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お坊さんの読経葬儀

お葬式の3形態と葬儀費用

直葬(釜前葬)のお葬式
告別式は無く、24時間ご遺体を安置した後に、火葬に付す
火葬場でのお経を頂くのが釜前葬
1日葬
通夜が無く告別式のみで、1日でお葬式が終了
一般葬
従前より執り行われたきた通夜・告別式のお葬式

2/20伊丹市で3回忌

2月20日は、伊丹市で3回忌法要です。
故人は、90歳で亡くなられた方です。
故人は温和、真面目、仕事熱心の方で、奥さんとは再婚の方でした。
葬儀には、約30名の方が集まられて、近年、家族葬では参列者が多い方だと思います。

葬儀・家族葬の時の読経・対応地域

葬儀・家族葬のお葬式、葬儀時のお坊さんのお経は、西宮・神戸・尼崎・伊丹を基点として、姫路・芦屋・宝塚・三田・川西・摂津・茨木・豊中・吹田・枚方・高槻・大阪・池田・箕面・寝屋川・堺・京都・東大阪・明石・加古川・たつの・太子町・長岡京市・舞鶴市など関西・近畿圏の地域に於いて、受理・葬儀相談を行っています。

葬儀の基本は、慌てないこと

葬儀には、利害関係のない所に相談

元警察官・現僧侶が顧問の
「良心のお葬式」へ相談を!!

私達は、目にする所、宣伝に頭に残っている所に相談・依頼しがちです。
ですが、利害関係のない所(葬儀社・葬儀斡旋会社以外)に、相談(無料)するほうが、誘導などなく、安心して葬儀が行えます。
葬儀の参考⇒葬儀

葬儀費用を知る

葬儀費用は、3つに大別される

葬儀の費用は、葬儀物品や葬儀に携わった人件費だけではありません。
葬儀の費用というのは、
基本葬儀の費用=葬儀費用+実費+宗教者への謝礼
の総合計なのです。
このことを理解しておかないと、法外な葬儀費用を請求されたと思います。
葬儀社依頼を行う場合は、葬儀費用の詳細な説明を求めることが必要です。

1、基本葬儀費用

葬儀費用とは、葬儀に必要な物品や葬儀の人件費などで、葬儀社の利益になるものです。

2、葬儀の実費

葬儀の実費とは、葬儀に際しての、通夜振る舞いや精進落としの飲食費、遺体搬送などの霊柩車・寝台車・マイクロバスの借り上げ費用をいいます。

3、宗教者への謝礼
依頼先によって、お布施額に違い

葬儀の費用に於いて、高額になる費用に宗教者へのお礼があります。
特に、お布施は、依頼先によって高額になったりしますので要注意です。
又、お布施に「紹介料が含まれているかどうか」の確認も必要です。
例として、
20~30万円のお布施の場合、約半分は「紹介料」と思った方が良いでしょう。
是非とも「良心のお葬式」にご相談下さい。

葬儀はお寺では無く、僧侶に依頼

葬儀の時のお坊さんの読経は、故人をあの世に導き、残された遺族などの心を癒す働きがあります。
葬儀をお寺に依頼した場合、どのようなお坊さんが来るか分かりません。
ですから、お坊さんに直接依頼するほうが最善です。

檀家制度は、江戸時代の悪しき慣習

民衆管理の為、江戸幕府はお寺を利用

江戸幕府は討幕を恐れ、各地区のお寺に民衆を管理するように命じた。
お寺は、幕府の命によって、「旦那寺」として私たち民衆を管理した。

檀家制度
近世のお寺は、江戸幕府のキリスト教禁止政策の任務を果すとともに、私達国民の戸籍を管理して身許保証を行いました。
江戸幕府の統制政策の一環として設けられた寺請け制度が檀家制度の始まりです。
檀家は、特定のお寺に所属し、葬祭供養の一切を、その寺に任せ布施を支払う。
この布施を梵語では「壇那」と呼び、檀家が所属するお寺を「檀那寺」と言います。
寺請け制度に端を発する檀家制度に於いては、お寺の権限は強く、檀家はお寺に人身支配されていたと呼べるほどの力関係が存在していました。
お寺側は、常時の参拝や年忌・命日法要の施行などを檀家の義務と説き、他にお寺の改築費用や本山上納金などの名目で経済的負担を檀家に強いたのです。
今日における彼岸の墓参りや、お盆の法事は檀家制度によって確立したといえます。
本末制度や他の幕府宗教政策もあって、お寺は社会的基盤を強固なものにすることに成功しましたが、一方で日本仏教の世俗化が進みました。
寺請けの主体となった末寺は、本山への上納など寺院経営に勤しむようになり、日本の仏教信仰は形骸化していきました。
檀家を持たないお寺は、現世利益を標榜することで信徒と布施を集めるようになり、檀家を持つ寺も又、祖先崇拝といった側面を強くしていきました。
檀家制度の参考⇒檀家制度

