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火葬場読経・1日葬の読経・家族葬の読経


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四十九日法要・1周忌法要など


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お坊さんの読経葬儀

お葬式の3形態と葬儀費用

直葬(釜前葬)のお葬式
告別式は無く、24時間ご遺体を安置した後に、火葬に付す
火葬場でのお経を頂くのが釜前葬
1日葬
通夜が無く告別式のみで、1日でお葬式が終了
一般葬
従前より執り行われたきた通夜・告別式のお葬式

2/17,18神戸で家族葬結果

2月17~18日は神戸市で家族葬でした。
参列者は、通夜・告別式とも親族の方のみ、12名の方が出席されました。
喪主さんは、「初めてのことで葬儀費用がこんなにかかるとは思っていなかった。お布施が安く助かりました。」と話されていました。

葬儀・家族葬の時の読経・対応地域

葬儀・家族葬のお葬式、葬儀時のお坊さんのお経は、西宮・神戸・尼崎・伊丹を基点として、姫路・芦屋・宝塚・三田・川西・摂津・茨木・豊中・吹田・枚方・高槻・大阪・池田・箕面・寝屋川・堺・京都・東大阪・明石・加古川・たつの・太子町・長岡京市・舞鶴市など関西・近畿圏の地域に於いて、受理・葬儀相談を行っています。

葬儀の基本は、慌てないこと

葬儀には、利害関係のない所に相談

元警察官・現僧侶が顧問の
「良心のお葬式」へ相談を!!

私達は、目にする所、宣伝に頭に残っている所に相談・依頼しがちです。
ですが、利害関係のない所(葬儀社・葬儀斡旋会社以外)に、相談(無料)するほうが、誘導などなく、安心して葬儀が行えます。
葬儀の参考⇒葬儀

葬儀費用を知る

葬儀費用は、3つに大別される

葬儀の費用は、葬儀物品や葬儀に携わった人件費だけではありません。
葬儀の費用というのは、
基本葬儀の費用=葬儀費用+実費+宗教者への謝礼
の総合計なのです。
このことを理解しておかないと、法外な葬儀費用を請求されたと思います。
葬儀社依頼を行う場合は、葬儀費用の詳細な説明を求めることが必要です。

1、基本葬儀費用

葬儀費用とは、葬儀に必要な物品や葬儀の人件費などで、葬儀社の利益になるものです。

2、葬儀の実費

葬儀の実費とは、葬儀に際しての、通夜振る舞いや精進落としの飲食費、遺体搬送などの霊柩車・寝台車・マイクロバスの借り上げ費用をいいます。

3、宗教者への謝礼
依頼先によって、お布施額に違い

葬儀の費用に於いて、高額になる費用に宗教者へのお礼があります。
特に、お布施は、依頼先によって高額になったりしますので要注意です。
又、お布施に「紹介料が含まれているかどうか」の確認も必要です。
例として、
20~30万円のお布施の場合、約半分は「紹介料」と思った方が良いでしょう。
是非とも「良心のお葬式」にご相談下さい。

葬儀はお寺では無く、僧侶に依頼

葬儀の時のお坊さんの読経は、故人をあの世に導き、残された遺族などの心を癒す働きがあります。
葬儀をお寺に依頼した場合、どのようなお坊さんが来るか分かりません。
ですから、お坊さんに直接依頼するほうが最善です。

