お布施(2万5千円~)が、格安の
「良心のお葬式」
近年の葬儀状況と葬儀費用・葬儀相談!!

低料金・低価格・安心・信頼のお葬式
顧問の元警察官・現僧侶が無料相談
携帯 090-1588-2757(24時間対応)
葬儀の時、お坊さんのお経
葬儀・家族葬 お坊さんのお経(読経)
葬儀のサポート「良心のお葬式」にご連絡下さい。
低料金の葬儀
豊中市で低料金葬儀 お葬式は低料金で!! お坊さんのお経
仏式葬儀
近年の葬儀は、お金をかけないようになってきております。
核家族化、親戚縁者・地域近隣との疎遠化などから、「少人数の小さな葬儀」が、主となっています。
確かに、参列者が少なければ、大きな立派な祭壇、大葬儀式場は不要です。
祭壇、葬儀式場は高額なものですから、高額なものを抑えれば低料金葬儀が行えると思います。
豊中市の葬儀
豊中市が行っている概略
豊中市役所の葬儀取り組み
豊中市は、規格葬儀を行っています。
規格葬儀とは、豊中市が定める規格や料金に従い、豊中市が指定した葬儀業者が執り行う低廉かつ簡素で厳粛な葬儀です。
斎場(火葬場)は1ヶ所あります。
葬儀式場は、斎場(火葬場)への併設や市の葬儀式場はありません。
市の管理する墓園はあります。
又、葬祭費の支給があります。
葬儀に際しては、色々な手続きなどがありますので市への問い合わせは必ず必要です。
豊中市役所
〒561-8501豊中市中桜塚3丁目1番1号
豊中市の葬儀広報⇒規格葬儀 豊中市
豊中市の人口・世帯数
令和4年(2022年)2月1日現在の推計人口および世帯数
世帯数:177,933世帯
人口:400,741人
豊中市の地形
西6キロメートル、南北10.3キロメートル
面積36.6平方キロメートル(全域市街化区域)
海抜0から133.7メートル
身内が亡くなって行うこと
(臨終から火葬までの手続き)
豊中市役所にまず届け出をすることを念頭に、
① 死亡診断書をもらう
最初にしなければならないのは、死亡診断書をもらうことです。
死亡診断書とは、その人が死亡したことを医師が証明する書類で、内容は死亡時刻、場所、死因などが記載されています。
② 死亡届の提出
この死亡診断書は死亡届と一枚の用紙となっており、これを故人の本籍地或いは亡くなった先の市町村役場に提出します。
③ 死体火・埋葬許可書を貰う
死亡届を出さないと遺体を火葬することはできません。
この時に死体火・埋葬許可書をもらって火葬することになります。
死亡診断書は、その臨終に立ち会った医師が作成します。
事故や変死の場合は、死亡診断書ではなく死体検案書が作成される事になります。
死体検案書は、監察医や警察に委託された医師が解剖(検死)して、死因を明確にするための書類です。
この死体検案書を死亡診断書の代わりとして提出します。
※注)市などへの死亡時の手続き
葬儀社が無料で行ってくれることが大半だと思いますが、有料であれば自分自身でも出来ることです。
≪ 死亡に伴う市役所でのお手続き ≫
手続きが必要な対象者 | 手続き | 必要なもの |
住民登録 世帯主が亡くなり、 残った世帯員のうち 15歳以上の人数が 2名以上の世帯 | 新世帯主の届出 | 手続きする方の本人確認書類 代理人の場合は委任状 |
年金 国民年金に加入中 または 受給している方 | 各種給付などの 請求または届出 | |
保険・介護 国民健康保険に加入している方 または 国民健康保険に加入している方の 居る世帯の方 | 保険証及び各種 認定証の返還 | ・亡くなった方の被保険者証 ・亡くなった方の各種認定証 ・手続きする方の本人確認書類 ※加入の世帯主(納付義務者)が 亡くなった場合は、その世帯の 加入者の被保険者証も必要 |
保険・介護 後期高齢者医療保険に加入してい る方 | 保険証及び各種 認定証の返還 | ・亡くなった方の被保険者証 ・亡くなった方の各種認定証 ・手続きする方の本人確認書類 |
保険・介護 65歳以上の方 または 介護認定を受けている方 | 介護保険被保険 者証等の返還 | ・亡くなった方の介護保険証 ・亡くなった方の介護保険負担 割合証 ・手続きする方の本人確認書類 |
保険・介護 要介護認定申請中の方 | 介護認定申請 取下げ | |
保険・介護 国民健康保険に加入している方 | 葬祭費支給申請 | ・葬儀の領収書(宛名フルネーム) ・領収書宛名人の振込先口座が わかるもの ・亡くなった方の被保険者証 (返還済みの場合は不要) ※高額療養費に該当し、振込不能に なれば後日、口座変更届を郵送 |
保険・介護 指定難病の医療受給者証を お持ちの方 | 医療受給者証 の返還 | |
保険・介護 被爆者健康手帳をお持ちの方 | 被爆者手帳 の返還 |
豊中市の規格葬儀
豊中市の規格葬儀
規格葬儀とは、豊中市が定める規格や料金に従い、豊中市が指定した葬儀業者が執り行う低廉かつ簡素で厳粛な葬儀です。
○ 規格葬儀を利用できる方
喪主(施主)又は死亡者が豊中市民で、豊中市内で葬儀を執り行う方
○ 規格葬儀の内容
・納棺等遺体の取扱い
・棺箱等の葬祭用品の供給
・祭壇等の飾り付けおよび式事の執行
・火葬の執行
○ 規格葬儀の料金
・標準葬
人別 | 規格内容 | 火葬料 | 合計 |
大人 | 192,170円 | 10,000円 | 202,170円 |
小人 | 188,870円 | 8,000円 | 196,870円 |
・略式葬
人別 | 規格内容 | 火葬料 | 合計 |
大人 | 98,560円 | 5,000円 | 103,560円 |
小人 | 75,460円 | 4,000円 | 79,460円 |
・オプション
品目 | 数量 | 単価 |
ドライアイス | 1日分 | ~8,800円 |
寝台車(10㎞以) | 1台 | ~19,800円 |
遺影写真引き伸ばし(額付きカラー) | 1式 | ~27,500円 |
注1、規格内容には、『遺影写真』『霊きゅう車・寝台車』『僧侶謝礼』『粗供養費』『飲食費』『式場使用料』等は含まれていません。
注2、料金は、豊中市規格葬儀取扱店に直接納入してください。
注3、小人とは、12歳未満の方をいいます。
注4、葬儀のうち、一部使用しない場合でも減額はできません。
注5、お申し込みにあたり、規格葬儀利用料金以外にも別途、費用が必要となる場合がありますので、必ず事前に見積り内容を十分に確認した上で、お申し込みください。
豊中市の火葬場(斎場)
葬儀と火葬
葬儀とは、死者を弔う宗教的な儀式のことをいいます。
