安心葬儀・お坊さんの読経の葬儀
安心な葬儀・家族葬・八幡市(関西)
お布施が、格安(2万5千円~)の
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お葬式のことなら「良心のお葬式」
葬儀・法事「良心のお葬式」 元警察官・現僧侶
「良心のお葬式」は、元警察官・現僧侶を顧問として、葬儀、法事・法要を承っています。
近年のお葬式の基本は3方法!!
・直葬(釜前葬)・1日葬・一般葬
のうちから1つを選んで行います。
葬儀予算を考え、自分宅にあった葬儀(お葬式)を選ぶことが大切です。
元警察官・現僧侶が顧問
安心・誠実な「良心のお葬式」
葬儀・お坊さんの読経の葬儀
葬儀・家族葬 お坊さん読経葬儀
お経は、故人をあの世に送り、遺族の心を癒すと言われています。
葬儀・家族葬には必ず、「お坊さんの読経による葬儀」を行いましょう。
八幡市「僧侶読経葬儀」による葬儀
お坊さんの読経葬儀 あの世に導く 身内や参列者の心を癒す
八幡市にあっても僧侶読経の「仏式葬儀」を!!
葬儀時のお坊さんのお経は、故人を極楽に送り、遺族や葬儀参列者の心を癒すという働きがあります。
葬儀の基本は、慌てないこと
葬儀には、利害関係のない所に相談
元警察官・現僧侶が顧問の
「良心のお葬式」へ相談を!!
顧問の元警察官・現僧侶 「良心のお葬式」
私達は、目にする所、宣伝に頭に残っている所に相談・依頼しがちです。
ですが、利害関係のない所(葬儀社・葬儀斡旋会社以外)に、相談(無料)するほうが、誘導などなく、安心して葬儀が行えます。
葬儀の参考⇒葬儀
葬儀費用を知る
葬儀費用は、3つに大別される
葬儀の費用の理解不足 葬儀費用は、大別して3つ
葬儀の費用は、葬儀物品や葬儀に携わった人件費だけではありません。
葬儀の費用というのは、
基本葬儀の費用=葬儀費用+実費+宗教者への謝礼
の総合計なのです。
このことを理解しておかないと、法外な葬儀費用を請求されたと思います。
葬儀社依頼を行う場合は、葬儀費用の詳細な説明を求めることが必要です。
1、基本葬儀費用
祭壇 人件費
葬儀費用とは、葬儀に必要な物品や葬儀の人件費などで、葬儀社の利益になるものです。
2、葬儀の実費
葬儀時の飲食費 霊柩車
葬儀の実費とは、葬儀に際しての、通夜振る舞いや精進落としの飲食費、遺体搬送などの霊柩車・寝台車・マイクロバスの借り上げ費用をいいます。
3、宗教者への謝礼
依頼先によって、お布施額に違い
お布施に仲介手数料を含んだ
高額お布施お寺では選ばない
葬儀の費用に於いて、高額になる費用に宗教者へのお礼があります。
特に、お布施は、依頼先によって高額になったりしますので要注意です。
又、お布施に「紹介料が含まれているかどうか」の確認も必要です。
例として、
20~30万円のお布施の場合、約半分は「紹介料」と思った方が良いでしょう。
是非とも「良心のお葬式」にご相談下さい。
葬儀はお寺では無く、僧侶に依頼
葬儀は直接お坊さんに依頼 葬儀は、お寺に依頼ではない
葬儀の時のお坊さんの読経は、故人をあの世に導き、残された遺族などの心を癒す働きがあります。
葬儀をお寺に依頼した場合、どのようなお坊さんが来るか分かりません。
ですから、お坊さんに直接依頼するほうが最善です。
檀家制度は、江戸時代の悪しき慣習
民衆管理の為、江戸幕府はお寺を利用
宗教(葬儀)を利用 檀家制度で民衆を管理
江戸幕府は討幕を恐れ、各地区のお寺に民衆を管理するように命じた。
お寺は、幕府の命によって、「旦那寺」として私たち民衆を管理した。
京都府八幡市の葬儀関係
京都府八幡市には、葬儀に対する市営葬儀・規格葬儀の取り組みはありません。
市には、死亡届の受付のみで、その他は葬儀社などに依頼することとなるようです。
又、八幡市には火葬場もありません。
火葬に当たっては他市を利用しての火葬となります。
他市での火葬となるため、火葬料金の補助があり、市内・市外の料金の差額の半分が補助されます。
八幡市の葬儀(おくやみ)の取り組み
【死亡届】
・届け出期間
死亡の事実を知った日から7日以内
・届出に必要なもの
1,死亡届(医師等が証明した死亡診断書(検案書)に記載がされているもの)
2,届出人の印鑑
・届出場所
死亡地・死亡者の本籍地・届出人の住所地、のいずれか
・届出人
1,同居の親族2,同居でない親族3,同居人4,家主・地主・土地家屋の管理人などの順
※死亡届が出されると火(埋葬)許可書を発行します。
火(埋葬)場所を事前に決めてから届出をして下さい。
八幡市の葬儀参考⇒おくやみ | 八幡市役所
【葬祭費】
被保険者が死亡された時、その葬祭を(喪主など)に対して葬祭費5万円が支給されます。