檀家制度は、江戸時代の悪しき慣習

民衆管理の為、江戸幕府はお寺を利用

江戸幕府は討幕を恐れ、各地区のお寺に民衆を管理するように命じた。
お寺は、幕府の命によって、「旦那寺」として私たち民衆を管理した。

檀家制度
近世のお寺は、江戸幕府のキリスト教禁止政策の任務を果すとともに、私達国民の戸籍を管理して身許保証を行いました。
江戸幕府の統制政策の一環として設けられた寺請け制度が檀家制度の始まりです。
檀家は、特定のお寺に所属し、葬祭供養の一切を、その寺に任せ布施を支払う。
この布施を梵語では「壇那」と呼び、檀家が所属するお寺を「檀那寺」と言います。
寺請け制度に端を発する檀家制度に於いては、お寺の権限は強く、檀家はお寺に人身支配されていたと呼べるほどの力関係が存在していました。
お寺側は、常時の参拝や年忌・命日法要の施行などを檀家の義務と説き、他にお寺の改築費用や本山上納金などの名目で経済的負担を檀家に強いたのです。
今日における彼岸の墓参りや、お盆の法事は檀家制度によって確立したといえます。
本末制度や他の幕府宗教政策もあって、お寺は社会的基盤を強固なものにすることに成功しましたが、一方で日本仏教の世俗化が進みました。
寺請けの主体となった末寺は、本山への上納など寺院経営に勤しむようになり、日本の仏教信仰は形骸化していきました。
檀家を持たないお寺は、現世利益を標榜することで信徒と布施を集めるようになり、檀家を持つ寺も又、祖先崇拝といった側面を強くしていきました。
檀家制度の参考⇒檀家制度

葬儀の相談・葬儀の時の読経

西宮・神戸・芦屋・伊丹・尼崎・豊中
などの地域に於いて、葬儀・家族葬対応

葬儀・家族葬のお葬式、葬儀時のお坊さんのお経は、西宮・神戸・尼崎・伊丹を基点として、姫路・芦屋・宝塚・三田・川西・摂津・茨木・豊中・吹田・枚方・高槻・大阪・池田・箕面・寝屋川・堺・京都・京都府八幡市・東大阪・明石・加古川・たつの・太子町・長岡京市・奈良など関西・近畿圏の地域に於いて、受理・葬儀相談を行っています。

神戸市での葬儀

神戸市は、垂水区須磨区長田区兵庫区中央区灘区東灘区北区西区の9区から構成されています。
神戸市には規格葬儀があります。
神戸市の葬儀広報⇒神戸市:規格葬儀
火葬場は4か所ありますが、併設された葬儀式場はありません。
神戸市からのお坊さんの紹介はありません。
独自でお坊さんを探さなければなりません。

生活保護を受けている方などのお葬式(福祉葬)

生活保護を受けている世帯の一員が亡くなり、葬儀費用を出すことが出来ない場合は、自治体(市町村)から葬祭費用の扶助があります。
神戸市に於いても約23万円の扶助があります
(福祉葬という)
この福祉葬に於いても、僧侶のお経は付いておりませんので、僧侶に別個の依頼が必要です。

元警察官で現僧侶の推奨葬儀

直葬(釜前葬)

95,000円
1日葬

285,000円
一般葬

413,000円
※金額・祭壇は参考事例

注)葬儀の注意事項
◎ 直葬(釜前葬)とは、直葬は24時間遺体を安置した後、通夜・告別式を行わず火葬に付すお葬式です。
火葬場の炉の前でお経をあげるお葬式のことを言います。
◎ 1日葬とは、通夜式が無く、告別式のみの1日でのお葬式です。
◎ 一般葬とは、通常行われている通夜・告別式があるお葬式です。

神戸市の近年の葬儀状況

近年、葬儀業界の一大産業化によって各葬儀業者が色々な名目で葬儀形態を打ち出しています。
神戸市にあっても近年の葬儀状況を知ることは大切です。

神戸市の葬儀関連

神戸市のおくやみコーナーの内容

神戸市のおくやみコーナー
設置経緯
神戸市は、故人によって必要な手続きが異なり、中には複雑なものも含まれ、ご遺族の大きな負担となっていることから、「おくやみコーナー」を全区役所・支所に設置しています。
設置理由
身近な人が亡くなられた後の手続きについてご説明するとともに、申請書の作成をお手伝いするなど、必要な手続きを少しでも負担なく行っていただけるようにと設置しています。
おくやみコーナーでのサービス
1,必要な手続きのご案内
区役所・北須磨支所での手続きについて、手続きに来られた方に故人の情報をヒアリングし、必要な手続きを抽出の上、概要や担当窓口をご案内いたします。これにより、手続き漏れの防止を図ります。
2,申請書の作成補助
故人の氏名、生年月日、住所など基本的な情報を印字の上、申請書を出力いたします。これにより、何度も同じことを記入していただく負担の軽減を図ります。
3,区役所・北須磨支所以外での主な手続きのご紹介
区役所・北須磨支所以外の主な手続きの概要や担当窓口についてご紹介いたします。
おくやみコーナーの注意事項
1,おくやみコーナーでのご案内後、各窓口で手続きを行っていただきます。おくやみコーナーをご利用にならず、直接各窓口で手続きをしていただくことも可能です。
2,おくやみコーナーの利用状況によってはお待ちいただく場合があります

