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近年の葬儀・直葬・1日葬・一般葬

近年の葬儀(お葬式)方法は、・直葬・1日葬・一般葬の3方法です。
この3方法から1つの方法を選んで行います。
※注)地域・葬儀プランによって、金額が異なることがございます。

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「慌てて、考えなく頼んでしまった」と、よく聞きます。葬儀となれば慌てず、まず相談です。
「良心のお葬式」は、元警察官・現僧侶が顧問として在籍し、無料で葬儀相談を行っています。

葬儀には「お坊さんのお経」が必要!!

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関西各市は、市営葬儀・規格葬儀を執り行っています。
只、どのような葬儀形態でも「お坊さんのお経」は、別依頼となります。

葬儀社と僧侶の依頼方法

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お葬式となった場合、どうしても慌ててしまい、即、葬儀社に連絡し、全てを任せてしまいます。
ですが、仏式葬儀に於いては「葬儀社依頼」と「お坊さん依頼」は、別々に依頼するほうが葬儀費用的に明瞭となります。

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別々依頼

仏式葬儀に於いては「葬儀社依頼」と「お坊さん依頼」は、別々に依頼するほうが葬儀費用的にお得となります。
紹介料が不要な為、葬儀費用がお得

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葬儀社依頼は慎重に!!

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葬儀社依頼は、慎重に考えてから依頼!!

「どのようなお葬式にするか」を決めて、その後に葬儀社依頼を!!

元警察官・現僧侶が顧問の「良心のお葬式」にご相談を!!

葬儀費用はわかりにくい?
だから慎重に!!

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お坊さんのお経葬儀

各葬儀社によって、葬儀費用は色々です
私たちには、わかりにくい葬儀費用です

葬儀は、最初にお坊さんに連絡

葬儀は、お坊さんに依頼
お寺に依頼ではない

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お坊さんの読経葬儀
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お寺との付き合いではなく、お坊さん個人とのお付き合いが良い!!

檀家のお寺は不要

お寺・お坊さん・僧侶・檀家のお寺は不要
檀家制度
お坊さんに直接依頼
葬儀相談
お布施・格安

葬儀社とお坊さん依頼は、別々に依頼に依頼しましょう
又、お葬式、法事・法要は檀家のお坊さんに依頼するのではなく、良心的なお坊さんに直接依頼しましょう

お坊さんに直接依頼

葬儀社・お坊さん(僧侶)・お寺
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別々な組織・別々に依頼
手配料不要・お寺

近年、檀家を離れる場合、「離壇料を下さい」というお寺があります。
葬儀(お葬式)は、個々の良心的お坊さんに依頼するのが最良です。

近年の葬儀・家族葬

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直葬(炉前葬)葬儀
1日葬の葬儀・家族葬
一般葬の葬儀・家族葬
お坊さんの読経葬儀

近年の葬儀・家族葬を知ることは、安心して葬儀・僧侶の読経依頼が出来ると思います。
近年、葬儀(お葬式)は、お寺では無く、良いお坊さんをさがして、依頼するのが大半となっています

葬儀・お坊さんの読経葬儀

葬儀となった場合は、お葬式は、昔からの「お坊さんの読経葬儀」で執り行いましょう。

茨木市で小規模葬儀

近年のお葬式は、核家族化・親戚縁者の疎遠化・地域住民との希薄化、そしてコロナ感染症の影響によって「小規模化」しております。
茨木市にあっても、「小規模葬儀」が大半となってきております。

お葬式・小さく(小規模葬儀)

葬儀・お葬式とは?
葬儀・お葬式とは、遺族、友人・知人が故人を偲び、あの世に送るための儀式です。
葬儀は、葬儀・告別式などと言われていますが、本来は葬儀式と告別式は別のものでした。
現代は、葬儀式と告別式の区別が亡くなり、火葬も近親者のみの少人数で行うようになってきました。

現代のお葬式は、時代の流れに合わせて小さく!!

お葬式は小さく

お葬式は小さく(小規模葬儀)
近年、核家族化・親戚縁者の稀薄化・近隣者との疎遠化などから、お葬式は出来るだけお金をかけない、葬儀費用を抑えた小さな少人数のお葬式となっています。
家族葬というお葬式形態です。
「お葬式は小さく」こじんまりとまとまった心に残るお葬式を行えばいいと思います。

お金をかけない

お金をかけないお葬式
近年、お葬式にはお金をかけない少予算でのお葬式が言われています。
近年は、核家族化やお金の使い道が一昔前と違い、お葬式にはお金をかけなくなっています。
お葬式はご遺族の、「故人を送ってあげる」という気持ちが一番大切です。

葬儀の基本は、慌てないこと

葬儀には、利害関係のない所に相談

元警察官・現僧侶が顧問の
「良心のお葬式」へ相談を!!