法律的に遺体は24時間火葬に付すことはできません。
どのような葬儀方法を行うにあたっても24時間、どこかにご遺体を安置しておかなければならないのです。
豊中市の火葬場(斎場)
名称:豊中市立火葬場
所在地:豊中市新千里南町2丁目6番3号
アクセス 北急行電鉄桃山台駅から700m、車で1分
身内が亡くなって行うこと
(臨終から火葬までの手続き)
豊中市役所にまず届け出をすることを念頭に、
① 死亡診断書をもらう
最初にしなければならないのは、死亡診断書をもらうことです。
死亡診断書とは、その人が死亡したことを医師が証明する書類で、内容は死亡時刻、場所、死因などが記載されています。
② 死亡届の提出
この死亡診断書は死亡届と一枚の用紙となっており、これを故人の本籍地或いは亡くなった先の市町村役場に提出します。
③ 死体火・埋葬許可書を貰う
死亡届を出さないと遺体を火葬することはできません。
この時に死体火・埋葬許可書をもらって火葬することになります。
死亡診断書は、その臨終に立ち会った医師が作成します。
事故や変死の場合は、死亡診断書ではなく死体検案書が作成される事になります。
死体検案書は、監察医や警察に委託された医師が解剖(検死)して、死因を明確にするための書類です。
この死体検案書を死亡診断書の代わりとして提出します。
※注)市などへの死亡時の手続き
葬儀社が無料で行ってくれることが大半だと思いますが、有料であれば自分自身でも出来ることです。
お亡くなりになった時(死亡届)
○ 概要
ご親族等が亡くなったときに提出していただく届出です。
死亡届を提出されると、埋火葬許可証が発行されます。
外国籍の方であっても、日本国内で死亡された場合は届出が必要です。
※死亡届は葬儀業者の方が提出される場合が多く、ご葬儀がお済みになっていれば、手続きは終了しています。
○ 届出人
【届け出義務者】
・同居の親族
・同居の親族以外の同居者
・家主・地主・家屋管理人・土地管理人
【届出資格者】届出義務はないが、届出をすることが認められている者
・同居していない親族
・後見人・保佐人・補助人・任意後見人・任意後見受任者
○ 届出地
死亡者の本籍地・死亡地・届出人の所在地のいずれかの市区町村
○ 届け出期間
死亡の事実を知った日から7日以内
注)国外で亡くなった場合は、死亡の事実を知った日から3か月以内に届出してください。
○ 必要なもの
・死亡届
※届書は病院等に置いています。
※届書は右側が死亡診断書(死体検案書)であり、医師が記載したものが病院等から発行されます。
・届出人が後見人・保佐人・補助人・任意後見人・任意後見受任者の場合は、その資格を証明する登記事項証明書又は裁判所の謄本
○ 注意事項
・届出前に火葬場の予約をしてください。
・世帯主が亡くなった場合は、新世帯主の届出の手続きが必要となる場合があります。
・死亡に伴い、印鑑登録証は自動的に無効となります。
・死亡に伴い、国民健康保険・介護保険・国民年金等についても、手続きが必要となる場合があります。
市役所での手続き案内
おくやみハンドブック(市発行)
ご家族がお亡くなりになると市役所でのお手続き(保険や年金など)が必要となります。
これらの主なお手続きを『おくやみハンドブック』にまとめましたのでご活用ください。
●死亡に伴う手続きについて、お亡くなりになった方が下記の事項に該当する場合は、担当課等にてお手続きが必要になります。
●亡くなられた方の住所が豊中市以外の場合は、住所地でお手続きが必要になるため、お手続きについては住所地の市区町村におたずねください。
●亡くなられた方の状況により、この他にもお手続きが必要になる場合があります。
≪市役所でのお手続き≫
住民登録
手続きが必要な対象者 | 手続き | 必要なもの |
世帯主が亡くなり、残った世帯員のうち15歳以上の人数が2名以上の世帯 | 新世帯主の届出 | 手続きする方の本人確認書類 代理人の場合は委任状 |
年金
国民年金に加入中又は受給している方 ※厚生年金(共済年金) | 各種給付などの請求または届出 | 保険資格課 国民年金係お問い合わせ |
保険・介護
国民健康保険に加入している方又は国民健康保険に加入している方の居る世帯の方 | 保険証及び各種認定証の返還 | ・亡くなった方の被保険者証 ・亡くなった方の各種認定証 ・手続きする方の本人確認書類 ※加入の世帯主(納付義務者)が亡くなった場合は、その世帯の加入者の被保険者証も必要 |
後期高齢者医療保険に加入している方 | 保険証及び各種認定証の返還 | ・亡くなった方の被保険者証 ・亡くなった方の各種認定証 ・手続きする方の本人確認書類 |
65歳以上の方または介護認定を受けている方 | 介護保険被保険者証等の返還 | ・亡くなった方の介護保険証 ・亡くなった方の介護保険負担割合証 ・手続きする方の本人確認書類 |
要介護認定申請中の方 | 介護認定申請取下げ | 長寿安心課 介護認定係へお問い合わせください。 |
国民健康保険に加入している方 | 葬祭費支給申請 | ・埋火葬許可証または葬儀の領収証 ・喪主の振込先口座がわかるもの ・亡くなった方の被保険者証 (返還済みの場合は不要) |
後期高齢者医療保険に加入している方 | 葬祭費支給申請 | ・葬儀の領収書 (宛名フルネーム) ・領収書宛名人の振込先口座がわかるもの ・亡くなった方の被保険者証 (返還済みの場合は不要) ※高額療養費に該当し、振込不能になれば後日、口座変更届を郵送 |
指定難病の医療受給者証をお持ちの方 | 医療受給者証の返還 | 保健予防課 事業推進係お問い合わせください。 |
被爆者健康手帳をお持ちの方 | 被爆者手帳の返還 | 保健予防課 事業推進係へお問い合わせください。 |
税
市・府民税が課税されている方 | 市・府民税関する相続人代表者の届出 | ・相続人代表となる方の本人確認書類 |
原動機付自転車(125㏄以下)等の車両を所有している方 | 名義変更または廃車の届出 | ・ナンバープレート ・標識交付証明書または異動手続の案内書類 ・相続人の本人確認書類 市民税課 諸税係第一庁舎2階 税総合窓口 |
固定資産をお持ちの方 | 現所有者の申告 | ・相続人代表となる方の本人確認書類 ・市外、同居していない場合は戸籍謄本のし、本人確認書類等 |
未登記家屋をお持ちの方 | 未登記家屋の名義変更 | 固定資産税課 課税総括係お問い合わせください。 |