死亡届の内容

死亡届
1,死亡届により、戸籍に死亡の記載がされ、住民票が消除されます。
届け出先によって異なりますが、戸籍の記載・住民票の消除には数日を要します。
2,死亡届は葬儀業者の方が窓口に持参される場合が多く、死亡届が出されると、埋火葬許可証が発行されます。
ご葬儀がお済みになっていれば、死亡届の手続きは終了しています。
届け出先
死亡者の本籍地、届出人の所在地(住所地)、死亡地。
神戸市の場合は、各区役所・支所
(開庁時間外は区役所のみ受付)となります。
届出人
同居の親族、その他の同居者、家主、地主、家屋管理人、土地管理人、同居の親族以外の親族、後見人、保佐人、補助人、任意後見人、任意後見受任者
注)届書を持参されるのは他の方でも結構です。
届け出期間
・死亡の事実を知った日から7日以内
・国外で死亡があったときは、その事実を知った日から3か月以内
必要なもの
1,死亡届書 1通→右側の死亡診断書または死体検案書の添付のあるもの。病院等で交付されます。
2,後見人、保佐人、補助人及び任意後見人が届けをされる場合は、その資格を証明する登記事項証明書または裁判所の謄本。
任意後見受任者の場合は、その資格を証明する登記事項証明書又は任意後見契約に係る公正証書の謄本。
押印について
令和3年9月1日より、戸籍の届書への届出人の押印は不要になりました。
ただし、任意で押印していただくことは可能です。

神戸市の規格葬儀の内容

神戸市には、市営葬儀はありませんが、葬儀の取組として、「規格葬儀」を行っています。
規格葬儀とは、 市民の皆様が経済的に安心な料金でご利用いただける葬儀のことで、これは神戸市が直営で行うものではなく、市が指定した永年の経験と独立の店舗を有する葬儀取扱い店の協力によって行い、 対象は神戸市民のみとなっています。
規格葬儀の問い合わせは
〒650-8570神戸市中央区加納町6-5-1
神戸市役所1号館6階
規格葬儀とは
規格葬儀は、神戸市が直営で行うものでなく、市が指定した永年の経験と独立の店舗を有する葬儀社で、市が指定した規格葬儀取扱店の協力により行うものです。
3種類の基本祭壇をご用意しておりますので、ご予算に応じてお気軽に申し付けてください。
対象は、神戸市民のみです。
宗派を問わず、対応できます。
神戸市の葬儀関係⇒神戸市:おくやみ
規格葬儀料金
紫陽花(あじさい)大人430,000円 小人(10歳未満)415,200円
百合(ゆり)大人259,500円 小人(10歳未満)244,700円
霞(かすみ)大人196,800円 小人(10歳未満)182,000円
※これまでの、特A級、A級、B級の名称は変更されました。
※上記価格(消費税込)は、火葬料、基本祭壇、寝棺、霊柩車(地域によっては加算があります)などの基本的な料金です。
規格葬儀に含まれないもの
(1)宗教関係費用 (2)会場費 (3)ドライアイス (4)寝台車 (5)遺影写真 (6)供車(バス・タクシー) (7)会葬御礼 等

1,飾り付け等の一部をご使用にならない場合でも価格の減額はできません。
2,式場費/搬送料等の料金はご利用になられる地域によって一律ではありません。
3,料金については、指定店によって多少の差額(増額)が生じる場合がありますので、詳しくは各指定店に直接お問い合わせください。
4,その他葬儀に関するご相談については、各指定店へお問い合わせください。
申し込み方法
指定店に「規格葬儀でお願いします」とお伝えください。
内容については、指定店とよくご相談いただき、必ず見積書を受け取り、ご確認のうえお申込ください。
住所地(お住まいの区)にかかわらず、どの指定店でもお申込できます。