私達は、目にする所、宣伝に頭に残っている所に相談・依頼しがちです。
ですが、利害関係のない所(葬儀社・葬儀斡旋会社以外)に、相談(無料)するほうが、誘導などなく、安心して葬儀が行えます。
葬儀の参考⇒葬儀

葬儀費用を知る

葬儀費用は、3つに大別される

葬儀の費用は、葬儀物品や葬儀に携わった人件費だけではありません。
葬儀の費用というのは、
基本葬儀の費用=葬儀費用+実費+宗教者への謝礼
の総合計なのです。
このことを理解しておかないと、法外な葬儀費用を請求されたと思います。
葬儀社依頼を行う場合は、葬儀費用の詳細な説明を求めることが必要です。

1、基本葬儀費用

葬儀費用とは、葬儀に必要な物品や葬儀の人件費などで、葬儀社の利益になるものです。

2、葬儀の実費

葬儀の実費とは、葬儀に際しての、通夜振る舞いや精進落としの飲食費、遺体搬送などの霊柩車・寝台車・マイクロバスの借り上げ費用をいいます。

3、宗教者への謝礼
依頼先によって、お布施額に違い

葬儀の費用に於いて、高額になる費用に宗教者へのお礼があります。
特に、お布施は、依頼先によって高額になったりしますので要注意です。
又、お布施に「紹介料が含まれているかどうか」の確認も必要です。
例として、
20~30万円のお布施の場合、約半分は「紹介料」と思った方が良いでしょう。
是非とも「良心のお葬式」にご相談下さい。

葬儀は「仏教が起源」

現代の葬儀は、仏教を起源とする

現代に伝わる儀礼や習俗は、仏教を起源としているものが多くあります。
その代表が葬儀・葬式です。
この葬儀・葬式は、死者が戒名(法名)を頂いて、仏(ブッダ)の弟子となり、浄土へと旅立つ儀式です。
死者は、浄土に導かれ49日後に悟りを得て、仏に成る(成仏)と言われています。

現代の習俗や文化は仏教が起源

日本に仏教が伝わったのが、536年とされています。
6世紀末に、聖徳太子が仏教を国作りの基本としたことから、様々な仏教文化が生まれました。

葬儀以外で、仏教が起源のもの

葬儀以外で、仏教を起源としているものに、お彼岸やお盆があります。
このお彼岸やお盆は、仏となった先祖を偲び、同時にこの世にいる自分たちを守ってくれるように祈る行事です。

日本に仏教が伝わって、聖徳太子が仏教を国作りの基本としたことから、様々な仏教文化(儀礼・習俗)が生まれ、その代表格が葬儀なのです。
仏教文化から、葬儀、法要が行われるようになりました。
埋葬などの関係⇒墓地、埋葬等に関する法律の概要

葬儀・家族葬の流れと説明

危篤・親戚や知人に連絡

危篤とは、病気が重くて、今にも死にそうな状態をいいます。
危篤となった場合は、
1、身近な人に、一刻も早く知らせる
身内の危篤を医師から告げられた時には、家族、親族、友人・知人等本人が会いたがっている人に一刻も早く知らせましょう。
特に遠方の方には、危篤となる以前に病状などを知らせてあげましょう。
2、要点を告げる
危篤の場合や葬儀の連絡は、多くの方に連絡をしなければなりませんので要点だけを要領よく伝えましょう。
相手によっては長々と話される方がおられると思いますが、事情を察して頂き手短な電話連絡にしましょう。
3、連絡は遠慮なく
危篤の状態は、間もなく死を迎えるという状態ですので早朝、深夜に関わらず連絡しましょう。
死に至れば二度と話すことが出来ないのですから、相手に対して失礼にはなりません。
4、親しい親族・友人などに、連絡網の形で連絡して頂くのも一つの方法です。
5、連絡しなければならない所の目安
危篤となった場合の連絡しなければならない所の目安は、
(1)身内(家族)
(2)親族
(3)本人が会いたがっている友人・知人
(4)本人の勤め先など
6、危篤の意味を重く受け止める
身内の中には、死を迎え葬儀を行う前に、「一目会いたい、せめて死ぬ前に言葉を交わしておきたい」と思われる方がおられます。
そのような人を偲ぶという気持ちの強い方もおられるということを念頭に置いて、葬儀に際しては人の気持ちを考えた行動をすることが大切だと思います。

