安心葬儀・お坊さんの読経の葬儀
お布施が、格安(2万5千円~)の
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お葬式の3形態と葬儀費用
直葬(釜前葬) 1日葬 一般葬
直葬(釜前葬)のお葬式
告別式は無く、24時間ご遺体を安置した後に、火葬に付す
火葬場でのお経を頂くのが釜前葬
1日葬
通夜が無く告別式のみで、1日でお葬式が終了
一般葬
従前より執り行われたきた通夜・告別式のお葬式
葬儀後の納骨相談
この前、神戸市東灘区の方で、家族葬で葬儀をされた方より、納骨の相談がありました。
納骨の時期、宗派が違う所のお寺に納骨を行ってよいかの相談でした。
納骨は、49日後に納骨が出来、いつまでに納骨をしなければならないということはない。
宗派の違うお寺でも納骨は出来ます。
私たち殆どの者が寺請け制度によって宗派が決められましたので、どのお寺に納骨しようと自由です。
葬儀・家族葬の時の読経・対応地域
関西での葬儀時のお経 葬儀(お葬式)
葬儀・家族葬のお葬式、葬儀時のお坊さんのお経は、西宮・神戸・尼崎・伊丹を基点として、姫路・芦屋・宝塚・三田・川西・摂津・茨木・豊中・吹田・枚方・高槻・大阪・池田・箕面・寝屋川・堺・京都・東大阪・明石・加古川・たつの・太子町・長岡京市・舞鶴市など関西・近畿圏の地域に於いて、受理・葬儀相談を行っています。
葬儀の基本は、慌てないこと
葬儀には、利害関係のない所に相談
元警察官・現僧侶が顧問の
「良心のお葬式」へ相談を!!
顧問の元警察官・現僧侶 「良心のお葬式」
私達は、目にする所、宣伝に頭に残っている所に相談・依頼しがちです。
ですが、利害関係のない所(葬儀社・葬儀斡旋会社以外)に、相談(無料)するほうが、誘導などなく、安心して葬儀が行えます。
葬儀の参考⇒葬儀
葬儀費用を知る
葬儀費用は、3つに大別される
葬儀の費用の理解不足 葬儀費用は、大別して3つ
葬儀の費用は、葬儀物品や葬儀に携わった人件費だけではありません。
葬儀の費用というのは、
基本葬儀の費用=葬儀費用+実費+宗教者への謝礼
の総合計なのです。
このことを理解しておかないと、法外な葬儀費用を請求されたと思います。
葬儀社依頼を行う場合は、葬儀費用の詳細な説明を求めることが必要です。
1、基本葬儀費用
祭壇 人件費
葬儀費用とは、葬儀に必要な物品や葬儀の人件費などで、葬儀社の利益になるものです。
2、葬儀の実費
葬儀時の飲食費 霊柩車
葬儀の実費とは、葬儀に際しての、通夜振る舞いや精進落としの飲食費、遺体搬送などの霊柩車・寝台車・マイクロバスの借り上げ費用をいいます。
3、宗教者への謝礼
依頼先によって、お布施額に違い
お布施に仲介手数料を含んだ
高額お布施お寺では選ばない
葬儀の費用に於いて、高額になる費用に宗教者へのお礼があります。
特に、お布施は、依頼先によって高額になったりしますので要注意です。
又、お布施に「紹介料が含まれているかどうか」の確認も必要です。
例として、
20~30万円のお布施の場合、約半分は「紹介料」と思った方が良いでしょう。
是非とも「良心のお葬式」にご相談下さい。
葬儀はお寺では無く、僧侶に依頼
葬儀は直接お坊さんに依頼 葬儀は、お寺に依頼ではない
葬儀の時のお坊さんの読経は、故人をあの世に導き、残された遺族などの心を癒す働きがあります。
葬儀をお寺に依頼した場合、どのようなお坊さんが来るか分かりません。
ですから、お坊さんに直接依頼するほうが最善です。
檀家制度は、江戸時代の悪しき慣習
民衆管理の為、江戸幕府はお寺を利用
宗教(葬儀)を利用 檀家制度で民衆を管理
江戸幕府は討幕を恐れ、各地区のお寺に民衆を管理するように命じた。
お寺は、幕府の命によって、「旦那寺」として私たち民衆を管理した。
檀家制度
近世のお寺は、江戸幕府のキリスト教禁止政策の任務を果すとともに、私達国民の戸籍を管理して身許保証を行いました。
江戸幕府の統制政策の一環として設けられた寺請け制度が檀家制度の始まりです。
檀家は、特定のお寺に所属し、葬祭供養の一切を、その寺に任せ布施を支払う。
この布施を梵語では「壇那」と呼び、檀家が所属するお寺を「檀那寺」と言います。
寺請け制度に端を発する檀家制度に於いては、お寺の権限は強く、檀家はお寺に人身支配されていたと呼べるほどの力関係が存在していました。
お寺側は、常時の参拝や年忌・命日法要の施行などを檀家の義務と説き、他にお寺の改築費用や本山上納金などの名目で経済的負担を檀家に強いたのです。
今日における彼岸の墓参りや、お盆の法事は檀家制度によって確立したといえます。
本末制度や他の幕府宗教政策もあって、お寺は社会的基盤を強固なものにすることに成功しましたが、一方で日本仏教の世俗化が進みました。
寺請けの主体となった末寺は、本山への上納など寺院経営に勤しむようになり、日本の仏教信仰は形骸化していきました。
檀家を持たないお寺は、現世利益を標榜することで信徒と布施を集めるようになり、檀家を持つ寺も又、祖先崇拝といった側面を強くしていきました。
檀家制度の参考⇒檀家制度
葬儀の相談・葬儀の時の読経
西宮・神戸・芦屋・伊丹・尼崎・豊中
などの地域に於いて、葬儀・家族葬対応
神戸市での葬儀・家族葬 西宮市での葬儀・家族葬 豊中市での葬儀・家族葬
葬儀・家族葬のお葬式、葬儀時のお坊さんのお経は、西宮・神戸・尼崎・伊丹を基点として、姫路・芦屋・宝塚・三田・川西・摂津・茨木・豊中・吹田・枚方・高槻・大阪・池田・箕面・寝屋川・堺・京都・京都府八幡市・東大阪・明石・加古川・たつの・太子町・長岡京市・奈良など関西・近畿圏の地域に於いて、受理・葬儀相談を行っています。
伊丹市での葬儀・お葬式
伊丹市は、規格葬儀を執り行っています。
規格葬儀とは、標準的な規格を定め、料金やサービスの内容を明瞭化し、わかりやすく安心して利用いただける葬儀の普及を図ることを目的としています。
又、伊丹市では斎場地下に葬儀式場があり、伊丹市規格葬儀として1日葬の葬儀が出来るようになっています。
近年の葬儀は、葬儀社各社が色々な葬儀方法を打ち出していますので、葬儀社依頼前に事前葬儀相談を行った方がよいでしょう。
お葬式に於いて、僧侶の読経は別申し込みが必要
葬儀でお坊さんに連絡!! 葬儀・家族葬 葬儀の時の僧侶のお経
伊丹市には、規格葬儀があります。
勿論、規格葬儀以外の葬儀も当然できます。
只、葬儀時における読経(僧侶のお経)は、どの葬儀にも付属しておりません。
葬儀社依頼と僧侶読経は別依頼
読経(僧侶のお経)は、葬儀を申し込む際、或いは葬儀社依頼前に別依頼として申し込む必要があります。
何故ならば、葬儀社と僧侶は全く別組織なのです。
分かりやすく言えば、例えば、
A会社(A団体)とB会社(B団体)という別物なのです。
特に、葬儀社依頼前に読経(僧侶のお経)を申し込めば、「枕経(まくらぎょう)」がスムーズに行うことが出来ると思います。
伊丹市・葬儀取り扱い
規格葬儀
伊丹市斎場 規格葬儀 規格葬儀費用の説明
伊丹市の規格葬儀は、標準的な規格を定め、料金やサービスの内容を明瞭化し、わかりやすく安心して利用いただける葬儀の普及を図ることを目的としています。
お世話は、市が指定した葬儀店が行います。
区分 | 第1式場 | 自宅 | 第2式場 |
大人 | 260,000円 | 260,000円 | 248,000円 |
小人 | 255,000円 | 255,000円 | 243,000円 |
○ 水仙(援護仕様)
区分 | 自宅 | 第2式場 |
大人 | 130,000円 | 130,000円 |
小人 | 104,000円 | 104,000円 |
※(注意)
・僧侶費用、粗供養、マイクロバス、タクシー料金は含まれていません
・種別「菊」については献茶奉仕員1人がつきます
・サービス料は不要です(注意1は除く)
【申し込み方法】
必ず「伊丹市規格葬儀」と指定のうえ、伊丹市規格葬儀取り扱い店に直接、お申し込みください。
、と規定されています。
伊丹市神津墓地合葬墓地
市は、令和3年4月1日に合葬式墓地を神津墓地内に開設しました。
合葬式墓地は、最大1万体の焼骨を一つの大きなお墓に埋蔵する墓地で、いつでも参拝できる共同参拝スペースや献花台、記名板を備えています。
個人で管理する必要がないことから、お墓の承継の心配がなく、経済的な負担が少ない他、生前に申込みたいなど多様なニーズにお応えします。
1、合葬式墓地概要及び使用料
名 称: 伊丹市合葬式墓地
所在地:伊丹市岩屋1丁目10番(伊丹市神津墓地内)
埋 蔵 規 模:10,000体
墓地使用料(永代)
市 民:55,000円※
市民以外:82,500円
記名板使用料 (希望制)
市 民:55,000円※
市民以外:82,500円
※ 市民:申込者が申込時点で本市に住民票を有していること、又は、埋葬される方が亡くなられた時点で本市に住民票を有していた場合が対象となります。
