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伊丹市での「枕経をあげる」お葬式
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四十九日法要・1周忌法要など


詳細
お坊さんのお経葬儀

枕経をあげるお葬式

人が亡くなれば、出来るだけ早く枕経をあげましょう。
近年は、仏教離れから、枕経(まくらぎょう)をあげる方が少なくなりました。
これは、葬儀社の方が「枕経をあげて」と、言われないことも枕経をあげない一因です。

枕経(まくらぎょう)とは?

枕経(まくらぎょう)は、葬儀が始まる前にあげるお経です。
枕経は、仏さまに「娑婆ではお世話になりました。ありがとうございました。」と、亡くなる直前に、故人があげるお経なのです。
亡くなる直前にお経をあげることは、中々困難なことですので、亡くなる直前の故人に代わって、僧侶が(お経)をあげるのです。
この時、故人の枕元で僧侶がお経をあげることから「枕経」と言われるのです。

亡くなれば、最初に僧侶に連絡

人が亡くなれば、最初にお坊さんに連絡しなければなりません。
枕経は故人が、仏さまに「お世話になりました」とあげるお経ですから、葬儀の前にお坊さんの連絡しなければなりません。

僧侶依頼は、葬儀社とは別個の依頼

人が亡くなれば、必ず、最初にお坊さんに連絡です。
葬儀の時の、お坊さんの読経(お経)は、葬儀社依頼とは別個の依頼なのです。
読経(僧侶のお経)は、葬儀を申し込む際、或いは葬儀社依頼前に別依頼として申し込む必要があります。
何故ならば、葬儀社と僧侶は全く別組織なのです。

伊丹市での「枕経」をあげての葬儀

伊丹市には規格葬儀があります。
伊丹市斎場地下には、1日葬が出来る式場が2か所あります。
只、規格葬儀にあっても「お坊さんの読経(お経)」は、葬儀社依頼とは別に、お坊さんの依頼をしなければなりません。
又、直接、お坊さんに依頼しなければ、手配料がお布施に含まれることがありますので注意が必要です。

伊丹市での葬儀・お葬式

伊丹市は、規格葬儀を執り行っています。
規格葬儀とは、標準的な規格を定め、料金やサービスの内容を明瞭化し、わかりやすく安心して利用いただける葬儀の普及を図ることを目的としています。
近年の葬儀は、葬儀社各社が色々な葬儀方法を打ち出していますので、葬儀社依頼前に事前葬儀相談を行った方がよいでしょう。

葬儀・家族葬の流れと説明

危篤・親戚や知人に連絡

危篤となった場合は、一刻も早く知らせる
身内の危篤を医師から告げられた時には、家族、親族、友人・知人等本人が会いたがっている人に一刻も早く知らせましょう。
特に遠方の方には、危篤となる以前に病状などを知らせてあげましょう。

臨終⇒死

臨終とは、人が死のうとする間際をいいます。
医師などから臨終を知らされた後、
1、ご遺体を、どこに安置するのか考えましょう。
2、臨終に際しての枕経(まくらぎょう)の依頼先(僧侶)を探しましょう。
3、葬儀に関する無料相談を利用し、葬儀相談を行いましょう。
4、葬儀依頼は、何処の葬儀社にするか検討しましょう。
※安置場所までの遺体搬送は、葬儀社へ依頼すると思いますが、依頼にあたっては「搬送だけなのか」「葬儀依頼を同時に行うのか」を、よく検討して搬送を依頼しましょう。
5、死亡診断書
葬儀を行うにあたっては、法律上の手続きが必要となってきますので、臨終となった場合には、臨終に立ち会った医師から死亡診断書を貰う必要があります。

医師より死亡診断書を貰う

死亡届・死亡診断書

葬儀に際して、どうしても必要なのがこの死亡診断書です。
人が死亡した場合、勝手に埋葬するわけにはいきません。
やはり、法律に乗っ取った手続きが必要で、葬儀には死亡診断書が必要となります。

死亡診断書の役所への提出

葬儀と火・埋葬許可書
死亡届を役所に提出した際、役所から火葬許可書が交付されます。
この火葬許可書を火葬場に提出して火葬となります。
火葬が済んだ後に、この火葬許可書に裏書、押印して返してくれるものが埋葬許可書です。
埋葬許可書は、5年間の保存義務があります。
埋葬する際は、墓地等の管理事務所に提出しなければなりません。

死亡から埋葬までの手続き

死亡

死亡診断書を医師から受け取る

死亡届を役所に提出

火葬許可書を受け取る

火葬場に火葬許可書を提出

火葬後、埋葬許可書を受け取る

墓地等の管理者に埋葬許可書を提出

埋葬

遺体搬送(死亡先から安置場所へ)

