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葬儀・家族葬の基本である葬儀3方法
近年の葬儀(お葬式)方法は、・直葬・1日葬・一般葬の3方法です。
この3方法から1つの方法を選んで行います。
※注)地域・葬儀プランによって、金額が異なることがございます。
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お坊さんのお経の申し込みは 0727727422
お葬式は、お坊さんのお経で!!
お葬式(葬儀)は、昔からのお坊さんの読経(仏式葬儀)で行いましょう
お葬式のお経の依頼は、お寺に依頼ではなく、個々のお坊さんに依頼しましょう
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「良心のお葬式」は、元警察官・現僧侶を顧問として、安心して行える葬儀、法事・法要を承っています
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「慌てて、考えなく頼んでしまった」と、よく聞きます。葬儀となれば慌てず、まず相談です。
「良心のお葬式」は、元警察官・現僧侶が顧問として在籍し、無料で葬儀相談を行っています。
葬儀には「お坊さんのお経」
お坊さんのお経の申し込み
お坊さんの読経(お経)葬儀(仏式葬儀)に於いては、どのような葬儀形態でも「お坊さんのお経」は、別依頼となります。
又、関西各市は、市営葬儀・規格葬儀を執り行っていますが、市運営の葬儀にあってもお坊さん(お経)は別依頼です。
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葬儀社と僧侶の依頼方法
お葬式となった場合、どうしても慌ててしまい、即、葬儀社に連絡し、全てを任せてしまいます。
ですが、葬儀依頼を行う場合は、慌てず無料の葬儀相談などで多少の葬儀知識を得て、葬儀依頼を行いましょう。
「葬儀社依頼」と「お坊さん依頼」は、別々の依頼が原則です。
葬儀費用が明瞭です。
安心・お得な葬儀依頼
別々依頼
仏式葬儀に於いて、「葬儀社依頼」と「お坊さん依頼」は、別々の依頼が料金的に明瞭です。
葬儀社と僧侶(お坊さん)は、葬儀で関連していますが、組織上別組織だからです。
紹介料が不要な為、葬儀費用がお得
葬儀は、最初にお坊さんに連絡
死亡後に枕経を、お坊さんに依頼
葬儀社・お寺に依頼ではない
死亡後、まず最初に行うことは、枕経(まくらぎょう)をあげる為のお坊さんへの連絡です。
この場合、お寺・葬儀社ではなく、お坊さん個人に連絡・依頼しましょう。
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葬儀社依頼は慎重に!!
葬儀社依頼は、慎重に考えてから依頼!!
「どのようなお葬式にするか」を決めて、その後に葬儀社依頼を!!
元警察官・現僧侶が顧問の「良心のお葬式」にご相談を!!
葬儀費用はわかりにくい?
だから慎重に!!
各葬儀社によって、葬儀費用は色々です
私たちには、わかりにくい葬儀費用です
葬儀は、最初にお坊さんに連絡
葬儀は、お坊さんに依頼
お寺に依頼ではない
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お寺との付き合いではなく、お坊さん個人とのお付き合いが良い!!
檀家のお寺は不要
お葬式、法事・法要は、檀家に依頼するのではなく、良心的なお坊さんに直接依頼しましょう
又、葬儀社とお坊さん依頼は、別々に依頼しましょう
お坊さんに直接依頼
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近年、檀家を離れる場合、「離壇料を下さい」というお寺があります。
葬儀(お葬式)は、個々の良心的お坊さんに依頼するのが最良です。
お坊さんのお経の申し込み
葬儀(お葬式)・家族葬に於いて、どのような葬儀形態でも「お坊さんのお経」は、別依頼となります。
近年の葬儀・家族葬
近年の葬儀・家族葬を知ることは、安心して葬儀・僧侶の読経依頼が出来ると思います。
近年、葬儀(お葬式)は、お寺では無く、良いお坊さんをさがして、依頼するのが大半となっています
葬儀・お坊さんの読経葬儀
現代は、仏教離れ・檀家・門徒制度の崩壊によって、お坊さんのお経による、お坊さんの読経葬儀を行われない方もおられます。
お経は、故人をあの世に送り、遺族の心を癒すと言われていますので、お坊さんの読経葬儀でお葬式を執り行いましょう。
箕面市で葬儀「僧侶手配」
葬儀でお坊さんに連絡!! 葬儀の時の僧侶のお経
箕面市での葬儀
「お坊さん派遣手配(紹介・斡旋)」
お葬式でのお経は、故人をあの世へ導いたり、やすらかに眠るように伝えたりする役割があります。
又、大切な人を亡くして心を傷めている遺族や参列者を癒す役割も果たしています。(仏式葬儀)
近年は、殆どの方がお寺・お坊さんとのお付き合いが無いと思います。
市民の葬儀&お坊さん手配サポート
「良心のお葬式」へ連絡 葬儀と僧侶の手配!! 顧問の無料相談者
元警察官・現僧侶
近年は殆どの方がお寺・お坊さんとのお付き合いが無いと思います。
故人を心穏やかに送ってあげるためには、お坊さんのお経でお葬式(葬儀)を執り行うのが一番です。
「お寺に依頼」ではなく「お坊さんに依頼」
お寺を選ぶのではなく、お坊さんを選ぶ
お寺では選ばない 僧侶を選ぶ
「お寺に依頼」ではなく「お坊さんに依頼」です。
お葬式の読経には、「お坊さんが来る」のですから。
お寺は世襲制⇒住職
僧侶資格有る僧侶を選定
僧侶にも、資格があります 身分が明瞭な僧侶を選ぶ
以前は、お寺のお坊さんであっても僧侶資格のない僧侶もおられました。
お寺では無く、資格有る僧侶を選びましょう。
元警察官・現僧侶が葬儀相談対応
無料
「良心のお葬式」は、葬儀・法事の市民サポートセンターです。
元警察官で現僧侶を顧問として迎え皆様の相談に応じています。
葬儀(お葬式)は、殆どの方が事前に用意される方は少ないと思います。
身内の方が亡くなった場合、どうしても動揺してしまい、「直ぐ、葬儀社に連絡!!」となってしまうようです。
後々、後悔される方もおられます。
お葬式となった場合、絶対、葬儀社依頼前に無料の事前相談を行って下さい。
元警察官で現僧侶の推奨葬儀
直葬(釜前葬) 95,000円 | 1日葬 285,000円 | 一般葬 413,000円 |
注)葬儀の注意事項
◎ 直葬(釜前葬)とは、直葬は24時間遺体を安置した後、通夜・告別式を行わず火葬に付すお葬式です。
火葬場の炉の前でお経をあげるお葬式のことを言います。
◎ 1日葬とは、通夜式が無く、告別式のみの1日でのお葬式です。
◎ 一般葬とは、通常行われている通夜・告別式があるお葬式です。
葬儀・お葬式時の読経・どこに?