市・府民税(普通徴収)、固定資産税・都市計画税、軽自動車税(種別割)を口座振替により納付している方 (納税義務者・納税管理人・相続人代表者等) | 口座振替の解約または変更 | 税務管理課 管理係へお問い合わせください。 |
障害
身体障害者手帳、療育手帳、精神保健福祉手帳をお持ちの方 | 手帳返還 | ・亡くなった方の手帳 |
大阪府障害者扶養共済制度に加入している心身障害者の保護者が亡くなったとき | 年金給付請求 | ・死亡診断書 ・加入者が除かれた住民票(除票) ・障害者及び年金管理者の住民票 ・年金加入証書 |
大阪府障害者扶養共済制度に加入している心身障害者が亡くなったとき | 弔慰金請求 | ・加入者の住民票 ・障害者が除かれた住民票(除票) ・年金加入証書 ・加入者の振込先口座がわかるもの |
大阪府障害者扶養共済制度に加入している扶養共済年金受給者が亡くなったとき | 扶養共済年金受給者の変更 | ・年金受給者が除かれた住民票 (除票) ・年金加入証書 |
特別障害者手当を受給している方 | 死亡届 | ・受給者と生計を同じくしていた配偶者、子等の名義の銀行通帳(未払い分の手当が発生しているとき) ・未払い金受給者の本人確認書類代理人の場合は委任状 |
特別児童扶養手当を受給している方 | 資格喪失届または 死亡届 | ・特別児童扶養手当証書 (ピンク色の紙) ・両親の一方が死亡した場合は戸籍謄本、新受給者名義の銀行通帳、未支払分の手当が発生しているときは子の銀行通帳 ・新受給者の本人確認書類代理人の場合は委任状 |
受給者証(障害福祉サービス、地域相談支援)をお持ちの方 | 受給者証返還 | ・亡くなった方の受給者証 |
障害者紙おむつの給付を受けている方 | 紙おむつ支給券の返還 | ・未使用の紙おむつ支給券 |
緊急通報置福祉電話の貸与がある方 | 緊急通報装置、福祉電話の撤去・返還 | なし |
子供
受給者証(障害児通所支援)をお持ちの方 | 受給者証返還 | ・亡くなった方の受給者証 |
児童手当支給対象の児童の方 | 受給事由消滅または額改定(減額) | なし |
児童手当を受給している方 | ・受給事由消滅 ・未支払手当請求 ・新規認定請求 | ・次の受給者の口座番号 |
子ども医療費助成を受給している方 | 医療証の返還 | ・亡くなった方の子ども医療証 |
子ども医療費助成を受給している方の保護者の方 | 世帯員の変更 | なし |
児童扶養手当支給対象の児童の方 | 資格喪失または額改定 (減額) | なし |
児童扶養手当を受給している方 | ・死亡届兼未支払手当請求 ・新規認定請求 | 子育て給付課 家庭給付係へお問い合わせください。 |
ひとり親家庭等医療費助成を受給している方 | 医療証の返還 | ・亡くなった方のひとり親家庭医療証 |
認可保育施設・公立こども園在園児の保護者の方 | 支給認定申請 | なし |
小・中学校在学児童・生徒の保護者の方 (保護者が不在になる場合のみ) | 保護者代理申請 | ・次に保護者となる方の本人確認書類 |
就学援助申請者の方 | 就学援助変更申請 | ・次に保護者となる方の本人確認書類 |
豊中市奨学費貸付申請者 (高等学校などに在学の子)の保護者の方 (保護者が不在になる場合のみ) | 豊中市奨学費変更申請 | ・次に保護者となる方の印鑑 ・3か月以内に発行された印鑑登録証明書 |
市営住宅
契約者が亡くなり、引き続き市営住宅に入居される同居親族 | 市営住宅入居承継承認 ※入居の承継には条件があります。 | 市営住宅募集・管理センターへお問い合わせください。 |
契約者が亡くなり、市営住宅を退去される方 | 市営住宅返還 | 市営住宅募集・管理センターへお問い合わせください。 |
市営住宅に入居の同居親族が亡くなった方 | 市営住宅同居者異動届 | 市営住宅募集・管理センターへお問い合わせください。 |
上下水道
水道料金及び下水道使用料をお支払いされている方 | 水道使用中止届または使用者名義及び支払い方法の変更 | 上下水道局お客さまセンター窓口課へお問い合わせください。 |
下水道に接続されており、井戸水を使用している世帯 | 世帯人数の変更 | 上下水道局お客さまセンター窓口課へお問い合わせください。 |
下水道事業受益者負担金を納付中または猶予中の方 | 受益者の変更 | 上下水道局お客さまセンター給排水サービス課へお問い合わせください。 |
ごみ
亡くなられた方のごみの処理(収集)をされる親族の方 | ごみ処理の申込(有料) | 臨時ごみとして粗大ごみ受付センター へ申込み |
亡くなられた方のごみの処理(持込)をされる親族の方 | ごみ処理の申込 ※持込は事前予 約制 (日時指定あり)、 有料 | 豊中市伊丹市クリーンランド再資源・搬入課 搬入指導係ヘお問い合わせください。 |
その他
浄化槽を使用している方 | 使用者変更または廃止 | 衛生管理課 生活衛生係 豊中市保健所 1階 5番窓口へお問い合わせください。 |
犬を所有している方 | 所有者の変更 | 衛生管理課 食品衛生係 豊中市保健所1階 4番窓口へお問い合わせください。 |
農地を相続された方 | 農地を相続したことの届出 | ・土地登記の全部事項証明書 |
森林を相続された方 | 森林を相続したことの届出 | ・土地登記の全部事項証明書 |
近年の葬儀
近年は、葬儀業者や葬儀斡旋業者が増加傾向にあります。
その為、色々な名目の葬儀の種類を打ち出しており、注意が必要です。
参考の葬儀費用⇒「良心のお葬式」
葬儀の相談・葬儀の時の読経
西宮・神戸・芦屋・伊丹・尼崎・豊中
などの地域に於いて、葬儀・家族葬対応
豊中市 神戸市での葬儀・家族葬 西宮市での葬儀・家族葬
葬儀・家族葬のお葬式、葬儀時のお坊さんのお経は、西宮・神戸・尼崎・伊丹を基点として、姫路・芦屋・宝塚・三田・川西・摂津・茨木・豊中・吹田・枚方・高槻・大阪・池田・箕面・寝屋川・堺・京都・東大阪・明石・加古川・たつの・太子町・長岡京市など関西・近畿圏の地域に於いて、受理・葬儀相談を行っています。
枕経(まくらぎょう) 枕経とは、亡くなって何をおいても、直ぐにあげるお経なのです。 勿論、葬儀社に依頼する前にあげるお経です。 枕経は本来、亡くなろうとする者が、死の間際に、お釈迦さまに対して「ありがとうございました。娑婆では大変お世話になりました。」と、あげるお経なのです。 臨終を迎えようとする者があげるお経ですので「臨終勤行」とも言います。 死を迎えようとする者が、中々自分ではお経をあげにくいため、僧侶がその者に代わって、その者の枕元でお経をあげるのです。 故に、枕経と言います。 ![]() |