葬儀の相談・葬儀の時の読経

西宮・神戸・芦屋・伊丹・尼崎・豊中
などの地域に於いて、葬儀・家族葬対応

葬儀・家族葬のお葬式、葬儀時のお坊さんのお経は、西宮・神戸・尼崎・伊丹を基点として、姫路・芦屋・宝塚・三田・川西・摂津・茨木・豊中・吹田・枚方・高槻・大阪・池田・箕面・寝屋川・堺・京都・京都府八幡市・東大阪・明石・加古川・たつの・太子町・長岡京市・奈良など関西・近畿圏の地域に於いて、受理・葬儀相談を行っています。

伊丹市での葬儀・お葬式

伊丹市は、規格葬儀を執り行っています。
規格葬儀とは、標準的な規格を定め、料金やサービスの内容を明瞭化し、わかりやすく安心して利用いただける葬儀の普及を図ることを目的としています。
又、伊丹市では斎場地下に葬儀式場があり、伊丹市規格葬儀として1日葬の葬儀が出来るようになっています。
近年の葬儀は、葬儀社各社が色々な葬儀方法を打ち出していますので、葬儀社依頼前に事前葬儀相談を行った方がよいでしょう。

お葬式に於いて、僧侶の読経は別申し込みが必要

伊丹市には、規格葬儀があります。
勿論、規格葬儀以外の葬儀も当然できます。
只、葬儀時における読経(僧侶のお経)は、どの葬儀にも付属しておりません。
葬儀社依頼と僧侶読経は別依頼
読経(僧侶のお経)は、葬儀を申し込む際、或いは葬儀社依頼前に別依頼として申し込む必要があります。
何故ならば、葬儀社と僧侶は全く別組織なのです。
分かりやすく言えば、例えば、
A会社(A団体)とB会社(B団体)という別物なのです。
特に、葬儀社依頼前に読経(僧侶のお経)を申し込めば、「枕経(まくらぎょう)」がスムーズに行うことが出来ると思います。

伊丹市・葬儀取り扱い

規格葬儀

伊丹市の規格葬儀は、標準的な規格を定め、料金やサービスの内容を明瞭化し、わかりやすく安心して利用いただける葬儀の普及を図ることを目的としています。
お世話は、市が指定した葬儀店が行います。

区分第1式場自宅第2式場
大人260,000円260,000円248,000円
小人255,000円255,000円243,000円

○ 水仙(援護仕様)

区分自宅第2式場
大人130,000円130,000円
小人104,000円104,000円

※(注意)
・僧侶費用、粗供養、マイクロバス、タクシー料金は含まれていません
・種別「菊」については献茶奉仕員1人がつきます
・サービス料は不要です(注意1は除く)
【申し込み方法】
必ず「伊丹市規格葬儀」と指定のうえ、伊丹市規格葬儀取り扱い店に直接、お申し込みください。
、と規定されています。