2、申し込み手続き
申込受付時間:午前9:00 ~ 午後4:30
申込受付場所 :伊丹市営斎場 1階 事務所(1月1日・2日は休場)
住 所:伊丹市船原2丁目4番20号
電話番号:072-782-2177
申し込み資格
・既に埋蔵しようとする焼骨をお持ちで、当該焼骨との関係が配偶者、養親・養子、3親等以内の血族、2親等以内の姻族、又はこれらに準ずる関係の公的証明が発行できる方で、祭祀を司る方。
・自己の利用を目的として生前に申し込まれる方
・神津墓地区画墓地の使用許可を受けていない方
(神津墓地区画墓地の使用許可を受けられている方が合葬式墓地の申し込みを行う場合には、神津墓地区画墓地を返還する必要があります。)
・宗教や宗派は問いません。
3、申し込み方法
所定の『合葬式墓地使用許可申請書』に必要事項を記入押印の上、下記の必要書類を添えて、伊丹市営斎場までお申し込み下さい。
※郵送・ファクス番号・メール・電話での受付はできません。
必要書類
<既に焼骨をお持ちの方>
当該焼骨との関係が配偶者(配偶者に準ずる公的証明が発行できる方を含む)、養親・養子、3親等以内の血族、2親等以内の姻族で祭祀を司る方。
・合葬式墓地使用許可申請書
・誓約書
・申請者の氏名、現住所が確認できる住民票抄本(本籍地が記載されたもの。発行から3ヶ月以内のもの)
・埋蔵する焼骨の埋火葬許可証または改葬許可証の写し等
・申請者と埋蔵する焼骨との続柄が確認できる戸籍謄本(続柄によって必要な書類が異なります。市営斎場または生活環境課までお問い合わせください。)
・申請者の本人確認ができるもの(運転免許証など)
<生前予約申込>
自己の利用を目的として申し込まれる方
・合葬式墓地使用許可申請書(お骨をお持ちいただく方(祭祀主宰者)の承諾が必要です。)
・誓約書
・申請者の氏名、現住所が確認できる住民票抄本(本籍地が記載されたもの発行から3ヶ月以内のもの)
・申請者の本人確認ができるもの(運転免許証など)
おくやみ
死亡 伊丹市 死亡診断書を貰う
【死亡届】
死亡届について
届出の種類 | 死亡届 |
概要 | 日本国籍の人が亡くなった場合、 外国籍の人が日本国内で亡くなった場合に届出義務があります。 |
届出人 | 親族、親族でない同居者、家主、地主、 家屋管理人、土地管理人、後見人等 |
届出地 | 死亡地、亡くなられた方の本籍地、届出人の住所地のいずれか。 |
届出期間 | 死亡を知った日を含め7日以内 夜間・土日祝日は本庁舎地下1階守衛室の時間外窓口で受付します。 |
手続きに必要なもの | 死亡届書 (医師の死亡診断書または死体検案書のあるもの)、 印鑑(朱肉使用のもの。押印は任意)、後見人等が届出人となる場合はその資格を証明するもの |
お問合せ先 | 市民課 |
死亡届を出された方へ
亡くなられた方が伊丹市民であり、以下の確認事項に該当する場合は各担当課にて手続きを行ってください。
なお、ご住所地が伊丹市でない場合は、その市区町村にお問い合わせください。
【伊丹市営斎場】
○ 斎場利用について
・悪寒・発熱・咳等の症状のある方の入場は固くお断りします。
・入場の際には手指の消毒をお願いいたします。
・利用者にはマスクの着用をお願いいたします。
○ ご収骨について
・ご収骨に来られる方の人数を10名以下とします。
火災と葬儀施設の提供
施設名称 | 伊丹市営斎場 |
住所 | 伊丹市船原2丁目4-20 |
電話 | 072-782-2176 |
建物仕様 | 地下1階、 平屋建て延べ1,196平方メートル |
火葬ブロック(1階) | エントランスホール、事務室、告別ホール、収骨室、火葬炉6基、汚物炉1基、動物炉1基など |
火葬ブロック(地下1階) | 式場ロビー、第1式場、第2式場、休憩室、控室など |
駐車場 | 18台 |
○ 休業日
1月1日、2日
火葬受け入れ時間
10時から14時までの1時間毎
【後期高齢者医療制度の被保険者が死亡した場合】
・後期高齢者医療制度の被保険者が死亡した場合、葬祭を行った方(喪主)に葬祭費として5万円が申請により後日支給されます。
・葬祭費を申請されるには、なくなった方の被保険者証、葬祭を行った方の本人確認書類、口座番号・口座名義人が確認できるもの、葬祭を行った方が確認できるもの(会葬礼状、葬儀の領収書等)をお持ちください。
注意)申請者及び口座名義人が葬祭を行った方と異なる場合は、委任状が必要となります。
委任状には委任者と受任者の本人確認書類のコピーを添付してください。
【葬祭費の申請】
届け出内容と必要書類
こんな場合は手続きを | 国民健康保険に加入している被保険者が死亡したときに、葬祭を行った方(喪主)に対して、以下のとおり葬祭費が支給されます。 ・平成30年3月31日までに死亡した場合:3万円 ・平成30年4月1日以降に死亡した場合:5万円 |
葬祭費の申請(死亡したとき) | 〔申請に必要なもの〕 ・国民健康保険被保険者証 ・葬祭を行った方の銀行口座のわかるもの ・葬祭を行った証明となるもの 会葬礼状・葬祭費用の領収書等 (死亡した被保険者と喪主の名前の両方の記載のあるもの) ・印鑑 |
【伊丹市神津墓地合葬式墓地】
市は、令和3年4月1日に合葬式墓地を神津墓地内に開設しました。
合葬式墓地は、最大1万体の焼骨を一つの大きなお墓に埋蔵する墓地で、いつでも参拝できる共同参拝スペースや献花台、記名板を備えています。
個人で管理する必要がないことから、お墓の承継の心配がなく、経済的な負担が少ない他、生前に申込みたいなど多様なニーズにお応えします。
○ 合葬式墓地概要及び使用料
市は、令和3年4月1日に合葬式墓地を神津墓地内に開設しました。
合葬式墓地は、最大1万体の焼骨を一つの大きなお墓に埋蔵する墓地で、いつでも参拝できる共同参拝スペースや献花台、記名板を備えています。
個人で管理する必要がないことから、お墓の承継の心配がなく、経済的な負担が少ない他、生前に申込みたいなど多様なニーズにお応えします。
○ 申し込み手続き
申込受付時間:午前9:00 ~ 午後4:30
申込受付場所 :伊丹市営斎場 1階 事務所(1月1日・2日は休場)
住 所:伊丹市船原2丁目4番20号
電話番号:072-782-2177
申込資格
・既に埋蔵しようとする焼骨をお持ちで、当該焼骨との関係が配偶者、養親・養子、3親等以内の血族、2親等以内の姻族、又はこれらに準ずる関係の公的証明が発行できる方で、祭祀を司る方。
・自己の利用を目的として生前に申し込まれる方
・神津墓地区画墓地の使用許可を受けていない方
(神津墓地区画墓地の使用許可を受けられている方が合葬式墓地の申し込みを行う場合には、神津墓地区画墓地を返還する必要があります。)
・宗教や宗派は問いません。
【国保をやめる】
主な届け出内容と必要書類(脱退)
こんな場合は手続きを | 手続きに必要なもの |
伊丹市から転出したとき | 国民健康保険異動届(市民課で転出届提出後に発行)、 国民健康保険被保険者証 |
職場の健康保険に入ったとき | 職場の被保険者証、 国民健康保険被保険者証 |
死亡したとき | 国民健康保険被保険者証 被保険者が死亡したときに、葬祭を行った方(喪主)に対して葬祭費が支給されます。 |
生活保護が適用されたとき | 生活保護受給証明書、 国民健康保険被保険者証 |
※世帯主を除く国民健康保険加入者以外の届け出の場合は印鑑が必要です。
職場の健康保険に加入したり、社会保険に加入している家族の被扶養者として社会保険に加入した場合は、郵送での手続きも可能です。
伊丹市の葬儀広報⇒伊丹市おくやみ
伊丹市概況
伊丹市
伊丹市は、兵庫県と大阪府の府県境に位置し、清酒発祥の地や日本最古の惣構を有するなど古くより歴史・文化の発展とともに栄えてきました。
又、伊丹市の東部には、関西の基幹空港「伊丹空港」が位置しており、交通と交流の要所として重要な役割を果たしています。
伊丹市の地勢
伊丹市は、阪神地域の南東部に位置し、神戸から約20㎞、大阪市から約10㎞の圏域にあり、尼崎市、西宮市、宝塚市、川西市、大阪府池田市、及び豊中市に接しています。
東西は約7㎞、南北は6,5㎞、面積は25,09㎢で、県内29市12町の中で4番目に小さな市域となっています。
伊丹市の地形は、概ね平坦で北から南に緩やかに傾斜し、伊丹市域には猪名川、武庫川が南流しています。
鉄道は、JR福知山線(伊丹・北伊丹の2駅)と、阪急神戸線の支線である阪急伊丹線(伊丹・新伊丹・稲野の3駅)があり、大阪・神戸及び阪神地域の諸都市を結んでいます。
伊丹市の道路は、国道171号線が伊丹市の中央部を東西に横断しています。
中国自動車道と山陽新幹線が、伊丹市域の北と南を東西に通過し、東には伊丹空港が立地しています。
伊丹市の歴史
伊丹の歴史は古く、遺跡や出土品から縄文中期には既に人々が生活していたことが知られています。