「良心のお葬式」では、市民のサポートセンターとして葬儀時の読経(お経)をお受けしています。
葬儀(お葬式)にしても、僧侶の読経(お経)にしても、どこに聞けばいいのか?と、分からないことばかりだと思います。
その際には、元警察官で現僧侶が「良心のお葬式」の顧問をしておりますので何なりとお聞き下さい。
箕面市・葬儀・家族葬
葬儀とは、死者を弔う宗教的な儀式のことをいいます。法律的に遺体は24時間火葬に付すことはできません。
どのような葬儀方法を行うにあたっても24時間どこかにご遺体を安置しておかなければならないのです。
一昔前は、葬儀(式)と告別式が別々の形で行われていましたが、近年では、葬儀(式)と告別式が同時進行つまり葬儀(式)と告別式は一緒のものとして行われています。
箕面市は、規格葬儀があります。
家族葬
家族葬とは
最近、皆さまからよく聞きますのは「身内が亡くなったら、家族葬でお葬式をする」ということです。
家族葬は、「簡単」「料金的に安い」「多くの参列者を呼ばなくて済む」「気分的に楽な気がする」と思われておられます。
ある程度は思われていることがあっていると思います。
「家族葬」≠「安い」
只、注意が必要なのは「料金的に安い」と思われていることです。そうではありません。
家族葬といっても、金額的には安いとばかりは言えないと思います。
確かに家族葬は、少人数でのお葬式のことです。
しかし、家族葬は「家族葬だからこうなのだ」と明確な定義はありません。
少人数でのお葬式ですから、料理、香典返しなどにあまりお金を使わなくてすみますので、安くはなるとは思います。
ですが、祭壇、式場の借り上げなどピンキリの値段なのです。
そのことを考えれば、一概に家族葬は安いとは言えないのです。
「良心的・信頼」=葬儀社選び
葬儀費用を抑えた葬儀をするのであれば、葬儀社選びが重要なポイントになると思います。
良心的で信頼できる葬儀社であれば、 どのようなお葬式でも予算に合わせて葬儀を執り行うことが出来ると思います。
そして、お葬式の流れは、家族葬であれ、今まで行われてきたお葬式との流れには殆ど変わりはありません。
ですから、参列者においても故人を偲び悲しんでおられる知人・友人に参列して頂ければいいのです。
家族葬のいわれ
家族葬という葬儀が近年言われだしましたのは、核家族化がすすみ、高度経済成長によって今まで近くにいた親戚縁者が、仕事の関係からそれぞれ全国に散らばり親戚との付き合いも希薄となったこと。
又、近隣とのお付き合いも少なく希薄化して、お葬式自体への参列者が減ってきたことが最大の原因だと思います。
家族葬と普通の葬儀の違い
皆さんは、「家族葬と普通の葬儀の違いは?」と疑問に思われるでしょう。
1日葬にも普通の葬儀にも家族葬はあるのです。
つまり、家族葬は、少人数での葬儀のことですから、少人数であれば「家族葬」なのです。
家族葬という明確な定義はないのですから。
1日葬でも少人数でお葬式を行えば「家族葬」なのです。
普通の葬儀でも小人数で行えば「家族葬」なのです。
しかしながら、いくら明確な定義がないといっても、葬儀を依頼するものにとっては「どういうこと?」と分からなくなってしまいます。
違いをはっきりといえば、少人数で行う葬儀ですから、例えば、返礼品であれば小人数分の返礼品を用意すればよいことなので、大人数と比べ費用が少なくてすみます。
通夜振る舞いなど、飲食費も人数分を用意すればいいのですから経費としては安くつくと思います。
只、注意しなければ「家族葬は葬儀費用が安くつく」ではないことです。
このことを勘違いして「家族葬は安い」と思い込んでしまって、後々後悔するお葬式になりかねません。
最も費用の多くを占めるのが、葬儀一式費用です。
この葬儀費用まで、「安くつく」と勘違いしてはいけません。
祭壇は特に値段差が大きく、高額な祭壇を頼めば「普通の葬儀よりも高くついた」となりかねません。
家族葬は「葬儀費用が安くつく」ではなく「少人数での葬儀」と思って依頼しなければなりません。
お葬式時の読経
「良心のお葬式」では、市民のサポートセンターとして葬儀時の読経(お経)をお受けしています。
お葬式にしても、葬儀時の僧侶の読経(お経)にしても、どこに聞けばいいのか?と、分からないことばかりだと思います。
その際には、元警察官で現僧侶が「良心のお葬式」の顧問をしておりますので何なりとお聞きください
※注)枕経は、お亡くなりになって出来るだけ早くあげれば、「お顔が奇麗になる」と、昔から言われております
僧侶の読経の申し込みが必要
箕面市には、規格葬儀があります。
勿論、規格葬儀以外の葬儀も当然できます。
只、葬儀時における読経(僧侶のお経)は、どの葬儀にも付属しておりません。
読経(僧侶のお経)は、葬儀を申し込む際、或いは葬儀社依頼前に別依頼として申し込む必要があります。
特に、葬儀社依頼前に読経(僧侶のお経)を申し込めば、「枕経(まくらぎょう)」をスムーズに行うことが出来ると思います。
葬儀時の読経依頼先
葬儀には、僧侶読経は付いておりませんので、「良心のお葬式」にお申し込み下さい。
葬儀・家族葬など色々な名称の葬儀
近年、葬儀形態は様々の形式
色々な葬儀プラン 僧侶読経の仏式葬儀 音楽葬
現代は、葬儀業界が一大産業をなしていることから、色々な名称の葬儀方法が打ち出されています。
葬儀の基本は、直葬、1日葬、一般葬です。
この基本方法に基づいて家族葬、市営葬儀、市民葬儀、規格葬儀、仏式葬儀、浄土真宗の葬儀、音楽葬、無宗教葬、宇宙葬、ワイン葬など色々な名称での葬儀が行われています。
近年の箕面市の葬儀状況を知ることは大切です。
箕面及び近隣での葬儀読経対応
「良心のお葬式」は、葬儀相談・葬儀の読経(お経)受理を活動目的として、西宮をはじめ
・尼崎・伊丹・神戸
を基軸として
・姫路・芦屋・宝塚・三田・川西・摂津・茨木・豊中・吹田
・枚方・高槻・大阪・池田・箕面・寝屋川・堺・京都・東大阪・明石・加古川・たつの・太子町・長岡京市など
の地域に於いて活動しております。
箕面市火葬場が混雑
近隣市町村の火葬場を利用
箕面市火葬場が混んでいる場合、
大阪・兵庫の隣接市を利用
箕面市での葬儀 火葬場 大阪・兵庫
火葬を考える
近年は高齢者社会となって、死亡される方も相当数になっております。
時期によっても違いがありますが、火葬に付すにあたって火葬場が混んでいて、火葬にかなりの日数がかかる場合があります(1週間前後の火葬場待ち等)。
このような場合、近隣市町村で火葬を考えればいいと思います。
箕面市斎場
箕面市は、大阪府の北西部に位置しています。東は茨木市、西は池田市及び兵庫県川西市、南は吹田市及び豊中市に、北は豊能町に隣接しています。
市域は、東西 7.1Km、南北11.7km、面積47.84k㎡となり、北部は市域のほぼ3分の2を占める北摂山系箕面連山からなり、明治の森国定公園を擁し、名滝『みのおの滝』とともに東海自然歩道の起点として知られています。
箕面市隣接の豊中市・吹田市・茨木市を利用
箕面市は、大阪府の北西部に位置していますので、東は茨木市斎場、南は豊中市斎場・吹田市斎場の利用を考えればいいと思います。
箕面市隣接の池田市・豊能町・兵庫県川西市を利用
大阪府箕面市の隣接市は、西は池田市、北は豊能町、兵庫県では、川西市となっていますので、箕面市の斎場が混んでいれば各市の斎場の利用を考えればいいと思います。
箕面市の葬儀
箕面市の葬儀関係
箕面市 箕面市で葬儀
箕面市には、規格葬儀があります。
勿論、規格葬儀以外の葬儀も当然できます。
只、葬儀時における読経(僧侶のお経)は、どの葬儀にも付属しておりません。