搬送

葬儀を考えた安置場所への遺体搬送
亡くなられた所から、遺体安置場所へ遺体搬送しなければなりません。近年、殆どの方が病院で亡くなられますので、自宅或は葬儀式場への遺体搬送となります。

遺体の安置

ご遺体安置(枕直し)
安置とは、ご遺体を丁寧に据え置くことをいいます。人が亡くなれば、ご遺体を丁寧に安置し最初に枕経を出来るだけ早くあげなければなりません。

枕経(まくらぎょう)をあげる

枕経をあげる

枕経(まくらぎょう)とは、死の直前に本人が仏さまに対し「娑婆ではお世話になりました。ありがとうございました。」とあげるお経です。
只、死の直前に本人がお経をあげにくいことから、代わって僧侶がお経をあげるのです。

通夜

葬儀と通夜の関係
葬儀とは、遺族、親戚縁者などが故人を成仏させるための儀式です。
この葬儀の前夜が通夜で、遺族、親戚縁者、故人の友人・知人などが集まって最後の夜を過ごすことをいいます。

葬儀・告別式

通夜の翌日が葬儀となります。
葬儀となった場合、葬儀や告別式という言葉を使用しますが、葬儀は、亡くなられた方を偲んで執り行われる宗教的儀式です。
告別式とは、本来は葬儀の後に行われる故人の友人・知人などが、故人とお別れを告げる儀式のことをいいます。
近年では、葬儀と告別式は同一のものとして執り行われています。
又、以前は葬儀に参列される方が殆どでしたが、近年では、通夜に参列される方が増え、翌日の葬儀に参列される方は減ってきております。

葬儀後の初七日法要

繰り上げ初七日

初七日法要とは、亡くなられた時から7日目に行う法要のことです。
この初七日法要は、中陰法要といわれる最初の七日毎の法要で、極楽浄土に行けるように読経し成仏を願います。
この初七日法要は、高度経済成長期頃から、葬儀の骨上げ後の当日に行われるようになりました。

式中初七日法要

亡くなられて七日目に執り行うのが初七日法要ですが、
近年では、その初七日法要が、葬儀式の読経のすぐ後に、初七日法要の読経として行われるようになってきました。
つまり、葬儀式中内に「初七日法要」として行われるようになってきたのです。
これを「式中初七日法要」と言います。

伊丹市・葬儀取り扱い

規格葬儀 更新日:2021年06月18日

伊丹市の規格葬儀は、標準的な規格を定め、料金やサービスの内容を明瞭化し、わかりやすく安心して利用いただける葬儀の普及を図ることを目的としています。
お世話は、市が指定した葬儀店が行います。

菊(一般仕様)

区分第1式場自宅第2式場
大人260,000円260,000円248,000円
小人255,000円255,000円243,000円

水仙(援護仕様)

区分自宅第2式場
大人130,000円130,000円
小人104,000円104,000円

※(注意)
・僧侶費用、粗供養、マイクロバス、タクシー料金は含まれていません
・種別「菊」については献茶奉仕員1人がつきます
・サービス料は不要です(注意1は除く)
【申し込み方法】
必ず「伊丹市規格葬儀」と指定のうえ、伊丹市規格葬儀取り扱い店に直接、お申し込みください。
、と規定されています。

伊丹市営斎場

火葬と葬儀施設の提供

施設名称伊丹市営斎場
住所伊丹市船原2丁目4-20
建物仕様地下1階、平屋建て延べ1,196平方メートル
火葬ブロック(1階)エントランスホール、事務室、告別ホール、収骨室、火葬炉6基、汚物炉1基、動物炉1基など
式場ブロック(地下1階)式場ロビー、第1式場、第2式場、休憩室、控室など
駐車場18台

交通機関
阪急伊丹駅から北西に約600メートル

市営斎場の周辺地図

<徒歩でお越しの方は>
阪急伊丹駅から北西に約600m。
<伊丹市営バスでお越しの方は>
阪急伊丹駅・JR伊丹駅どちらも市バス2番のりば「荒牧バラ公園」、「山田」、「昆陽里」行きで「桜ケ丘2丁目」下車、南へ徒歩約170m。桜ケ丘1の交差点から東へ徒歩約30m。
<お車でお越しの方は>
所在地:伊丹市船原2丁目4番20号
・伊丹市営斎場の駐車場は、市営斎場で葬儀・火葬を行う方専用です。
・合葬式墓地のお申込みの方は近隣の有料駐車場をご利用ください。

