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お葬式どうすれば?

低料金・低価格の葬儀費用

葬儀・家族葬の基本である葬儀3方法

直葬
(釜前葬)



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1 日 葬


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一 般 葬


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葬儀・家族葬

近年の葬儀(お葬式)方法は、・直葬・1日葬・一般葬の3方法です。
この3方法から1つの方法を選んで行います。
※注)地域・葬儀プランによって、金額が異なります。

元警察官・現僧侶が顧問
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お坊さんの読経葬儀

お葬式は、お坊さんのお経で!!

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お坊さんお読経(お経)葬儀・家族葬・元警察官・現僧侶が顧問

お葬式のお経は、お寺に依頼ではなく、個々のお坊さんに依頼しましょう

葬儀社と僧侶の依頼方法

葬儀・家族葬
直葬(釜前葬)の葬儀
1日葬の葬儀
一般葬の葬儀
お坊さんの読経葬儀
葬儀費用・お布施
お坊さん・僧侶

お葬式となった場合、どうしても慌ててしまい、即、葬儀社に連絡し、全てを任せてしまいます。
ですが、仏式葬儀に於いては「葬儀社依頼」と「お坊さん依頼」は、別々に依頼するほうが葬儀費用的にお得となります。

葬儀受理と市民のアドバス
「良心のお葬式」

「元警察官・現僧侶が無料相談」

葬儀相談・無料
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まず、相談を!!

「慌てて、考えなく頼んでしまった」と、よく聞きます。葬儀となれば慌てず、まず相談です。
「良心のお葬式」は、元警察官・現僧侶が顧問として在籍し、無料で葬儀相談を行っています。

葬儀には「お坊さんのお経」が必要!!

お坊さんのお経の申し込み

関西各市は、市営葬儀・規格葬儀を執り行っています。
只、どのような葬儀形態でも「お坊さんのお経」は、別依頼となります。

葬儀社依頼は慎重に!!

葬儀社・葬儀費用・葬儀・家族葬
お坊さんのお経葬儀
良心のお葬式

葬儀社依頼は、慎重に考えてから依頼!!

「どのようなお葬式にするか」を決めて、その後に葬儀社依頼を!!

元警察官・現僧侶が顧問の「良心のお葬式」にご相談を!!

葬儀費用はわかりにくい?から慎重に!!

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葬儀・家族葬
お坊さんのお経葬儀

各葬儀社によって、葬儀費用は色々です
私たちには、わかりにくい葬儀費用です

葬儀は、最初にお坊さんに連絡

葬儀は、お坊さんに依頼・お寺に依頼ではない

お坊さん・僧侶・葬儀・家族葬・法事
お坊さんの読経葬儀
お布施・お寺

お寺との付き合いではなく、お坊さん個人とのお付き合いが良い!!

檀家のお寺は不要

お寺・お坊さん・僧侶・檀家のお寺は不要
檀家制度
お坊さんに直接依頼
葬儀相談
お布施・格安

葬儀社とお坊さん依頼は、別々に依頼に依頼しましょう
又、お葬式、法事・法要は檀家のお坊さんに依頼するのではなく、良心的なお坊さんに直接依頼しましょう

お坊さんに直接依頼

葬儀社・お坊さん(僧侶)・お寺
葬儀費用・明瞭化・お布施・格安
別々な組織・別々に依頼
手配料不要・お寺

近年、檀家を離れる場合、「離壇料を下さい」というお寺があります。
葬儀(お葬式)は、個々の良心的お坊さんに依頼するのが最良です。

三田市・近年の葬儀・家族葬

三田市・三田で葬儀・家族葬
直葬(炉前葬)葬儀
1日葬の葬儀・家族葬
一般葬の葬儀・家族葬
お坊さんの読経(お経)葬儀

近年の葬儀・家族葬を知ることは、安心して葬儀・僧侶の読経依頼が出来ると思います。
近年、葬儀(お葬式)は、お寺では無く、良いお坊さんをさがして、依頼するのが大半となっています

葬儀・お坊さんの読経葬儀

現代は、仏教離れ・檀家・門徒制度の崩壊によって、お坊さんのお経による、お坊さんの読経葬儀を行われない方もおられます。
お経は、故人をあの世に送り、遺族の心を癒すと言われていますので、お坊さんの読経葬儀でお葬式を執り行いましょう。

