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葬儀の基本は直葬(釜前葬)の葬儀、1日葬の葬儀、一般葬の葬儀です
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低料金・低価格の葬儀費用

葬儀・家族葬の基本である葬儀3方法

直葬
釜前葬

95,000円

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1 日 葬

285,000円

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一 般 葬

370,000円

画像に alt 属性が指定されていません。ファイル名: plan3-content.png

近年の葬儀(お葬式)方法は、・直葬・1日葬・一般葬の3方法です。
この3方法から1つの方法を選んで行います。
※注)地域・葬儀プランによって、金額が異なることがございます。

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「良心のお葬式」には、元警察官・現僧侶が在籍している為、「お布施」が格安となっています。

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直葬(釜前葬)の葬儀
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別々依頼

仏式葬儀に於いては「葬儀社依頼」と「お坊さん依頼」は、別々に依頼するほうが葬儀費用的にお得となります。
紹介料が不要な為、葬儀費用がお得

葬儀受理と市民のアドバス
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まず、相談を!!

「慌てて、考えなく頼んでしまった」と、よく聞きます。葬儀となれば慌てず、まず相談です。
「良心のお葬式」は、元警察官・現僧侶が顧問として在籍し、無料で葬儀相談を行っています。

葬儀費用はわかりにくい?から慎重に!!

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各葬儀社によって、葬儀費用は色々です
私たちには、わかりにくい葬儀費用です

葬儀社依頼は慎重に!!

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葬儀社依頼は、慎重に考えてから依頼!!

「どのようなお葬式にするか」を決めて、その後に葬儀社依頼を!!

元警察官・現僧侶が顧問の「良心のお葬式」にご相談を!!

葬儀は、最初にお坊さんに連絡

葬儀は、お坊さんに依頼・お寺に依頼ではない

お坊さん・葬儀・法事

お寺との付き合いではなく、お坊さん個人とのお付き合いが良い!!

檀家制度では無い、お付き合い

檀家のお寺は不要

檀家のお寺は不要
お坊さんに直接依頼
葬儀相談

葬儀社とお坊さん依頼は、別々に依頼に依頼しましょう
又、お葬式、法事・法要は檀家のお坊さんに依頼するのではなく、良心的なお坊さんに直接依頼しましょう

お坊さん依頼は慎重に

葬儀(お葬式)は、個々の良心的お坊さんに依頼するのが最良です
葬儀・家族葬はお坊さんの読経(お経)で行いましょう

近年、檀家を離れる場合、「離壇料を下さい」というお寺があります。
葬儀(お葬式)は、個々の良心的お坊さんに依頼するのが最良です。

豊中市・近年の葬儀

葬儀(お葬式)は、時代とともに葬儀方法・葬儀費用など変遷していきます。
豊中市にあっても、そのことを念頭に置いておきましょう。

葬儀・お坊さんの読経葬儀

昔ながらの一般葬の葬儀は、「お坊さんの読経葬儀」で執り行いましょう。

豊中市の一般葬

一般葬は、昔から行われてきた通夜があり、翌日に告別式を行う葬儀方法です。
豊中市の葬儀広報⇒規格葬儀 豊中市

色々な葬儀名称

葬儀方法は色々な方法があります。
大原則は、一般葬、1日葬、直葬の方法です。
直葬に於いて、火葬に付す直前にお坊さんに読経を行ってもらうのが釜前葬と言います。
この釜前葬のお経は、浄土真宗でのお経が多いと思います。
その他、大原則の葬儀方法から、家族葬、密葬、宇宙葬、音楽葬、無宗教葬、ワイン葬、シンプル葬、仏式葬儀、浄土真宗葬儀など色々な呼び名の葬儀があります。
近年の豊中市の葬儀状況を知ることは大切です。

火葬場が混んでいる場合

近隣市町村の火葬場を利用


火葬を考える
近年は高齢者社会となって、死亡される方も相当数になっております。
時期によっても違いがありますが、火葬に付すにあたって火葬場が混んでいて、火葬にかなりの日数がかかる場合があります(1週間前後の火葬場待ち等)。
このような場合、近隣市町村で火葬を考えればいいと思います。
豊中市は、大阪府の中央部の北側、神崎川を隔て大阪市の北に位置し、東は吹田市、西は尼崎市、伊丹市、北は池田市、箕面市に接しています。