葬儀費用を抑える時代-葬儀を安く
→
お葬式を安くー 葬儀費用を抑える
近年は、葬儀費用が安くなってきたと言われています。
確かに、高度経済成長期頃は、立派な葬儀会館を借りて、祭壇も立派なものにして、お葬式を豪華に、知名人は派手なお葬式にしていたと思います。
この頃から比べれば、確かに葬儀費用は安くなったと思います。
しかし、まだまだ庶民には葬儀費用は高額なものです。
近年は、核家族化・親戚縁者との希薄化の時代ですから、葬儀自体に参列される方は少人数です。
ですが、この葬儀参列者の人員に比べて、葬儀費用はまだまだ高額のままという感があります。
葬儀をいかに、安く執り行うか
私達は、葬儀費用を出来るだけ安く、そして良いお葬式を、と願うものです。
その為には、下記の事を行っていけばと思います。
1 自分が販売者になればどうするか?を考えて購入
誰しも、お金は使いたくないものです。
「出来るだけ安くあげよう」と思うのは誰しも同じです。
葬儀費用も同じで、誰しも安く行いたいと思います。
身内の者が亡くなった場合、「費用を安く」と思って、葬儀費用の安い葬儀社を探すことになります。
この場合、只々、値段が安いということで葬儀社を探せば、失敗しかねないと思います。
例えば、
私たちが物を販売しようとした場合、皆さんに購買力を促すために、皆が飛びついてくるような商品を目玉として宣伝すると思います。
そして、その目玉商品から、さらに高額な商品を買ってもらうように誘導し、販売を高めようとすると思います。
葬儀を依頼するということは、この逆の立場なのです。
売る側は、出来るだけ高く売りたい、購入者は、出来るだけ安く買いたい。
この心理を、まず理解することが大切だと思います。
むやみやたらに、値段の安いものを、と思って購入すれば、粗悪なものを掴まされかねません。
2 普段から、葬儀関係の知識を得ておく
私達は物を購入する場合、欲しいものほど購入物品について調べます。
店に行ってパンフレットを貰ったり、パソコンなどメデァを使用して詳細に調べると思います。
ですが、お葬式は突然な事案ですから、そうもいかないと思います。
ですから、パンフレットを貰いに行ったり、の余裕はないでしょう。
ゆっくりと調べることも、なかなか出来ないと思います。
ですから、終活、或は遺産相続、又は遺言書作成の時などに葬儀知識を少し入れておけば、いざとなった時には役立つと思います。
近親者に高齢者などの方がおられれば、いざという時に備えて、葬儀に関心を持っておくべきでしょう。
3 身内が亡くなれば、即、葬儀の無料相談を
身内が亡くなれば、誰しも慌ててしまうものです。
そして、お葬式のことを考えると思います。
この時に慌てないことです。
どのような葬儀を執り行うかと考えた際に、「即、頭に浮かんだ葬儀社」に連絡するのではなく、良心的・中立的な立場の葬儀相談どころに相談することです。
元警察官・現僧侶が顧問として在籍
(葬儀には24時間、即対応)
元警察官現僧侶に、葬儀相談
現僧侶の携帯 09015882757

「良心のお葬式」は、葬儀・法事の市民サポートセンターです。
元警察官で現僧侶を顧問として迎え皆様の相談に応じています。
葬儀(お葬式)は、殆どの方が事前に用意される方は少ないと思います。
身内の方が亡くなった場合、どうしても動揺してしまい、「直ぐ、葬儀社に連絡!!」となってしまうようです。
後々、後悔される方もおられます。
お葬式となった場合、絶対、葬儀社依頼前に無料の事前相談を行って下さい。
近年、葬儀形態が変化
大きなお葬式から
↡
こじんまりとしたお葬式へ
(家族葬)
高齢化社会のため、葬儀業界は一大産業
現代は、日本人口の約三分の一は65歳以上の人となっている高齢化社会です。そのため、葬儀業界では一大産業となっております。
只、現代の日本社会は核家族化・近隣との疎遠化などから一昔のように葬儀(お葬式)にはお金をかけ亡くなってきております。そのような社会状況から、葬儀業界では色々な葬儀が出現してきております。
火葬場が混んでいる場合
近隣市町村の火葬場を利用
豊中市火葬場が混んでいる場合、
大阪北摂の隣接市を利用
豊中市 火葬場 大阪府北摂地域
火葬を考える
近年は高齢者社会となって、死亡される方も相当数になっております。
時期によっても違いがありますが、火葬に付すにあたって火葬場が混んでいて、火葬にかなりの日数がかかる場合があります(1週間前後の火葬場待ち等)。
このような場合、近隣市町村で火葬を考えればいいと思います。
豊中市隣接の吹田市・箕面市・池田市を利用
豊中市は、大阪府の中央部の北側、神崎川を隔て大阪市の北に位置し、東は吹田市、西は尼崎市、伊丹市、北は池田市、箕面市に接しています。
豊中市隣接の池田市・兵庫県の尼崎市・伊丹市を利用
地形は北東の千里山丘陵部、中央の豊中台地、西・南の低地部とからなっています。千里山丘陵は箕面山脈の断層崖下に半円形状に南に開き、海抜134メートルの新千里北町から大阪湾に向かってゆるく傾斜しています。
現代の葬儀と火葬・火葬に至る歴史
葬儀は遺族を支援する儀式
葬儀
葬儀(お葬式)は、人を弔うための儀式です。
葬儀は、人の死生観・宗教観が深く関わっていると言われています。
葬儀は、宗教が発生する以前の旧石器時代から行われてきている宗教的行為だと言えると思います。
葬儀は故人のためだけではなく、残された遺族たちが人の死を心で受け止め、そしてその遺族たちの心を支援する儀式であるともいえると思います。
葬儀の歴史
現時点で、歴史上最も古い葬儀跡といわれているのが、イラクの北部シャニダール洞窟の葬儀の痕跡です。
このシャニダール洞窟の中には、約6年前と推定されるネアンデルタール人の骨が見つかっております。
そして、その周辺にはあるはずもない花粉があったということです。
このことは死者を弔うため、花を死者の周りに添えたのではないかと推測されています。
近年の研究において、ネアンデルタール人による埋葬の習慣に関しては疑問もあるようです。
只、仮に埋葬の習慣があったとしても、現生人類のホモ・サピエンスと比較するとかなり単純な埋葬だと言われています。
古代において、ヨーロッパ・日本など世界中で考えられていたのは、霊魂は不死であり、

死後一定期間、肉体或はその肉体周辺に霊魂はとどまり、その後に冥界或は天界に旅立つと考えられていたと思います。