三田で仏式葬儀

仏式葬儀とは、昔から執り行われてきたお坊さんのお経による葬儀をいいます。
浄土真宗など、各宗派のお坊さんがお経をあげて執り行う葬儀は全て仏式葬儀です。

仏式葬儀⇔お経での葬儀

故人をあの世へ・遺族や参列者を癒す

お葬式でのお経は、故人をあの世へ導いたり、やすらかに眠るように伝えたりする役割があります。
又、大切な人を亡くして心を傷めている遺族や参列者を癒す役割も果たしています。(仏式葬儀)

三田の葬儀

色々な葬儀方法

近年の葬儀は、色々な方法・形式で行われています。
葬儀の基本は3方法ですが、葬儀業界が一大産業をなしていることから、音楽葬・無宗教葬など色々な名目で集客を図っています。
あまり経験しない葬儀ですので、戸惑うことが多々あると思います。
そのような時、「良心のお葬式」の無料相談をご利用下さい。

三田市での葬儀

三田市葬儀関係

三田市
三田市には、市営葬儀・企画葬儀はありません。
市運営は、火葬場の三田聖苑・霊園のみです。
三田市の葬儀取り扱い
1 死亡届
届出するとき
ご家族等が亡くなられたとき
届出できる人
同居の親族・その他の同居者・家主・地主・家屋もしくは土地の管理人のいずれか
※届出義務者ではありませんが、同居していない親族・後見人・保佐人・補助人・任意後見人も届出できます。
※親族とは、六親等内の血族・配偶者・三親等内の姻族のことです。
届出できるところ
お亡くなりになった方の本籍地
・お亡くなりになった市区町村
・届出人の住所地または所在地のいずれか
届出に必要なもの
死亡届(受診している病院等でお尋ねください。)
届出される人の認め印(朱肉を使う印)
三田市聖苑を使用される方は聖苑使用料(下記参照)
※届書は一度提出されるとお返しできません。
届書の写しが必要な方は届け出られる前にご自身でコピーしておいてください。
届出できる期間
死亡の事実を知った日から7日以内
(国外で死亡したときは3ヶ月以内)
火葬の手続きについて
死亡の届出をされると「火葬許可証」をお渡しします。
火葬場へお持ちになり手続きしてください。
※三田市聖苑をご利用になる方は予約が必要です。
火葬を希望される日時をお知らせください。
使用料については、「三田市聖苑」のページをご確認ください。
その他
死亡に伴う諸手続きについては、各担当部署へお問い合わせください。
2 亡くなられた際には国民年金の手続きが必要です
国民年金を受給されている人、あるいは加入されている人が亡くなられた場合、戸籍の死亡届のほかに年金の死亡届が必要です。
手続きが遅れると、ご遺族に支給される年金等が受けられなくなる場合がありますので、速やかに手続きをしてください。
年金受給者が亡くなられた場合
亡くなられた月までの年金を、死亡当時生計を同じくしていた遺族(配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹、その他3親等内親族の順)が受け取る事が出来ます。
ただし、下図のように、受けられていた年金の種類によって手続き先が変わります。
なお、該当される人がいない場合は、死亡届のみ提出が必要です。
寡婦年金
国民年金の第1号被保険者として保険料の納付した期間と免除された期間を合わせて10年以上ある夫が年金を受けずに亡くなった場合、当時生計を同じくしていて、かつ婚姻期間が継続して10年以上ある妻に対し60歳から65歳までの間支給
手続き先:市民課窓口
死亡一時金
国民年金の第1号被保険者として3年以上保険料を納付された人が年金を受けずに亡くなった場合、当時生計を同じくしていたその遺族(配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹の順)に一時金を支給
手続き先:市民課窓口
※注意
年金を受けるための要件や添付書類については、それぞれ手続き先へお問い合わせください。
このほか、厚生年金に関する請求については年金事務所へ、共済年金については各共済組合にお問い合わせください。
3 三田市聖苑(火葬場)
利用案内

開場時間10時~18時(受付は16時まで)
火葬所要時間約2時間30分(当日収骨)
休苑日1月1日・1月3日・8月15日
所在地三田市下槻瀬748番地1

予約時間の厳守
予約時間は他の利用者様の予約にも影響しますので厳守願います。(最終受入時刻は16時です)
予約時間前のご利用はできる限りご遠慮ください。
(火葬の状況により、お待ちいただく場合があります。)
出棺の際は、必ず聖苑へご連絡ください。
使用許可の申請
死体埋火葬許可証及び聖苑使用許可申請書を市民課に提出してください。
聖苑使用料を指定納付書により会計課窓口にて納入してください。
市民課で使用料領収書を提示し、死体埋火葬許可証及び聖苑使用許可証を受け取ってください。
閉庁時(土曜日・日曜日・祝日・時間外)の申請は、市役所宿直室窓口でお手続きできます。
火葬当日聖苑での手続き
「死体埋火葬許可証」及び「聖苑使用許可証」を聖苑事務所窓口に提出してください。
収骨時に事務所窓口で死体埋火葬許可証(聖苑管理者印を押印済のもの)を受け取ってください。
死体埋火葬許可証は、墓地に埋葬(又は納骨堂に納骨)する際に、墓地(又は納骨堂)の管理者に提出する書類です。
紛失しないよう大切に保管してください。
聖苑使用料