豊中で考える「葬儀の流れ」の知識

豊中市で亡くなった場合を考え、葬儀知識を得る。

危篤→親族などへ連絡

危篤とは、病気が重くて、今にも死にそうな状態をいいます。
危篤となった場合は、
1、身近な人に、一刻も早く知らせる
身内の危篤を医師から告げられた時には、家族、親族、友人・知人等本人が会いたがっている人に一刻も早く知らせましょう。
特に遠方の方には、危篤となる以前に病状などを知らせてあげましょう。
2、要点を告げる
危篤の場合や葬儀の連絡は、多くの方に連絡をしなければなりませんので要点だけを要領よく伝えましょう。
相手によっては長々と話される方がおられると思いますが、事情を察して頂き手短な電話連絡にしましょう。
3、連絡は遠慮なく
危篤の状態は、間もなく死を迎えるという状態ですので早朝、深夜に関わらず連絡しましょう。
死に至れば二度と話すことが出来ないのですから、相手に対して失礼にはなりません。
4、親しい親族・友人などに、連絡網の形で連絡して頂くのも一つの方法です。
5、連絡しなければならない所の目安
危篤となった場合の連絡しなければならない所の目安は、
(1)身内(家族)
(2)親族
(3)本人が会いたがっている友人・知人
(4)本人の勤め先など
6、危篤の意味を重く受け止める
身内の中には、死を迎え葬儀を行う前に、「一目会いたい、せめて死ぬ前に言葉を交わしておきたい」と思われる方がおられます。
そのような人を偲ぶという気持ちの強い方もおられるということを念頭に置いて、葬儀に際しては人の気持ちを考えた行動をすることが大切だと思います。

臨終⇒死

臨終
臨終とは、人が死のうとする間際をいいます。
死ぬことと思えばいいでしょう。
私達は身内の臨終を告げられた時、悲しみのあまり何も考えられないと思います。
医師などから臨終を知らされた後、
1、ご遺体を、どこに安置するのか考えましょう。
2、臨終に際しての枕経(まくらぎょう)の依頼先(僧侶)を探しましょう。
3、葬儀に関する無料相談を利用し、葬儀相談を行いましょう。
4、葬儀依頼は、何処の葬儀社にするか検討しましょう。
※安置場所までの遺体搬送は、葬儀社へ依頼すると思いますが、依頼にあたっては「搬送だけなのか」「葬儀依頼を同時に行うのか」を、よく検討して搬送を依頼しましょう。
5、死亡診断書
葬儀を行うにあたっては、法律上の手続きが必要となってきますので、臨終となった場合には、臨終に立ち会った医師から死亡診断書を貰う必要があります。

医師より死亡診断書を貰う

死亡届・死亡診断書

葬儀に際して、どうしても必要なのがこの死亡診断書です。
人が死亡した場合、勝手に埋葬するわけにはいきません。
やはり、法律に乗っ取った手続きが必要で、葬儀には死亡診断書が必要となります。
最近では、殆どの方が病院で亡くなると思います。
この死亡診断書は、人が亡くなったことを医師が証明する書類で、内容は死亡時刻、死亡場所、死亡原因などが記載されています。
この書類は、臨終に立ち会った医師が作成します。
自宅で亡くなった場合は、かかりつけの医師が死亡診断書を書いてくれます。
又、この死亡診断書は、死亡届と一枚の用紙となっており市町村への届け出は、この死亡診断書を提出すれば死亡届が提出されたことになります。
事故や変死の場合などの時は、死亡診断書ではなく死体検案書が作成される事になります。
この死体検案書は死亡診断書と同一の効力があります。

死亡診断書の役所への提出

豊中市での葬儀・家族葬

豊中市の葬儀広報⇒規格葬儀 豊中市
死亡届を市町村役場に提出した際、火葬許可書が交付されます。
葬儀と火・埋葬許可書
死亡届を役所に提出した際、役所から火葬許可書が交付されます。
この火葬許可書を火葬場に提出して火葬となります。
火葬が済んだ後に、この火葬許可書に裏書、押印して返してくれるものが埋葬許可書です。
埋葬許可書は、5年間の保存義務があります。
埋葬する際は、墓地等の管理事務所に提出しなければなりません。
埋葬に関する規定は、「墓地、埋葬等に関する法律」に規定されています。
死亡から埋葬までの手続き

死亡

死亡診断書を医師から受け取る

死亡届を役所に提出

火葬許可書を受け取る

火葬場に火葬許可書を提出

火葬後、埋葬許可書を受け取る

墓地等の管理者に埋葬許可書を提出

埋葬

葬儀社依頼前に相談

豊中市以外での葬儀社も利用可

慌てて葬儀社に、葬儀依頼をしない
私達は、どうしても身内の死に対しては慌てて葬儀社に連絡しがちです。
後々、後悔しないためにも、直ぐには葬儀社に依頼しないようにしましょう。
「中立的立場」の「葬儀に詳しい人」に葬儀相談
身近にいる人に相談しながらも、必ず無料の葬儀相談を行うほうがいいと思います。
又、相談に当たっては、被相談者(相談を受けてくれる人)が、自己の仕事に誘導するような立場の人ではなく、中立的な人に相談すべきです。
良心のお葬式」にご相談下さい。

死亡→清拭(湯灌)

清拭(湯灌)

一昔前までは、自宅で亡くなる者が大半でしたので、医者が死亡を確認した後、身内の者が湯灌を行っていました。
近年は、大半の方が病院で亡くなられますので、病院側が、遺体の清拭を行ってくれると思います。
ですから、あえて身内の者が湯灌を行ったり、業者に依頼しなくていいと思います。

遺体搬送(死亡先から安置場所へ)