伊丹市神津墓地合葬墓地

市は、令和3年4月1日に合葬式墓地を神津墓地内に開設しました。
合葬式墓地は、最大1万体の焼骨を一つの大きなお墓に埋蔵する墓地で、いつでも参拝できる共同参拝スペースや献花台、記名板を備えています。
個人で管理する必要がないことから、お墓の承継の心配がなく、経済的な負担が少ない他、生前に申込みたいなど多様なニーズにお応えします。
1、合葬式墓地概要及び使用料
名 称: 伊丹市合葬式墓地
所在地:伊丹市岩屋1丁目10番(伊丹市神津墓地内)
埋 蔵 規 模:10,000体
墓地使用料(永代)
市 民:55,000円※
市民以外:82,500円
記名板使用料 (希望制)
市 民:55,000円※
市民以外:82,500円
※ 市民:申込者が申込時点で本市に住民票を有していること、又は、埋葬される方が亡くなられた時点で本市に住民票を有していた場合が対象となります。
2、申し込み手続き
申込受付時間:午前9:00 ~ 午後4:30
申込受付場所 :伊丹市営斎場 1階 事務所(1月1日・2日は休場)
住 所:伊丹市船原2丁目4番20号
電話番号:072-782-2177
申し込み資格
・既に埋蔵しようとする焼骨をお持ちで、当該焼骨との関係が配偶者、養親・養子、3親等以内の血族、2親等以内の姻族、又はこれらに準ずる関係の公的証明が発行できる方で、祭祀を司る方。
・自己の利用を目的として生前に申し込まれる方
・神津墓地区画墓地の使用許可を受けていない方
(神津墓地区画墓地の使用許可を受けられている方が合葬式墓地の申し込みを行う場合には、神津墓地区画墓地を返還する必要があります。)
・宗教や宗派は問いません。
3、申し込み方法
所定の『合葬式墓地使用許可申請書』に必要事項を記入押印の上、下記の必要書類を添えて、伊丹市営斎場までお申し込み下さい。
※郵送・ファクス番号・メール・電話での受付はできません。
必要書類
<既に焼骨をお持ちの方>
当該焼骨との関係が配偶者(配偶者に準ずる公的証明が発行できる方を含む)、養親・養子、3親等以内の血族、2親等以内の姻族で祭祀を司る方。
・合葬式墓地使用許可申請書
・誓約書
・申請者の氏名、現住所が確認できる住民票抄本(本籍地が記載されたもの。発行から3ヶ月以内のもの)
・埋蔵する焼骨の埋火葬許可証または改葬許可証の写し等
・申請者と埋蔵する焼骨との続柄が確認できる戸籍謄本(続柄によって必要な書類が異なります。市営斎場または生活環境課までお問い合わせください。)
・申請者の本人確認ができるもの(運転免許証など)
<生前予約申込> 
自己の利用を目的として申し込まれる方
・合葬式墓地使用許可申請書(お骨をお持ちいただく方(祭祀主宰者)の承諾が必要です。)
・誓約書
・申請者の氏名、現住所が確認できる住民票抄本(本籍地が記載されたもの発行から3ヶ月以内のもの)
・申請者の本人確認ができるもの(運転免許証など)

おくやみ

死亡届
死亡届について

届出の種類死亡届
概要日本国籍の人が亡くなった場合、
外国籍の人が日本国内で亡くなった場合に届出義務があります。
届出人親族、親族でない同居者、家主、地主、
家屋管理人、土地管理人、後見人等
届出地死亡地、亡くなられた方の本籍地、届出人の住所地のいずれか。
届出期間死亡を知った日を含め7日以内
夜間・土日祝日は本庁舎地下1階守衛室の時間外窓口で受付します。
手続きに必要なもの死亡届書
(医師の死亡診断書または死体検案書のあるもの)、
印鑑(朱肉使用のもの。押印は任意)、後見人等が届出人となる場合はその資格を証明するもの
お問合せ先市民課

死亡届を出された方へ
亡くなられた方が伊丹市民であり、以下の確認事項に該当する場合は各担当課にて手続きを行ってください。
なお、ご住所地が伊丹市でない場合は、その市区町村にお問い合わせください。
伊丹市営斎場
○ 斎場利用について
・悪寒・発熱・咳等の症状のある方の入場は固くお断りします。
・入場の際には手指の消毒をお願いいたします。
・利用者にはマスクの着用をお願いいたします。
○ ご収骨について
・ご収骨に来られる方の人数を10名以下とします。
火災と葬儀施設の提供