使用区分単体使用料(本市住民)使用料(本市住民以外)
火葬施設(12歳以上)1体22,000円44,000円
火葬施設(12歳未満)1体無料22,000円
火葬施設(死産児)1胎無料11,000円

注意事項
棺の中に納められる「副葬品」については、「生花類」を除き原則禁止とさせていただきます。
これは、ご遺骨への影響、有害物質の発生、火葬炉設備の故障などを防ぐためであり、ご理解とご協力をお願いします。
心臓ペースメーカーなどの体内埋め込み型機器を装着されている場合は、予めお申し出ください。
ペースメーカーは火葬中突然破裂し、ご遺体の損傷、火葬炉の破損、職員の負傷を引き起こす可能性がありますので、その旨を予め火葬場係員へお知らせください。
4 葬祭費
被保険者が亡くなった場合、葬祭を行った人(喪主)に対して50,000円 が支給されます。
対象要件
死亡時に三田市国民健康保険又は兵庫県後期高齢者医療の被保険者であること
※社会保険加入者や生活保護受給者は対象ではありません。
葬祭(葬儀もしくはそれに類するもの)をおこなっていること
交通事故等で加害者側から葬祭費等の支給を受けていないこと
申請に必要なもの
亡くなった人の国民健康保険もしくは兵庫県後期高齢者医療の被保険者証
葬祭をおこなったことを証明する書類を次のうち1点
※亡くなった人と喪主の両方の氏名が記載されているもの
1. 葬祭の領収書兼明細書
(喪主と死亡者が明確にわかるもの)
2. 会葬礼状
3. 申立書(様式は国保医療課にあります)
申請者(喪主)の印かん
振込先口座がわかるもの(預金通帳等)
※亡くなった方が後期高齢者で、喪主以外の口座名義で申請する場合は、委任状および喪主の本人確認書類(運転免許証等のコピー)が必要です。
振込予定日
亡くなった人が国民健康保険加入者の場合は、申請受付月の翌月20日頃に、市からお振込みします。
後期高齢者医療の場合は、申請受付月の2か月後の10日頃に、兵庫県後期高齢者医療広域連合から振込まれます。
※記載内容に不備等があれば、支給が遅れる場合があります。
時効
葬祭を行った日の翌日から起算して2年を経過すると時効となり、支給が受けられなくなりますのでご注意ください。
おくやみコーナーをご利用ください
身近な方がお亡くなりになられると、保険料返納や未支給・遺族年金請求、各種振込・引落口座変更など、さまざまなお手続き(申請・届出)が必要となります。
「おくやみコーナー」では、ご遺族の負担を軽減できるよう、亡くなった人に関するさまざまな手続きについて、1か所でご案内いたします。
場所:三田市役所本庁舎1階9番窓口
※ご利用の際は、事前相談をお勧めします。
※すべての手続きがおくやみコーナーでできるものではありません。
※亡くなった人が国民健康保険加入者と後期高齢者医療の被保険者の場合で申請書が異なりますのでご注意ください。
お問い合わせ
福祉共生部健康推進室国保医療課 担当者名:給付係
住所:〒669-1595 三田市三輪2丁目1番1号
5 三田市霊苑
当霊苑は、市域の中央に位置する千丈寺湖東に位置し、JR三田駅、神鉄三田駅より北北東約6kmのところにあり、武庫川の支流である山田川の上流部の標高300m以内の丘陵台地に位置しています。
日当りは良好で、墓所が南側へわずかながら下り傾斜としており、墓石等の正面は南側となっています。
また、各所にヒラドツツジやシイ、アラカシなどの樹木を植栽し、明るい公園墓地のイメージを醸し出し、霊苑を訪れる人々に落ち着きと安らぎを提供できるよう配慮しています。