読経(僧侶のお経)は、葬儀を申し込む際、或いは葬儀社依頼前に別依頼として申し込む必要があります。
特に、葬儀社依頼前に読経(僧侶のお経)を申し込めば、「枕経(まくらぎょう)」をスムーズに行うことが出来ると思います。
箕面市の葬儀広報⇒おくやみ/箕面市
箕面市役所の葬儀取り組み
箕面市は、「おくやみ」として葬儀関係が規定されています。
箕面市には規格葬儀があります。
斎場(火葬場)は、「箕面市立聖苑」の名称であり、火葬施設に併設した通夜・告別式が出来る式場です。
箕面市の葬儀広報⇒おくやみ/箕面市
規格葬儀
箕面市の規格葬儀について下記のようになっています。
(平成29年9月現在)
1、箕面市規格葬儀について
近年、生活様式の急激な変化の中で、葬儀にかかる考え方にも変化が生じており、様々な形態の葬儀が執り行われるようになってきました。
こうした流れを受け、市では市民の皆さんが望む、安心な葬儀として、「箕面市規格葬儀」を、市内葬儀業者の協力のもとに実施しています。
この規格葬儀では、一般的な葬儀である「標準型」に加え、より簡素にとの要望に対応できるよう「略式型」という、二つの葬儀形態をご用意しています。
規格葬儀をご利用いただく場合は、下記「規格葬儀指定葬儀業者一覧」から取扱店を選択し、必ず、最初に「箕面市規格葬儀を利用する」旨を伝えていただき、サービス内容や費用について充分確認をいただいて上で、指定業者に直接申し込んでください。
と記載されています。
※お問い合わせ先
箕面市民部市民サービス政策室
箕面市西小路4-6-1
規格葬儀を利用できるかた
・死亡時に箕面市民であったかたの葬儀を箕面市内で行うかた
・箕面市内で親族(6親等内の血族、3親等内の姻族)の葬儀を行う箕面市民のかた
規格葬儀を利用できる会場
・市立聖苑(火葬場に葬儀場を併設しています。)
・ご自宅
・コミュニティセンター、地区の集会所
・神社、寺院、教会
※ 民間事業者の葬儀場では規格葬儀は利用できません。
又、各会場の施設使用料は、規格葬儀の料金には含まれていません。
規格葬儀のご利用方法・申込み
〔プランの選択〕
「標準型」か「略式型」どちらかのプランをお選びください。
「標準型」
お通夜からお葬式までの進行に必要なものが一通り揃った葬儀プランです。
以下が基本品目となります。
・納棺等ご遺体の取扱い
・棺、葬祭用品等の供与
・祭壇等の飾付け及び式事の進行
・祭壇及び出棺車両の手配
「略式型」
・ご遺体を火葬することを主眼にした葬儀で、経済的負担を極力軽減した
簡素な葬儀プランです。
・「標準型」から祭壇の飾りつけや通夜のサポート、葬儀の進行を除きます。
◎ 申込みに際しての留意事項
〔標準型をご利用の場合〕
① 次の場合、規格葬儀の対象外とします。
・指定の祭壇を使用せずに花祭壇を使用するとき
・市が定めた基本品目、オプション・斡旋品目以外の葬儀用品を使用するとき
② 市立聖苑をご利用の場合、祭壇横の供花は第一・第二式場は7対、第三式場は5対、第四式場は3対が限度となりす。
〔略式型をご利用の場合〕
① 略式型は密葬をイメージしており、通夜式、告別式等の式事進行は対象外です。
② 親族控室等の清掃、原状復帰での貸出品の返却も利用者で行っていただきます。
③ 市立聖苑で略式型を利用される場合、親族等の参列者を25名までとします。
④ 市立聖苑をご利用の場合、祭壇横の舞台上へ供花は置けません。
⑤ 神式用供物は、親族もしくは宗教者にて用意、設置をしていただきます。
〔オプション・斡旋品の選択〕
「標準型」あるいは「略式型」の基本品目に含まないものをオプション・斡旋品一覧表から選択して追加できます。
追加したオプション等の料金は、「標準型」又は「略式
型」の料金に加算されます。
〔規格葬儀の費用に含まれないもの〕
① 宗教者へのお礼
葬儀で御作法いただく僧侶へのお布施や戒名料など。
(お勤めいただく僧侶の人数によっても異なります。)
② お参りのかたへの返礼品
粗供養・偲び草と呼ばれるお通夜、告別式にご会葬いただいたかたがたへお渡しする返礼品。
(お茶やハンカチなどで、香典返しとは異なります。)
③ 通夜振る舞い・精進揚げ料理の費用
お通夜の後、親族様に振る舞う食事、告別式の後の精進揚げ、それに伴う飲み物など、会食に関わる費用です。
尚、上記費用の詳細は、葬儀を出されるご親族により要・不要、数量や内容、質等により金額が変動します。
葬儀にかかる主な手続き
1、〔死亡診断書(死亡届)〕
・死亡を確認した医師に「死亡診断書」の作成を依頼してください。
・一般的に医師が発行する「死亡診断書」は、左半分が「死亡届」の用紙になっていま
す。
・「死亡届」用紙の届出人欄に署名・押印のできるかたは、同居の親族、同居していない親族、同居者、家主、地主、家屋管理人、土地管理人、公設所の長、後見人などです。
・「死亡診断書」は、他の手続きに必要な場合があるので、写しを保存しておいてください。
2、〔規格葬儀指定葬儀業者と打ち合わせ(葬儀の準備)〕
・葬儀の内容、火葬の日時や場所、火葬手続きについて、指定葬儀業者と打ち合わせをしてください。
① 死亡届」を市役所に提出する時は、火葬する施設名が必要となります。
②火葬場の利用は予約が必要です。
予約は、指定葬儀業者が行いますので、親族が行う必要はありません。
3、〔市役所〕
・市役所に「死亡届」を提出し、「埋火葬許可証」を交付してもらってください。
① 提出は、死亡者の死亡地・本籍地又は届出人の所在地の市役所で、年中24時間可能です。
ただし、箕面市の夜間や休日の提出先は、箕面市役所守衛室となります。
② 死亡届」は、代理人が窓口に持参してもかまいません。
4、〔葬儀(出棺)〕
5、〔火葬場〕
・死後24時間は火葬できません。
・火葬の時は、市役所で交付を受けた「埋火葬許可証」を必ずご持参ください。
・火葬後、火葬証明印を押して、「埋火葬許可証」が返却されます。
(墓地や納骨堂に遺骨を納める際に必要ですので、大切に保管しておいてください。)
・分骨する場合、必要枚数の「火葬証明書」を火葬場で発行してもらってください。
6、〔墓地に納骨〕
・納骨する際に、火葬場で返却された「埋火葬許可証」(火葬証明印があるもの)を納骨先に提出してください
箕面市規格葬儀に於ける注意事項
規格葬儀には、僧侶読経は付いていません
箕面市規格葬儀 お坊さんに連絡!! お坊さんの読経
箕面市には市民の福利厚生の為、規格葬儀を設けていますが、お坊さんの読経は付いておりません。
規格葬儀を利用しても、お坊さんは別依頼となります。
箕面市聖苑
市立聖苑は、火葬場と式場を併設した施設で、お通夜から告別式など一連の儀式を執り行える総合葬祭場です。
市街地にある聖苑は、住環境と調和をはかるため、施設内に可能な限り樹木を配し、従来からの火葬場というイメージを一新した建物ですが、一方で人生の終焉の儀式の場として、尊厳と格調を保ちながらも、使いやすく親しみをもって利用することができるように運営しています。
火葬施設
火葬炉は、大型炉7基、胞衣炉1基があり、入場から約2時間で火葬、収骨ができます。
火葬受付時間
午前10時から午後4時まで(原則として各時間帯2件まで火葬を実施)
火葬施設利用料金
※ この表において「市内」とは死亡者の住所又は火葬施設の利用者の住所が箕面市にある場合をいい、「市外」とはそれ以外の場合をいいます。
火葬施設利用にあたっての留意事項
故人への想いの表現として棺に納める副葬品(故人の愛用品、衣類、人形、写真など)は、様々な弊害をもたらします。
・弊害の実例
① 溶けたガラスやプラスチックなどがご遺骨に付着し、着色や汚れの原因となる。