僧侶中心から葬儀社主導へ
現代は、通夜式があり2日間のお葬式であったのが、核家族化、高齢化社会、地域結びつきの希薄化にともなって、僧侶中心の葬儀・葬式から葬儀社主動の葬儀・葬式に変わってきました。
この変化に伴って、葬儀方法(形態)が大幅に変わってきました。
現代の葬儀は3形態
現代は葬儀業界が一大産業となっていることから、葬儀業界では競争激化となっております。
葬儀社にとっては、如何に集客するかが死活問題になつております。
その為、各葬儀社は色々な葬儀形態を打ち出し集客を図っているのです。
私達はそのことに惑わされることなく、残された遺族として良いお葬式を執り行っていかなければならないと思います。現代の葬儀の執り行い方は3つの方法があります。
☆ 一般葬 ☆ 1日葬 ☆ 直葬(釜前葬)
です。
私たちは殆ど葬儀の経験はありません。
ですからお葬式となった場合、どうしてもお葬式イコール葬儀社となってしまいます。
ですが、やはりお葬式を依頼する以上、多少の知識があったほうが、後々後悔しない葬儀につながりますし、安心してお葬式を執り行うことが出来ると思います。
そのためには、上記のお葬式方法があることを念頭に置いて葬儀社に依頼することがよいお葬式に繋がりますし、料金的にも安心して依頼できると思います
現代は火葬が主流
遺体を火で焼いて処理する葬法を火葬といいます。
日本の火葬率はほぼ100%です。
海外の火葬率はアメリカが46%、イギリスは75%、中国は50%で日本は世界一の火葬国です。
日本の火葬が広がったのが、この百年の間で戦後からのことです。
明治期では火葬率は26、8%、当時はまだまだ土葬が主流でした。
それが、昭和30年には54%、昭和59年には94%になり、平成12年には99%となりました。
日本の葬送に関する基本法の「墓地、埋葬等に関する法律」には、火葬を義務付けるものではなく、土葬が法律によって禁じられているわけでもありません。
法律上は、火葬・土葬、両方の葬法が想定されています。
土葬よりも火葬が広まったのは衛生上の問題、土葬に比べて墓地がコンパクトにでき、火葬を取り入れた仏教の影響などが考えられます。
埋葬などの関係⇒墓地、埋葬等に関する法律の概要
火葬史
日本では、土葬が縄文時代から行われていたことは、各地で人骨の集積した墓と思われる遺跡が発掘されていることなどから明らかになっています。
日本の火葬は、文武天皇4年の僧侶道昭の葬儀において火葬が最初と記されている文献があるからです。
しかし、火葬が行われたのは、この以前の古墳時代後期の大阪府堺市の陶器千塚古墳群の一つである円墳の横穴式墓室からは焼骨が見つかっています。
さらにづっとさかのぼる縄文時代の遺跡からも焼人骨が見つかっています。
火葬と仏教
文武天皇4年の僧侶道昭の火葬が、日本の葬史の幕開けとなったのは事実だと思います。
大宝3年には、持統天皇が火葬され、続く文武天皇・元明天皇・元正天皇の三大天皇も火葬されています。
これは火葬が国家が認めた葬法になったといえます。
これを機にして8世紀初頭以降、火葬の風習は急激に全国に広まっていったようです。
このような火葬の普及は「続日本記」が高僧の道昭の火葬を「日本最初の火葬」と特記したことからもうかがえるように、火葬が仏教式の葬法として導入されたことが、大きく関係していると考えられています。
火葬と仏教の結びつき
火葬と仏教が結びついたのは、開祖のブッタが火葬されたことによります。
インドでは、火葬、水葬、土葬、風葬など、様々な葬法が行われてきたがブッタが現れる以前から、火葬が重んじられてきました。
その理由としては、インド古来のバラモン教やヒンズー教では、死者の霊が煙とともに天界に昇ることができると信じられていたからという説があります。
ブッタは入滅すると遺言に従って火葬されました。
ブッタの最期を記した「マハーパリニッバーナ経」は、ブッタの教えを忠実・正確に記録し伝承されてきたとされるパーリ仏典に属しますが、
同書によれば、遊行のおりに自身の最期を察知したブッタは、弟子のアーナンダに対して「修行完成者の遺体は、転輪聖王の遺体を処理するような仕方で、処理されるべきである」と告げ、
さらに遺体を布や綿で幾重にも包んでから鉄の油槽に入れ薪を集めて火葬するようにと細かく指示しています。
転輪聖王とは、インド神話で正義によって世界を統治する理想的な王のことです。
インドには、転輪聖王のような尊貴な人に対しては、多様な葬法の中でも火葬が行われるべきだという考えがあり、それがブッタに対してもあてはめられたということだと思慮されます。
ブッタが火葬されたことによって、仏教徒の間では火葬が重んじられようになりました。
又、火葬されたブッタの遺骨である仏舎利が崇拝されるようになったことも、火葬の重視につながることとなったのです。
遺体を火葬することは「荼毘に付す」と言われ、荼毘とは、パーリ語で「燃やす」を意味します。
古代・火葬は特権階級、庶民は土葬
高僧道昭は中国唐に留学しているので、留学先で僧侶の火葬を目撃した可能性はあると思慮されます。
自らの火葬を遺命したのも、見分が下地になつているものと思われます。
ただ、持統天皇以下の火葬については、必ずしも仏教葬という認識はなく、中国の薄葬思想の影響ではないかといわれることもあります。
実際、持統天皇の場合、持統天皇は仏教を篤く信奉していたものの、火葬に僧侶がかかわったという形跡は認められないのです。
しかし、奈良時代以降、火葬は日本に着実に受け入れられていきました。
しかしながら、実際に火葬が行われていたのは、天皇や貴族、官吏、僧侶などであって庶民は無縁であったようです。
庶民は簡易な土葬が主流だったと考えられます。
「簡易な土葬」とは、野や河原、崖の横穴などに死者を置き、そのまま自然に任せる葬法のことで、死体は腐乱しつつ犬や鳥に食われたり、土の中で腐敗したり、場所が水辺であれば波・川に流されたりして消失していったのです。
平安京では、桂川や鴨川などの河原が民衆の葬送地となっていました。
承和9年(842年)、朝廷は鴨川などの河原に散乱するどくろを焼却させましたが、その数は5千5百余りだったといいます。
当時の庶民は河原に運ばれ、そのままにされるのがごく普通でした。
身寄りがないよそ者の場合は、河原ではなく市街の路上に遺体が放置されることもあったようです。
京都朱雀大路の交差点の溝や流路から人骨が出土しているからです。