伊丹の奈良時代は、名僧・行基が仏教の布教に訪れ、昆陽池や昆陽施院を作るなど社会事業を行いました。
平安時代の伊丹は、源満仲の当時下にありましたが、やがて伊丹姓を名乗る武士団が伊丹を支配しました。
わが国最初の天守を備えたといわれる伊丹城が築かれたのもこの時代です。
伊丹市の地域特性
1574年、伊丹氏に代わって荒木村重が伊丹城主となり、城名も有岡城と改めました。
その有岡城も1578年、荒木村重が織田信長に叛き、羽柴秀吉らに攻められ、落城という運命をたどりました。
伊丹市の江戸時代には、治政に当たった近衛家が産業の振興に力を注ぎ、特に酒造業は全国的に名声を博し、清酒伊丹の名が全国津々浦々にとどろくようになりました。
俳人の上島鬼貫を輩出するなど文化の華が開きました。
伊丹市の誕生
明治に入って、廃藩置県によって伊丹市は、兵庫県に編入され、明治22年町村制施行により、伊丹町・稲野村・神津村・長尾村の4町村にまとめられました。
伊丹市は、明治24年に現JR福知山線が開通し、又、大正9年には阪急伊丹線が開通し、産業経済が進展するとともに、大都市近郊住宅地として発展してきました。
昭和15年11月、伊丹町と稲野村が合併し、伊丹市が発足、全国で174番目の市が誕生しました。
その後、昭和22年神津村と合併、昭和30年長尾村の一部を編入して、現在の伊丹市に至っています。
人口の推移
平成27年4月1日現在の伊丹市の人口は、197,376人、世帯数は79,536世帯、人口密度は7,867人/㎢であり、県内で最も人口密度の高い尼崎に次いで、2番目に人口が過密となっています。
現在の伊丹市域になった昭和30年10月1日の人口は68,982人、世帯数は14,640世帯でしたが、高度経済成長期にかけて人口、世帯数ともに大幅に増加し、昭和50年の人口は171,978人、世帯数は48,882世帯と、昭和30年と比べてそれぞれ2,5倍、3,3に増加しました。
伊丹市は、昭和50年以降も人口、世帯数ともに緩やかな増加が続き、日本の総人口が減少局面に転じている近年においても、伊丹市の人口は微増で推移しています。
令和2年12月1日現在の伊丹市世帯・人口数は世帯:83,623 人口:198,551となっています。
伊丹及び近隣での葬儀読経対応
「良心のお葬式」は、葬儀相談・葬儀の読経受理を活動目的として、西宮をはじめ
・尼崎・伊丹・神戸
を基軸として
・姫路・芦屋・宝塚・三田・川西・摂津・茨木・豊中・吹田
・枚方・高槻・大阪・池田・箕面・寝屋川・堺・京都・東大阪・明石・加古川・たつの・太子町・長岡京市・奈良など
の地域に於いて活動しております。
火葬場が混んでいる場合
近隣市町村の火葬場を利用
近年は高齢者社会となって、死亡される方も相当数になっております。
時期によっても違いがありますが、火葬に付すにあたって火葬場が混んでいて、火葬にかなりの日数がかかる場合があります(1週間前後の火葬場待ち等)。
このような場合、近隣市町村で火葬を考えればいいと思います。
神戸市の葬儀関連
神戸市のおくやみコーナーの内容
神戸市のおくやみコーナー
設置経緯
神戸市は、故人によって必要な手続きが異なり、中には複雑なものも含まれ、ご遺族の大きな負担となっていることから、「おくやみコーナー」を全区役所・支所に設置しています。
設置理由
身近な人が亡くなられた後の手続きについてご説明するとともに、申請書の作成をお手伝いするなど、必要な手続きを少しでも負担なく行っていただけるようにと設置しています。
おくやみコーナーでのサービス
1,必要な手続きのご案内
区役所・北須磨支所での手続きについて、手続きに来られた方に故人の情報をヒアリングし、必要な手続きを抽出の上、概要や担当窓口をご案内いたします。これにより、手続き漏れの防止を図ります。
2,申請書の作成補助
故人の氏名、生年月日、住所など基本的な情報を印字の上、申請書を出力いたします。これにより、何度も同じことを記入していただく負担の軽減を図ります。
3,区役所・北須磨支所以外での主な手続きのご紹介
区役所・北須磨支所以外の主な手続きの概要や担当窓口についてご紹介いたします。
おくやみコーナーの注意事項
1,おくやみコーナーでのご案内後、各窓口で手続きを行っていただきます。おくやみコーナーをご利用にならず、直接各窓口で手続きをしていただくことも可能です。
2,おくやみコーナーの利用状況によってはお待ちいただく場合があります
死亡届の内容
死亡届
1,死亡届により、戸籍に死亡の記載がされ、住民票が消除されます。
届け出先によって異なりますが、戸籍の記載・住民票の消除には数日を要します。
2,死亡届は葬儀業者の方が窓口に持参される場合が多く、死亡届が出されると、埋火葬許可証が発行されます。
ご葬儀がお済みになっていれば、死亡届の手続きは終了しています。
届け出先
死亡者の本籍地、届出人の所在地(住所地)、死亡地。
神戸市の場合は、各区役所・支所
(開庁時間外は区役所のみ受付)となります。
届出人
同居の親族、その他の同居者、家主、地主、家屋管理人、土地管理人、同居の親族以外の親族、後見人、保佐人、補助人、任意後見人、任意後見受任者
注)届書を持参されるのは他の方でも結構です。
届け出期間
・死亡の事実を知った日から7日以内
・国外で死亡があったときは、その事実を知った日から3か月以内
必要なもの
1,死亡届書 1通→右側の死亡診断書または死体検案書の添付のあるもの。病院等で交付されます。
2,後見人、保佐人、補助人及び任意後見人が届けをされる場合は、その資格を証明する登記事項証明書または裁判所の謄本。
任意後見受任者の場合は、その資格を証明する登記事項証明書又は任意後見契約に係る公正証書の謄本。
押印について
令和3年9月1日より、戸籍の届書への届出人の押印は不要になりました。
ただし、任意で押印していただくことは可能です。
神戸市の規格葬儀の内容
神戸市には、市営葬儀はありませんが、葬儀の取組として、「規格葬儀」を行っています。
規格葬儀とは、 市民の皆様が経済的に安心な料金でご利用いただける葬儀のことで、これは神戸市が直営で行うものではなく、市が指定した永年の経験と独立の店舗を有する葬儀取扱い店の協力によって行い、 対象は神戸市民のみとなっています。
規格葬儀の問い合わせは
〒650-8570神戸市中央区加納町6-5-1
神戸市役所1号館6階
規格葬儀とは
規格葬儀は、神戸市が直営で行うものでなく、市が指定した永年の経験と独立の店舗を有する葬儀社で、市が指定した規格葬儀取扱店の協力により行うものです。
3種類の基本祭壇をご用意しておりますので、ご予算に応じてお気軽に申し付けてください。
対象は、神戸市民のみです。
宗派を問わず、対応できます。
神戸市の葬儀関係⇒神戸市:おくやみ
規格葬儀料金
紫陽花(あじさい)大人430,000円 小人(10歳未満)415,200円
百合(ゆり)大人259,500円 小人(10歳未満)244,700円
霞(かすみ)大人196,800円 小人(10歳未満)182,000円
※これまでの、特A級、A級、B級の名称は変更されました。
※上記価格(消費税込)は、火葬料、基本祭壇、寝棺、霊柩車(地域によっては加算があります)などの基本的な料金です。
規格葬儀に含まれないもの
(1)宗教関係費用 (2)会場費 (3)ドライアイス (4)寝台車 (5)遺影写真 (6)供車(バス・タクシー) (7)会葬御礼 等
注
1,飾り付け等の一部をご使用にならない場合でも価格の減額はできません。
2,式場費/搬送料等の料金はご利用になられる地域によって一律ではありません。
3,料金については、指定店によって多少の差額(増額)が生じる場合がありますので、詳しくは各指定店に直接お問い合わせください。
4,その他葬儀に関するご相談については、各指定店へお問い合わせください。
申し込み方法
指定店に「規格葬儀でお願いします」とお伝えください。
内容については、指定店とよくご相談いただき、必ず見積書を受け取り、ご確認のうえお申込ください。
住所地(お住まいの区)にかかわらず、どの指定店でもお申込できます。
神戸市の墓地・斎場の内容
斎場
葬儀とは、死者を弔う宗教的な儀式のことをいいますが、法律的に、遺体は24時間火葬に付すことはできません。
どのような葬儀方法を行うにあたっても、24時間いずれかにご遺体を安置しておかなければならないのです。
神戸の斎場(火葬場)は、神戸市内に4か所あります。
斎場の問い合わせは
〒651-1102神戸市北区山田町下谷上字中一里山14-1
火葬場(斎場)の所在地など
(1)鵯越斎場
所在地:神戸市北区山田町下谷上字中一里山14-1
アクセス JR三宮駅から市バスで約20分
(2)甲南斎場
所在地:神戸市東灘区本山町田中字南小路423
アクセス JR住吉駅から車で約10分
(3)西神斎場
所在地:神戸市西区神出町南字美濃谷600