・申請に必要なもの
1,保険証
2,死亡を証明するもの
3,申請者の本人確認が出来る書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)
4,葬祭を行った人の確認が出来る書類(葬祭の領収書など)
5,委任状(葬祭を行った人以外が申請する場合)
【火葬料補助金交付のお知らせ】
八幡市には火葬場が無く、他の市区町村の火葬場を利用しているため、火葬場のある地元住民と、八幡市民では利用料金に格差が生じることがあります。
八幡市民が死亡又は死産した場合、火葬に係る費用の負担を軽減するため、火葬料の一部を補助します。
・補助金の額
補助金の額は、申請者が負担した火葬料から、火葬が行われた火葬場の設置されている市区町村の住民が負担すべき火葬料を差し引いて得た額の2分の1に相当する額とし、40,000円を限度とします。
但し、火葬された方が満11歳以下の場合は、30,500を限度とします。
・交付の条件
次の全ての条件を満たす場合に、火葬料補助金の申請が可能です。
1,八幡市民が死亡又は死産し、火葬された時。
2,火葬を行った方が火葬料を支払った時(公的扶助があった場合は除く)
3,支払った火葬料が当該火葬場の地元住民が支払う火葬料より多額であるとき。
・申請者及び申請方法
補助金の申請できる方は、火葬を行った方(火葬許可証の申請者)です。
八幡市火葬料補助金交付申請書に必要書類等を添えて申請して下さい。
尚、申請に必要なものは以下の通りです。
1,火葬許可証(死亡届を提出した際に発行され、火葬後骨壺に入れられ返却された書類)
2,火葬料金領収書(火葬場が発行したもの)
3,火葬を行った方の印鑑(認印可能)
4,火葬を行った方の振込口座が分かるもの(申請者本人名義)
その他
・火葬許可申請者が他の市区町村にお住いの方でも申請が可能です。
・他の市区町村で、火葬許可証が発行されていても、八幡市民が死亡又は死産した場合、申請が可能です。
・補助金の申請は、火葬が許可された日から6箇月以内に提出して下さい。
(6箇月を超えた場合、お支払いできません)
・交付決定後、申請月の翌月末までに指定された口座へ振り込みます。
京都府八幡市の状況
八幡市は、八幡市域の南西部丘陵地から約2万年前の石器が出土しており、既に旧石器時代には人が生活していたことが窺われます。
又、弥生時代や古墳時代の遺跡などが八幡市域全域に分布しており、古代から開けていたことを示しています。
古代から近世に至るまで、交通手段として木津川や淀川の水路の利用が高まるとともに、陸路として古山陰道、東高野街道、京街道が整備され、八幡市は山陰や奈良、京都へ通じる交通の要衝として重要な役割を担ってきました。
859年、平安京を鎮護するため、九州から八幡神が勧請され、男山に石清水八幡宮が建立されてからは、その門前町として発展しました。
文化面では、江戸時代初期、寛永の三筆の一人と称される松花堂昭乗が石清水八幡宮の坊舎に住まいし、当代の著名な文人たちと集い、書道・茶道・和歌などを介して文化の発信基地としても高い地位を占めていました。
江戸時代から明治期にかけては、農作物の開発や栽培が盛んとなり、京都・大阪という大消費地を抱え、豊かな田園の広がる近郊農村としても発展しました。
又、門前町としての規模的な拡大こそなかったものの、商業に於いても安定した発展を続けてきました。
明治の末期になると八幡市域の北端を通る鉄道が開通し、交通手段の発達に伴って、淀川水運の要衝としての八幡市の役割は次第に低下しました。
明治22年、町村制施行によって、現在の八幡市域に八幡町、都々城村、有智郷村、が設けられ、昭和29に、この3町村が合併して人口1万6千人の新しい八幡町となりました。
昭和30年代における京都・大阪都市圏の広がりは、近隣地域への人口の分散、ベッドタウン化をもたらしました。
特に八幡市に於いては、2大都市圏の中間に位置するという立地条件もあって住宅適地として脚光を浴び、昭和40年代後半には都市基盤整備公団による男山団地の開発が主因となって、全国屈指の人口急増を見るに至りました。
昭和50年には、人口が5万人を超え、昭和52年11月1日に市制を施行、京都府内で11番目の市となる八幡市が誕生しました。
その後も、人口増加が続き、平成5年1月末日現在76,467人となりました。
只、これをピークに以降は激減し、現在は7万人前後を推移しています。
八幡市人口:69,558人 (2022年11月現在)
面積:24,35㎢
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