搬送

葬儀を考えた安置場所への遺体搬送
亡くなられた所から、遺体安置場所へ遺体搬送しなければなりません。近年、殆どの方が病院で亡くなられますので、自宅或は葬儀式場への遺体搬送となります。
搬送業者への依頼に当たっては、只、安置場所への依頼だけなのか、或はその業者に葬儀依頼まで行うのか、よく考えて依頼しなければなりません。

遺体の安置

ご遺体安置(枕直し)
安置とは、ご遺体を丁寧に据え置くことをいいます。人が亡くなれば、ご遺体を丁寧に安置し最初に枕経を出来るだけ早くあげなければなりません。
近年、人が亡くなるのは自宅ではなく、殆どの方が病院で亡くなられるのではないかと思います。
その場合、どうしても病院から自宅或いは葬儀式場(葬儀会館)にご遺体を搬送しなければなりません。搬送後にご遺体の安置となります。
ご遺体安置に当たって布団と枕を用意します。顔は白い布で覆い、手は胸の上で組ませ数珠をかけます。ご遺体は北枕に安置します。
ご自宅の構造上、北枕で安置できない場合は、西に頭を東に足を向けて安置しましょう。ご遺体の手は胸の前で合掌の形に組みます。
ご遺体安置後
1、枕飾り
白木又はそれに代わる小机を用意し、お線香をあげられるようにします。
2、枕経をあげる
自宅或いは葬儀式場にご遺体を安置した後は、出来るだけ早く枕経をあげましょう。

枕経(まくらぎょう)をあげる

枕経をあげる

枕経(まくらぎょう)とは、死の直前に本人が仏さまに対し「娑婆ではお世話になりました。ありがとうございました。」とあげるお経です。
只、死の直前に本人がお経をあげにくいことから、代わって僧侶がお経をあげるのです。

葬儀と枕飾り

枕飾り
枕飾りとは、ご遺体を安置した後、遺体の枕元に飾る小さな台(祭壇)をいい、白木の机、小机或は低い机上のものに白布を掛けます。
その上に香炉、燭台、花立の三具足、鈴、水、枕飯、などを供えます。
ご遺体を安置後、枕飾りをします。
ご遺体の胸の上に守り刀を置きます。
枕飾りの役割
枕飾りは、通夜・葬儀の前に弔問に来て下さった方々がお参り、お焼香などが出来るようにするために設置されたものです。
枕飾り前
近年、病院で亡くなられる方が殆どだと思います。
その際、ご自宅にご遺体を搬送された場合、ご遺体をまず安置します。
その後、出来るだけ早く枕経(まくらぎょう)をあげましょう。
葬儀式場に直接ご遺体を搬送された場合は、事前に枕飾りはできていると思いますので、出来るだけ早く枕経をあげましょう。
※注 ご遺体安置後に最初に行うことは、枕経(まくらぎょう)をあげることです。
亡くなられて直ぐに(葬儀の依頼前に)枕経を!!
最近では、一昔前と違いお亡くなりになるのは、大半が病院となっています。
ですからどうしても、ご遺体搬送のために葬儀社への依頼が優先的になっています。
その流れから、葬儀の段取りが優先されているのが現状です。
しかし、本来は亡くなられて直ぐに行わなければならないのは、仏さまに対して「今までありがとうございました」とお礼のお経、つまり枕経(まくらぎょう)をあげるのが筋なのです。
故人の人生最後のお勤め
枕経をあげることが、故人の「お顔が綺麗に」と言われる所以かもしれません。
身内の死に対し、誰もが慌ててしまい「どうしよう?」と思うものです。
枕経をと、直ぐに浮かばないかもしれません。
ですから、無料アドバイスを受けるのが最良なのです。
お経のこと、葬儀のことなど葬儀サポートの「良心のお葬式」に安心してご相談下さい。
納棺前に枕経(まくらぎょう)を!!
ご遺体を安置すれば、出来るだけ早く枕経(まくらぎょう)をあげます。
出来るだけ早く枕経(まくらぎょう)をあげることが基本です。

通夜

葬儀と通夜の関係
葬儀とは、遺族、親戚縁者などが故人を成仏させるための儀式です。
この葬儀の前夜が通夜で、遺族、親戚縁者、故人の友人・知人などが集まって最後の夜を過ごすことをいいます。
一昔前は、線香の火を絶やしてはいけないということで、朝まで故人と過ごしていました。
最近では、「家族葬という葬儀が増えたことで、小式場のため場所的に狭く皆が集えない」「宗教離れ、仏教離れから故人を偲ぶということが薄れた」ということがあり、通夜で故人と一晩過ごすということは少なくなってきております。
通夜式
通夜式とは、遺族、親戚縁者などが仏前に集い、お勤め(読経)をさせて頂く仏事です。
故人を偲び、最後の一夜を共に過ごさせて頂く大切な仏事なのです。
最近の通夜の状況
一昔前は、親族、親戚縁者、故人の友人・知人などが通夜式に参列され、翌日も葬儀式に参列されていました。
しかし、最近では、翌日の葬儀に参列出来ないという方が増えて、通夜式のみに参列されている方が増えてきております。
又、家族葬ということから、故人の友人・知人などには訃報を知らせず、親族、親戚縁者のみで通夜、葬儀を行われる方も増えてきております。
親戚縁者にあっても、遠方の方には訃報を知らせないということもあるようです。
通夜での注意点
通夜・葬儀は故人との最後のお別れになるのですから、通夜に参列される方には、最低限横になれる場所を確保してあげるべきだと思います。
最近の家族葬は、葬儀式場のみで休憩所もないという小規模な葬儀式場もあり、そのような式場では故人と共に一夜を過ごそうと思われている方には酷な場所でしかありません。
出来れば、宿泊出来る所を確保してあげてはと思います。