伊丹市神津墓地合葬墓地

市は、令和3年4月1日に合葬式墓地を神津墓地内に開設しました。
合葬式墓地は、最大1万体の焼骨を一つの大きなお墓に埋蔵する墓地で、いつでも参拝できる共同参拝スペースや献花台、記名板を備えています。
個人で管理する必要がないことから、お墓の承継の心配がなく、経済的な負担が少ない他、生前に申込みたいなど多様なニーズにお応えします。
1、合葬式墓地概要及び使用料
名 称: 伊丹市合葬式墓地
所在地:伊丹市岩屋1丁目10番(伊丹市神津墓地内)
埋 蔵 規 模:10,000体
墓地使用料(永代)
市 民:55,000円※
市民以外:82,500円
記名板使用料 (希望制)
市 民:55,000円※
市民以外:82,500円
※ 市民:申込者が申込時点で本市に住民票を有していること、又は、埋葬される方が亡くなられた時点で本市に住民票を有していた場合が対象となります。
2、申し込み手続き
申込受付時間:午前9:00 ~ 午後4:30
申込受付場所 :伊丹市営斎場 1階 事務所(1月1日・2日は休場)
住 所:伊丹市船原2丁目4番20号
電話番号:072-782-2177
申し込み資格
・既に埋蔵しようとする焼骨をお持ちで、当該焼骨との関係が配偶者、養親・養子、3親等以内の血族、2親等以内の姻族、又はこれらに準ずる関係の公的証明が発行できる方で、祭祀を司る方。
・自己の利用を目的として生前に申し込まれる方
・神津墓地区画墓地の使用許可を受けていない方
(神津墓地区画墓地の使用許可を受けられている方が合葬式墓地の申し込みを行う場合には、神津墓地区画墓地を返還する必要があります。)
・宗教や宗派は問いません。
3、申し込み方法
所定の『合葬式墓地使用許可申請書』に必要事項を記入押印の上、下記の必要書類を添えて、伊丹市営斎場までお申し込み下さい。
※郵送・ファクス番号・メール・電話での受付はできません。
必要書類
<既に焼骨をお持ちの方>
当該焼骨との関係が配偶者(配偶者に準ずる公的証明が発行できる方を含む)、養親・養子、3親等以内の血族、2親等以内の姻族で祭祀を司る方。
・合葬式墓地使用許可申請書
・誓約書
・申請者の氏名、現住所が確認できる住民票抄本(本籍地が記載されたもの。発行から3ヶ月以内のもの)
・埋蔵する焼骨の埋火葬許可証または改葬許可証の写し等
・申請者と埋蔵する焼骨との続柄が確認できる戸籍謄本(続柄によって必要な書類が異なります。市営斎場または生活環境課までお問い合わせください。)
・申請者の本人確認ができるもの(運転免許証など)
<生前予約申込> 
自己の利用を目的として申し込まれる方
・合葬式墓地使用許可申請書(お骨をお持ちいただく方(祭祀主宰者)の承諾が必要です。)
・誓約書
・申請者の氏名、現住所が確認できる住民票抄本(本籍地が記載されたもの発行から3ヶ月以内のもの)
・申請者の本人確認ができるもの(運転免許証など)

おくやみ

死亡届
死亡届について

届出の種類死亡届
概要日本国籍の人が亡くなった場合、
外国籍の人が日本国内で亡くなった場合に届出義務があります。
届出人親族、親族でない同居者、家主、地主、
家屋管理人、土地管理人、後見人等
届出地死亡地、亡くなられた方の本籍地、届出人の住所地のいずれか。
届出期間死亡を知った日を含め7日以内
夜間・土日祝日は本庁舎地下1階守衛室の時間外窓口で受付します。
手続きに必要なもの死亡届書
(医師の死亡診断書または死体検案書のあるもの)、
印鑑(朱肉使用のもの。押印は任意)、後見人等が届出人となる場合はその資格を証明するもの
お問合せ先市民課

死亡届を出された方へ
亡くなられた方が伊丹市民であり、以下の確認事項に該当する場合は各担当課にて手続きを行ってください。
なお、ご住所地が伊丹市でない場合は、その市区町村にお問い合わせください。
伊丹市営斎場
○ 斎場利用について
・悪寒・発熱・咳等の症状のある方の入場は固くお断りします。
・入場の際には手指の消毒をお願いいたします。
・利用者にはマスクの着用をお願いいたします。
○ ご収骨について
・ご収骨に来られる方の人数を10名以下とします。
火災と葬儀施設の提供

施設名称伊丹市営斎場
住所伊丹市船原2丁目4-20
電話072-782-2176
建物仕様地下1階、
平屋建て延べ1,196平方メートル
火葬ブロック(1階)エントランスホール、事務室、告別ホール、収骨室、火葬炉6基、汚物炉1基、動物炉1基など
火葬ブロック(地下1階)式場ロビー、第1式場、第2式場、休憩室、控室など
駐車場18台