臨終⇒死

臨終
臨終とは、人が死のうとする間際をいいます。
死ぬことと思えばいいでしょう。
私達は身内の臨終を告げられた時、悲しみのあまり何も考えられないと思います。
医師などから臨終を知らされた後、
1、ご遺体を、どこに安置するのか考えましょう。
2、臨終に際しての枕経(まくらぎょう)の依頼先(僧侶)を探しましょう。
3、葬儀に関する無料相談を利用し、葬儀相談を行いましょう。
4、葬儀依頼は、何処の葬儀社にするか検討しましょう。
※安置場所までの遺体搬送は、葬儀社へ依頼すると思いますが、依頼にあたっては「搬送だけなのか」「葬儀依頼を同時に行うのか」を、よく検討して搬送を依頼しましょう。
5、死亡診断書
葬儀を行うにあたっては、法律上の手続きが必要となってきますので、臨終となった場合には、臨終に立ち会った医師から死亡診断書を貰う必要があります。

医師より死亡診断書を貰う

死亡届・死亡診断書

葬儀に際して、どうしても必要なのがこの死亡診断書です。
人が死亡した場合、勝手に埋葬するわけにはいきません。
やはり、法律に乗っ取った手続きが必要で、葬儀には死亡診断書が必要となります。
最近では、殆どの方が病院で亡くなると思います。
この死亡診断書は、人が亡くなったことを医師が証明する書類で、内容は死亡時刻、死亡場所、死亡原因などが記載されています。
この書類は、臨終に立ち会った医師が作成します。
自宅で亡くなった場合は、かかりつけの医師が死亡診断書を書いてくれます。
又、この死亡診断書は、死亡届と一枚の用紙となっており市町村への届け出は、この死亡診断書を提出すれば死亡届が提出されたことになります。
事故や変死の場合などの時は、死亡診断書ではなく死体検案書が作成される事になります。
この死体検案書は死亡診断書と同一の効力があります。

死亡診断書の役所への提出

葬儀と火・埋葬許可書
死亡届を役所に提出した際、役所から火葬許可書が交付されます。
この火葬許可書を火葬場に提出して火葬となります。
火葬が済んだ後に、この火葬許可書に裏書、押印して返してくれるものが埋葬許可書です。
埋葬許可書は、5年間の保存義務があります。
埋葬する際は、墓地等の管理事務所に提出しなければなりません。
埋葬に関する規定は、「墓地、埋葬等に関する法律」に規定されています。
死亡から埋葬までの手続き

死亡

死亡診断書を医師から受け取る

死亡届を役所に提出

火葬許可書を受け取る

火葬場に火葬許可書を提出

火葬後、埋葬許可書を受け取る

墓地等の管理者に埋葬許可書を提出

埋葬

葬儀社依頼前に相談

慌てて葬儀社に、葬儀依頼をしない
私達は、どうしても身内の死に対しては慌てて葬儀社に連絡しがちです。
後々、後悔しないためにも、直ぐには葬儀社に依頼しないようにしましょう。
「中立的立場」の「葬儀に詳しい人」に葬儀相談
身近にいる人に相談しながらも、必ず無料の葬儀相談を行うほうがいいと思います。
又、相談に当たっては、被相談者(相談を受けてくれる人)が、自己の仕事に誘導するような立場の人ではなく、中立的な人に相談すべきです。
良心のお葬式」にご相談下さい。

死亡→清拭(湯灌)

清拭(湯灌)

一昔前までは、自宅で亡くなる者が大半でしたので、医者が死亡を確認した後、身内の者が湯灌を行っていました。
近年は、大半の方が病院で亡くなられますので、病院側が、遺体の清拭を行ってくれると思います。
ですから、あえて身内の者が湯灌を行ったり、業者に依頼しなくていいと思います。

遺体搬送(死亡先から安置場所へ)