葬儀・告別式

通夜の翌日が葬儀となります。
葬儀となった場合、葬儀や告別式という言葉を使用しますが、葬儀は、亡くなられた方を偲んで執り行われる宗教的儀式です。
告別式とは、本来は葬儀の後に行われる故人の友人・知人などが、故人とお別れを告げる儀式のことをいいます。
近年では、葬儀と告別式は同一のものとして執り行われています。
葬儀は、その時々の時代を反映して、葬儀の執り行い方・規模・参列者の考え方が違ってきております。
近年では、お葬式にお金をかけなくなりお葬式は小さく、少人数の小さなお葬式の「家族葬でお葬式を」と言われる方が殆どとなっております。
又、以前は葬儀に参列される方が殆どでしたが、近年では、通夜に参列される方が増え、翌日の葬儀に参列される方は減ってきております。

葬儀後の初七日法要

繰り上げ初七日

初七日法要とは、亡くなられた時から7日目に行う法要のことです。
この初七日法要は、中陰法要といわれる最初の七日毎の法要で、極楽浄土に行けるように読経し成仏を願います。
この初七日法要は、高度経済成長期頃から、葬儀の骨上げ後の当日に行われるようになりました。

式中初七日法要

亡くなられて七日目に執り行うのが初七日法要ですが、
近年では、その初七日法要が、葬儀式の読経のすぐ後に、初七日法要の読経として行われるようになってきました。
つまり、葬儀式中内に「初七日法要」として行われるようになってきたのです。
これを「式中初七日法要」と言います。

葬儀式場から火葬場へ

豊中市以外での火葬は火葬料金が高い

葬儀告別式が終了すれば、故人を火葬に付すため、身内の者並びに親族の主だったものが火葬に立ち会うために火葬場に向かいます。
火葬時間は、各火葬場によって多少焼却時間は違いますが、概ね2時間程度です。
骨上げの後、精進落とし(食事)を行って、葬儀の終了となります。

葬儀は「仏教が起源」

現代の葬儀は、仏教を起源とする

現代に伝わる儀礼や習俗は、仏教を起源としているものが多くあります。
その代表が葬儀・葬式です。
この葬儀・葬式は、死者が戒名(法名)を頂いて、仏(ブッダ)の弟子となり、浄土へと旅立つ儀式です。
死者は、浄土に導かれ49日後に悟りを得て、仏に成る(成仏)と言われています。

現代の習俗や文化は仏教が起源

日本に仏教が伝わったのが、536年とされています。
6世紀末に、聖徳太子が仏教を国作りの基本としたことから、様々な仏教文化が生まれました。

葬儀以外で、仏教が起源のもの

葬儀以外で、仏教を起源としているものに、お彼岸やお盆があります。
このお彼岸やお盆は、仏となった先祖を偲び、同時にこの世にいる自分たちを守ってくれるように祈る行事です。

日本に仏教が伝わって、聖徳太子が仏教を国作りの基本としたことから、様々な仏教文化(儀礼・習俗)が生まれ、その代表格が葬儀なのです。
仏教文化から、葬儀、法要が行われるようになりました。
埋葬などの関係⇒墓地、埋葬等に関する法律の概要

豊中市の葬儀

豊中市役所の葬儀取り組み
豊中市は、規格葬儀を行っています。
規格葬儀とは、豊中市が定める規格や料金に従い、豊中市が指定した葬儀業者が執り行う低廉かつ簡素で厳粛な葬儀です。
斎場(火葬場)は1ヶ所あります。
葬儀式場は、斎場(火葬場)への併設や市の葬儀式場はありません。
市の管理する墓園はあります。
又、葬祭費の支給があります。
葬儀に際しては、色々な手続きなどがありますので市への問い合わせは必ず必要です。
豊中市役所
〒561-8501豊中市中桜塚3丁目1番1号
豊中市の葬儀広報⇒規格葬儀 豊中市
豊中市の人口・世帯数
令和4年(2022年)2月1日現在の推計人口および世帯数
世帯数:177,933世帯
人口:400,741人
身内が亡くなって行うこと
(臨終から火葬までの手続き)
豊中市役所にまず届け出をすることを念頭に、
① 死亡診断書をもらう
最初にしなければならないのは、死亡診断書をもらうことです。
死亡診断書とは、その人が死亡したことを医師が証明する書類で、内容は死亡時刻、場所、死因などが記載されています。
② 死亡届の提出
この死亡診断書は死亡届と一枚の用紙となっており、これを故人の本籍地或いは亡くなった先の市町村役場に提出します。
③ 死体火・埋葬許可書を貰う
死亡届を出さないと遺体を火葬することはできません。
この時に死体火・埋葬許可書をもらって火葬することになります。
死亡診断書は、その臨終に立ち会った医師が作成します。
事故や変死の場合は、死亡診断書ではなく死体検案書が作成される事になります。
死体検案書は、監察医や警察に委託された医師が解剖(検死)して、死因を明確にするための書類です。
この死体検案書を死亡診断書の代わりとして提出します。
※注)市などへの死亡時の手続き
葬儀社が無料で行ってくれることが大半だと思いますが、有料であれば自分自身でも出来ることです。