② 火葬時間が長引いて、ご遺骨が破損、灰になる原因となる。
③ 収骨の時に異臭を発する原因となる。
④ ダイオキシン類の発生を招き、公害の原因となる。
⑤ 火葬中に爆発がおこり、人命に危険が生じたり、炉が損傷する原因となる。
特に、ペースメーカーは、爆発の危険があるため、事前に申し出てください。
・原因となる副葬品
ガラス、金属等不燃物など
葬儀施設
市立聖苑には、お通夜から告別式など一連の葬儀が執り行える第一式場(家族葬~200人まで)、第二式場(家族葬~100人まで)、家族葬専用の第三式場(25人まで)、一日葬
専用の第四式場(15人まで)の合計四つの式場がありす。
第一式場・第二式場は、祭壇(仏式、神式、キリスト教式)、親族控室(和室18畳)、宗教関係者控室、業者控室が備付けになっており、第三式場は、祭壇(仏式、神式、キリスト教式)、親族控室(和洋室24人程度)、宗教関係者控室が併せてご利用いただけます。
第四式場については一日葬専用のため、簡易な祭壇が備付けとなっており、控室等の付帯設備はありません。
また、その他2階に4室(和室3室、洋室1室)の控室があり、お通夜の際の仮眠、告別式の後の精進揚げや初七日の法要などにご利用いただけますが、これらのご利用には別途料
金がかかります。
また、ご自宅で安置できないかたは、ご遺体を霊安施設でお預かりいたします。
式場の利用について
式場は、お通夜の準備から告別式の後片付けの時間までの間を1回の利用としています(上記表「葬儀施設使用時間」をご参照ください。)。
また、式場の利用は、先に予約をしたかたから優先となります。
万一式場が空いていない場合は、霊安施設をご利用いただくなど、調整をお願いします。
控室の利用について
控室の利用は、式場利用のかたが優先となります。火葬のみの利用で控室の利用を希望されるかたは、火葬日の前日午後3時からの予約受付となります。ご了承ください。
また、控室は4室あり、第一控室と第二控室で30畳の大きな部屋としてご利用いただくことも可能です
(この場合の利用料金は、2室分いただくことになります。)。
① 第一控室(和室15畳:24人収容)
② 第二控室(和室15畳:24人収容)
③ 第三控室(和室20畳:テーブル席で32人収容)
④ 第四控室(洋室 :36人収容)
霊安庫の利用について
霊安庫は、市立聖苑を葬儀会場としてご利用される場合利用することができます(火葬のみの利用も可)。
また、霊安庫の受入れは、24時間365日可能ですが、一旦霊安庫でご遺体をお預かりしますと、ご遺族のかたの入室はできません。
立会霊安室の利用について
立会霊安室は、市立聖苑を葬儀会場としてご利用されるかたのみ利用することが出来ます。
また、立会霊安室の受入れは、24時間365日可能ですが、ご遺族の立会出来る時間は午前9時から午後9時までです。
湯かん室の利用について
湯かん室は、市立聖苑を葬儀会場としてご利用されるかたのみ利用することが出来ます。
湯かん室は午前9時から12時と午後1時から午後5時までの 1 日2回利用を受け付けます。
駐車場
市立聖苑には、67台収容できる地下駐車場があります。
また、隣接に30台収容できる市立霊園駐車場がありますが、参列者が多く駐車スペースが不足する時は、近隣の
有料駐車場の利用をお願いする場合があります。
箕面市聖苑の案内
火葬場と式場を併設した聖苑は、お通夜、告別式など一連の儀式を執り行える総合葬斎場として、平成13年3月に完成しました。
ダイオキシンの公害防止対策など最新技術を導入し、環境保全に配慮するとともに、周辺地域との調和をはかるため、施設内に可能な限りの樹木と、従来の「火葬場」というイメージを一新した明るい近代的な建物を配置しました。
人生の終焉の儀式の場として、尊厳と格調を保ちながらも、親しみをもって利用することができます。
利用申請の受付時間
午前9時から午後5時
利用申請に必要なもの
火葬許可証(市役所戸籍住民異動室、各支所で交付を受けてください)、申請者の印鑑、所定の利用料
交通の案内
車 | 国道171号、半町交差点を南へ約150メートル(市立豊中病院、大阪モノレール柴原阪大前駅の方向へ行く道です) 府道2号中央環状線、柴原体育館南交差点、柴原体育館北交差点を北へ約1.2キロメートル |
バス | 阪急バス:系統番号92、阪急石橋~JR茨木、半町停留所下車約200メートル (国道171号半町交差点を南へ約150メートル)、 徒歩約3分 |
電車 | 阪急箕面線:桜井駅下車。南西へ約800メートル(国道171号半町交差点を南へ)、 徒歩約15分。 阪急宝塚線:石橋阪大前駅下車。東出口から東へ約1.2キロメートル、 徒歩約20分。 東出口を出てすぐにタクシー乗り場あり。 大阪モノレール:柴原阪大前駅下車、柴原体育館北交差点を北へ約1.2キロメートル、 徒歩約20分 |
箕面市の火葬場(斎場)
葬儀と火葬
葬儀とは、死者を弔う宗教的な儀式のことをいいます。
法律的に遺体は24時間火葬に付すことはできません。
どのような葬儀方法を行うにあたっても24時間どこかにご遺体を安置しておかなければならないのです。
箕面市の火葬場(斎場)所在地
名称:箕面立聖苑・火葬場
所在地:箕面市半町4丁目6番32号
アクセス 阪急箕面線桜井駅より800m、徒歩10分
身内が亡くなって行うこと
(臨終から火葬までの手続き)
箕面市役所にまず届け出をすることを念頭に、
① 死亡診断書をもらう
最初にしなければならないのは、死亡診断書をもらうことです。
死亡診断書とは、その人が死亡したことを医師が証明する書類で、内容は死亡時刻、場所、死因などが記載されています。
② 死亡届の提出
この死亡診断書は死亡届と一枚の用紙となっており、これを故人の本籍地或いは亡くなった先の市町村役場に提出します。
③ 死体火・埋葬許可書を貰う
死亡届を出さないと遺体を火葬することはできません。
この時に死体火・埋葬許可書をもらって火葬することになります。
死亡診断書は、その臨終に立ち会った医師が作成します。
事故や変死の場合は、死亡診断書ではなく死体検案書が作成される事になります。
死体検案書は、監察医や警察に委託された医師が解剖(検死)して、死因を明確にするための書類です。
この死体検案書を死亡診断書の代わりとして提出します。
※注)市などへの死亡時の手続き
葬儀社が無料で行ってくれることが大半だと思いますが、有料であれば自分自身でも出来ることです。
火葬施設について
火葬炉は大型炉7基、胞衣炉1基があり、入場から約2時間で火葬、収骨ができます。
動物の火葬はしていません。
火葬受付時間
午前10時から午後4時まで
(原則として各時間帯2件まで火葬を実施)
火葬施設利用料
区分 | 市内 | 市外 |
大人 | 20,400円 | 61,100円 |
小人 | 15,800円 | 47,500円 |
死産児 | 3,400円 | 10,200円 |
届出
家族が死亡した時には「届け出」
届出できる場所
死亡した人の本籍地、届出する人の住所地、死亡した病院などの所在地
届出する人
同居の親族(同居していない親族も届け出ることができます)。
後見人、保佐人、補助人、任意後見人も届け出ることができます。
窓口に持参するもの
・死亡届の用紙
病院などで死亡診断書(死体検案書)のついたものが発行されます。
届け出期間
・届出は7日以内に
亡くなった事実を知った日を含めて7日以内に届け出てください。
国外でお亡くなりになった場合は3ヶ月以内届け出てください
関連する手続き
戸籍と住民票の消除の手続は、死亡届を受け付けてから1~2週間かかります。