神戸市の墓地・斎場の内容

斎場
葬儀とは、死者を弔う宗教的な儀式のことをいいますが、法律的に、遺体は24時間火葬に付すことはできません。
どのような葬儀方法を行うにあたっても、24時間いずれかにご遺体を安置しておかなければならないのです。
神戸の斎場(火葬場)は、神戸市内に4か所あります。
斎場の問い合わせは
〒651-1102神戸市北区山田町下谷上字中一里山14-1
火葬場(斎場)の所在地など
(1)鵯越斎場
所在地:神戸市北区山田町下谷上字中一里山14-1
アクセス JR三宮駅から市バスで約20分
(2)甲南斎場
所在地:神戸市東灘区本山町田中字南小路423
アクセス JR住吉駅から車で約10分
(3)西神斎場
所在地:神戸市西区神出町南字美濃谷600
アクセス 市営地下鉄西神駅から車で約15分
(4)有馬斎場
所在地:神戸市北区有馬町字京口山1814
有馬斎場は鵯越斎場で受け付け
アクセス 神戸電鉄有馬温泉駅から車で約7分
神戸市は、墓園の管理なども行っています。
墓園についての問い合わせは
〒652-0071神戸市北区山田町下谷上字中一里山12-1
葬儀となった場合、色々な手続きもあると思いますので、必ず市に問い合わせしましょう。
〈斎場の予約受付及び休業日〉
神戸市立斎場の火葬予約については、インターネットを活用した「神戸市立斎場予約システム」で受け付けています。
なお、火葬予約に関するお問い合わせについては、火葬される斎場にかかわらず、原則として鵯越斎場が窓口になります。
また、各斎場の空き情報は、斎場予約システムから確認をお願いします。
〈使用料金〉

区分種別金額
死体の火葬大人(10歳以上の者をいう。)・市民
1体につき12,000円
・その他の者
1体につき36,000円
死体の火葬小人(10歳未満の者(死産児を除く。)をいう。)・市民
1体につき6,000円
・その他の者
1体につき18,000円
死体の火葬死産児・市民
1体につき2,400円
・その他の者
1体につき7,200円
汚物の焼却胞衣、産褥(ジョク)その他これらに類するもの・市民
1キログラムにつき1,800円
・その他の者
1キログラムにつき3,600円
死体保管室の使用・市民
1棺24時間以内につき1,000円
・その他の者
1棺24時間以内につき2,000円

注)
・使用料の減免(神戸市立斎場条例施行規則第3条)
生活保護法による葬祭扶助等を受ける者のため使用するときは、使用料の5割相当額の減額ができます。
詳しくは斎場までお問い合わせください。
〈鵯越斎場及び西神斎場の待合室使用料金〉

室名使用料(2時間以内)町か時間使用料
(1時間につき)
鵯越斎場及び西神斎場第1号室、第2号室及び第3号室鵯越斎場第5号室市民3,000円市民1,500円
鵯越斎場及び西神斎場第1号室、第2号室及び第3号室鵯越斎場第5号室その他の者6,000円その他の者3,000円
鵯越斎場第6号室、第7号室及び第8号室市民6,000円市民3,000円
鵯越斎場第6号室、第7号室及び第8号室その他の者12,000円その他の者6,000円

〈火葬証明〉
・墓地の申込などで使用する火葬証明書は各斎場で発行していますので、まずは電話でお問い合わせください。
(お問い合わせについて11時30分から13時30分はお控えください)
・お問い合わせの結果、火葬証明書の発行ができる場合、原則、郵送のみにより発行申込を受け付けています。
墓園
神戸市には墓園が4か所あります。