≪ 死亡に伴う市役所でのお手続き ≫

手続きが必要な対象者手続き必要なもの
住民登録
世帯主が亡くなり、残った世帯員のうち15歳以上の人数が2名以上の世帯

新世帯主の届出

手続きする方の本人確認書類
代理人の場合は委任状
年金
国民年金に加入中又は受給している方
各種給付などの請求または届出
保険・介護
国民健康保険に加入している方
又は国民健康保険に加入している方の居る世帯の方

保険証及び各種
認定証の返還

・亡くなった方の被保険者証
・亡くなった方の各種認定証
・手続きする方の本人確認書類
※加入の世帯主(納付義務者)が亡くなった場合は、その世帯の加入者の被保険者証も必要
保険・介護
後期高齢者医療保険に加入している方

保険証及び各種
認定証の返還

・亡くなった方の被保険者証
・亡くなった方の各種認定証
・手続きする方の本人確認書類
保険・介護
65歳以上の方
又は介護認定を受けている方

介護保険被保険
者証等の返還

・亡くなった方の介護保険証
・亡くなった方の介護保険負担
 割合証
・手続きする方の本人確認書類
保険・介護
要介護認定申請中の方

介護認定申請
取下げ
保険・介護
国民健康保険に加入している方

葬祭費支給申請

・葬儀の領収書(宛名フルネーム)
・領収書宛名人の振込先口座が
 わかるもの
・亡くなった方の被保険者証
 (返還済みの場合は不要)
※高額療養費に該当し、振込不能になれば後日、口座変更届を郵送
保険・介護
指定難病の医療受給者証をお持ちの方

医療受給者証
の返還
保険・介護
被爆者健康手帳をお持ちの方
被爆者手帳
の返還

豊中市の規格葬儀

豊中市の規格葬儀
規格葬儀とは、豊中市が定める規格や料金に従い、豊中市が指定した葬儀業者が執り行う低廉かつ簡素で厳粛な葬儀です。
規格葬儀を利用できる方
喪主(施主)又は死亡者が豊中市民で、豊中市内で葬儀を執り行う方
規格葬儀の内容
・納棺等遺体の取扱い
・棺箱等の葬祭用品の供給
・祭壇等の飾り付けおよび式事の執行
・火葬の執行
規格葬儀の料金
・標準葬

人別規格内容火葬料合計
大人192,170円10,000円202,170円
小人188,870円8,000円196,870円

・略式葬

人別規格内容火葬料合計
大人98,560円5,000円103,560円
小人75,460円4,000円79,460円

・オプション

品目数量単価
ドライアイス1日分~8,800円
寝台車
(10㎞以)
1台~19,800円
遺影写真引き伸ばし
(額付きカラー)
1式~27,500円

注1、規格内容には、『遺影写真』『霊きゅう車・寝台車』『僧侶謝礼』『粗供養費』『飲食費』『式場使用料』等は含まれていません。
注2、料金は、豊中市規格葬儀取扱店に直接納入してください。
注3、小人とは、12歳未満の方をいいます。
注4、葬儀のうち、一部使用しない場合でも減額はできません。
注5、お申し込みにあたり、規格葬儀利用料金以外にも別途、費用が必要となる場合がありますので、必ず事前に見積り内容を十分に確認した上で、お申し込みください。

お亡くなりになった時(死亡届)

概要
ご親族等が亡くなったときに提出していただく届出です。
死亡届を提出されると、埋火葬許可証が発行されます。
外国籍の方であっても、日本国内で死亡された場合は届出が必要です。
※死亡届は葬儀業者の方が提出される場合が多く、ご葬儀がお済みになっていれば、手続きは終了しています。
届出人
【届け出義務者】
同居の親族
・同居の親族以外の同居者
・家主・地主・家屋管理人・土地管理人
【届出資格者】届出義務はないが、届出をすることが認められている者
同居していない親族
・後見人・保佐人・補助人・任意後見人・任意後見受任者
届出地
死亡者の本籍地・死亡地・届出人の所在地のいずれかの市区町村
届け出期間
死亡の事実を知った日から7日以内
注)国外で亡くなった場合は、死亡の事実を知った日から3か月以内に届出してください。
必要なもの
死亡届
※届書は病院等に置いています。
※届書は右側が死亡診断書(死体検案書)であり、医師が記載したものが病院等から発行されます。
・届出人が後見人・保佐人・補助人・任意後見人・任意後見受任者の場合は、その資格を証明する登記事項証明書又は裁判所の謄本
注意事項
・届出前に火葬場の予約をしてください。
・世帯主が亡くなった場合は、新世帯主の届出の手続きが必要となる場合があります。
・死亡に伴い、印鑑登録証は自動的に無効となります。
・死亡に伴い、国民健康保険・介護保険・国民年金等についても、手続きが必要となる場合があります。