又、ご遺族の方は健康保険や年金などの関連手続きをされる必要があります。
箕面市の概況
概況
位置と面積
箕面市は、北緯 34 度 49 分・東経 135 度 29 分、大阪府の北西部に位置し、東は茨木市、西は池田市、南は豊中市・吹田市、北は豊能町、兵庫県川西市と隣接しています。
箕面市域は東西約 7.1km、南北約 11.7km、面積が 47.84k㎡で、その約 6 割を明治の森箕面国定公園を含む北部の山間地域が占め、2 割弱を宅地が占めています。
箕面市全域が都市計画区域に指定されており、市街化区域のうち、住居系の用途地域が全体の約 9 割を占めています。
残りの地域は、箕面駅前や大阪船場繊維卸商団地(コム・アート・ヒル)といった商業系の用途地域で、工業系の用途地域に指定されている地域がないという特徴があります。
つまり、箕面祖は、自然に恵まれたベッドタウンの一つとして知られています。
箕面市西部に阪急箕面線が、東端を大阪モノレール彩都線が走っています。
この他、北大阪急行線の延伸が箕面萱野付近まで予定されており、さらなる利便性の向上が期待されます。
現在の北大阪急行は、地下鉄御堂筋線と直結し、「江坂」駅から「千里中央」駅まで運行しています。
延伸により、「千里中央」駅から北へ新御堂筋(国道423号)に沿う形で新しく2駅が設置される予定です(平成30年開業予定)。
また、箕面市内においては阪急バスの運行があり、市民の足となっており、箕面市内には国道171号が横断し、新御堂筋が縦断しているため交通利便性は良好です。
明治時代に阪急電車の開通により、箕面市の南西部における住宅開発が行われ、昭和50年代に箕面市南東部における住宅開発が行われたことにより新興住宅地が広がっており、古くからの住宅地と新興住宅地の調和のとれた都市として成熟しています。
箕面の歴史(古代から~中世)
箕面市内では、旧石器時代から人々が生活していた痕跡や遺物が確認されており、およそ2万年前にまで遡ります。
時代が進むと村〔邑〕が形成されてきましたが、古墳時代の頃には西は為那国、東は三島国と2つの国に支配されていた辺境の地で新稲や桜ヶ丘にいくつかの古墳が現存しています。さらに、如意谷の山中からは近畿式大型銅鐸が出土しています。
奈良時代には、箕面寺(現 瀧安寺)、弥勒寺(現 勝尾寺)、西江寺などが創建され、平安時代後期には聖の住処として歌謡集「梁塵秘抄」に歌われるほど全国的に有名になりました。
瀬川宿のあたりでは、瀬川合戦と豊島河原合戦2度の合戦があり、勝尾寺の周りには八天石蔵と町石がつくられました。
戦国争乱の時代が終わると検地と村切りが行われ、粟生村や桜村、平尾村など22村が出来ました。
箕面の歴史(近世・近代)
箕面には、明治以降、箕面有馬電気軌道の整備され、箕面動物園やカフェパウリスタがつくられ、郊外住宅地としても開発が進みました。
大正時代には、桜ヶ丘住宅改造博覧会開催されました。
昭和になると町制施行により、箕面村、萱野村、止々呂美村と合併し箕面町となり、さらに三島郡豊川村(一部)と合併して箕面市の誕生となりました。
現在はみどり豊かな住宅都市へと発展しています。
【箕面市の火葬の参考】
現代の葬儀と火葬・火葬に至る歴史
葬儀は遺族を支援する儀式
葬儀
葬儀(お葬式)は、人を弔うための儀式です。
葬儀は、人の死生観・宗教観が深く関わっていると言われています。
葬儀は、宗教が発生する以前の旧石器時代から行われてきている宗教的行為だと言えると思います。
葬儀は故人のためだけではなく、残された遺族たちが人の死を心で受け止め、そしてその遺族たちの心を支援する儀式であるともいえると思います。
葬儀の歴史
現時点で、歴史上最も古い葬儀跡といわれているのが、イラクの北部シャニダール洞窟の葬儀の痕跡です。
このシャニダール洞窟の中には、約6年前と推定されるネアンデルタール人の骨が見つかっております。
そして、その周辺にはあるはずもない花粉があったということです。
このことは死者を弔うため、花を死者の周りに添えたのではないかと推測されています。
近年の研究において、ネアンデルタール人による埋葬の習慣に関しては疑問もあるようです。
只、仮に埋葬の習慣があったとしても、現生人類のホモ・サピエンスと比較するとかなり単純な埋葬だと言われています。
古代において、ヨーロッパ・日本など世界中で考えられていたのは、霊魂は不死であり、
死後一定期間、肉体或はその肉体周辺に霊魂はとどまり、その後に冥界或は天界に旅立つと考えられていたと思います。
僧侶中心から葬儀社主導へ
現代は、通夜式があり2日間のお葬式であったのが、核家族化、高齢化社会、地域結びつきの希薄化にともなって、僧侶中心の葬儀・葬式から葬儀社主動の葬儀・葬式に変わってきました。
この変化に伴って、葬儀方法(形態)が大幅に変わってきました。
現代の葬儀は3形態
現代は葬儀業界が一大産業となっていることから、葬儀業界では競争激化となっております。
葬儀社にとっては、如何に集客するかが死活問題になつております。
その為、各葬儀社は色々な葬儀形態を打ち出し集客を図っているのです。
私達はそのことに惑わされることなく、残された遺族として良いお葬式を執り行っていかなければならないと思います。現代の葬儀の執り行い方は3つの方法があります。
☆ 一般葬 ☆ 1日葬 ☆ 直葬(釜前葬)
です。
私たちは殆ど葬儀の経験はありません。
ですからお葬式となった場合、どうしてもお葬式イコール葬儀社となってしまいます。
ですが、やはりお葬式を依頼する以上、多少の知識があったほうが、後々後悔しない葬儀につながりますし、安心してお葬式を執り行うことが出来ると思います。
そのためには、上記のお葬式方法があることを念頭に置いて葬儀社に依頼することがよいお葬式に繋がりますし、料金的にも安心して依頼できると思います
現代は火葬が主流
遺体を火で焼いて処理する葬法を火葬といいます。
日本の火葬率はほぼ100%です。
海外の火葬率はアメリカが46%、イギリスは75%、中国は50%で日本は世界一の火葬国です。
日本の火葬が広がったのが、この百年の間で戦後からのことです。
明治期では火葬率は26、8%、当時はまだまだ土葬が主流でした。
それが、昭和30年には54%、昭和59年には94%になり、平成12年には99%となりました。
日本の葬送に関する基本法の「墓地、埋葬等に関する法律」には、火葬を義務付けるものではなく、土葬が法律によって禁じられているわけでもありません。
法律上は、火葬・土葬、両方の葬法が想定されています。
土葬よりも火葬が広まったのは衛生上の問題、土葬に比べて墓地がコンパクトにでき、火葬を取り入れた仏教の影響などが考えられます。
埋葬などの関係⇒墓地、埋葬等に関する法律の概要
火葬史
日本では、土葬が縄文時代から行われていたことは、各地で人骨の集積した墓と思われる遺跡が発掘されていることなどから明らかになっています。
日本の火葬は、文武天皇4年の僧侶道昭の葬儀において火葬が最初と記されている文献があるからです。
しかし、火葬が行われたのは、この以前の古墳時代後期の大阪府堺市の陶器千塚古墳群の一つである円墳の横穴式墓室からは焼骨が見つかっています。
さらにづっとさかのぼる縄文時代の遺跡からも焼人骨が見つかっています。
火葬と仏教
文武天皇4年の僧侶道昭の火葬が、日本の葬史の幕開けとなったのは事実だと思います。
大宝3年には、持統天皇が火葬され、続く文武天皇・元明天皇・元正天皇の三大天皇も火葬されています。
これは火葬が国家が認めた葬法になったといえます。
これを機にして8世紀初頭以降、火葬の風習は急激に全国に広まっていったようです。
