埋火葬許可証」(火葬証明印があるもの)を納骨先に提出してください

箕面市聖苑

市立聖苑は、火葬場と式場を併設した施設で、お通夜から告別式など一連の儀式を執り行える総合葬祭場です。
市街地にある聖苑は、住環境と調和をはかるため、施設内に可能な限り樹木を配し、従来からの火葬場というイメージを一新した建物ですが、一方で人生の終焉の儀式の場として、尊厳と格調を保ちながらも、使いやすく親しみをもって利用することができるように運営しています。
火葬施設
火葬炉は、大型炉7基、胞衣炉1基があり、入場から約2時間で火葬、収骨ができます。
火葬受付時間
午前10時から午後4時まで(原則として各時間帯2件まで火葬を実施)
火葬施設利用料金
※ この表において「市内」とは死亡者の住所又は火葬施設の利用者の住所が箕面市にある場合をいい、「市外」とはそれ以外の場合をいいます。
火葬施設利用にあたっての留意事項
故人への想いの表現として棺に納める副葬品(故人の愛用品、衣類、人形、写真など)は、様々な弊害をもたらします。
・弊害の実例
① 溶けたガラスやプラスチックなどがご遺骨に付着し、着色や汚れの原因となる。
② 火葬時間が長引いて、ご遺骨が破損、灰になる原因となる。
③ 収骨の時に異臭を発する原因となる。
④ ダイオキシン類の発生を招き、公害の原因となる。
⑤ 火葬中に爆発がおこり、人命に危険が生じたり、炉が損傷する原因となる。
特に、ペースメーカーは、爆発の危険があるため、事前に申し出てください。
・原因となる副葬品
ガラス、金属等不燃物など
葬儀施設
市立聖苑には、お通夜から告別式など一連の葬儀が執り行える第一式場(家族葬~200人まで)、第二式場(家族葬~100人まで)、家族葬専用の第三式場(25人まで)、一日葬
専用の第四式場(15人まで)の合計四つの式場がありす。
第一式場・第二式場は、祭壇(仏式、神式、キリスト教式)、親族控室(和室18畳)、宗教関係者控室、業者控室が備付けになっており、第三式場は、祭壇(仏式、神式、キリスト教式)、親族控室(和洋室24人程度)、宗教関係者控室が併せてご利用いただけます。
第四式場については一日葬専用のため、簡易な祭壇が備付けとなっており、控室等の付帯設備はありません。
また、その他2階に4室(和室3室、洋室1室)の控室があり、お通夜の際の仮眠、告別式の後の精進揚げや初七日の法要などにご利用いただけますが、これらのご利用には別途料
金がかかります。
また、ご自宅で安置できないかたは、ご遺体を霊安施設でお預かりいたします。
式場の利用について
式場は、お通夜の準備から告別式の後片付けの時間までの間を1回の利用としています(上記表「葬儀施設使用時間」をご参照ください。)。
また、式場の利用は、先に予約をしたかたから優先となります。
万一式場が空いていない場合は、霊安施設をご利用いただくなど、調整をお願いします。
控室の利用について
控室の利用は、式場利用のかたが優先となります。火葬のみの利用で控室の利用を希望されるかたは、火葬日の前日午後3時からの予約受付となります。ご了承ください。
また、控室は4室あり、第一控室と第二控室で30畳の大きな部屋としてご利用いただくことも可能です
(この場合の利用料金は、2室分いただくことになります。)。
① 第一控室(和室15畳:24人収容)
② 第二控室(和室15畳:24人収容)
③ 第三控室(和室20畳:テーブル席で32人収容)
④ 第四控室(洋室 :36人収容)
霊安庫の利用について
霊安庫は、市立聖苑を葬儀会場としてご利用される場合利用することができます(火葬のみの利用も可)。
また、霊安庫の受入れは、24時間365日可能ですが、一旦霊安庫でご遺体をお預かりしますと、ご遺族のかたの入室はできません。
立会霊安室の利用について
立会霊安室は、市立聖苑を葬儀会場としてご利用されるかたのみ利用することが出来ます。
また、立会霊安室の受入れは、24時間365日可能ですが、ご遺族の立会出来る時間は午前9時から午後9時までです。
湯かん室の利用について
湯かん室は、市立聖苑を葬儀会場としてご利用されるかたのみ利用することが出来ます。
湯かん室は午前9時から12時と午後1時から午後5時までの 1 日2回利用を受け付けます。
駐車場
市立聖苑には、67台収容できる地下駐車場があります。
また、隣接に30台収容できる市立霊園駐車場がありますが、参列者が多く駐車スペースが不足する時は、近隣の
有料駐車場の利用をお願いする場合があります。