アクセス 市営地下鉄西神駅から車で約15分
(4)有馬斎場
所在地:神戸市北区有馬町字京口山1814
有馬斎場は鵯越斎場で受け付け
アクセス 神戸電鉄有馬温泉駅から車で約7分
神戸市は、墓園の管理なども行っています。
墓園についての問い合わせは
〒652-0071神戸市北区山田町下谷上字中一里山12-1
葬儀となった場合、色々な手続きもあると思いますので、必ず市に問い合わせしましょう。
〈斎場の予約受付及び休業日〉
神戸市立斎場の火葬予約については、インターネットを活用した「神戸市立斎場予約システム」で受け付けています。
なお、火葬予約に関するお問い合わせについては、火葬される斎場にかかわらず、原則として鵯越斎場が窓口になります。
また、各斎場の空き情報は、斎場予約システムから確認をお願いします。
〈使用料金〉
区分 | 種別 | 金額 |
死体の火葬 | 大人(10歳以上の者をいう。) | ・市民 1体につき12,000円 ・その他の者 1体につき36,000円 |
死体の火葬 | 小人(10歳未満の者(死産児を除く。)をいう。) | ・市民 1体につき6,000円 ・その他の者 1体につき18,000円 |
死体の火葬 | 死産児 | ・市民 1体につき2,400円 ・その他の者 1体につき7,200円 |
汚物の焼却 | 胞衣、産褥(ジョク)その他これらに類するもの | ・市民 1キログラムにつき1,800円 ・その他の者 1キログラムにつき3,600円 |
死体保管室の使用 | ・市民 1棺24時間以内につき1,000円 ・その他の者 1棺24時間以内につき2,000円 |
注)
・使用料の減免(神戸市立斎場条例施行規則第3条)
生活保護法による葬祭扶助等を受ける者のため使用するときは、使用料の5割相当額の減額ができます。
詳しくは斎場までお問い合わせください。
〈鵯越斎場及び西神斎場の待合室使用料金〉
室名 | 使用料(2時間以内) | 町か時間使用料 (1時間につき) |
鵯越斎場及び西神斎場第1号室、第2号室及び第3号室鵯越斎場第5号室 | 市民3,000円 | 市民1,500円 |
鵯越斎場及び西神斎場第1号室、第2号室及び第3号室鵯越斎場第5号室 | その他の者6,000円 | その他の者3,000円 |
鵯越斎場第6号室、第7号室及び第8号室 | 市民6,000円 | 市民3,000円 |
鵯越斎場第6号室、第7号室及び第8号室 | その他の者12,000円 | その他の者6,000円 |
〈火葬証明〉
・墓地の申込などで使用する火葬証明書は各斎場で発行していますので、まずは電話でお問い合わせください。
(お問い合わせについて11時30分から13時30分はお控えください)
・お問い合わせの結果、火葬証明書の発行ができる場合、原則、郵送のみにより発行申込を受け付けています。
墓園
神戸市には墓園が4か所あります。
神戸市の葬祭費の内容
葬祭費の支給
国民健康保険の加入者が死亡したとき、葬祭を行った方に葬祭費として5万円が支給されます。
注)
1,他の健康保険から葬祭費に相当する給付を受けられる場合、葬祭費は支給されません。
2,勤務先の健康保険等に加入していた方(被扶養者を除く)が健康保険等の資格を喪失してから3か月以内に死亡した場合等は、勤務先の健康保険等から支給されます。
3,要件や手続方法は、勤務先の健康保険へお問い合わせください。
申請手続き
死亡した方が住民登録をしていた区役所等の国保の窓口にて、葬祭を行った方が申請をしてください。郵送でも手続きができます。
〈窓口で申請に必要なもの〉
・国民健康保険葬祭費支給申請書(※窓口にございます)
・誓約書(※窓口にございます)
・亡くなられた方の保険証
・申請者の印かん(※本人自署の場合不要)
・死亡の事実が確認できるもの
(例:死亡診断書、埋火葬許可証など)
・申請者が亡くなられた方の葬祭を行ったことが確認できるもの
(例:会葬御礼はがき、葬祭費用の領収書など)
・申請者の本人確認ができるもの(例:運転免許証など)
・申請者名義の金融機関の口座番号が分かるもの(例:預金通帳など)
申請上の注意点
1,葬祭を行った日の翌日から起算して2年を経過すると時効となり、支給が受けられなくなります。
2,葬祭費が支給されるのは亡くなられた方1人に対し1回限りです。
3,葬祭を行った方とは、原則として喪主の方をいいます。
4,窓口に来られる方が申請者でない場合、または葬祭費振込口座の名義人が申請者でない場合は、申請者からの委任状が必要になります。
5,交通事故などの第三者行為や公害病などにより亡くなられた場合、葬祭費が支給されない場合があります。
6,他の健康保険制度から葬祭費に相当する給付を受けられる場合、葬祭費は支給されません。
7,勤務先の健康保険に加入されていた被保険者(※被扶養者を除く)が、退職してから3か月以内に亡くなったときは、加入されていた健康保険などから埋葬料等が支給されます。
8,勤務先の健康保険に加入されていた被保険者(※被扶養者を除く)が、資格喪失後の傷病手当金または出産手当金を受けている間に亡くなったとき、またはそれら手当てを受けなくなってから3か月以内に亡くなったときは、加入されていた健康保険から埋葬料等が支給されます。
遺族年金の内容
遺族年金
遺族年金は、国民年金または厚生年金保険の被保険者または被保険者であった方が、亡くなったときに、その方によって生計を維持されていた遺族が受けることができる年金です。
遺族年金には、「遺族基礎年金」「遺族厚生年金」があり、亡くなった方の年金の加入状況などによって、いずれかまたは両方の年金が支給されます。
亡くなった方の年金の納付状況・遺族年金を受け取る方の年齢・優先順位などの条件をすべて満たしている場合、遺族年金を受け取ることができます。
遺族厚生年金
厚生年金保険の被保険者等であった方が、受給要件を満たしている場合、亡くなった方によって生計を維持されていた遺族が、遺族厚生年金を受け取ることができます。
神戸市概況
神戸市概況
神戸市は、兵庫県の南部に位置し、東は芦屋市、西宮市、宝塚市、北は三田市、三木市、西は稲美町、明石市と市境を接し、南は大阪湾、明石海峡を挟み淡路島の淡路市と面して
います。
市域は、東灘区、灘区、中央区、兵庫区、長田区、須磨区、
垂水区、北区及び西区の9行政区よりなっています。
全市面積は 550.70㎢
人口は約 152 万人、世帯数は約 64 万世帯
(平成 15 年 10 月 1 日現在)
です。
気候的には、神戸市の気候は温暖な瀬戸内海気候帯に属し、過去 30 年間(昭和 46 年~平成 12 年)の気象観測結果の平均値(平年値)をみると、年平均気温は 15.8℃、年間平
均降水量は 1,264.7mm となっています。
地勢的には、神戸市域は標高 931m の六甲山を主峰とする六甲山系により大きく二分されます。
大阪湾に広がる南側は、東西に細長い山麓台地と海岸低地で構成される既成市街地と、ポートアイランドや六甲アイランド等の人工島の海上都市地域で形成されています。
又、六甲山系の北側(北神地域)は帝釈山・丹生山などの山々と丘陵地が波状に展開しており、農地と山林等の自然が広がり、その中で計画的な新市街地の整備が進んでいます。
一方、六甲山系の西側(西神地域)はなだらかな丘陵が播磨平野に続いています。
産業的には、神戸市の事業所数は約 7 万 6,000 事業所、従業者数は約 74 万人であり、産業別では、事業所数、従業者数とも卸売・小売業、飲食店とサービス業の占める割合が高くなっています。
尚、市域を自然的・社会的条件から南部市街地(東灘、灘、中央、兵庫、長田、須磨)と北部西部地区(北、垂水、西)に大別し、南部市街地を以下「臨港6区」と呼んでいます。
原始・古代
神戸では市内各所から旧石器時代の石器が出土しています。 しかし、いつごろから人々が住みは じめたのか、またその当時の生活の様子などはよく分かっていません。
原始・古代の遺産として代表的なものには、神戸市立博物館に展示されている国宝の銅鐸・銅戈(どうたく・どうか)と 神戸市垂水区には築造当時の姿に復元された五色塚(ごしきづか)古墳があります。
中世
現在の神戸市域は摂津・播磨の両国にまたがり、当時の首都・京都と瀬戸内海方面を結ぶ海上交 通の要衝でした。
平安末期、そこに着目した平清盛は、神戸の港「大輪田の泊(おおわだのとまり)」を改修し、中国(当時の「宋」)と貿易を行いました。
又、京都から神戸の福原に都が移された こともあります。
さらに神戸は軍事上の拠点ともなり、南北朝時代には楠正成(くすのきまさしげ)が 北朝軍に敗れた「湊川の戦い(1336年)」の地としても知られています。
近世
古代から港町として発展してきた神戸は、天下の台所・大阪を控えて海上交通の要所であると共に、 西国街道沿いの宿駅でもありました。