このような火葬の普及は「続日本記」が高僧の道昭の火葬を「日本最初の火葬」と特記したことからもうかがえるように、火葬が仏教式の葬法として導入されたことが、大きく関係していると考えられています。
火葬と仏教の結びつき
火葬と仏教が結びついたのは、開祖のブッタが火葬されたことによります。
インドでは、火葬、水葬、土葬、風葬など、様々な葬法が行われてきたがブッタが現れる以前から、火葬が重んじられてきました。
その理由としては、インド古来のバラモン教やヒンズー教では、死者の霊が煙とともに天界に昇ることができると信じられていたからという説があります。
ブッタは入滅すると遺言に従って火葬されました。
ブッタの最期を記した「マハーパリニッバーナ経」は、ブッタの教えを忠実・正確に記録し伝承されてきたとされるパーリ仏典に属しますが、
同書によれば、遊行のおりに自身の最期を察知したブッタは、弟子のアーナンダに対して「修行完成者の遺体は、転輪聖王の遺体を処理するような仕方で、処理されるべきである」と告げ、
さらに遺体を布や綿で幾重にも包んでから鉄の油槽に入れ薪を集めて火葬するようにと細かく指示しています。
転輪聖王とは、インド神話で正義によって世界を統治する理想的な王のことです。
インドには、転輪聖王のような尊貴な人に対しては、多様な葬法の中でも火葬が行われるべきだという考えがあり、それがブッタに対してもあてはめられたということだと思慮されます。
ブッタが火葬されたことによって、仏教徒の間では火葬が重んじられようになりました。
又、火葬されたブッタの遺骨である仏舎利が崇拝されるようになったことも、火葬の重視につながることとなったのです。
遺体を火葬することは「荼毘に付す」と言われ、荼毘とは、パーリ語で「燃やす」を意味します。
古代・火葬は特権階級、庶民は土葬
高僧道昭は中国唐に留学しているので、留学先で僧侶の火葬を目撃した可能性はあると思慮されます。
自らの火葬を遺命したのも、見分が下地になつているものと思われます。
ただ、持統天皇以下の火葬については、必ずしも仏教葬という認識はなく、中国の薄葬思想の影響ではないかといわれることもあります。
実際、持統天皇の場合、持統天皇は仏教を篤く信奉していたものの、火葬に僧侶がかかわったという形跡は認められないのです。
しかし、奈良時代以降、火葬は日本に着実に受け入れられていきました。
しかしながら、実際に火葬が行われていたのは、天皇や貴族、官吏、僧侶などであって庶民は無縁であったようです。
庶民は簡易な土葬が主流だったと考えられます。
「簡易な土葬」とは、野や河原、崖の横穴などに死者を置き、そのまま自然に任せる葬法のことで、死体は腐乱しつつ犬や鳥に食われたり、土の中で腐敗したり、場所が水辺であれば波・川に流されたりして消失していったのです。
平安京では、桂川や鴨川などの河原が民衆の葬送地となっていました。
承和9年(842年)、朝廷は鴨川などの河原に散乱するどくろを焼却させましたが、その数は5千5百余りだったといいます。
当時の庶民は河原に運ばれ、そのままにされるのがごく普通でした。
身寄りがないよそ者の場合は、河原ではなく市街の路上に遺体が放置されることもあったようです。
京都朱雀大路の交差点の溝や流路から人骨が出土しているからです。
盗人が荒廃した羅城門の楼上で放置された死体を目のあたりにするという「今昔物語集」に収められた説話は、芥川龍之介の短編小説の題材となったことで有名になりましたが、
この説話の最後に「その上の層には死人の骸骨ぞ多かりける。
死にたる人の葬など、えせぬをば、此の門の上にぞ置きける」と書かれており、平安後期にも都に遺体を放置する風習が残っていたことをうかがわせます。
又、平安京では西郊の化野、東山の西麓の鳥辺野が葬地として使われていました。
鳥辺野は、皇族や貴族の葬送にも使われ火葬も行われました。
平安末期には、北郊の蓮台野も葬地として知られるようになっています。
化野・鳥辺野・蓮台野は、いずれも山麓地帯でやがて共同墓地として発展していきました。
只、この当時の土葬は「死体遺棄」という意識のもとで行われていたわけではなかったと考えられています。
絵巻物「餓鬼草子」には、平安期の簡易な土葬の風景をモデルに描かれたようですが、放置された死体に供物が添えられているからです。
つまり「捨てる」側が「弔う」という意識を持っていたということも考えらるのです。
死者の葬儀・霊魂・死霊観
魂
日本人の間には、古くから肉体には魂のやどるところであり、人の死は、そこに宿っている魂が抜けだした時の現象であると考え、魂の抜けた肉体は、けがれているものとする考えでした。
死体は、時によると別の魂がその中に入り込んで、再生するとも考えていようです。
そのようなことは、葬儀の方法や墓によって、うかがうことができます。
人が死んだとき、「魂よばい」をするところはきわめて多い。
魂が抜ける 霊がさ迷う 除霊
西日本の各地では、屋根の上へ上がって瓦を一枚めくって、西に向かって「返せ、戻せ」と呼ぶと、魂が戻ってきて生き返ることがあると信じられていました。
もしそれで生き返えらなければ、もう生き返ることはないという伝承があります。
島根県の美保関では、井戸へ行って魂呼びをしたといいます。
これは、魂が地下へ行くものと考えたからで、京都などでは、お盆に井戸の中へシキミの葉を吊り下げておいて、それを仏壇にたてる風習がありますが、これなども、先祖の霊が地下から来ると考えたからにほかなりません。
死体のことを「ナキガラ」というのも、魂のぬけがらの意味だと思います。
このような考え方は、昔から固定していたわけではなく、時の流れなどによって変化し、土地土地によっても差異があります。
日本書紀には、旅する者が路傍で死んだ者を処理していかないために、そこに住んでいる者が困ったという話があります。
それは死の穢れが、そのあたりの住民に災いを与えると考えていたからです。
そうした場合には、連れの者が死者の処分をし、祈祷して災いの及ばないようにしなければならないようですが、連れの者にはその費用すら持ち合わせがなかったようです。
一般民衆の死体は、多くの場合は遺棄せられたようです。
貴族や豪族たちは、その死体を埋めて墳丘を造っていますが、数は限られており、一般民衆には墓はなかったと思われます。
餓鬼草紙によると、身分の高いものは埋められて土が盛られ、他の者の死体は地上にそのまま放置せられているか、箱の中に納められているかされたものと思われます。
いずれにしても、埋められるよりも、そのままに置かれて腐朽するにまかせていたのであろうと考えられます。
死体は埋めないにしても、死体を捨てる場所は決まりがあったようです。
土地土地によって違いがあるようですが、部落の端の岬のような向こう側が多く、けがれたものを、人の眼の届かぬ所に置き、人もまた死体をそこへもって行く以外は、そこへ近づこうとしなかったようです。
生きている者からすれば、死体を捨てる場所は、けがれていて近づいてはならない所であったでしょうが、そこが魂のあの世へ行く入り口であったかもしれないのです。
「一遍聖絵」には、坊さんたちが身体に石を括り付けて、水中に入って死んでいるさまが描かれています。
入水往生というものですが、これなど水の底に極楽があると考えられたからにほかならないからです。
同じころ、はやり始めた渡海入定なども似たようなものです。
これなどは、熊野の浦から小舟に乗って沖へ漕ぎ出て、再び帰ってこないのです。
海のかなたに、魂の故郷である常世が存在すると、考えたからであろうと推測できます。