箕面市の火葬場(斎場)

葬儀と火葬
葬儀とは、死者を弔う宗教的な儀式のことをいいます。
法律的に遺体は24時間火葬に付すことはできません。
どのような葬儀方法を行うにあたっても24時間どこかにご遺体を安置しておかなければならないのです。
箕面市の火葬場(斎場)所在地
名称:箕面立聖苑・火葬場
所在地:箕面市半町4丁目6番32号
アクセス 阪急箕面線桜井駅より800m、徒歩10分
身内が亡くなって行うこと
(臨終から火葬までの手続き)
箕面市役所にまず届け出をすることを念頭に、
① 死亡診断書をもらう
最初にしなければならないのは、死亡診断書をもらうことです。
死亡診断書とは、その人が死亡したことを医師が証明する書類で、内容は死亡時刻、場所、死因などが記載されています。
② 死亡届の提出
この死亡診断書は死亡届と一枚の用紙となっており、これを故人の本籍地或いは亡くなった先の市町村役場に提出します。
③ 死体火・埋葬許可書を貰う
死亡届を出さないと遺体を火葬することはできません。
この時に死体火・埋葬許可書をもらって火葬することになります。
死亡診断書は、その臨終に立ち会った医師が作成します。
事故や変死の場合は、死亡診断書ではなく死体検案書が作成される事になります。
死体検案書は、監察医や警察に委託された医師が解剖(検死)して、死因を明確にするための書類です。
この死体検案書を死亡診断書の代わりとして提出します。
※注)市などへの死亡時の手続き
葬儀社が無料で行ってくれることが大半だと思いますが、有料であれば自分自身でも出来ることです。

箕面市の概況

概況
箕面市は大阪府北西部に位置し、箕面国定公園を擁する丘陵地帯を背景に大阪の衛星都市としても位置付けられ、自然に恵まれたベッドタウンの一つとして知られています。
箕面市西部に阪急箕面線が、東端を大阪モノレール彩都線が走っています。
この他、北大阪急行線の延伸が箕面萱野付近まで予定されており、さらなる利便性の向上が期待されます。
※現在の北大阪急行は、地下鉄御堂筋線と直結し、「江坂」駅から「千里中央」駅まで運行。
延伸により、「千里中央」駅から北へ新御堂筋(国道423号)に沿う形で新しく2駅が設置される予定です(平成30年開業予定)。
また、箕面市内においては阪急バスの運行があり、市民の足となっており、箕面市内には国道171号が横断し、新御堂筋が縦断しているため交通利便性は良好です。
箕面市の中部から北部にかけて北摂山地が東西に連なっています。
南部に千里丘陵が、中央部に平地が広がっており、住宅地や商業地などの市街地が形成されています。
明治時代に阪急電車の開通により箕面市の南西部における住宅開発が行われ、昭和50年代に箕面市南東部における住宅開発が行われたことにより新興住宅地が広がっており、古くからの住宅地と新興住宅地の調和のとれた都市として成熟しています。

箕面及び近隣での葬儀読経対応

「良心のお葬式」は、葬儀相談・葬儀の読経(お経)受理を活動目的として、西宮をはじめ
・尼崎・伊丹・神戸
を基軸として
・姫路・芦屋・宝塚・三田・川西・摂津・茨木・豊中・吹田
・枚方・高槻・大阪・池田・箕面・寝屋川・堺・京都・東大阪・明石・加古川・たつの・太子町・長岡京市など
の地域に於いて活動しております。