豊臣秀吉は有馬温泉をこよなく愛し、何度も訪れたと伝えられています。
又、江戸時代には自然条件を活かした酒造りが発展し「灘の生一本」として全国に 知られました。
長い間鎖国政策をとっていた日本ですが、ペリーやハリスの来航により開国を迫られ、日米修好通 商条約(1858年)により1868年に神戸が開港されます。
開港後は、現在の北野地区に外国人居留地が設けられ、衣食住から娯楽や文化などあらゆる面で欧米の生活様式が持ち込まれ、神戸はいち早く文明開化の洗礼を受けて国際貿易都市として発展します。
神戸市の誕生
明治元年(1868年)に兵庫県が設置され、1871年の廃藩置県の後、1889年に人口13万5000 人の神戸市が誕生します。
その後も順調に発展を続け、1931年に「区」制が開始された8年後の1939年には人口100万人を突破しました。
1971年に「第1回神戸まつり」を開催、ポートアイランド神戸ハーバーランド1981年には海上都市・ ポートアイランドが誕生して「ポートピア’81」を開催、1992年の「神戸ハーバーランド」誕生など、 輝かしい歴史を積み重ねます。
兵庫県南部地震
1995年(平成7年)1月17日午前5時46分、マグニチュード7.2の直下型地震が神戸付近を襲いました。
一瞬にして多くの尊い命を奪い、神戸の街を破壊しました「阪神・淡路大震災(兵庫県南部地震)」。
10年以上の歳月を経た今では見事に復興を成し遂げましたが、神戸では震災の記憶を風化させることなく、震災から得た貴重な教訓を未来に伝えるために、さまざまなモニュメントや施設・催しなどが新たに生まれています。
神戸港の歴史
神戸港は、「務古水門」「大輪田の泊」と呼ばれていた古くから中国大陸や朝鮮半島の港と交流していました。
また、平安時代(794年から1192年)には、「経ヶ島」の築造(1174年)を行うなど、国際貿易の拠点として発展してきました。
室町時代(1336年から1573年)、江戸時代(1603年から1868年)には、「兵庫の津」と呼ばれ、鎖国政策下の江戸時代には、国内交通の要衝として、重要な役割を果たしました。
そして、慶応3年(1868年)の開港後は、人・物・情報が行き交う拠点として、また、国際貿易港として常に最新の設備を整備し、世界を代表する港に発展しました。
平成7年(1995年)1月の阪神・淡路大震災により大きな被害を受けましたが、わずか2年間で施設復旧を完了した。
平成18年には神戸空港が開港し、神戸は海・空・陸の総合交通体系が確立され、人・物・情報の交流拠点づくりを進めています。
西宮市の概要
あらまし

西宮市の人口・世帯数
人口:484,398人(令和4年2月1日)世帯数:215,651世帯
西宮市の面積
100.18Km2 (平成31年3月1日現在)
位置
西宮市は兵庫県の南東部に位置し、南は大阪湾に臨み、東は尼崎・宝塚の両市に、西は芦屋市に、北は六甲山地で神戸市とそれぞれに接しています。
天候
年間を通じて温暖・少雨の瀬戸内気候区と、大都市特有の都市気候の特徴が現れます。
雨が少なく湿度が低いため乾燥し、海岸に近いため暑さや寒さも比較的しのぎやすくなっています。
特に冬季は少雨・多照が特徴ですが、梅雨期には大阪湾を北上する暖湿気流と六甲山地の影響で、局地的な大雨が降ることもあります。
この局地的大雨は、山陽道など高速道路を通過中に出くわした時には、前が見えなくなることがあり注意が必要です。
市役所所在地
〒662-8567 兵庫県西宮市六湛寺町10番3号 西宮市役所
電話:0798-35-3151
西宮市役所の葬儀取り組み
市民のための市区町村役場
現代は複雑な社会構造となっておりますので、市区町村が市民のために福利厚生を行っていても中々知っている方は少ないと思います。
市民にとって、市の取組としてどのような福利厚生などがあるかは大切なことです。
市にはどのような福利厚生などがあり、市のどの課が取り合っているか知っておかなければなりません。
西宮市は行政面より、西宮市本庁北西勢地域、西宮市本庁北東地域、西宮市本庁南西地域、西宮市本庁南東地域、西宮市鳴尾地域、西宮市瓦木地域、西宮市甲東地域、西宮市塩瀬地域、西宮市山口地域に9区分されております。
【令和2年9月1日現在】
西宮市世帯・人口数
世帯:223,952 人口:484,210
西宮市の葬儀・斎場・墓地・納骨堂
西宮では、市が運営する葬儀・斎場(西宮市では葬儀会館のことを言う)・墓地・納骨堂があります。
市営葬儀とは、 市民に清楚で低廉な葬儀の場を提供することにより、市民負担の軽減と市民の福祉の増進を図ることを目的としている葬儀を言います。
西宮市の葬儀広報⇒おくやみ|西宮市ホームページ
市営葬儀を利用できる方
亡くなられた方が市民である場合、または、葬儀を主宰する方(喪主等)が市民である場合で、その葬儀を市内で行う場合に利用出来ます。
西宮市の市営葬儀運営・連絡先
西宮市都市整備公社 葬祭事務所
受付時間午前6時~午後11時 (早い者勝ち的ところがあるため時間外の場合、留守電に入れ、再度確認の意味で受付時間に再度申し込むのが良いとのこと)
西宮市には市営葬儀式場があります
葬儀式場は、火葬場と同じ敷地内に併設されています。
他市にも葬儀式ができる火葬場がありますが、通夜式が行える式場が併設されているところは中々ありません。
火葬場に、葬儀式場が併設されているのは西宮市の特徴です。
火葬場・式場・墓地・納骨堂
西宮市斎場には2個所告別(葬儀)式場があります。
〇 収容人員60席(洋室)〇 収容人員20名程度(和室)
西宮市営の満池谷斎場・墓地・納骨堂
西宮市には、 市営の火葬場(西宮市奥畑7番115号及び同じ敷地内に式場(万池谷葬儀会館)があります。
火葬場に併設されている葬儀式場があるのが西宮市の特徴です。
又、同敷地内に墓地・納骨堂があります。
西宮市営の葬儀及び式場(満池谷斎場)を使用できる方
亡くなられた方が市民である場合、又は葬儀を主宰する方(喪主等)が市民である場合 に利用できます。
所在地
西宮市神原13番41号
西宮市の市営葬儀運営 ・連絡先
西宮市都市整備公社 葬祭事務所
受付時間午前6時~午後11時 (早い者勝ち的ところがあるため時間外の場合、留守電に入れ、再度確認の意味で受付時間に再度申し込むのが良いとのこと)
注)西宮の火葬場は満池谷斎場(満池谷葬儀会館)と地続きに在り、タクシーを利用する場合、
火葬場への場合は「火葬場或いは満池谷斎場)と言い、
西宮葬儀への場合は「満池谷葬儀会館」と言えば間違いはないと思います。
西宮市HP(葬儀・斎場のご相談)より
1、葬儀を利用できる方
亡くなられた方が市民である場合、又は葬儀を主宰する方(喪主等)が市民である場合で、その葬儀を市内で行う場合にご利用いただけます。
2、葬儀の費用について
葬儀にかかる費用は、次のとおりです。
1、手続きにかかる費用
・死亡診断書
・火葬場使用料
2、葬儀費用
祭壇、祭壇副装飾品等、式進行(司会関係)、納棺、霊柩車などの費用。
3、会場費用
通夜、告別式の会場費用。
(満池谷斎場をご利用される場合)
4、その他の費用
弔問、会葬者への粗供養、送迎用タクシー、通夜、葬儀の飲食にかかるものなどの費用。
西宮市の葬儀(おくやみ)取り組み
西宮市の葬儀など取り組み
1、手続き・相談 葬祭費の支給、その他手続き | 2、質問 葬儀に関するよくある質問 | 3、火葬場 |
4、葬儀・斎場 | 5、墓地・納骨堂 | 6、もしもの時の事項 |
1、手続き・相談
(1)戸籍の届出(死亡届)
死亡を知った日から7日以内に届け出
問い合わせ
西宮市役所市民第1課
西宮市六湛寺町10-3本庁舎1階
(2)国民健康保険
問い合わせ
国民健康保険からの脱退の手続き
西宮市役所国民健康保険課 資格・賦課チーム
西宮市六湛寺町10-3本庁舎1階
(3)国民健康保険で受けられる給付(葬祭費の支給)
問い合わせ
西宮市役所国民健康保険課 給付チーム
西宮市六湛寺町10-3本庁舎1階
(4)国民年金
被保険者・年金受給者が死亡したときの手続き
問い合わせ
西宮市役所医療年金課
医療年金課
(5)後期高齢者医療制度
後期高齢者医療制度からの脱退の手続き
問い合わせ
西宮市役所高齢者医療保険課
西宮市六湛寺町10-3本庁舎1階
(6)後期高齢者医療制度で受けられる給付(葬祭費の支給)
問い合わせ
西宮市役所高齢者医療保険課
西宮市六湛寺町10-3本庁舎1階
(7)市民生活相談
西宮市役所各課
2、葬儀に関するよくある質問
(1)死亡届の手続き方法について
【死亡届を提出してください】
≪受付窓口≫
死亡者の本籍地、届出人の所在地又は死亡地の市役所・支所
≪受付時間≫
1年中24時間受付ます。
土曜・日曜・祝日、及び執務時間外は、市役所又は各支所の時間外窓口(宿直室)で受付けます。
≪提出書類≫
・死亡届(届出書の右半分は死亡診断書(死体検案書)ですので、事前に医師に記載して頂きます。尚、届出書は病院に備え付けてあります。