○ 休業日
1月1日、2日
火葬受け入れ時間
10時から14時までの1時間毎
後期高齢者医療制度の被保険者が死亡した場合
・後期高齢者医療制度の被保険者が死亡した場合、葬祭を行った方(喪主)に葬祭費として5万円が申請により後日支給されます。
・葬祭費を申請されるには、なくなった方の被保険者証、葬祭を行った方の本人確認書類、口座番号・口座名義人が確認できるもの、葬祭を行った方が確認できるもの(会葬礼状、葬儀の領収書等)をお持ちください。
注意)申請者及び口座名義人が葬祭を行った方と異なる場合は、委任状が必要となります。
委任状には委任者と受任者の本人確認書類のコピーを添付してください。
葬祭費の申請
届け出内容と必要書類

こんな場合は手続きを国民健康保険に加入している被保険者が死亡したときに、葬祭を行った方(喪主)に対して、以下のとおり葬祭費が支給されます。
・平成30年3月31日までに死亡した場合:3万円
・平成30年4月1日以降に死亡した場合:5万円
葬祭費の申請(死亡したとき)〔申請に必要なもの〕
・国民健康保険被保険者証
・葬祭を行った方の銀行口座のわかるもの
・葬祭を行った証明となるもの
会葬礼状・葬祭費用の領収書等
(死亡した被保険者と喪主の名前の両方の記載のあるもの)
・印鑑

伊丹市神津墓地合葬式墓地
市は、令和3年4月1日に合葬式墓地を神津墓地内に開設しました。
合葬式墓地は、最大1万体の焼骨を一つの大きなお墓に埋蔵する墓地で、いつでも参拝できる共同参拝スペースや献花台、記名板を備えています。
個人で管理する必要がないことから、お墓の承継の心配がなく、経済的な負担が少ない他、生前に申込みたいなど多様なニーズにお応えします。
○ 合葬式墓地概要及び使用料
市は、令和3年4月1日に合葬式墓地を神津墓地内に開設しました。
合葬式墓地は、最大1万体の焼骨を一つの大きなお墓に埋蔵する墓地で、いつでも参拝できる共同参拝スペースや献花台、記名板を備えています。
個人で管理する必要がないことから、お墓の承継の心配がなく、経済的な負担が少ない他、生前に申込みたいなど多様なニーズにお応えします。
○ 申し込み手続き
申込受付時間:午前9:00 ~ 午後4:30
申込受付場所 :伊丹市営斎場 1階 事務所(1月1日・2日は休場)
住 所:伊丹市船原2丁目4番20号
電話番号:072-782-2177
申込資格
・既に埋蔵しようとする焼骨をお持ちで、当該焼骨との関係が配偶者、養親・養子、3親等以内の血族、2親等以内の姻族、又はこれらに準ずる関係の公的証明が発行できる方で、祭祀を司る方。
・自己の利用を目的として生前に申し込まれる方
・神津墓地区画墓地の使用許可を受けていない方
(神津墓地区画墓地の使用許可を受けられている方が合葬式墓地の申し込みを行う場合には、神津墓地区画墓地を返還する必要があります。)
・宗教や宗派は問いません。
国保をやめる
主な届け出内容と必要書類(脱退)

こんな場合は手続きを手続きに必要なもの
伊丹市から転出したとき国民健康保険異動届(市民課で転出届提出後に発行)、
国民健康保険被保険者証
職場の健康保険に入ったとき職場の被保険者証、
国民健康保険被保険者証
死亡したとき国民健康保険被保険者証
被保険者が死亡したときに、葬祭を行った方(喪主)に対して葬祭費が支給されます。
生活保護が適用されたとき

生活保護受給証明書、
国民健康保険被保険者証

※世帯主を除く国民健康保険加入者以外の届け出の場合は印鑑が必要です。
職場の健康保険に加入したり、社会保険に加入している家族の被扶養者として社会保険に加入した場合は、郵送での手続きも可能です。
伊丹市の葬儀広報⇒伊丹市おくやみ