盗人が荒廃した羅城門の楼上で放置された死体を目のあたりにするという「今昔物語集」に収められた説話は、芥川龍之介の短編小説の題材となったことで有名になりましたが、
この説話の最後に「その上の層には死人の骸骨ぞ多かりける。
死にたる人の葬など、えせぬをば、此の門の上にぞ置きける」と書かれており、平安後期にも都に遺体を放置する風習が残っていたことをうかがわせます。
又、平安京では西郊の化野、東山の西麓の鳥辺野が葬地として使われていました。
鳥辺野は、皇族や貴族の葬送にも使われ火葬も行われました。
平安末期には、北郊の蓮台野も葬地として知られるようになっています。
化野・鳥辺野・蓮台野は、いずれも山麓地帯でやがて共同墓地として発展していきました。
只、この当時の土葬は「死体遺棄」という意識のもとで行われていたわけではなかったと考えられています。
絵巻物「餓鬼草子」には、平安期の簡易な土葬の風景をモデルに描かれたようですが、放置された死体に供物が添えられているからです。
つまり「捨てる」側が「弔う」という意識を持っていたということも考えらるのです。
死者の葬儀・霊魂・死霊観
魂
日本人の間には、古くから肉体には魂のやどるところであり、人の死は、そこに宿っている魂が抜けだした時の現象であると考え、魂の抜けた肉体は、けがれているものとする考えでした。
死体は、時によると別の魂がその中に入り込んで、再生するとも考えていようです。
そのようなことは、葬儀の方法や墓によって、うかがうことができます。
人が死んだとき、「魂よばい」をするところはきわめて多い。
魂が抜ける 霊がさ迷う 除霊
西日本の各地では、屋根の上へ上がって瓦を一枚めくって、西に向かって「返せ、戻せ」と呼ぶと、魂が戻ってきて生き返ることがあると信じられていました。
もしそれで生き返えらなければ、もう生き返ることはないという伝承があります。
島根県の美保関では、井戸へ行って魂呼びをしたといいます。
これは、魂が地下へ行くものと考えたからで、京都などでは、お盆に井戸の中へシキミの葉を吊り下げておいて、それを仏壇にたてる風習がありますが、これなども、先祖の霊が地下から来ると考えたからにほかなりません。
死体のことを「ナキガラ」というのも、魂のぬけがらの意味だと思います。
このような考え方は、昔から固定していたわけではなく、時の流れなどによって変化し、土地土地によっても差異があります。
日本書紀には、旅する者が路傍で死んだ者を処理していかないために、そこに住んでいる者が困ったという話があります。
それは死の穢れが、そのあたりの住民に災いを与えると考えていたからです。
そうした場合には、連れの者が死者の処分をし、祈祷して災いの及ばないようにしなければならないようですが、連れの者にはその費用すら持ち合わせがなかったようです。
一般民衆の死体は、多くの場合は遺棄せられたようです。
貴族や豪族たちは、その死体を埋めて墳丘を造っていますが、数は限られており、一般民衆には墓はなかったと思われます。
餓鬼草紙によると、身分の高いものは埋められて土が盛られ、他の者の死体は地上にそのまま放置せられているか、箱の中に納められているかされたものと思われます。
いずれにしても、埋められるよりも、そのままに置かれて腐朽するにまかせていたのであろうと考えられます。
死体は埋めないにしても、死体を捨てる場所は決まりがあったようです。
土地土地によって違いがあるようですが、部落の端の岬のような向こう側が多く、けがれたものを、人の眼の届かぬ所に置き、人もまた死体をそこへもって行く以外は、そこへ近づこうとしなかったようです。
生きている者からすれば、死体を捨てる場所は、けがれていて近づいてはならない所であったでしょうが、そこが魂のあの世へ行く入り口であったかもしれないのです。
「一遍聖絵」には、坊さんたちが身体に石を括り付けて、水中に入って死んでいるさまが描かれています。
入水往生というものですが、これなど水の底に極楽があると考えられたからにほかならないからです。
同じころ、はやり始めた渡海入定なども似たようなものです。
これなどは、熊野の浦から小舟に乗って沖へ漕ぎ出て、再び帰ってこないのです。
海のかなたに、魂の故郷である常世が存在すると、考えたからであろうと推測できます。
死体を一定の場所におくことによって、人々はまずその中に宿っている魂が、かなたの幸福な世界へ行くことを祈ったのでしょう。
そして、魂が、なきがらから完全に去ってしまえば、もはやそのなきがらは,けがれているとは考えなかったのでしょう。
「けがれ」というのは、今日の「よごれる」という意味とは違います。
それが身につくことによって、不幸や病をもたらす性質をもったもののことなのです。
それは死者の魂がそうさせるものであるか、あるいは死者以外の魂が取り付いていて、わざわいするものであるか明らかではありません。
人間には、荒魂と和魂(にぎたま)の二つの魂があり、荒魂がわざわいするものであるとか、荒魂は時が過ぎると、和魂(にぎたま)に変わるのだという考え方もあります。
埋葬
日本の古墳の中の埋葬の様子を見ると、死体を傷つけないようにして、埋葬することがうかがえます。
縄文時代には、屈折が多いですが、その姿は、古い時代の夜具も十分でなかった時代の寝姿だったものと思われます。
そのような寝姿が、明治の初め頃までいたるところで行われていました。
昔の布団は小さなもので、手足を伸ばしては、はみ出してしまい、芋虫のようにまるくかがんで寝ていたのです。
山伏たちが峯入修行の時、笈を背負ったまま眠るのも、腰を折り膝を立て、その膝を両手に抱き、膝の上に顔を伏せた姿勢で眠れば、どんなに寒くても風邪をひかぬとも言われていました。
これは、屈折の姿勢の一つです。
足腰を伸ばしたままの葬法は弥生時代から起こり、古墳では殆どこれに変わっています。
身体を丸くして寝るのは、風邪をひかぬためばかりではなく、魂の抜け出ることを恐れたためではないでしょうか。
足腰を伸ばして眠ると、魂が抜けだしやすいと考えたのでしょう。
夢を見るということは、魂の抜けだすことであり、人魂の飛ぶというのは、魂が身体から抜け出してさまよい歩いている姿だとも言われています。
只、貴族たちは夜寝るときは、足腰を伸ばしていたようで、魂の抜けださないように鎮魂の祈祷を行い「たまむすび」ということをしたようです。
元気な時には、魂が身体から抜け出すようなことがあっても又、すぐに戻ってくるものと考えていたようですが、時には、別の魂が入り込むこともあると信じられたのは「憑き物」の俗信が物語っています。