神戸市の葬祭費の内容

葬祭費の支給
国民健康保険の加入者が死亡したとき、葬祭を行った方に葬祭費として5万円が支給されます。
注)
1,他の健康保険から葬祭費に相当する給付を受けられる場合、葬祭費は支給されません。
2,勤務先の健康保険等に加入していた方(被扶養者を除く)が健康保険等の資格を喪失してから3か月以内に死亡した場合等は、勤務先の健康保険等から支給されます。
3,要件や手続方法は、勤務先の健康保険へお問い合わせください。
申請手続き
死亡した方が住民登録をしていた区役所等の国保の窓口にて、葬祭を行った方が申請をしてください。郵送でも手続きができます。
〈窓口で申請に必要なもの〉
・国民健康保険葬祭費支給申請書(※窓口にございます)
・誓約書(※窓口にございます)
・亡くなられた方の保険証
・申請者の印かん(※本人自署の場合不要)
・死亡の事実が確認できるもの
(例:死亡診断書、埋火葬許可証など)
・申請者が亡くなられた方の葬祭を行ったことが確認できるもの
(例:会葬御礼はがき、葬祭費用の領収書など)
・申請者の本人確認ができるもの(例:運転免許証など)
・申請者名義の金融機関の口座番号が分かるもの(例:預金通帳など)
申請上の注意点
1,葬祭を行った日の翌日から起算して2年を経過すると時効となり、支給が受けられなくなります。
2,葬祭費が支給されるのは亡くなられた方1人に対し1回限りです。
3,葬祭を行った方とは、原則として喪主の方をいいます。
4,窓口に来られる方が申請者でない場合、または葬祭費振込口座の名義人が申請者でない場合は、申請者からの委任状が必要になります。
5,交通事故などの第三者行為や公害病などにより亡くなられた場合、葬祭費が支給されない場合があります。
6,他の健康保険制度から葬祭費に相当する給付を受けられる場合、葬祭費は支給されません。
7,勤務先の健康保険に加入されていた被保険者(※被扶養者を除く)が、退職してから3か月以内に亡くなったときは、加入されていた健康保険などから埋葬料等が支給されます。
8,勤務先の健康保険に加入されていた被保険者(※被扶養者を除く)が、資格喪失後の傷病手当金または出産手当金を受けている間に亡くなったとき、またはそれら手当てを受けなくなってから3か月以内に亡くなったときは、加入されていた健康保険から埋葬料等が支給されます。

遺族年金の内容

遺族年金
遺族年金は、国民年金または厚生年金保険の被保険者または被保険者であった方が、亡くなったときに、その方によって生計を維持されていた遺族が受けることができる年金です。
遺族年金には、「遺族基礎年金」「遺族厚生年金」があり、亡くなった方の年金の加入状況などによって、いずれかまたは両方の年金が支給されます。
亡くなった方の年金の納付状況・遺族年金を受け取る方の年齢・優先順位などの条件をすべて満たしている場合、遺族年金を受け取ることができます。
遺族厚生年金
厚生年金保険の被保険者等であった方が、受給要件を満たしている場合、亡くなった方によって生計を維持されていた遺族が、遺族厚生年金を受け取ることができます。