・後見人、補佐人等が届出人の場合はその証明書
≪届け出期間≫
届け出義務者が、その死亡の事実を知った日から7日以内。
≪留意事項≫
・死亡届を提出することで、埋火葬許可書を発行します
(あらかじめ火葬の予約が必要)ので、届出人の印鑑を持参のうえ届出してください。
・死亡者が国民健康保険、各種医療制度、介護保険の資格者、年金受給者である場合は、住所地の市役所、所轄の社会保険事務所で資格喪失届を提出してください。
3、西宮市都市整備公社(火葬場)
1、西宮市満池谷火葬場について
① 所在地 住所:西宮市奥畑7番115号 満池谷墓地南入り口 ② 休業日 1月1日・3日、毎月最初の平日の友引日
➂ 使用料
区分 | 12歳以上 | 12歳未満 | 胎児又は体の一部 |
市内 | 10,000円 | 5,000円 | 2,500円 |
市外 | 30,000円 | 15,000円 | 7,500円 |
◎よくある質問
問)市外に住んでますが、満池谷火葬場を利用できますか(更新日:2018年4月25日)
答)利用は可能ですが、料金が下記のようになります
市内料金:死亡者、申請者(死亡届出人)の何れかが市内在住。
死亡者が、
12歳以上:10,000円
12歳未満:5,000円
市外料金:死亡者、申請者(死亡届出人)ともに市外在住。
市内料金の3倍。
詳しくは
満池谷火葬場
火葬場を利用するには、事前に予約が必要です。
告別式など葬儀全体にかかわることですので、通常は葬儀業者を通じての申込となります。なお、利用の仮予約はできません。利用料金は、下記のとおりです。
市内料金:死亡者、申請者(死亡届出人)の何れかが市内在住。
死亡者が、12歳以上:10,000円
12歳未満:5,000円
市外料金:死亡者、申請者(死亡届出人)ともに市外在住。
市内料金の3倍。
4、西宮市都市整備公社(葬儀・斎場)
(1)葬儀・斎場のご相談
① 葬儀を利用できる方
亡くなられた方が市民である場合、又は葬儀を主宰する方(喪主等)が市民である場合で、その葬儀を市内で行う場合にご利用いただけます。
② 葬儀の費用について
ア、手続きにかかる費用
(ア)死亡診断書
(イ)火葬使用料
イ、葬儀費用
ウ、会場費用
通夜、告別式の会場費用(満池谷斎場を利用される場合)
エ、その他の費用弔問、会葬者への粗供養、送迎用タクシー、通夜、葬儀の飲食にかかるものなどの費用
(2)葬儀費用
① 葬儀費用の目安
ア、祭壇
(ア)仏式桜飾り 200,000円~340,000円
(イ)仏式松飾り 170,000円~310,000円
(ウ)仏式竹飾り 170,000円~300,000円
(エ)仏式梅飾り 160,000円~300,000円
(オ)神式飾り 170,000円~300,000円
(カ)キリスト飾り140,000円~260,000円
イ、霊柩バス
(ア)式場から火葬場までの往復 6,500円
(イ)式場から火葬場までの片道 5,000円
◎よくある質問
問)市外に住んでますが、市営葬儀の申込みは出来ますか(更新日:2018年4月25日)
答)死亡者もしくは喪主の方が、市内在住なら利用可能です
死亡者もしくは喪主の方が、市内在住なら利用可能です。
死亡者もしくは喪主の方が市内在住なら利用可能ですが、どちらも市外在住の場合は申込できません。
問)市営葬儀を利用したいのですが、どうすれば良いですか(更新日:2018年4月25日)
答)死亡者もしくは喪主の方が、市内在住なら利用可能です
市営葬儀の事前予約はできませんので亡くなられましたら、葬祭事務所まで電話してください(事前相談は可)
問)市営葬儀の申込みや問合せが出来る時間帯は(更新日:2018年4月25日)
答)受付時間は、午前6時から午後11時です
詳しい問い合わせは
一般財団法人西宮市都市整備公社
葬祭事務所
西宮市神原13-41(満池谷墓地北入口)
34度45分26.86秒 135度19分59.23秒
5、西宮市都市整備公社(墓地・納骨堂)
(1)市立墓地各所
区分 | 位置(住所) | 管理事務所(連絡先) |
満池谷墓地 | 西宮市奥畑、神原 | |
白水狭公園墓地 | 西宮市山口町中野字東山 | |
上鳴尾墓地 | 西宮市上鳴尾18 | (満池谷管理事務所) |
上田墓地 | 西宮市上田東町4 | (満池谷管理事務所) |
中津墓地 | 西宮市南甲子園3丁目2 | (満池谷管理事務所) |
甲山墓地 | 西宮市甲山、甲陽園目神山町、鷲林寺2丁目 |
(2)市立満池谷納骨堂
所在地:西宮市奥畑6番69号 満池谷墓地南入り口
(3)使用料
区分 | 2年 | 5年 | 備考 |
5段式納骨壇 | 12,000円 | 30,000円 | 間接参拝方式(1階) |
3段式納骨壇 上壇 | なし | 95,000円 | 直接参拝方式(2階) |
3段式納骨壇 中壇 | なし | 100,000円 | 直接参拝方式(2階) |
3段式納骨壇 下壇 | なし | 90,000円 | 直接参拝方式(2階) |
問い合わせ先
西宮市都市整備公社(斎園管理課)
西宮市六湛寺町10-3 西宮市役所東館8館
6、西宮市都市整備公社(もしもの時のために)
(1)もしもの時のために
① 宗旨・宗派をあらかじめ確認しておきましょう
② 遺影写真の用意をしておきましょう
③ 葬儀を行う場所の連絡先をあらかじめ確認しておきましょう
➃ 葬儀の規模・費用について相談されておかれると安心でしょう
➄ 連絡リストがあれば便利でしょう
➅ もしもの時、チェックリストがあれば慌てないでしょう
(2)各種手続き一覧表
手続き区分 | 手続き内容 | 窓口 | 連絡先 | 主に必要なもの | その他 |
国民健康保険 | 葬祭費 | 西宮市国民健康保険課 | 印鑑 | 喪主を証明できるもの | |
国民年金 | 遺族基礎年金 | 西宮市医療年金課 | 印鑑、住民票、死亡者の除票 | 戸籍謄本他 | |
国民年金 | 寡婦年金 | 西宮市医療年金課 | 印鑑、住民票、死亡者の除票 | 戸籍謄本他 | |
国民年金 | 死亡一時金 | 西宮市医療年金課 | 印鑑、住民票、死亡者の除票 | 戸籍謄本他 | |
健康保険(社会保険) | 埋葬料(費) | 勤務先又は全国健康保険協会兵庫支部 | 印鑑 | 事業主の証明他 | |
健康保険(社会保険) | 家族埋葬料(費) | 勤務先又は全国健康保険協会兵庫支部 | 印鑑 | 死亡を証明する書類他 | |
厚生年金 | 遺族厚生年金 | 西宮年金事務所 | 印鑑、住民票、死亡者の除票 | 戸籍謄本他 | |
労災保険 | 遺族(補償)給付 | 勤務先又は所轄の労働基準監督署 | 西宮労働基準監督署 | 印鑑、住民票、死亡者の除票 | 戸籍謄本他 |
労災保険 | 葬祭費 | 勤務先又は所轄の労働基準監督署 | 西宮労働基準監督署 | 印鑑、住民票、死亡者の除票 | 死亡診断書の写し 他 |
共済年金 | 遺族共済年金 | 各共済組合 | 印鑑、住民票、死亡者の除票 | 戸籍謄本他 | |
西宮市立墓地 | 埋葬等 | 各墓地・墓園 | 西宮市都市整備公社斎園管理課 | 印鑑 | 埋火葬許可書他 |
暮らしの便利帳(西宮)
行政区域 | 世帯数 | 人口 | 男 | 女 | 面積(平方キロメートル) |
---|---|---|---|---|---|
全市 | 215,081 | 488,244 | 227,909 | 260,335 | 100.18 |
本庁 | 91,998 | 204,807 | 95,324 | 109,483 | 27.97 |
鳴尾 | 43,248 | 94,902 | 44,103 | 50,799 | 9.54 |
瓦木 | 34,286 | 76,591 | 35,904 | 40,687 | 5.44 |
甲東 | 29,093 | 68,364 | 31,881 | 36,483 | 8.80 |
塩瀬 | 9,964 | 26,386 | 12,534 | 13,852 | 24.64 |
山口 | 6,492 | 17,194 | 8,163 | 9,031 | 23.79 |
現代はそれぞれの事案が細分化され、事案に関して何処に問い合わせをすればよいか分からないことがあります。この暮らしの便利帳は何かのお役に立てるのではないかと思います。※西宮市の広報による
おくやみの手続き
1、戸籍の届出(死亡届)
医師の死亡診断書(死体検案書)と一緒に届出してください。
《受付窓口》
死亡者の本籍地、届出人の所在地または死亡地の市役所・支所
《提出書類》
・死亡届《届書の右半分は死亡診断書(死体検案書)ですので、事前に医師に記載していただきます。なお、届書は病院に備え付けてあります》
・後見人、補佐人等が届出人の場合はその登記証明書
・届出人の印鑑(無くても届出可能です)