狐がついたり狸がついたり、死霊、怨念、生霊などがつくと考えられたのは、そうしたものがついたとき、本人の魂はどこかにいっており、そのついている物が身体内に留まっている間は、その人自身の魂は、どこかにうろついていると考えられていました。
しかも、色々な魂が人間の身体に入ったり出たりするのは、魂が勝手にそうしているのではなく、その魂の上にもう一つ強い力を持つものがいて、それが色々の魂を支配していると考えられていたからです。
それが仏であったり、鬼であったりしたと思いますが、仏教渡来以前は、神が魂の支配者であると考えていたのです。
魂には上の管理者がいて、それが、人間の身体から魂を切り離したり、取り入れたりすると考えていたのです。
貴族たちはともかく、一般民衆の肉体は早く壊して、その霊を彼方の世界に追いやり、悪霊などのつくことがないようにしたものと考えていたようです。
火葬
死体を焼く風習は奈良時代からおこっており、仏教の伝来によってもたらされた新しい習俗とみられますが、その風習の一般化は著しく遅れ、今も土葬の所があります。
一般的に両墓制というのは、死体を埋めるところと、お参りするために建てる墓が別になっているものですが、一年間は埋めた所(埋め墓)へまいり、それから参り墓の方でまつりをする例が多いのです。
不慮の死をとげた者は、その肉体から魂が抜け切らないで、そのあたりをさまよっていると考えられました。
そして、それが、その付近を通る者につくと、考えられたのです。このような現象を「たたり」と言いました。
まつられることのない霊は、たたることが多かったので、たたられないようにするためには、供養して成仏させる必要があったようです。
このような考え方は、仏教が渡来してからのことであると思われますが、実は古くから日本民族の間にはそういう習俗があったようです。
僧侶が死者のまつりを行うようになってから、そのまつりが、巫女や神人達の手から次第に離れて、僧侶の専業のようになっていったと考えられます。
しかし、死人の霊の口寄せは今もなお巫女が行っています。
僧侶たちの供養によって、死者の霊は彼方の世界へ行ってたたることがなくなるし、火葬を行えば亡骸に別の霊が取り付くこともなくなるわけです。
巫女
巫女は、卜占、神游、寄弦、口寄の業をなしたと言われます。
又、巫女のことをイタコ、イタゴと呼びます。
巫女が大規模に集まることを、恐山地域ではミコマチ、イタコマチと言っています。
巫女が、死者の儀礼と、どうゆうつながりかを見てみますと、死後七日以降に行われる死者供養にかかわっているようです。
巫女の口寄は、社霊を慰める供養儀礼でありました。
あら仏が行きつくところに行けないで、家内近辺を浮遊しているので、それを冥界に送り込むために行うものです。
東北の人たちは「イタコ」について、あれは、めくらの人たちを救うために思い付いたものだと思うが、どうかね」などという場合があります。
恐山は、イタコの集まるところで、イタコになるには少女時代に一定の儀式があり、その修練を経た後、平泉中尊寺などから一種の免許証をもらうのです。
東北の霊山の一つとしてあげられる恐山は、人々に恐ろしい感じを与える霊山で火山と湖がその風土を構成しています。
この恐山が一年中で最も賑わいを示すのは、7月24日の地蔵講です。
この地蔵講の縁日を東北では延命利益を祈願する日としています。
それに至る七日間は、この山に死者が帰って来るので、霊に会うために恐山に行くのです。
恐山には、地獄と呼ばれるところが136もあります。
地獄というのは、仏道に背いて落ち込むところです。
この恐山には、イタコと呼ばれる巫女がいて、お寺の境内などにいます。
イタコたちは、信者と死霊との間の意思の疎通を助ける役目をします。これが口寄です。
口寄には、二種があります。
死口は、死者の霊、特に、先祖の霊を呼び出して、その気持ちを子孫に伝える役をするのです。
祖霊に対する供養を怠っているため、死霊が浮かばれず、そのために家人に病がたえないこと、或いは戦死した息子などと通じてくれます。
生口というのは、遠くに出稼ぎに出たまま蒸発した人々を呼び出すものです。
この恐山を中心とする信仰は、円通寺(1525)大覚院の創設したものでありますから、16世紀以降になって盛んになったと考えられます。
死霊観
日本人の死霊観には、死後の期間を前後に大きく二分し、そのそれぞれに全く異質的な機能が働くものであることが指摘されています。
死の直後から33~50年間は、みずみずしい死者の霊魂が、喪家又は地域社会の周辺に浮遊していて、その影響力を強く及ぼしている。
ことに死後四十九日の忌み明けまでは、特に近接の位置にあってその力が強く働いている。
日本人は、祖霊に対して最も恐るべき存在であるとともに、最も親しむべき尊敬に価するものと考え、このため生者は彼らを定期的に招待すべきとしています。
人が喜ぶときは、神も喜ぶものと考えて、招待の時期としても花咲く春、新酒の出来るころ、収穫期としています。
その際には、供養をすると同時に魔除けの呪術を怠らぬように努める必要がありました。
これは祖先にささげたものが、他の悪霊によって荒らされぬようにと考えたためだといわれていますが、その実は祖霊に対しては、親愛感とともに、一種の恐怖感を持っていたのでしょう。
このように我が国においては、祖霊信仰が固有信仰として知られています。
神奈川県下のある部落の調査によれば、真宗・禅宗を問わず土葬です。
死者が出ると白紙でもって神棚を蔽い、死穢の神に及ぶことを避ける気持ちがあります。
しかし、一般に真宗地帯の門徒の家では、この神隠し作法を行わないところが多いようです。
真宗檀家では死の忌に対し鋭敏に対応する習俗が見当たらない場合が多いからです。
にもかかわらず、この部落の門徒が、一般的な傾向と逆な行き方を取っていることは注意しなければならないでしょう。
それは、菩提寺の親戚縁者に死を告げに行く使い人の作法や、死者の枕頭における供養儀礼、死者を葬送する方式、忌服のしかたなどに現れてきます。
臨終が伝わると、死者にとって血の濃い順に末期の水を飲ませてから北枕に向きを変え、死骸の上に刃物を置きます。
魔性のものが死者に襲い掛かることを防ぐ呪法です。
それと同時に、庭先の隅に三本支柱の棒を立て、それに鍋をかけて枕飯を炊く準備をします。
別に枕団子を作ります。
湯灌や通夜も念ごろに行われています。
この穢をいみ、清浄を尊ぶという考え方に支えられた葬送習俗は、全国の津々浦々の農山漁村に例を見ることができます。