死体を一定の場所におくことによって、人々はまずその中に宿っている魂が、かなたの幸福な世界へ行くことを祈ったのでしょう。
そして、魂が、なきがらから完全に去ってしまえば、もはやそのなきがらは,けがれているとは考えなかったのでしょう。
「けがれ」というのは、今日の「よごれる」という意味とは違います。
それが身につくことによって、不幸や病をもたらす性質をもったもののことなのです。
それは死者の魂がそうさせるものであるか、あるいは死者以外の魂が取り付いていて、わざわいするものであるか明らかではありません。
人間には、荒魂と和魂(にぎたま)の二つの魂があり、荒魂がわざわいするものであるとか、荒魂は時が過ぎると、和魂(にぎたま)に変わるのだという考え方もあります。
埋葬
日本の古墳の中の埋葬の様子を見ると、死体を傷つけないようにして、埋葬することがうかがえます。
縄文時代には、屈折が多いですが、その姿は、古い時代の夜具も十分でなかった時代の寝姿だったものと思われます。
そのような寝姿が、明治の初め頃までいたるところで行われていました。
昔の布団は小さなもので、手足を伸ばしては、はみ出してしまい、芋虫のようにまるくかがんで寝ていたのです。
山伏たちが峯入修行の時、笈を背負ったまま眠るのも、腰を折り膝を立て、その膝を両手に抱き、膝の上に顔を伏せた姿勢で眠れば、どんなに寒くても風邪をひかぬとも言われていました。
これは、屈折の姿勢の一つです。
足腰を伸ばしたままの葬法は弥生時代から起こり、古墳では殆どこれに変わっています。
身体を丸くして寝るのは、風邪をひかぬためばかりではなく、魂の抜け出ることを恐れたためではないでしょうか。
足腰を伸ばして眠ると、魂が抜けだしやすいと考えたのでしょう。
夢を見るということは、魂の抜けだすことであり、人魂の飛ぶというのは、魂が身体から抜け出してさまよい歩いている姿だとも言われています。
只、貴族たちは夜寝るときは、足腰を伸ばしていたようで、魂の抜けださないように鎮魂の祈祷を行い「たまむすび」ということをしたようです。
元気な時には、魂が身体から抜け出すようなことがあっても又、すぐに戻ってくるものと考えていたようですが、時には、別の魂が入り込むこともあると信じられたのは「憑き物」の俗信が物語っています。
狐がついたり狸がついたり、死霊、怨念、生霊などがつくと考えられたのは、そうしたものがついたとき、本人の魂はどこかにいっており、そのついている物が身体内に留まっている間は、その人自身の魂は、どこかにうろついていると考えられていました。
しかも、色々な魂が人間の身体に入ったり出たりするのは、魂が勝手にそうしているのではなく、その魂の上にもう一つ強い力を持つものがいて、それが色々の魂を支配していると考えられていたからです。
それが仏であったり、鬼であったりしたと思いますが、仏教渡来以前は、神が魂の支配者であると考えていたのです。
魂には上の管理者がいて、それが、人間の身体から魂を切り離したり、取り入れたりすると考えていたのです。
貴族たちはともかく、一般民衆の肉体は早く壊して、その霊を彼方の世界に追いやり、悪霊などのつくことがないようにしたものと考えていたようです。
火葬
死体を焼く風習は奈良時代からおこっており、仏教の伝来によってもたらされた新しい習俗とみられますが、その風習の一般化は著しく遅れ、今も土葬の所があります。
一般的に両墓制というのは、死体を埋めるところと、お参りするために建てる墓が別になっているものですが、一年間は埋めた所(埋め墓)へまいり、それから参り墓の方でまつりをする例が多いのです。
不慮の死をとげた者は、その肉体から魂が抜け切らないで、そのあたりをさまよっていると考えられました。
そして、それが、その付近を通る者につくと、考えられたのです。このような現象を「たたり」と言いました。
まつられることのない霊は、たたることが多かったので、たたられないようにするためには、供養して成仏させる必要があったようです。
このような考え方は、仏教が渡来してからのことであると思われますが、実は古くから日本民族の間にはそういう習俗があったようです。
僧侶が死者のまつりを行うようになってから、そのまつりが、巫女や神人達の手から次第に離れて、僧侶の専業のようになっていったと考えられます。
しかし、死人の霊の口寄せは今もなお巫女が行っています。
僧侶たちの供養によって、死者の霊は彼方の世界へ行ってたたることがなくなるし、火葬を行えば亡骸に別の霊が取り付くこともなくなるわけです。
巫女
巫女は、卜占、神游、寄弦、口寄の業をなしたと言われます。
又、巫女のことをイタコ、イタゴと呼びます。
巫女が大規模に集まることを、恐山地域ではミコマチ、イタコマチと言っています。
巫女が、死者の儀礼と、どうゆうつながりかを見てみますと、死後七日以降に行われる死者供養にかかわっているようです。
巫女の口寄は、社霊を慰める供養儀礼でありました。
あら仏が行きつくところに行けないで、家内近辺を浮遊しているので、それを冥界に送り込むために行うものです。
東北の人たちは「イタコ」について、あれは、めくらの人たちを救うために思い付いたものだと思うが、どうかね」などという場合があります。
恐山は、イタコの集まるところで、イタコになるには少女時代に一定の儀式があり、その修練を経た後、平泉中尊寺などから一種の免許証をもらうのです。
東北の霊山の一つとしてあげられる恐山は、人々に恐ろしい感じを与える霊山で火山と湖がその風土を構成しています。
この恐山が一年中で最も賑わいを示すのは、7月24日の地蔵講です。
この地蔵講の縁日を東北では延命利益を祈願する日としています。
それに至る七日間は、この山に死者が帰って来るので、霊に会うために恐山に行くのです。
恐山には、地獄と呼ばれるところが136もあります。
地獄というのは、仏道に背いて落ち込むところです。
この恐山には、イタコと呼ばれる巫女がいて、お寺の境内などにいます。
イタコたちは、信者と死霊との間の意思の疎通を助ける役目をします。これが口寄です。
口寄には、二種があります。
死口は、死者の霊、特に、先祖の霊を呼び出して、その気持ちを子孫に伝える役をするのです。
祖霊に対する供養を怠っているため、死霊が浮かばれず、そのために家人に病がたえないこと、或いは戦死した息子などと通じてくれます。
生口というのは、遠くに出稼ぎに出たまま蒸発した人々を呼び出すものです。
この恐山を中心とする信仰は、円通寺(1525)大覚院の創設したものでありますから、16世紀以降になって盛んになったと考えられます。
死霊観
日本人の死霊観には、死後の期間を前後に大きく二分し、そのそれぞれに全く異質的な機能が働くものであることが指摘されています。
死の直後から33~50年間は、みずみずしい死者の霊魂が、喪家又は地域社会の周辺に浮遊していて、その影響力を強く及ぼしている。
ことに死後四十九日の忌み明けまでは、特に近接の位置にあってその力が強く働いている。
日本人は、祖霊に対して最も恐るべき存在であるとともに、最も親しむべき尊敬に価するものと考え、このため生者は彼らを定期的に招待すべきとしています。
人が喜ぶときは、神も喜ぶものと考えて、招待の時期としても花咲く春、新酒の出来るころ、収穫期としています。
その際には、供養をすると同時に魔除けの呪術を怠らぬように努める必要がありました。
これは祖先にささげたものが、他の悪霊によって荒らされぬようにと考えたためだといわれていますが、その実は祖霊に対しては、親愛感とともに、一種の恐怖感を持っていたのでしょう。
このように我が国においては、祖霊信仰が固有信仰として知られています。