利用案内

開苑時間開門時間:午前9時
閉門時間:午後5時
ただし、下記の期間のみ開門・閉門時間が変わります。
1月7日~1月31日 :午前9時~午後4時
8月7日~8月16日 :午前8時~午後6時
休苑日なし
所在地〒669-1413三田市下槻瀬748番地1
備考

霊苑使用者の申込み資格
以下の条件をすべて満たす方
三田市内に住所を有する(住民登録をしている)世帯主であること
祭祀を主宰すべき人(お墓を主として管理する人) であること
永代使用料と年間管理料の合計額を納入期限(手続き完了後、20日間)までに一括納入できること
現に三田市霊苑の使用者でないこと  
※注意事項
石材業者などの代理申請は認められません。
不正な申請が判明した場合は、すべて無効とします。
永代使用料・年間管理料

種 類面積(間口×奥行)面積(間口×奥行)年間管理料
普通地3平方メートル
(1.5m × 2m)
750,000円5,400円
角地3平方メートル
(1.5m× 2m)
825,000円5,400円

10月以降に墓地の使用を許可された方は、初年度のみ年間管理料が半額(2,700円)になります。
永代使用料は、使用許可を受けた日から2年以内に墓所を使用することなく返還されたときは、申請に基づき納められた使用料の半額を返還します。
ただし、使用許可の取消処分を受けた場合は、還付できません
募集案内書
各年度の募集案内書は、市環境創造課窓口にて配布しておりますが、お電話でのご請求も可能です。
現地見学
自由に見学していただけます。(土日・祝日も可能です)
開門時間は、原則として午前9時から午後5時
ただし、8月7日から8月16日までは午前8時から午後6時。
1月7日から1月31日までは午前9時から午後4時
6 国民健康保険の概要と手続き
健康な生活はみんなの願いです。
ところが思いがけない病気にかかったり、ケガをする場合があります。
このような時、誰でも安心して医療機関で医療が受けられるよう、加入者がお金を負担しあい医療費にあてるという相互扶助の考えに基づき、みなさんの生活を支えているのが国民健康保険です。
その財源には、国などからの補助金や加入者に納めていただく国民健康保険税があてられます。
加入が必要な人
会社などの健康保険に加入していない人は国民健康保険に加入(強制加入)しなければなりません。
手続きは14日以内に
うっかりして国保加入の手続きを忘れていたような場合には、社会保険等の資格喪失時までさかのぼって保険税を納付(最高3年)していただくことになりますので、14日以内に手続きをしてください。
手続きは本人または同一世帯の方が行ってください。
世帯が違う場合は、委任状が必要です。
国保への加入手続き(14日以内に届け出を)
三田市に転入したとき
(前の住所地で国保に加入していた人)
必要なもの-印鑑、転出証明書
届け出窓口-市民課
子どもが産まれたとき
必要なもの-印鑑、母子手帳または出生証明書
届け出窓口-市民課
出産育児一時金の手続きについては関連情報をご覧下さい
関連情報(出産育児一時金)
職場の健康保険をやめたとき
(又は被扶養者から外れたとき)
必要なもの-印鑑、加入していた健康保険の資格喪失証明書、世帯主および対象者のマイナンバー
(個人番号カードまたは通知カード)
免許証などの本人確認ができるもの。
届け出窓口-国保医療課資格収納係
生活保護が廃止されたとき
必要なもの-印鑑、保護廃止決定通知書
届け出窓口-国保医療課資格収納係
保険証の交付について
市役所窓口で本人確認ができるもの(運転免許証、パスポート等の身分証明)をお持ちであれば、その場で保険証を受け取ることができます。
お持ちでない場合は、後日、世帯主あてに郵送します。
また、同一世帯以外の方には窓口交付ができません。
後日、世帯主あての郵送になりますのでご注意ください。
なお、国保加入手続きは、上記事由発生日以降からの受付となります。
(事前受付はできませんのでご注意ください。)
脱退手続き(14日以内に届け出を)
三田市から転出するとき
必要なもの-印鑑、国民健康保険証
届け出窓口-市民課
国保の加入者が死亡したとき
必要なもの-印鑑、国民健康保険証
届け出窓口-市民課
葬祭費の手続きについては関連情報をご覧下さい
関連情報(葬祭費)
新たに勤務先の健康保険に加入したとき
(又は被扶養者になったとき)
必要なもの-印鑑、国民健康保険証、新たに加入した健康保険証
(新たな健康保険証が未交付のときは加入したことを証明するもの)、世帯主および対象者のマイナンバー(個人番号カードまたは通知カード)
届け出窓口-国保医療課資格収納係
生活保護が適用されたとき
必要なもの-印鑑、保護開始決定通知書
届け出窓口-国保医療課資格収納係
保険証に関するその他の手続き
三田市内で住所が変わったとき
必要なもの-印鑑、国民健康保険証
届け出窓口-市民課
保険証を紛失したり、汚れて使えなくなったとき(再交付)
必要なもの-本人確認ができるもの(運転免許証など)
届け出窓口-国保医療課資格収納係
修学のため世帯を離れて暮らす人の保険証が必要なとき
必要なもの-国民健康保険証、在学証明書(又は学生証のコピー)
届け出窓口-国保医療課資格収納係
納付方法に関する手続き
納付方法を変更するとき(年金天引き⇒口座振替)
※次の(1)(2)両方の要件を満たすことが必要です
(1)国民健康保険税を確実に納付している人
(2)今後の保険税を口座振替により確実に納付いただける人
必要なもの-保険証、口座番号の確認できるもの、口座の届出印
届け出窓口-国保医療課資格収納係
郵送での手続きについて
上記の手続きについて、郵送を希望される場合は、必要書類を送付させていただきますので、お問い合わせ先の国保医療課資格収納係までご連絡ください。
お問い合わせ
福祉共生部健康推進室国保医療課 担当者名:資格収納係
住所:〒669-1595 三田市三輪2丁目1番1号
三田市の葬儀関係⇒おくやみ/三田市ホームページ