伊丹市概況

伊丹市
伊丹市は、兵庫県と大阪府の府県境に位置し、清酒発祥の地や日本最古の惣構を有するなど古くより歴史・文化の発展とともに栄えてきました。
又、伊丹市の東部には、関西の基幹空港「伊丹空港」が位置しており、交通と交流の要所として重要な役割を果たしています。
伊丹市の地勢
伊丹市は、阪神地域の南東部に位置し、神戸から約20㎞、大阪市から約10㎞の圏域にあり、尼崎市、西宮市、宝塚市、川西市、大阪府池田市、及び豊中市に接しています。
東西は約7㎞、南北は6,5㎞、面積は25,09㎢で、県内29市12町の中で4番目に小さな市域となっています。
伊丹市の地形は、概ね平坦で北から南に緩やかに傾斜し、伊丹市域には猪名川、武庫川が南流しています。
鉄道は、JR福知山線(伊丹・北伊丹の2駅)と、阪急神戸線の支線である阪急伊丹線(伊丹・新伊丹・稲野の3駅)があり、大阪・神戸及び阪神地域の諸都市を結んでいます。
伊丹市の道路は、国道171号線が伊丹市の中央部を東西に横断しています。
中国自動車道と山陽新幹線が、伊丹市域の北と南を東西に通過し、東には伊丹空港が立地しています。
伊丹市の歴史
伊丹の歴史は古く、遺跡や出土品から縄文中期には既に人々が生活していたことが知られています。
伊丹の奈良時代は、名僧・行基が仏教の布教に訪れ、昆陽池や昆陽施院を作るなど社会事業を行いました。
平安時代の伊丹は、源満仲の当時下にありましたが、やがて伊丹姓を名乗る武士団が伊丹を支配しました。
わが国最初の天守を備えたといわれる伊丹城が築かれたのもこの時代です。
伊丹市の地域特性
1574年、伊丹氏に代わって荒木村重が伊丹城主となり、城名も有岡城と改めました。
その有岡城も1578年、荒木村重が織田信長に叛き、羽柴秀吉らに攻められ、落城という運命をたどりました。
伊丹市の江戸時代には、治政に当たった近衛家が産業の振興に力を注ぎ、特に酒造業は全国的に名声を博し、清酒伊丹の名が全国津々浦々にとどろくようになりました。
俳人の上島鬼貫を輩出するなど文化の華が開きました。
伊丹市の誕生
明治に入って、廃藩置県によって伊丹市は、兵庫県に編入され、明治22年町村制施行により、伊丹町・稲野村・神津村・長尾村の4町村にまとめられました。
伊丹市は、明治24年に現JR福知山線が開通し、又、大正9年には阪急伊丹線が開通し、産業経済が進展するとともに、大都市近郊住宅地として発展してきました。
昭和15年11月、伊丹町と稲野村が合併し、伊丹市が発足、全国で174番目の市が誕生しました。
その後、昭和22年神津村と合併、昭和30年長尾村の一部を編入して、現在の伊丹市に至っています。
人口の推移
平成27年4月1日現在の伊丹市の人口は、197,376人、世帯数は79,536世帯、人口密度は7,867人/㎢であり、県内で最も人口密度の高い尼崎に次いで、2番目に人口が過密となっています。
現在の伊丹市域になった昭和30年10月1日の人口は68,982人、世帯数は14,640世帯でしたが、高度経済成長期にかけて人口、世帯数ともに大幅に増加し、昭和50年の人口は171,978人、世帯数は48,882世帯と、昭和30年と比べてそれぞれ2,5倍、3,3に増加しました。
伊丹市は、昭和50年以降も人口、世帯数ともに緩やかな増加が続き、日本の総人口が減少局面に転じている近年においても、伊丹市の人口は微増で推移しています。
令和2年12月1日現在の伊丹市世帯・人口数は世帯:83,623 人口:198,551となっています。

伊丹及び近隣での葬儀読経対応

良心のお葬式」は、葬儀相談・葬儀の読経受理を活動目的として、西宮をはじめ
・尼崎・伊丹・神戸
を基軸として
・姫路・芦屋・宝塚・三田・川西・摂津・茨木・豊中・吹田
・枚方・高槻・大阪・池田・箕面・寝屋川・堺・京都・東大阪・明石・加古川・たつの・太子町・長岡京市など
の地域に於いて活動しております。

火葬場が混んでいる場合

近隣市町村の火葬場を利用

近年は高齢者社会となって、死亡される方も相当数になっております。
時期によっても違いがありますが、火葬に付すにあたって火葬場が混んでいて、火葬にかなりの日数がかかる場合があります(1週間前後の火葬場待ち等)。
このような場合、近隣市町村で火葬を考えればいいと思います。