市役所での手続き案内

おくやみハンドブック(市発行)

ご家族がお亡くなりになると市役所でのお手続き(保険や年金など)が必要となります。
これらの主なお手続きを『おくやみハンドブック』にまとめましたのでご活用ください。
●死亡に伴う手続きについて、お亡くなりになった方が下記の事項に該当する場合は、担当課等にてお手続きが必要になります。
●亡くなられた方の住所が豊中市以外の場合は、住所地でお手続きが必要になるため、お手続きについては住所地の市区町村におたずねください。
●亡くなられた方の状況により、この他にもお手続きが必要になる場合があります。
≪市役所でのお手続き≫
住民登録

手続きが必要な対象者手続き必要なもの
世帯主が亡くなり、残った世帯員のうち15歳以上の人数が2名以上の世帯新世帯主の届出手続きする方の本人確認書類
代理人の場合は委任状


年金

国民年金に加入中又は受給している方
※厚生年金(共済年金)
各種給付などの請求又は届出保険資格課 国民年金係お問い合わせ

保険・介護

国民健康保険に加入している方又は国民健康保険に加入している方の居る世帯の方保険証及び各種認定証の返還・亡くなった方の被保険者証
・亡くなった方の各種認定証
・手続きする方の本人確認書類
※加入の世帯主(納付義務者)が亡くなった場合は、その世帯の加入者の被保険者証も必要
後期高齢者医療保険に加入している方保険証及び各種認定証の返還・亡くなった方の被保険者証
・亡くなった方の各種認定証
・手続きする方の本人確認書類
65歳以上の方又は介護認定を受けている方介護保険被保険者証等の返還・亡くなった方の介護保険証
・亡くなった方の介護保険負担割合証
・手続きする方の本人確認書類
要介護認定申請中の方介護認定申請取下げ長寿安心課 介護認定係へお問い合わせください。
国民健康保険に加入している方葬祭費支給申請・埋火葬許可証又は葬儀の領収証
・喪主の振込先口座がわかるもの
・亡くなった方の被保険者証
(返還済みの場合は不要)
後期高齢者医療保険に加入している方葬祭費支給申請・葬儀の領収書
(宛名フルネーム)
・領収書宛名人の振込先口座がわかるもの
・亡くなった方の被保険者証
(返還済みの場合は不要)
※高額療養費に該当し、振込不能になれば後日、口座変更届を郵送
指定難病の医療受給者証をお持ちの方医療受給者証の返還保健予防課 事業推進係お問い合わせください。
被爆者健康手帳をお持ちの方被爆者手帳の返還保健予防課 事業推進係へお問い合わせください。

市・府民税が課税されている方市・府民税関する相続人代表者の届出・相続人代表となる方の本人確認書類
原動機付自転車(125㏄以下)等の車両を所有している方名義変更または廃車の届出・ナンバープレート
・標識交付証明書または異動手続の案内書類
・相続人の本人確認書類
市民税課 諸税係第一庁舎2階 税総合窓口
固定資産をお持ちの方現所有者の申告・相続人代表となる方の本人確認書類
・市外、同居していない場合は戸籍謄本のし、本人確認書類等
未登記家屋をお持ちの方未登記家屋の名義変更固定資産税課 課税総括係お問い合わせください。
市・府民税(普通徴収)、固定資産税・都市計画税、軽自動車税(種別割)を口座振替により納付している方
(納税義務者・納税管理人・相続人代表者等)
口座振替の解約ま又は変更税務管理課 管理係へお問い合わせください。

障害

身体障害者手帳、療育手帳、精神保健福祉手帳をお持ちの方手帳返還・亡くなった方の手帳
大阪府障害者扶養共済制度に加入している心身障害者の保護者が亡くなったとき年金給付請求・死亡診断書
・加入者が除かれた住民票(除票)
・障害者及び年金管理者の住民票
・年金加入証書
大阪府障害者扶養共済制度に加入している心身障害者が亡くなったとき弔慰金請求・加入者の住民票
・障害者が除かれた住民票(除票)
・年金加入証書
・加入者の振込先口座がわかるもの
大阪府障害者扶養共済制度に加入している扶養共済年金受給者が亡くなったとき扶養共済年金受給者の変更・年金受給者が除かれた住民票
 (除票)
・年金加入証書
特別障害者手当を受給している方死亡届・受給者と生計を同じくしていた配偶者、子等の名義の銀行通帳(未払い分の手当が発生しているとき)
・未払い金受給者の本人確認書類代理人の場合は委任状
特別児童扶養手当を受給している方資格喪失届又は
死亡届
・特別児童扶養手当証書
(ピンク色の紙)
・両親の一方が死亡した場合は戸籍謄本、新受給者名義の銀行通帳、未支払分の手当が発生しているときは子の銀行通帳
・新受給者の本人確認書類代理人の場合は委任状
受給者証(障害福祉サービス、地域相談支援)をお持ちの方受給者証返還・亡くなった方の受給者証
障害者紙おむつの給付を受けている方紙おむつ支給券の返還・未使用の紙おむつ支給券
緊急通報置福祉電話の貸与がある方緊急通報装置、福祉電話の撤去・返還なし