施設名称伊丹市営斎場
住所伊丹市船原2丁目4-20
電話072-782-2176
建物仕様地下1階、
平屋建て延べ1,196平方メートル
火葬ブロック(1階)エントランスホール、事務室、告別ホール、収骨室、火葬炉6基、汚物炉1基、動物炉1基など
火葬ブロック(地下1階)式場ロビー、第1式場、第2式場、休憩室、控室など
駐車場18台

○ 休業日
1月1日、2日
火葬受け入れ時間
10時から14時までの1時間毎
後期高齢者医療制度の被保険者が死亡した場合
・後期高齢者医療制度の被保険者が死亡した場合、葬祭を行った方(喪主)に葬祭費として5万円が申請により後日支給されます。
・葬祭費を申請されるには、なくなった方の被保険者証、葬祭を行った方の本人確認書類、口座番号・口座名義人が確認できるもの、葬祭を行った方が確認できるもの(会葬礼状、葬儀の領収書等)をお持ちください。
注意)申請者及び口座名義人が葬祭を行った方と異なる場合は、委任状が必要となります。
委任状には委任者と受任者の本人確認書類のコピーを添付してください。
葬祭費の申請
届け出内容と必要書類

こんな場合は手続きを国民健康保険に加入している被保険者が死亡したときに、葬祭を行った方(喪主)に対して、以下のとおり葬祭費が支給されます。
・平成30年3月31日までに死亡した場合:3万円
・平成30年4月1日以降に死亡した場合:5万円
葬祭費の申請(死亡したとき)〔申請に必要なもの〕
・国民健康保険被保険者証
・葬祭を行った方の銀行口座のわかるもの
・葬祭を行った証明となるもの
会葬礼状・葬祭費用の領収書等
(死亡した被保険者と喪主の名前の両方の記載のあるもの)
・印鑑

伊丹市神津墓地合葬式墓地
市は、令和3年4月1日に合葬式墓地を神津墓地内に開設しました。
合葬式墓地は、最大1万体の焼骨を一つの大きなお墓に埋蔵する墓地で、いつでも参拝できる共同参拝スペースや献花台、記名板を備えています。
個人で管理する必要がないことから、お墓の承継の心配がなく、経済的な負担が少ない他、生前に申込みたいなど多様なニーズにお応えします。
○ 合葬式墓地概要及び使用料
市は、令和3年4月1日に合葬式墓地を神津墓地内に開設しました。
合葬式墓地は、最大1万体の焼骨を一つの大きなお墓に埋蔵する墓地で、いつでも参拝できる共同参拝スペースや献花台、記名板を備えています。
個人で管理する必要がないことから、お墓の承継の心配がなく、経済的な負担が少ない他、生前に申込みたいなど多様なニーズにお応えします。
○ 申し込み手続き
申込受付時間:午前9:00 ~ 午後4:30
申込受付場所 :伊丹市営斎場 1階 事務所(1月1日・2日は休場)
住 所:伊丹市船原2丁目4番20号
電話番号:072-782-2177
申込資格
・既に埋蔵しようとする焼骨をお持ちで、当該焼骨との関係が配偶者、養親・養子、3親等以内の血族、2親等以内の姻族、又はこれらに準ずる関係の公的証明が発行できる方で、祭祀を司る方。
・自己の利用を目的として生前に申し込まれる方
・神津墓地区画墓地の使用許可を受けていない方
(神津墓地区画墓地の使用許可を受けられている方が合葬式墓地の申し込みを行う場合には、神津墓地区画墓地を返還する必要があります。)
・宗教や宗派は問いません。
国保をやめる
主な届け出内容と必要書類(脱退)

こんな場合は手続きを手続きに必要なもの
伊丹市から転出したとき国民健康保険異動届(市民課で転出届提出後に発行)、
国民健康保険被保険者証
職場の健康保険に入ったとき職場の被保険者証、
国民健康保険被保険者証
死亡したとき国民健康保険被保険者証
被保険者が死亡したときに、葬祭を行った方(喪主)に対して葬祭費が支給されます。
生活保護が適用されたとき

生活保護受給証明書、
国民健康保険被保険者証

※世帯主を除く国民健康保険加入者以外の届け出の場合は印鑑が必要です。
職場の健康保険に加入したり、社会保険に加入している家族の被扶養者として社会保険に加入した場合は、郵送での手続きも可能です。
伊丹市の葬儀広報⇒伊丹市おくやみ