又、古代以来、死に対して喪に服する場合が多いです。
盆と祖霊
盆が、日本において、庶民の生活の中で生かされたのは中世以降からです。
山から祖霊を迎えるのは盆の時ばかりではない。
盆の時には、日夜望見する山より死者の霊を迎えようとするのです。
したがって、盆には仏さまが来ておられるので留守にするわけにはいかない。
仏さまにお茶を差し上げなければならないし、色々接待をしなければならない。
だから家を留守にするわけにはいかないと考えるのです。
こうした考えは、祖霊の加護への感謝と、死者へのまつりを大切にするという意識に支えられているのです。
盂蘭盆会が祖霊祭としての意味を持ち、民間における固有の祖霊信仰と結合をした葬式仏教の形をしめすものといえます。
それは戦国期において行われたと考えられ、庶民社会への定着は徳川中期と考えられます。
火葬の広がり
簡易な土葬は次第に姿を消してゆくとともに、火葬は仏教との結びつきを強めつつ、上層階級以外にも徐々に広まっていきました。
十世紀の貴賤を問わず念仏を説いた天台僧の空也は、原野に放置された庶民の遺体を集めて火葬し供養を行っています。
鎌倉時代の開祖である一遍の時宗は、京都で火葬場を運営するようになっていました。
又、中世には火葬場での天下も含めて、葬送の実務を僧侶が基本的に請け負うようになったようですが、特に火葬や埋葬、墓所の管理にあたった下級僧侶は「三昧聖」と呼ばれていました。
「三昧」とは、本来は修行した僧侶が達する禅定の境地のことです。
「法華経」に基ずく瞑想法を法華三昧といい、これを修するための道場を法華三昧堂と呼んだのです。
法華三昧は、滅罪の功徳があるとされましたが、それが死霊の鎮めの意味にもとられたのか、平安時代中期以降になると貴族たちは墓所に法華三昧堂を建立するようになり、法華三昧堂の住僧は三昧僧と呼ばれました。
この風習が民間にも次第に広まったため、「三昧」といえば墓所や火葬場の事も指すようになり、墓所に住んで葬送に従事する下級僧侶は三昧聖と呼ばれるようになったと考えられます。
平安中期に比叡山横川で天台僧源信が中心となって結成された極楽往生をめざす念仏団体「二十五三昧会」に由来するという説もあります。
二十五三昧会は、往生のための臨終作法だけでなく、メンバーが死んだ場合の遺体の葬送や墓所についても細かく規定していて、葬送互助のモデルになったとも言われています。
三昧聖には、民間布教や社会事業に尽くした奈良時代の僧・行基や、その弟子たちが既に奈良時代に民衆に火葬を行ったとする説もあります。
こうした仏教者の活躍によって、火葬が火の力と念仏の功徳によって死者の霊を鎮め、穢れた死体を白骨として浄化し聖化する儀礼として広くとらえられるようになりました。
遺体を火によって破壊し、短時間で骨だけにしてしまう火葬は、人間の死を確定してしまうことであり、味方によっては土葬よりも残虐な葬法です。
土葬に慣れ親しんでいた社会で火葬が広く受容されるには、何らかの強力な意義付けが必要であったことでありましょう。
その意義付けを仏教が担ったと思慮されます。
江戸時代には庶民にも火葬が広がる
江戸時代までは土葬が主流をなしていましたが、すでに江戸時代には江戸・大坂などの大都市ではかなり普及していたようです。
大坂の周辺には、火葬場を中心とする墓地が七か所点在していました。
江戸時代の火葬 昔の葬儀 土葬
当時の資料によりますと、七か所の一つである道頓堀墓所では、多いときに年間一万体以上、少ない年でも五千体以上の遺体が葬られ、うち一割弱が土葬されたといいます。
ですから、九割は火葬されたということになります。
江戸にも、小塚原に幕府の許可を得て開かれたのに始まって、千駄ケ谷、桐ケ谷、渋谷、炮録新田に火葬場がもうけられ、この五か所は「江戸の五三昧」と呼ばれました。
小塚原の場合は、一町四方ほどの範囲に二十の寺院が並び、火葬寺と呼ばれたことから各宗派の寺院で火葬が行われました。
江戸・大坂に火葬が普及した要因として、人口が密集し土地の狭い都市には、土葬よりも遺体を効率的に処理できる火葬が適していたという点と、仏教葬としての火葬のほうが故人の供養になるという宗教的意義が民衆にも浸透していたと推定できます。
半面、儒教・儒学が隆盛した江戸時代には、火葬の普及を思想・信条的な立場から批判する人々もいました。
儒者の安井真祐は、貞享2年(1685)に「非火葬論」を著し、父母の屍を火葬することはその遺体を粗雑に扱うことであり、孝心に背くことであると論じました。
祖先祭祀を重んじる儒教では、死体といえども親の体を焼くことは不孝と考えられ遺体は、棺のまま土饅頭に収める方式の土葬が理想とされていたのです。
そうした立場から近世の儒者たちは、火葬が孝心を否定する仏教の野蛮な葬法として批判したのです。
明治政府は火葬を野蛮として一時禁止
江戸から明治維新の転換期に火葬は一時禁止されたことがありました。
明治6年(1873)7月、明治政府は突然火葬禁止令を出したのです。
この法は、遺体を焼くことによって生じる煙と臭いが不潔であり、人体に悪影響を及ぼすと考えた警察の統括機関が、司法省に火葬設置場所について意見を求めたことがきっかけとなっていますが、警察の統括機関の伺いに対して政府側は「火葬は釈迦の教法に由来し野蛮で残虐なもの」と断じて早々に火葬禁止を決定したのです。
神仏分離・廃仏希釈をへて、神道国教科政策が強引に進められるなか、仏教弾圧のあおりを受けて、火葬に代わって土葬が国家的に推奨されることとなりました。
しかし、この火葬禁止令はわずか二年足らずの明治8年には解除されています。
土葬は火葬に比べて埋葬地を広くとるため、たちまち墓地不足に陥ったからです。
それと欧米において火葬の普及がはかられていたことも関係しています。
こうして火葬は政府公認になりました。
明治期にはコレラ・チフスなどの伝染病が流行したのですが、伝染病で死亡した遺体は、火葬が推奨され、衛生上の観点からも火葬が有用と評価されるようになったのです。
現在のように公営の火葬場が整備されるまでは、戦後においても地方においては、火葬は墓地の片隅や村はずれで野天で行われることが珍しくなく「野焼き」などと呼ばれました。
この火葬は、筵がかけられた棺や藁や薪で焼くもので、最初に点火するのは喪主や身内の役割で、親族や村人の協力なくしては出来ないものでした。
火葬は、歴史的には仏教との関りで普及してきましたが、もはや現代では遺体の処理方法として認知され特段の宗教性を見出すことは難しくなってきております。