搬送

葬儀を考えた安置場所への遺体搬送
亡くなられた所から、遺体安置場所へ遺体搬送しなければなりません。近年、殆どの方が病院で亡くなられますので、自宅或は葬儀式場への遺体搬送となります。
搬送業者への依頼に当たっては、只、安置場所への依頼だけなのか、或はその業者に葬儀依頼まで行うのか、よく考えて依頼しなければなりません。

遺体の安置

ご遺体安置(枕直し)
安置とは、ご遺体を丁寧に据え置くことをいいます。人が亡くなれば、ご遺体を丁寧に安置し最初に枕経を出来るだけ早くあげなければなりません。
近年、人が亡くなるのは自宅ではなく、殆どの方が病院で亡くなられるのではないかと思います。
その場合、どうしても病院から自宅或いは葬儀式場(葬儀会館)にご遺体を搬送しなければなりません。搬送後にご遺体の安置となります。
ご遺体安置に当たって布団と枕を用意します。顔は白い布で覆い、手は胸の上で組ませ数珠をかけます。ご遺体は北枕に安置します。
ご自宅の構造上、北枕で安置できない場合は、西に頭を東に足を向けて安置しましょう。ご遺体の手は胸の前で合掌の形に組みます。
ご遺体安置後
1、枕飾り
白木又はそれに代わる小机を用意し、お線香をあげられるようにします。
2、枕経をあげる
自宅或いは葬儀式場にご遺体を安置した後は、出来るだけ早く枕経をあげましょう。

枕経(まくらぎょう)をあげる

枕経をあげる

枕経(まくらぎょう)とは、死の直前に本人が仏さまに対し「娑婆ではお世話になりました。ありがとうございました。」とあげるお経です。
只、死の直前に本人がお経をあげにくいことから、代わって僧侶がお経をあげるのです。

葬儀と枕飾り

枕飾り
枕飾りとは、ご遺体を安置した後、遺体の枕元に飾る小さな台(祭壇)をいい、白木の机、小机或は低い机上のものに白布を掛けます。
その上に香炉、燭台、花立の三具足、鈴、水、枕飯、などを供えます。
ご遺体を安置後、枕飾りをします。
ご遺体の胸の上に守り刀を置きます。
枕飾りの役割
枕飾りは、通夜・葬儀の前に弔問に来て下さった方々がお参り、お焼香などが出来るようにするために設置されたものです。
枕飾り前
近年、病院で亡くなられる方が殆どだと思います。
その際、ご自宅にご遺体を搬送された場合、ご遺体をまず安置します。
その後、出来るだけ早く枕経(まくらぎょう)をあげましょう。
葬儀式場に直接ご遺体を搬送された場合は、事前に枕飾りはできていると思いますので、出来るだけ早く枕経をあげましょう。
※注 ご遺体安置後に最初に行うことは、枕経(まくらぎょう)をあげることです。
亡くなられて直ぐに(葬儀の依頼前に)枕経を!!
最近では、一昔前と違いお亡くなりになるのは、大半が病院となっています。
ですからどうしても、ご遺体搬送のために葬儀社への依頼が優先的になっています。
その流れから、葬儀の段取りが優先されているのが現状です。
しかし、本来は亡くなられて直ぐに行わなければならないのは、仏さまに対して「今までありがとうございました」とお礼のお経、つまり枕経(まくらぎょう)をあげるのが筋なのです。
故人の人生最後のお勤め
枕経をあげることが、故人の「お顔が綺麗に」と言われる所以かもしれません。
身内の死に対し、誰もが慌ててしまい「どうしよう?」と思うものです。
枕経をと、直ぐに浮かばないかもしれません。
ですから、無料アドバイスを受けるのが最良なのです。
お経のこと、葬儀のことなど葬儀サポートの「良心のお葬式」に安心してご相談下さい。
納棺前に枕経(まくらぎょう)を!!
ご遺体を安置すれば、出来るだけ早く枕経(まくらぎょう)をあげます。
出来るだけ早く枕経(まくらぎょう)をあげることが基本です。