伊丹市概況

伊丹市
伊丹市は、兵庫県と大阪府の府県境に位置し、清酒発祥の地や日本最古の惣構を有するなど古くより歴史・文化の発展とともに栄えてきました。
又、伊丹市の東部には、関西の基幹空港「伊丹空港」が位置しており、交通と交流の要所として重要な役割を果たしています。
伊丹市の地勢
伊丹市は、阪神地域の南東部に位置し、神戸から約20㎞、大阪市から約10㎞の圏域にあり、尼崎市、西宮市、宝塚市、川西市、大阪府池田市、及び豊中市に接しています。
東西は約7㎞、南北は6,5㎞、面積は25,09㎢で、県内29市12町の中で4番目に小さな市域となっています。
伊丹市の地形は、概ね平坦で北から南に緩やかに傾斜し、伊丹市域には猪名川、武庫川が南流しています。
鉄道は、JR福知山線(伊丹・北伊丹の2駅)と、阪急神戸線の支線である阪急伊丹線(伊丹・新伊丹・稲野の3駅)があり、大阪・神戸及び阪神地域の諸都市を結んでいます。
伊丹市の道路は、国道171号線が伊丹市の中央部を東西に横断しています。
中国自動車道と山陽新幹線が、伊丹市域の北と南を東西に通過し、東には伊丹空港が立地しています。
伊丹市の歴史
伊丹の歴史は古く、遺跡や出土品から縄文中期には既に人々が生活していたことが知られています。
伊丹の奈良時代は、名僧・行基が仏教の布教に訪れ、昆陽池や昆陽施院を作るなど社会事業を行いました。
平安時代の伊丹は、源満仲の当時下にありましたが、やがて伊丹姓を名乗る武士団が伊丹を支配しました。
わが国最初の天守を備えたといわれる伊丹城が築かれたのもこの時代です。
伊丹市の地域特性
1574年、伊丹氏に代わって荒木村重が伊丹城主となり、城名も有岡城と改めました。
その有岡城も1578年、荒木村重が織田信長に叛き、羽柴秀吉らに攻められ、落城という運命をたどりました。
伊丹市の江戸時代には、治政に当たった近衛家が産業の振興に力を注ぎ、特に酒造業は全国的に名声を博し、清酒伊丹の名が全国津々浦々にとどろくようになりました。
俳人の上島鬼貫を輩出するなど文化の華が開きました。
伊丹市の誕生
明治に入って、廃藩置県によって伊丹市は、兵庫県に編入され、明治22年町村制施行により、伊丹町・稲野村・神津村・長尾村の4町村にまとめられました。
伊丹市は、明治24年に現JR福知山線が開通し、又、大正9年には阪急伊丹線が開通し、産業経済が進展するとともに、大都市近郊住宅地として発展してきました。
昭和15年11月、伊丹町と稲野村が合併し、伊丹市が発足、全国で174番目の市が誕生しました。
その後、昭和22年神津村と合併、昭和30年長尾村の一部を編入して、現在の伊丹市に至っています。
人口の推移
平成27年4月1日現在の伊丹市の人口は、197,376人、世帯数は79,536世帯、人口密度は7,867人/㎢であり、県内で最も人口密度の高い尼崎に次いで、2番目に人口が過密となっています。
現在の伊丹市域になった昭和30年10月1日の人口は68,982人、世帯数は14,640世帯でしたが、高度経済成長期にかけて人口、世帯数ともに大幅に増加し、昭和50年の人口は171,978人、世帯数は48,882世帯と、昭和30年と比べてそれぞれ2,5倍、3,3に増加しました。
伊丹市は、昭和50年以降も人口、世帯数ともに緩やかな増加が続き、日本の総人口が減少局面に転じている近年においても、伊丹市の人口は微増で推移しています。
令和2年12月1日現在の伊丹市世帯・人口数は世帯:83,623 人口:198,551となっています。

火葬場が混んでいる場合

近隣市町村の火葬場を利用

近年は高齢者社会となって、死亡される方も相当数になっております。
時期によっても違いがありますが、火葬に付すにあたって火葬場が混んでいて、火葬にかなりの日数がかかる場合があります(1週間前後の火葬場待ち等)。
このような場合、近隣市町村で火葬を考えればいいと思います。

伊丹及び近隣での葬儀読経対応

良心のお葬式」は、葬儀相談・葬儀の読経受理を活動目的として、西宮をはじめ
・尼崎・伊丹・神戸
を基軸として
・姫路・芦屋・宝塚・三田・川西・摂津・茨木・豊中・吹田
・枚方・高槻・大阪・池田・箕面・寝屋川・堺・京都・東大阪・明石・加古川・たつの・太子町・長岡京市など
の地域に於いて活動しております。