子供

受給者証(障害児通所支援)をお持ちの方受給者証返還・亡くなった方の受給者証
児童手当支給対象の児童の方受給事由消滅又は額改定
(減額)
なし
児童手当を受給している方・受給事由消滅
・未支払手当請求
・新規認定請求
・次の受給者の口座番号
子ども医療費助成を受給している方医療証の返還・亡くなった方の子ども医療証
子ども医療費助成を受給している方の保護者の方世帯員の変更なし
児童扶養手当支給対象の児童の方資格喪失又は額改定
(減額)
なし
児童扶養手当を受給している方・死亡届兼未支払手当請求
・新規認定請求
子育て給付課 家庭給付係へお問い合わせください。
ひとり親家庭等医療費助成を受給している方医療証の返還・亡くなった方のひとり親家庭医療証
認可保育施設・公立こども園在園児の保護者の方支給認定申請なし
小・中学校在学児童・生徒の保護者の方
(保護者が不在になる場合のみ)
保護者代理申請・次に保護者となる方の本人確認書類
就学援助申請者の方就学援助変更申請・次に保護者となる方の本人確認書類
豊中市奨学費貸付申請者(高等学校などに在学の子)の保護者の方(保護者が不在になる場合のみ)豊中市奨学費変更申請・次に保護者となる方の印鑑
・3か月以内に発行された印鑑登録証明書

市営住宅

契約者が亡くなり、引き続き市営住宅に入居される同居親族市営住宅入居承継承認
※入居の承継には条件があります。
市営住宅募集・管理センターへお問い合わせください。
契約者が亡くなり、市営住宅を退去される方市営住宅返還市営住宅募集・管理センターへお問い合わせください。
市営住宅に入居の同居親族が亡くなった方市営住宅同居者異動届市営住宅募集・管理センターへお問い合わせください。

上下水道

水道料金及び下水道使用料をお支払いされている方水道使用中止届又は使用者名義及び支払い方法の変更上下水道局お客さまセンター窓口課へお問い合わせください。
下水道に接続されており、井戸水を使用している世帯世帯人数の変更上下水道局お客さまセンター窓口課へお問い合わせください。
下水道事業受益者負担金を納付中又は猶予中の方受益者の変更上下水道局お客さまセンター給排水サービス課へお問い合わせください。

ごみ

亡くなられた方のごみの処理(収集)をされる親族の方ごみ処理の申込(有料)臨時ごみとして粗大ごみ受付センター
へ申込み
亡くなられた方のごみの処理(持込)をされる親族の方ごみ処理の申込
※持込は事前予
約制(日時指定あり)、
有料
豊中市伊丹市クリーンランド再資源・搬入課 搬入指導係ヘお問い合わせください。

その他

浄化槽を使用している方使用者変更又は廃止衛生管理課 生活衛生係
豊中市保健所 1階 5番窓口へお問い合わせください。
犬を所有している方所有者の変更衛生管理課 食品衛生係
豊中市保健所1階 4番窓口へお問い合わせください。
農地を相続された方農地を相続したことの届出・土地登記の全部事項証明書
森林を相続された方森林を相続したことの届出・土地登記の全部事項証明書