通夜

葬儀と通夜の関係
葬儀とは、遺族、親戚縁者などが故人を成仏させるための儀式です。
この葬儀の前夜が通夜で、遺族、親戚縁者、故人の友人・知人などが集まって最後の夜を過ごすことをいいます。
一昔前は、線香の火を絶やしてはいけないということで、朝まで故人と過ごしていました。
最近では、「家族葬という葬儀が増えたことで、小式場のため場所的に狭く皆が集えない」「宗教離れ、仏教離れから故人を偲ぶということが薄れた」ということがあり、通夜で故人と一晩過ごすということは少なくなってきております。
通夜式
通夜式とは、遺族、親戚縁者などが仏前に集い、お勤め(読経)をさせて頂く仏事です。
故人を偲び、最後の一夜を共に過ごさせて頂く大切な仏事なのです。
最近の通夜の状況
一昔前は、親族、親戚縁者、故人の友人・知人などが通夜式に参列され、翌日も葬儀式に参列されていました。
しかし、最近では、翌日の葬儀に参列出来ないという方が増えて、通夜式のみに参列されている方が増えてきております。
又、家族葬ということから、故人の友人・知人などには訃報を知らせず、親族、親戚縁者のみで通夜、葬儀を行われる方も増えてきております。
親戚縁者にあっても、遠方の方には訃報を知らせないということもあるようです。
通夜での注意点
通夜・葬儀は故人との最後のお別れになるのですから、通夜に参列される方には、最低限横になれる場所を確保してあげるべきだと思います。
最近の家族葬は、葬儀式場のみで休憩所もないという小規模な葬儀式場もあり、そのような式場では故人と共に一夜を過ごそうと思われている方には酷な場所でしかありません。
出来れば、宿泊出来る所を確保してあげてはと思います。

葬儀・告別式

通夜の翌日が葬儀となります。
葬儀となった場合、葬儀や告別式という言葉を使用しますが、葬儀は、亡くなられた方を偲んで執り行われる宗教的儀式です。
告別式とは、本来は葬儀の後に行われる故人の友人・知人などが、故人とお別れを告げる儀式のことをいいます。
近年では、葬儀と告別式は同一のものとして執り行われています。
葬儀は、その時々の時代を反映して、葬儀の執り行い方・規模・参列者の考え方が違ってきております。
近年では、お葬式にお金をかけなくなりお葬式は小さく、少人数の小さなお葬式の「家族葬でお葬式を」と言われる方が殆どとなっております。
又、以前は葬儀に参列される方が殆どでしたが、近年では、通夜に参列される方が増え、翌日の葬儀に参列される方は減ってきております。

葬儀後の初七日法要

繰り上げ初七日

初七日法要とは、亡くなられた時から7日目に行う法要のことです。
この初七日法要は、中陰法要といわれる最初の七日毎の法要で、極楽浄土に行けるように読経し成仏を願います。
この初七日法要は、高度経済成長期頃から、葬儀の骨上げ後の当日に行われるようになりました。

式中初七日法要

亡くなられて七日目に執り行うのが初七日法要ですが、
近年では、その初七日法要が、葬儀式の読経のすぐ後に、初七日法要の読経として行われるようになってきました。
つまり、葬儀式中内に「初七日法要」として行われるようになってきたのです。
これを「式中初七日法要」と言います。

茨木市の葬儀・家族葬

茨木市役所の葬儀取り組み

茨木市には、市営葬儀があります。
斎場(火葬場)には、告別式場が併設されており、通夜、告別式が行えるようになっています。
茨木市は、葬祭費の支給があります。
又、死亡にかかる手続きなどが色々ありますので、市への問い合わせは必要です。
茨木市営葬儀条例
〈茨木市市営葬儀のために、下記の内容で条例が定められっています〉
第1条 市民生活改善の一端に資するため、簡素低廉にしてかつ厳粛を旨とし、因襲と虚礼を打破する目的をもつて市営葬儀並びに火葬(以下「葬儀」という。)に関する業務を行なう。第2条 葬儀の内容は、次のとおりとする。
(1) 納棺の実施及び葬祭用品等の供与
(2) 祭壇の飾付け及び葬儀の進行
(3) 霊柩車の使用
(4) 火葬の執行
第3条 葬儀を使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、市長に申し込み、その許可を受けなければならない。