《届出期間》
届出義務者が、その死亡の事実を知った日から7日以内(国外で死亡したときは3か月以内)。
《留意事項》
死亡届を提出することで、埋火葬許可証を発行します(あらかじめ火葬の予約が必要)ので、届出人の印鑑を持参のうえ届出してください。
2、国民健康保険
国民健康保険に加入するとき
手続きに必要なもの | |
---|---|
他の市区町村から転入してきたとき | 手続きする人の印鑑、手続きする人の本人確認書類(世帯主または同一世帯員以外の人が手続きする場合は代理権の確認ができる委任状等も必要) |
職場の健康保険をやめたとき(注) | 手続きする人の印鑑、健康保険資格喪失証明書(お勤めされていた事業所か加入されていた健康保険から入手してください。様式は下記からもダウンロードできます。PDF版・ワード版とも内容は同一です)、手続きする人の本人確認書類(世帯主または同一世帯員以外の人が手続きする場合は代理権の確認ができる委任状等も必要)、世帯主及び加入する人の個人番号がわかるもの ※離職票等では受付できませんのでご注意ください。 |
職場の健康保険の被扶養者からはずれたとき(注) | 手続きする人の印鑑、健康保険資格喪失証明書(ご家族のお勤めされている事業所か加入されていた健康保険から入手してください。様式は下記からもダウンロードできます。PDF版・ワード版とも内容は同一です)、手続きする人の本人確認書類(世帯主または同一世帯員以外の人が手続きする場合は代理権の確認ができる委任状等も必要)、世帯主及び加入する人の個人番号がわかるもの |
生活保護を受けなくなったとき | 手続きする人の印鑑、生活保護廃止連絡票等、手続きする人の本人確認書類(世帯主または同一世帯員以外の人が手続きする場合は代理権の確認ができる委任状等も必要)、世帯主及び加入する人の個人番号がわかるもの |
子どもが生れたとき | 手続きする人の印鑑、母子健康手帳、手続きする人の本人確認書類(世帯主または同一世帯員以外の人が手続きする場合は代理権の確認ができる委任状等も必要) |
(注)職場の健康保険資格喪失日前に国保の加入手続きはできませんのでご注意ください。資格喪失日は健康保険資格喪失証明書でご確認ください。
国民健康保険から脱退するとき
手続きに必要なもの | |
---|---|
他の市区町村に転出するとき | 国保の保険証、手続きする人の本人確認書類(世帯主または同一世帯員以外の人が手続きする場合は代理権の確認ができる委任状等も必要) |
職場の健康保険に入ったとき | 国保の保険証、職場の健康保険証(未交付のときは健康保険資格取得証明書)、手続きする人の本人確認書類(世帯主または同一世帯員以外の人が手続きする場合は代理権の確認ができる委任状等も必要)、世帯主及び脱退する人の個人番号がわかるもの |
職場の健康保険の被扶養者になったとき | 国保の保険証、職場の健康保険証(未交付のときは健康保険資格取得証明書)、手続きする人の本人確認書類(世帯主または同一世帯員以外の人が手続きする場合は代理権の確認ができる委任状等も必要)、世帯主及び脱退する人の個人番号がわかるもの |
国保の被保険者が死亡したとき | 国保の保険証、会葬御礼ハガキか葬儀の領収書等、振込先のわかるもの、葬祭を行った人の印鑑(葬祭を行った人以外の人が手続きする場合はその人の印鑑)、葬祭を行った人の本人確認書類(葬祭を行った人以外の人が手続きする場合は委任状も必要)、死亡した人の個人番号がわかるもの |
生活保護を受けるようになったとき | 国保の保険証、保護開始連絡票等、手続きする人の本人確認書類(世帯主または同一世帯員以外の人が手続きする場合は代理権の確認ができる委任状等も必要)、世帯主及び脱退する人の個人番号がわかるもの |
75歳になり、後期高齢者医療制度に加入するとき | 届出は不要です(自動的に国保を脱退し、後期高齢者医療制度に加入します) |
その他の場合
手続きに必要なもの | |
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西宮市内で住所が変わったとき | 手続きする人の印鑑、該当する人全員の国保の保険証、手続きする人の本人確認書類(世帯主または同一世帯員以外の人が手続きする場合は代理権の確認ができる委任状等も必要) |
世帯主や氏名が変わったとき | 手続きする人の印鑑、該当する人全員の国保の保険証、手続きする人の本人確認書類(世帯主または同一世帯員以外の人が手続きする場合は代理権の確認ができる委任状等も必要)、世帯主及び該当する人の個人番号がわかるもの |
世帯が分かれたり、合併したとき | 手続きする人の印鑑、該当する人全員の国保の保険証、手続きする人の本人確認書類(世帯主または同一世帯員以外の人が手続きする場合は代理権の確認ができる委任状等も必要) |
修学のために世帯とは別の場所に住むとき | 手続きする人の印鑑、国保の保険証、在学証明書(有効期限内の学生証のコピーでも可)、手続きする人の本人確認書類(世帯主または同一世帯員以外の人が手続きする場合は代理権の確認ができる委任状等も必要)、世帯主及び該当する人の個人番号がわかるもの |
保険証を無くしたとき、破れたとき、汚して使えなくなったとき | 手続きする人の印鑑、使えなくなった国保の保険証(無くしたとき以外)、手続きする人の本人確認書類(世帯主または同一世帯員以外の人が手続きする場合は代理権の確認ができる委任状等も必要)、世帯主及び該当する人の個人番号がわかるもの |
高齢受給者証を無くしたとき、破れたとき、汚して使えなくなったとき | 手続きする人の印鑑、国保の保険証、使えなくなった高齢受給者証(無くしたとき以外)、手続きする人の本人確認書類(世帯主または同一世帯員以外の人が手続きする場合は代理権の確認ができる委任状等も必要)、世帯主及び該当する人の個人番号がわかるもの |
※西宮市の広報の抜粋による 国民健康保険で受けられる給付(葬祭費の支給)
国民健康保険では、被保険者が病気やケガで医療を受けたときや出産・死亡したときなどに、必要な医療費の負担や費用の支給を行っています。
このような保険給付には次のような種類があります。よく知って上手に利用しましょう。
なお、保険給付を受ける権利は、2年を経過すると時効により消滅します。
葬祭費の支給
加入者が亡くなられた場合、喪主に対して5万円の葬祭費が支給されます。ただし、現在国保の加入者であっても、他の社会保険等から支給が受けられる場合は、国保の葬祭費は支給されません。
≪ 手続きに必要なもの ≫
喪主が手続きする場合
亡くなられた人の国民健康保険被保険者証、印鑑(認印)、喪主の本人確認書類、亡くなられた人の個人番号がわかるもの、会葬御礼ハガキまたは葬儀の領収書等
(※1)、振込先の確認できるもの
(預金通帳等※2)、葬祭費支給申請書
(申請窓口にてお渡しします。)
喪主以外が手続きする場合
亡くなられた人の国民健康被保険者証、印鑑(認印)、手続きする人の本人確認書類、喪主からの委任状、亡くなられた人の個人番号がわかるもの、会葬御礼ハガキまたは葬儀の領収書等
※1 喪主の氏名と、亡くなられた人がわかるもの。
両方の確認ができない場合等には、加えて喪主の申立書が必要となります。
※西宮市広報の抜粋による
3、国民年金
年金受給者の死亡に関するお手続き
(未支給年金の請求手続き)
死亡した人に支払われるはずであった年金が残っているときは、生計を同じくしていた一定の遺族が請求をすれば、その分の年金(未支給年金)が支払われます。
死亡に関する手続き先は、受給していた年金の種類によって異なります。
遺族年金などの請求手続き
被保険者や年金受給者が死亡したとき、万一のときの保障として、遺族基礎年金・遺族厚生年金・寡婦年金・死亡一時金などの制度があります。
これらの給付を受けるためには、一定以上保険料を納付していることなど、受給のための要件を満たす必要があります。
どのような給付が受けられるかは、亡くなった人の年金の加入状態や納付状態により個々に異なります。
詳細は西宮年金事務所までお問い合わせください。
※西宮市の広報の抜粋による
4、後期高齢者医療制度
被保険者証の返却と葬祭費の申請をしてください。
後期高齢者医療制度の被保険者が亡くなられたときは、次の手続きが必要です。
(1)被保険者証の返却
「限度額適用・標準負担額減額認定証」や「特定疾病療養受療証」もお持ちの方は、あわせてご返却ください。
(2)葬祭費の申請
亡くなられた被保険者の葬祭(お葬式)を行われた方(喪主)に5万円が支給されます。
(3)保険料の精算
保険料額に変更がある場合、被保険者が亡くなられた月の翌月に「保険料の変更決定通知」を送付しますので、通知の内容に従ってお手続きください。
また、保険料の還付がある場合、変更決定通知とは別に還付通知を3~4ヵ月後に送付します。