神奈川県下のある部落の調査によれば、真宗・禅宗を問わず土葬です。
死者が出ると白紙でもって神棚を蔽い、死穢の神に及ぶことを避ける気持ちがあります。
しかし、一般に真宗地帯の門徒の家では、この神隠し作法を行わないところが多いようです。
真宗檀家では死の忌に対し鋭敏に対応する習俗が見当たらない場合が多いからです。
にもかかわらず、この部落の門徒が、一般的な傾向と逆な行き方を取っていることは注意しなければならないでしょう。
それは、菩提寺の親戚縁者に死を告げに行く使い人の作法や、死者の枕頭における供養儀礼、死者を葬送する方式、忌服のしかたなどに現れてきます。
臨終が伝わると、死者にとって血の濃い順に末期の水を飲ませてから北枕に向きを変え、死骸の上に刃物を置きます。
魔性のものが死者に襲い掛かることを防ぐ呪法です。
それと同時に、庭先の隅に三本支柱の棒を立て、それに鍋をかけて枕飯を炊く準備をします。
別に枕団子を作ります。
湯灌や通夜も念ごろに行われています。
この穢をいみ、清浄を尊ぶという考え方に支えられた葬送習俗は、全国の津々浦々の農山漁村に例を見ることができます。
又、古代以来、死に対して喪に服する場合が多いです。
盆と祖霊
盆が、日本において、庶民の生活の中で生かされたのは中世以降からです。
山から祖霊を迎えるのは盆の時ばかりではない。
盆の時には、日夜望見する山より死者の霊を迎えようとするのです。
したがって、盆には仏さまが来ておられるので留守にするわけにはいかない。
仏さまにお茶を差し上げなければならないし、色々接待をしなければならない。
だから家を留守にするわけにはいかないと考えるのです。
こうした考えは、祖霊の加護への感謝と、死者へのまつりを大切にするという意識に支えられているのです。
盂蘭盆会が祖霊祭としての意味を持ち、民間における固有の祖霊信仰と結合をした葬式仏教の形をしめすものといえます。
それは戦国期において行われたと考えられ、庶民社会への定着は徳川中期と考えられます。
火葬の広がり
簡易な土葬は次第に姿を消してゆくとともに、火葬は仏教との結びつきを強めつつ、上層階級以外にも徐々に広まっていきました。
十世紀の貴賤を問わず念仏を説いた天台僧の空也は、原野に放置された庶民の遺体を集めて火葬し供養を行っています。
鎌倉時代の開祖である一遍の時宗は、京都で火葬場を運営するようになっていました。
又、中世には火葬場での天下も含めて、葬送の実務を僧侶が基本的に請け負うようになったようですが、特に火葬や埋葬、墓所の管理にあたった下級僧侶は「三昧聖」と呼ばれていました。
「三昧」とは、本来は修行した僧侶が達する禅定の境地のことです。
「法華経」に基ずく瞑想法を法華三昧といい、これを修するための道場を法華三昧堂と呼んだのです。
法華三昧は、滅罪の功徳があるとされましたが、それが死霊の鎮めの意味にもとられたのか、平安時代中期以降になると貴族たちは墓所に法華三昧堂を建立するようになり、法華三昧堂の住僧は三昧僧と呼ばれました。
この風習が民間にも次第に広まったため、「三昧」といえば墓所や火葬場の事も指すようになり、墓所に住んで葬送に従事する下級僧侶は三昧聖と呼ばれるようになったと考えられます。
平安中期に比叡山横川で天台僧源信が中心となって結成された極楽往生をめざす念仏団体「二十五三昧会」に由来するという説もあります。
二十五三昧会は、往生のための臨終作法だけでなく、メンバーが死んだ場合の遺体の葬送や墓所についても細かく規定していて、葬送互助のモデルになったとも言われています。
三昧聖には、民間布教や社会事業に尽くした奈良時代の僧・行基や、その弟子たちが既に奈良時代に民衆に火葬を行ったとする説もあります。
こうした仏教者の活躍によって、火葬が火の力と念仏の功徳によって死者の霊を鎮め、穢れた死体を白骨として浄化し聖化する儀礼として広くとらえられるようになりました。
遺体を火によって破壊し、短時間で骨だけにしてしまう火葬は、人間の死を確定してしまうことであり、味方によっては土葬よりも残虐な葬法です。
土葬に慣れ親しんでいた社会で火葬が広く受容されるには、何らかの強力な意義付けが必要であったことでありましょう。
その意義付けを仏教が担ったと思慮されます。
江戸時代には庶民にも火葬が広がる
江戸時代までは土葬が主流をなしていましたが、すでに江戸時代には江戸・大坂などの大都市ではかなり普及していたようです。
大坂の周辺には、火葬場を中心とする墓地が七か所点在していました。
江戸時代の火葬 昔の葬儀 土葬
当時の資料によりますと、七か所の一つである道頓堀墓所では、多いときに年間一万体以上、少ない年でも五千体以上の遺体が葬られ、うち一割弱が土葬されたといいます。
ですから、九割は火葬されたということになります。
江戸にも、小塚原に幕府の許可を得て開かれたのに始まって、千駄ケ谷、桐ケ谷、渋谷、炮録新田に火葬場がもうけられ、この五か所は「江戸の五三昧」と呼ばれました。
小塚原の場合は、一町四方ほどの範囲に二十の寺院が並び、火葬寺と呼ばれたことから各宗派の寺院で火葬が行われました。
江戸・大坂に火葬が普及した要因として、人口が密集し土地の狭い都市には、土葬よりも遺体を効率的に処理できる火葬が適していたという点と、仏教葬としての火葬のほうが故人の供養になるという宗教的意義が民衆にも浸透していたと推定できます。
半面、儒教・儒学が隆盛した江戸時代には、火葬の普及を思想・信条的な立場から批判する人々もいました。
儒者の安井真祐は、貞享2年(1685)に「非火葬論」を著し、父母の屍を火葬することはその遺体を粗雑に扱うことであり、孝心に背くことであると論じました。
祖先祭祀を重んじる儒教では、死体といえども親の体を焼くことは不孝と考えられ遺体は、棺のまま土饅頭に収める方式の土葬が理想とされていたのです。
そうした立場から近世の儒者たちは、火葬が孝心を否定する仏教の野蛮な葬法として批判したのです。
明治政府は火葬を野蛮として一時禁止
江戸から明治維新の転換期に火葬は一時禁止されたことがありました。
明治6年(1873)7月、明治政府は突然火葬禁止令を出したのです。
この法は、遺体を焼くことによって生じる煙と臭いが不潔であり、人体に悪影響を及ぼすと考えた警察の統括機関が、司法省に火葬設置場所について意見を求めたことがきっかけとなっていますが、警察の統括機関の伺いに対して政府側は「火葬は釈迦の教法に由来し野蛮で残虐なもの」と断じて早々に火葬禁止を決定したのです。
神仏分離・廃仏希釈をへて、神道国教科政策が強引に進められるなか、仏教弾圧のあおりを受けて、火葬に代わって土葬が国家的に推奨されることとなりました。
しかし、この火葬禁止令はわずか二年足らずの明治8年には解除されています。
土葬は火葬に比べて埋葬地を広くとるため、たちまち墓地不足に陥ったからです。
それと欧米において火葬の普及がはかられていたことも関係しています。
こうして火葬は政府公認になりました。
明治期にはコレラ・チフスなどの伝染病が流行したのですが、伝染病で死亡した遺体は、火葬が推奨され、衛生上の観点からも火葬が有用と評価されるようになったのです。
現在のように公営の火葬場が整備されるまでは、戦後においても地方においては、火葬は墓地の片隅や村はずれで野天で行われることが珍しくなく「野焼き」などと呼ばれました。
この火葬は、筵がかけられた棺や藁や薪で焼くもので、最初に点火するのは喪主や身内の役割で、親族や村人の協力なくしては出来ないものでした。
火葬は、歴史的には仏教との関りで普及してきましたが、もはや現代では遺体の処理方法として認知され特段の宗教性を見出すことは難しくなってきております。