第4条 葬儀の対象は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 死亡者が死亡時に住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき本市の住民基本台帳に記録されている者で、本市の区域内で葬儀を執行するもの
(2) 喪主が住民基本台帳法に基づき本市の住民基本台帳に記録されている者で、本市の区域内で葬儀を執行するもの
(3) その他市長が必要と認めるもの
第5条 葬儀の区分及び使用料は、別表に示す。
2 前項の規定にかかわらず、死亡者が本市において生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護者であった場合の使用料は、別に規定する。
3 前2項に規定する使用料のほか、葬儀に必要な用品の費用は、市長が別に定める。
第6条 使用者は、申し込みと同時に使用料を前納するものとする。ただし、前納することのできない理由のあるものは、葬儀の使用後2日以内に納付しなければならない。
2 既納の使用料は還付しない。ただし、市長において特別の理由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。
第7条 この葬儀の主旨に副わない申込みのあつたとき又は市長が必要と認めたときは、使用許可の取消し又は使用条件の変更その他必要な処置をすることができる。
第8条 市長は、特別の理由があると認めるときは、使用料を減免することができる。
2 市長は、前項の規定により減免した後においても、減免理由のないことが明らかになつた場合は、減免額を徴収することができる。
第9条 使用者は、祭壇その他の器具を使用中故意又は過失により減失又は破損したときは、市長の定める損害額を賠償しなければならない。
第10条 この条例施行につき必要な事項は、市長がこれを定める。
茨木市の葬儀⇒市営葬儀/茨木市
茨木市役所
〒567-8505茨木市駅前3丁目8番13号

茨木市・市営葬儀

葬儀時の読経は、
格安お布施の「良心のお葬式」へ

「良心のお葬式」の顧問に元警察官・現僧侶を据え、昔から言われている皆様の「成仏(じょうぶつ)」の願いを叶える為、「格安お布施」としております。

茨木市運営の市営葬儀(更新日:2023年1月7日)

茨木市営葬儀を利用できる方

死亡者又は喪主が茨木市に住民登録されている方
尚、斎場(告別式場)で執り行える葬儀は、市営葬儀に限ります。

斎場全景

申込方法
市民課まで連絡下さい。
執務時間外は守衛室対応となり、翌日、職員が受付順に日程調整を行います。

市営葬儀使用料
81,880円(全部使用)
全部使用に含まれるもの
・納棺、葬祭用品等の供与
・祭壇、幕類の飾付け
・葬儀(通夜・告別式)進行(通夜式は斎場式のみ)
・霊柩車の配車
・火葬の執行
※注意
死亡者が死亡時、茨木市住民でなかった場合には、使用料(霊柩車除く)は2倍となります。
含まれないもの
・遺影写真、ドライアイス
・式場使用料
・宗教者への謝礼(お布施等)、マイクロバス、供花、供物、盛花、式進行補助員、料理、会葬者へのお礼の品等
・病院から自宅等までのご遺体搬送料
・その他

斎場(茨木市営告別式場)

茨木市には市営の告別式場があります。
下記に記載します。(平成29年9月現在)
1、名称 茨木市立斎場
2、所在地 茨木市大住町18番16号
3、利用できる方
死亡者または喪主が茨木市に住民登録されている方
なお、斎場(告別式場)で執り行える葬儀は、市営葬儀に限ります。
4、告別式場の使用料など
○第1告別式場(席数45)の場合
使用料 38,000円
執行時間
通夜式 19時~20時
告別式 13時~14時または14時~15時
使用時間
告別式場(席数45)を16時~翌日16時使用
第1控室(和室14.5畳)を17時~翌日16時使用
○第2告別式場(席数120)の場合
使用料 102,400円
執行時間
通夜式 18時~19時
告別式 11時~正午
使用時間
第2告別式場(席数120)を16時~翌日16時使用
第2親族控室(和室8畳+洋室)を16時~翌日16時使用
第6控室 (和室10畳)を16時~翌日15時使用
第7控室 (和室8畳)を16時~翌日15時使用
第8控室 (和室8畳)を16時~翌日15時使用
○第3告別式場(席数50又は80)の場合
使用料 52,800円(50席)、68,600円(80席)
執行時間
通夜式 19時~20時
告別式 13時~14時または14時~15時
使用時間
第3告別式場(席数50または80)を16時~翌日16時使用
第3親族控室(和室10畳+洋室)を16時~翌日16時使用
第3控室 (和室12.5畳)を18時~翌日17時使用
第5控室 (和室12.5畳)を18時~翌日17時使用
○第5告別式場(席数18)の場合
使用料 22,500円
執行時間
通夜式 18時~19時
告別式 10時~11時
使用時間
第5告別式場(席数18)を12時~翌日12時使用
第10控室 (和室8畳)を14時~翌日13時使用
○法要室
使用時間には、準備および後片づけに要する時間も含みます。
・初七日・十日祭の部屋(第1・2法要室)
初七日・十日祭も別途1,000円で利用できます。
○霊安室
使用料 3,000円(1日)
原則1泊2日までで、お通夜の前日からお通夜の日の式場入場までとなります。
親族等の付き添いは、8時45分~22時までです。
斎場(告別式場)で市営葬儀を執行される方が利用できます。
○その他
・1階にロビー・喫茶コーナーを設けています。
・1階に女子更衣室を設けています。