神戸市概況

神戸市概況
神戸市は、兵庫県の南部に位置し、東は芦屋市、西宮市、宝塚市、北は三田市、三木市、西は稲美町、明石市と市境を接し、南は大阪湾、明石海峡を挟み淡路島の淡路市と面して
います。
市域は、東灘区、灘区、中央区、兵庫区、長田区、須磨区、
垂水区、北区及び西区の9行政区よりなっています。
全市面積は 550.70㎢
人口は約 152 万人、世帯数は約 64 万世帯
(平成 15 年 10 月 1 日現在)
です。
気候的には、神戸市の気候は温暖な瀬戸内海気候帯に属し、過去 30 年間(昭和 46 年~平成 12 年)の気象観測結果の平均値(平年値)をみると、年平均気温は 15.8℃、年間平
均降水量は 1,264.7mm となっています。
地勢的には、神戸市域は標高 931m の六甲山を主峰とする六甲山系により大きく二分されます。
大阪湾に広がる南側は、東西に細長い山麓台地と海岸低地で構成される既成市街地と、ポートアイランドや六甲アイランド等の人工島の海上都市地域で形成されています。
又、六甲山系の北側(北神地域)は帝釈山・丹生山などの山々と丘陵地が波状に展開しており、農地と山林等の自然が広がり、その中で計画的な新市街地の整備が進んでいます。
一方、六甲山系の西側(西神地域)はなだらかな丘陵が播磨平野に続いています。
産業的には、神戸市の事業所数は約 7 万 6,000 事業所、従業者数は約 74 万人であり、産業別では、事業所数、従業者数とも卸売・小売業、飲食店とサービス業の占める割合が高くなっています。
尚、市域を自然的・社会的条件から南部市街地(東灘、灘、中央、兵庫、長田、須磨)と北部西部地区(北、垂水、西)に大別し、南部市街地を以下「臨港6区」と呼んでいます。
原始・古代
神戸では市内各所から旧石器時代の石器が出土しています。 しかし、いつごろから人々が住みは じめたのか、またその当時の生活の様子などはよく分かっていません。
原始・古代の遺産として代表的なものには、神戸市立博物館に展示されている国宝の銅鐸・銅戈(どうたく・どうか)と 神戸市垂水区には築造当時の姿に復元された五色塚(ごしきづか)古墳があります。
中世
現在の神戸市域は摂津・播磨の両国にまたがり、当時の首都・京都と瀬戸内海方面を結ぶ海上交 通の要衝でした。
平安末期、そこに着目した平清盛は、神戸の港「大輪田の泊(おおわだのとまり)」を改修し、中国(当時の「宋」)と貿易を行いました。
又、京都から神戸の福原に都が移された こともあります。
さらに神戸は軍事上の拠点ともなり、南北朝時代には楠正成(くすのきまさしげ)が 北朝軍に敗れた「湊川の戦い(1336年)」の地としても知られています。
近世
古代から港町として発展してきた神戸は、天下の台所・大阪を控えて海上交通の要所であると共に、 西国街道沿いの宿駅でもありました。
豊臣秀吉は有馬温泉をこよなく愛し、何度も訪れたと伝えられています。
又、江戸時代には自然条件を活かした酒造りが発展し「灘の生一本」として全国に 知られました。
長い間鎖国政策をとっていた日本ですが、ペリーやハリスの来航により開国を迫られ、日米修好通 商条約(1858年)により1868年に神戸が開港されます。
開港後は、現在の北野地区に外国人居留地が設けられ、衣食住から娯楽や文化などあらゆる面で欧米の生活様式が持ち込まれ、神戸はいち早く文明開化の洗礼を受けて国際貿易都市として発展します。
神戸市の誕生
明治元年(1868年)に兵庫県が設置され、1871年の廃藩置県の後、1889年に人口13万5000 人の神戸市が誕生します。
その後も順調に発展を続け、1931年に「区」制が開始された8年後の1939年には人口100万人を突破しました。
1971年に「第1回神戸まつり」を開催、ポートアイランド神戸ハーバーランド1981年には海上都市・ ポートアイランドが誕生して「ポートピア’81」を開催、1992年の「神戸ハーバーランド」誕生など、 輝かしい歴史を積み重ねます。
兵庫県南部地震
1995年(平成7年)1月17日午前5時46分、マグニチュード7.2の直下型地震が神戸付近を襲いました。
一瞬にして多くの尊い命を奪い、神戸の街を破壊しました「阪神・淡路大震災(兵庫県南部地震)」。
10年以上の歳月を経た今では見事に復興を成し遂げましたが、神戸では震災の記憶を風化させることなく、震災から得た貴重な教訓を未来に伝えるために、さまざまなモニュメントや施設・催しなどが新たに生まれています。
神戸港の歴史
神戸港は、「務古水門」「大輪田の泊」と呼ばれていた古くから中国大陸や朝鮮半島の港と交流していました。
また、平安時代(794年から1192年)には、「経ヶ島」の築造(1174年)を行うなど、国際貿易の拠点として発展してきました。
室町時代(1336年から1573年)、江戸時代(1603年から1868年)には、「兵庫の津」と呼ばれ、鎖国政策下の江戸時代には、国内交通の要衝として、重要な役割を果たしました。
そして、慶応3年(1868年)の開港後は、人・物・情報が行き交う拠点として、また、国際貿易港として常に最新の設備を整備し、世界を代表する港に発展しました。
平成7年(1995年)1月の阪神・淡路大震災により大きな被害を受けましたが、わずか2年間で施設復旧を完了した。
平成18年には神戸空港が開港し、神戸は海・空・陸の総合交通体系が確立され、人・物・情報の交流拠点づくりを進めています。