豊中市の情勢

豊中市の位置
豊中市は大阪府の中央部の北側、神崎川を隔てて大阪市の北に位置し、東は吹田市、西は尼崎市、伊丹市、北は池田市、箕面市に接しています。
地形は北東の千里山丘陵部、中央の豊中台地、西・南の低地部からなっています。
豊中市の千里山丘陵は箕面山脈の断層崖下に半円形状に南に開き、海抜134mの新千里北町から大阪湾に向かってゆるく傾斜しています。
豊中市の地質
豊中市の地質は、古期洪積で、大阪層群と呼ばれる主に海成砂れきと粘土の互層から出来ています。
豊中の西縁部に分布する標高50mから20mにゆるく傾斜した新期洪積層の段丘が豊中台地と呼ばれ豊中市街地の中心になっています。
豊中市の気候
豊中市の気候は、四季を通じて温和で、雨量も少ない瀬戸内式気候です。
豊中市の人口
豊中市の人口は、昭和30年1月の庄内町編入以降、昭和30年代の高度経済成長期を通じて、庄内地域の急速な市街地化や千里地域でのニュータウン建設等により、豊中市は人口急増を続けてきました。
しかし、昭和47年頃を境に、社会増が自然増を下回るようになり、豊中市の人口は昭和62年の417,182人を最高に、その後は減少傾向で、平成27年の人口は395,479人となっています。
令和2年4月1日現在の豊中市の人口は、400,737人となっています。
豊中市名のいわれ
明治維新を迎え、廃藩置県後、明治22年(1889年)に摂津国豊島郡新免村、南轟木村、山上村、桜塚村、岡町村の5か村を合併して豊中村が置かれました。
「豊中」の地名が生まれたのはこのときで、豊島郡の中央にあたるところから名付けたと伝えられています。
豊中市の歴史
豊中台地は古くから開発され、先史時代の遺跡や、桜塚をはじめ古墳がたくさん分布しています。
前面に低地をひかえた水の得やすい洪積台地の末端は、自然発生的な集落地に選ばれ、海抜10メートル以下の低地が水田地帯へ発展したのは弥生時代後期以降のことです。
刀根山(海抜48メートル)丘陵南端の大阪層群の地層から大きな象の牙の化石が1本出土し、日本がアジア大陸と地続きだった第2間氷期から第3間氷期にかけて、南方地域から哺乳動物とともに、人類も移住したことが知られていますが、豊中市域に人間が住み始めたのは石器を使った旧石器時代とされています。
しかし、その遺跡も数か所に過ぎません。
紀元前4世紀から3世紀に大陸から伝わった金属器を伴う豊中市の農耕文化はこの地方にも及び、急速に発展し人口も増え、多数の集落ができました。
それは、共同体の象徴として作られた銅鐸が、豊中市桜塚の原田神社旧境内から発見されたことでうかがえます。
銅鏡を副葬した前期の待兼山古墳、北摂の古墳文化の隆盛を物語る大規模な中期桜塚古墳群、また、日本最大の規模をもつ堺市旧陶邑につぐ須恵器の窯跡が、旧桜井谷村を中心に、後期古墳群とともに分布しているのは、古代にこの地方がよく開発されていたことを物語っています。
豊中村の誕生
明治維新を迎え、廃藩置県後、村々の行政機構は改革され、数次にわたる行政区画の編成替えなどが行われました。
明治22年(1889年)4月、地方自治制がしかれ、摂津国豊島郡新免村、南轟木村、山ノ上村、桜塚村、岡町村の5か村を合併して豊中村が置かれました。
「豊中」の地名が生まれたのはこのときで、豊島郡の中央にあたることから名付けたと伝えられています。
明治29年(1896年)4月、豊島郡と能勢郡が合併し豊能郡になったので、豊中村も豊能郡豊中村となりました。
豊中町制・豊中市制施行
明治43年(1910年)3月、豊中市は、阪急電鉄宝塚線の前身箕面有馬電気軌道が開通し、沿線は住宅地として開けはじめました。
豊中市内の駅は、はじめ服部・岡町の二つでしたが、開通の翌月蛍池ができ、町の発展にともない明治45年(1912年)5月曽根、大正2年(1913年)10月豊中、昭和26年(1951)5月庄内と相ついで増え、現在の6駅になり、豊中市街は駅を中心に次第に発展していきました。
豊中市は、大阪市に近い地の利と、起伏に富んだ丘陵地帯は、早くから絶好の住宅地として選ばれ、文教都市の名声が高まるにつれ、豊中市の人口は急激に増え市街地も大きく広がりました。
豊中市の戦後の発展はことにめざましく、公営、私営の住宅が建ち並び、学校・道路・上下水道等都市施設の整備充実、千里丘陵のニュータウン建設、名神高速道路、阪神高速道路、新御堂筋、中央環状線等の開通とも相まって、豊中市勢は急速に発展を遂げています。
豊中市は中核市
豊中市は大阪の北部に位置する地域で、中核市に指定されています。
豊中市の面積は36,39㎢、人口は約40万人です。
40万人という人口は、大阪府の中でも4位に位置するほどの多さになります。
豊中市と隣接しているのは、大阪市や池田市、吹田市などです。
豊中市の明治以前の時代では、能勢街道を中心地として栄えていましたが、明治以降になるも現代の阪急電鉄の沿線開発とともに人口が徐々に増えていきました。
豊中市は、隣の大阪市から15㎞という立地も活かして、ベッドタウンとしても栄えています。
豊中市は、昭和30年代に突入すると千里ニュータウンの開発に力を入れるようになり、下水道など暮らしに欠かせない設備が整います。
豊中市はインフラが完備されたことでより注目を集めるようになり、電車やバス、高速道路や空港など交通網が発達しました。
2001年には地方分権一括法によって、豊中市は特例市に指定され、2012年になると豊中市は中核市になりました。
豊中市の千里中央エリヤは再開発も進んでいて、大型複合施設や暮らしに不可欠な病院や役所、郵便局や銀行も揃っています。
豊中市は再開発がされることで、分譲地としても期待を寄せられています。
豊中市の分譲地が人気になれば更なる発展も期待できます。豊中市のインフラの発達や交通網の発展など、近代的な側面がある街ですが、豊中市は自然豊かなエリヤでもあります。豊中市には、大阪4大緑地の場所や枕草子や万葉集に登場する山もあります。
又、豊中市は広大な緑地公園では四季によって違う草花を見ることが出来、日本ならではの自然を感じることが出来るのも魅力です。
豊中市は子供たちものびのび遊ぶことが出来、子育て世代にも嬉しい町なのです。
豊中市は、子供たちだけでなく大人からお年寄りまで、自然とともに生きていけるようなエリヤとなっています。

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