茨木市の火葬場

葬儀と火葬
葬儀とは、死者を弔う宗教的な儀式のことをいいます。
法律的に遺体は24時間火葬に付すことはできません。
どのような葬儀方法を行うにあたっても24時間どこかにご遺体を安置しておかなければならないのです。
○火葬場使用料
・12歳以上1体
市内 19,000円
市外 38,000円
・12歳未満1体
市内 15,000円
市外 30,000円
・死産児1体
市内 3,900円
市外 7,800円
・身体の一部
市内 3,900円
市外 7,800円
○副葬品について
火葬時にご遺体の尊厳をお守りするため、次のことについてご協力ください。
次の物品については、お棺の中に入れないようにお願いします。
ガラス類、プラスチック類、金属類、ドライアイス、厚手の布団書籍、果物など
生前中、心臓手術などによりペースメーカーなど人工臓器を装着されている場合は、火葬中に破裂する恐れがありますので、事前に医師により摘出していただくようお願いします。
○灰葬
原則として、当日灰葬(収骨)が可能です。
茨木市の火葬場(斎場)所在地
名称:茨木市立斎場
所在地:茨木市大住町18番16号
アクセス 阪急電鉄茨木市駅から0,8km、車で5分

身内が亡くなって行うこと

(臨終から火葬までの手続き)
茨木市役所にまず届け出をすることを念頭に、
① 死亡診断書をもらう
最初にしなければならないのは、死亡診断書をもらうことです。
死亡診断書とは、その人が死亡したことを医師が証明する書類で、内容は死亡時刻、場所、死因などが記載されています。
② 死亡届の提出
この死亡診断書は死亡届と一枚の用紙となっており、これを故人の本籍地、或いは亡くなった先の市町村役場に提出します。
③ 死体火・埋葬許可書を貰う
死亡届を出さないと遺体を火葬することはできません。
この時に死体火・埋葬許可書をもらって火葬することになります。
死亡診断書は、その臨終に立ち会った医師が作成します。
事故や変死の場合は、死亡診断書ではなく死体検案書が作成される事になります。
死体検案書は、監察医や警察に委託された医師が解剖(検死)して、死因を明確にするための書類です。
この死体検案書を死亡診断書の代わりとして提出します。
※注)市などへの死亡時の手続き
葬儀社が無料で行ってくれることが大半だと思いますが、有料であれば自分自身でも出来ることです。

茨木市・葬祭費の支給

被保険者の方がお亡くなりになったときは、その方の葬祭を行う方(喪主の方)に対し、葬祭費として50,000円を支給します。
※注意
お亡くなりになった日の翌日から2年を過ぎると支給されません。
○申請に必要なもの
・お亡くなりになった方の後期高齢者医療被保険者証
・申請書(市役所窓口で発行します)
・葬儀の領収書・明細書(告別式の日・喪主の方のお名前が確認できるもの)
・振込み先のわかるもの(銀行通帳など)
・印かん(朱肉を使うもの)