市の歴史概況

三田市は、兵庫県の南東部に位置し、神戸市の市街地より六甲山系を越えて北へ約25km、大阪市より北西へ約35kmの圏域にあります。
北は篠山市、東は宝塚市、猪名川町、南は神戸市、西は加東市、三木市に接しています。
豊かな環境と穏やかな気候に恵まれたこの地に人々が暮らし始めた歴史は、はるか数万年前の旧石器時代にまでさかのぼります。
奈良時代には現在の屋敷町周辺に、のちの金心寺につながる寺院が建立され、門前には「まち」も形成されたと伝えられています。
又、南北朝時代の記録には「三田城」の名称がみえ、このころまでには「三田」の地名や拠点となる城郭がこの地に成立していたと考えられています。
戦国時代以降の三田は、城郭を拠点とする政治都市としてのみならず、周辺の豊かな農村地域から供給される米や材木などの集散地として、流通・経済の中心としても発展してきました。
江戸時代には三田藩九鬼氏および麻田藩青木氏の支配となり、三田の町は三田藩3万6千石の拠点として大いに繁栄します。
さらに明治以降は郡役所の設置や鉄道の開通などにより、当時の有馬郡の中心地としてより一層の発展をとげています。
その後、昭和31年に藍村と本庄村が合併して相野町が成立、次いで、三田町、三輪町、広野村、小野村、高平村が合併して三田町が成立し、さらに昭和32年に三田町が相野町を編入したのち、昭和33年7月に市制を施行し現在に至っています。

三田市の地域

総面積:210.32平方キロメートル、東西19.3キロメートル、南北17.8キロメートル
海抜:最高697メートル、最低116メートル
位置:東経135度13分、北緯34度53分
人口(平成31年4月1日現在):112,373人
(男54,571人 女57,802人)
世帯数(平成31年4月1日現在):46,233世帯
姉妹都市:豪州ブルーマウンテンズ市・米国キティタス郡・韓国済州市
友好都市:三重県鳥羽市

三田及び近隣での葬儀読経対応

「良心のお葬式」は、葬儀相談・葬儀の読経(お経)受理を活動目的として、西宮をはじめ
・尼崎・伊丹・神戸
を基軸として
・姫路・芦屋・宝塚・三田・川西・摂津・茨木・豊中・吹田
・枚方・高槻・大阪・池田・箕面・寝屋川・堺・京都・東大阪・明石・加古川・たつの・太子町・長岡京市など
の地域に於いて活動しております。

枕経(まくらぎょう)
枕経とは、亡くなって何をおいても、直ぐにあげるお経なのです。
勿論、葬儀社に依頼する前にあげるお経です。
枕経は本来、亡くなろうとする者が、死の間際に、お釈迦さまに対して「ありがとうございました。娑婆では大変お世話になりました。」と、あげるお経なのです。
臨終を迎えようとする者があげるお経ですので「臨終勤行」とも言います。
死を迎えようとする者が、中々自分ではお経をあげにくいため、僧侶がその者に代わって、その者の枕元でお経をあげるのです。
故に、枕経と言います。