茨木市葬儀に関する質問&回答

Q市営葬儀の利用・申し込み方法
A市営葬儀をご利用いただけるのは、死亡者が死亡時、本市の住民基本台帳に記録されているかた、もしくは喪主が本市の住民基本台帳に記録されているかたで本市の区域内で葬儀を執行するかたに限ります。
(喪主が茨木市民で、亡くなったかたが茨木市民ではない場合には費用が10割増しとなります。)
尚、斎場の告別式場での葬儀は市営葬儀に限ります。
Q斎場の使用料の免除制度はあるか
A茨木市で生活保護を受けているかたが亡くなった場合は減額・減免制度があります。
Q市営葬儀を利用する場合の利点は
A昭和28年から簡素・厳粛を旨とし、安くて安心な市営葬儀を行っています。
ご相談は随時受け付けています。
又、斎場には専用の告別式場を4式場設置し、ご利用しやすくなっています。
Q市営墓地はあるか
市営墓地はありますが、現在募集の予定はありません。
Q納骨堂はあるか
A市営の納骨堂はありません。
Q納骨や改葬、分骨の手続
(1)納骨について
納骨には、埋火葬許可証が必要です。
茨木市立斎場で火葬された方が紛失された場合は、市民課で火葬証明書を発行しております。(手数料:300円)
(2)改葬について
改葬とは、埋葬されている遺骨を、他のお墓等へ移転することです。
改葬を行う場合は、「墓地、埋葬等に関する法律」の規定により、あらかじめ市町村長の許可を得なければなりません。
 改葬許可証は、現在納骨されている墓所の所在する市町村長が発行しますので、現在納骨されている墓所の管理者の納骨証明を添付して申請してください。
(3)分骨証明について
分骨とは、埋葬又は火葬した遺骨の一部を他の墓地等に埋蔵することを言います。
分骨を行う場合、他の墓地等の管理者に分骨した遺骨であることの証明書(埋蔵証明書、火葬証明書等)を提出しなければならない場合があります。
墓地、埋葬等に関する法律施行規則の規定により、市内墓園等から分骨するときは、茨木市が証明書を交付します。
分骨証明書は2つ以上のお墓にお骨を納める場合で、そのお墓の管理者が異なる場合(例、兄弟で分ける場合)に発行されます。
管理者が同じ場合
(例、本山とお寺に納める場合)
には分骨証明ではなく、火葬証明書を発行します。
(どちらも手数料:300円必要)

茨木市概況

茨木市は、日本でも有数の古墳群地帯で、古墳時代の初期から末期までの各時代の古墳が現存しています。

茨木市の古墳時代の墳墓

茨木市は、日本でも有数の古墳群地帯で、継体天皇陵とされる古墳時代の初期から末期までの古墳が現存しています。
古墳は古代人のお墓で、そのまま埋葬されたと思いますが、この頃には、火葬が行われていたかもしれません。
この時代では「東奈良遺跡出土の銅鐸鋳型」が有名です。
この鋳型は、完璧な鋳型で「流水文」と呼ばれる奇麗な文様が鋳型にくっきりと残っています。
この鋳型から製作された銅鐸が、香川県の善通寺市、大阪豊中市、兵庫県豊岡市から発見されており、当時の広範囲な交易・文化交流があったと思われます。
平安時代には、茨木市の中央部を東西に走る西国街道の往来が盛んとなり、江戸時代には参勤交代などに利用され、大名などが宿泊した所も残っています。
室町時代の後半には、地域繁栄の基礎となる茨木城が築かれました。
又、産業・住宅都市としての要素をあわせもつ都市となりました。
現在は府内8番目の人口を有する近代都市として、また、北大阪の交通・産業の要衝として重要な位置を占め、めざましい発展を遂げています。
地勢
本市は、淀川の北、大阪府の北部にあり、丹波高原の一部をなす老の坂山地の麓に位置し、東西 10.07km、南17.05km、面積 76.52 km2を有する広範な地域を占めている。
北は京都府亀岡市、東は高槻市、南は摂津市、西は吹田市・箕面市・豊能群豊能町にそれぞれ隣接している。
その地形は南北に長く、東西に短い長方形をなし、およそ北半分は老の坂山地であって、南半分は大阪平野の一部をなす三島平野であり、山地のほぼ中央には、竜王山(510m)が聳え、最も高い標高は豊能町との境にある石堂ヶ丘(680.5m)である。
市内の最低は 2.5mで、中央公園では12.4mである。
河川は北部に源を発し、安威川、佐保川、茨木川及び勝尾寺川の4河川は、南に流れている。
市の中央部を流れているのが佐保川と茨木川であり、佐保川は、泉原の北部に源を発し、清渓の渓谷を流れて福井に出ており、勝尾寺川との合流地点から茨木川となり、西河原において安威川と合流している。
一方、勝尾寺川は、箕面方面から流れて、中河原において佐保川と合流している。
人口・世帯数(令和4年4月30日現在)
人口:284,126人(男:137,097 人 女: 147,029人)
世帯数:130,553世帯

茨木及び近隣での葬儀読経対応

「良心のお葬式」は、葬儀相談・葬儀の読経(お経)受理を活動目的として、西宮をはじめ
・尼崎・伊丹・神戸
を基軸として
・姫路・芦屋・宝塚・三田・川西・摂津・茨木・豊中・吹田
・枚方・高槻・大阪・池田・箕面・寝屋川・堺・京都・東大阪・明石・加古川・たつの・太子町・長岡京市など
の地域に於いて活動しております。