5、後期高齢者医療制度で受けられる給付(葬祭費の支給)
葬祭費の支給
内容
後期高齢者医療被保険者の方が死亡された時に、葬祭(お葬式)を行った喪主に対し、5万円が葬祭費として支給されます。
・支給要件死亡者が、後期高齢者医療被保険者の方であること
・葬祭(お葬式もしくはそれに類するもの)を行っていること
・交通事故等で加害者から葬祭費用に類する金銭を受け取っていないこと
手続きに必要なもの
(1)被保険者証
(2)葬祭費支給申請書(受付窓口にて配布)
(3)印かん
(4)喪主の証明ができるもの(会葬御礼ハガキもしくは葬儀の領収書〔どちらか1点で可〕)
※死亡者と喪主が記載されている書類がなければ申立書を記入していただきます。
(5)振込用の金融機関口座の分かるもの
※喪主以外の方の口座名義で請求する場合は、委任状及び喪主と申請者の本人確認書類(運転免許証等、コピー可)が必要です。
注意事項など
・葬祭費の支給は葬祭を行った日から2年を過ぎると時効によりお支払いできませんので、早めに申請してください。
・喪主以外の方の口座名義で請求する場合や、喪主以外の方が申請される場合は、委任状及び喪主と申請者の本人確認書類が必要です。
※西宮市の広報の抜粋による
※詳細は西宮市役所にお問い合わせ下さい
西宮市概況と歴史
1、地域西宮市は、西国街道と中国街道の接点としての 宿場町、西宮神社の門前町としての性格に加えて水に恵まれて酒造地域としての性格を持って発展してきました。
同市は、六甲山地をはさむ北側盆地・南側丘陵地・平野等でできております。そして、それぞれに自然環境が残されています。
市域の形成史からは、西宮・大社・甲東・瓦木・鳴尾・生瀬・名塩・船坂・山口の旧町村ごとにまとまりがみられ、農業、漁業、林業、酒造業、製紙業等伝統的生業が地域ごとにあって各地域ごとに色々な文化財があります。
農村地帯であった大社・甲東・鳴尾は、近代には郊外住宅地として発展してきました。
近代住宅地を覆うように市域全体の急激な都市化が進行するいっぽうで、種々の祭礼を仲立ちとした旧来の地域における人々のつながりが継承、維持されております。
西宮市は、兵庫県の南東部に位置する中核都市です。近年殆どの都市が人口減になっているなか、西宮市は人口増になっている都市です。
2、世帯数 216,176 世帯 人口 487,401人 男 227,415人 女 259,986人
(令和元年10月1日現在)
3、面積 99,96㎢
4、隣接自治体 尼崎市・伊丹市・宝塚市・神戸市・芦屋市
5、西宮市役所の所在地 西宮市六湛寺町10番3号
西宮市は広範囲な地域ですが、火葬場・式場・墓地など交通の便利な所に位置しております。
又、西宮市は文化としてして、市民が何事にも困らないように暮らしの便利帳なども発行されております。
西宮市の歴史詳細
原始
西宮ではすでに弥生時代(紀元前5世紀頃から紀元後3世紀頃)には人々が定住し、農業や漁業をして暮らしていたことが、市内に残る水田集落や集落遺跡からわかります。
古代
市内には古墳時代(3世紀半ば頃から7世紀頃)に作られた豪族の墳墓である古墳が残っています。
奈良時代(710年~784年)に編纂された「日本書記」や「万葉集」には、広田神社や武庫の津の地名がみられ、現在の津門あたりに位置していた武庫の津は大和国家の要港でした。平安時代(794年から1185年)には、公智神社、神呪寺、鷲林寺なども建立され、広田神社の別宮として発祥した戎社の門前市も起こります。
中世
新仏教が広まった鎌倉時代(1185年~1333年)、西宮には浄土宗の浄橋寺、浄土真宗の教行寺、鎌倉時代末期から室町時代(1336年~1573年)には、禅宗の六湛寺、海清寺、茂松寺などが建立されました。
西宮神社は門前町を形成し、えびす信仰は人形浄瑠璃の起源である傀儡子(くぐつし)を通じ日本全国に広まります。
近世
江戸時代(1603年~1867年)、西宮と生瀬は宿場町として栄えました。
室町時代から行われていた西宮の酒造りはさらに発達し、江戸で珍重された西宮の旨酒は、西宮や今津の港から樽廻船で江戸まで運ばれました。
江戸末期には宮水が発見され酒造りは益々発展します。
農業、漁業も盛んで、18世紀には人口1万に迫るほど繁栄し幕府は直轄領とします。
北部の名塩や山口では紙すき、竹細工が盛んでした。
現在も和紙製造はされています。
近代・現代
近代化を進める明治時代(1868年~1912年)に入ると西宮には鉄道が開通し、明治7年(1874年)には西ノ宮駅が開設されます。
明治末には阪神電車が、大正時代(1912年~1926年)末には阪急電車も開通し、甲子園球場などの娯楽施設や住宅地などの建設が進み阪神間の住宅地として発展するようになります。
大正14年(1925年)4月1日、市制がひかれ西宮市が誕生します。
当時は総面積約5平方キロメートル、人口約3万4000人という規模でしたが、戦後復興、阪神・淡路大震災などを乗り越え、現在、人口48万人の大きな都市へと発展しました。
阪神・淡路大震災
平成7年1月17日午前5時46分、阪神・淡路大震災は、長年にわたって築き上げてきたすばらしいまち・西宮を一瞬にして破壊し、多くの尊い人命と貴重な財産を奪いました。
あの日以来、復旧から復興へ、懸命な取り組みが進められてきました。
今後も、私たちは震災の記憶を風化させることなく、震災で得た貴重な教訓や提言を情報発信し、後世に伝えていくことが大切であると考えます。
地震の概要
- 発生日時 平成7年1月17日 午前5時46分
- 地震の規模 マグニチュード7.3 震度7(激震)
- 震源地 淡路島北部(東経135度02分、北緯34度36分) 震源の深さ16キロメートル
主な被害状況
- 死亡者 1,146人(震災関連死と市外死亡市民を含む)
- 家屋被害 全壊…34,136世帯 半壊…27,102世帯
- 避難所 最大時194カ所(平成7年1月20日)
- 避難者 最大時44,351人(平成7年1月19日)
- 火災発生 41件
市議会
西宮市議会は、市民の代表である41人の市議会議員によって構成されています。
年4回(6月、9月、12月、3月)の定例会をはじめ、必要に応じて臨時会が開かれ、市民の声が市政に反映されるよう、予算や条例などの審議・決定を行い、市政の発展と市民福祉の向上をめざしています。
また、円滑な議会運営を行うために議会運営委員会を設けるとともに、議案等を効率的・専門的に審査するため、5つの常任委員会(総務・民生・健康福祉・教育こども・建設)を設けています。
必要に応じて、特定案件を調査・研究するための特別委員会が設けられます。
産業
商業
西宮市の小売商業は、阪神、阪急、JR各鉄道の主要駅周辺を中心に立地してきましたが、近年では幹線道路沿いに大規模小売店舗が数多く進出するようになりました。
本市の都市核のひとつである阪急西宮北口駅周辺には、平成13年に大型店、専門店、公共施設が一体となった震災復興再開発ビル「アクタ西宮」が、平成17年には震災からの心の復興、文化復興のシンボルとして「兵庫県立芸術文化センター」が、平成20年には西日本最大の大型商業施設「阪急西宮ガーデンズ」がオープンし、活気とにぎわいは年々増しています。
また、西の都市核である阪神西宮地区には、平成15年に「エビスタ西宮」や再開発ビル商業施設「エイヴィスプラザ」が完成しました。平成21年には甲子園地区に子ども向け職業体験施設「キッザニア」が進出します。
これらの大型商業施設の集積により市内だけでなく市外からの消費者をひきつけることが期待されています。
他方、地域に密着した既存の商店街・小売市場には地域コミュニティの核としての機能の生かした活性化が必要とされています。
工業
西宮市の工業は、製造品出荷額などでみると県下第11位です(平成26年)。
このうち飲食料が63%を占め、伝統的な地場産業である酒造業を中心とする食品関連工業が臨海部から内陸部にかけ立地しています。
鳴尾浜・西宮浜の埋立地では中小企業を中心とした多くの事業所が操業しており、北部地域では、流通業務を主体とした企業が立地しています。
製造品出荷額、事業所数、従業数ともに長期間減少傾向にあります。
農業
西宮市の農業は、農地の約7割が市街化区域内にある典型的な都市型農業です。
北部地域では米作中心農業、南部地域では大阪、神戸といった大消費地に近い立地条件を生かした野菜の生産が四季を通じ行われています。
都市化の進行にともなう農地の減少や生活環境の悪化により本市の農業は厳しい局面に立たされており、農地の保全や後継者確保などの課題を抱えています。
特産品
酒造
兵庫県南部一帯は「灘」と呼ばれる酒造りの盛んな地域です。
酒造業者の集まった地域は「郷」と呼ばれ、灘には五つの郷があったことから「灘五郷」といわれています。
そのなかには「西宮郷」「今津郷」が西宮にあり、西宮の酒造りが文献に現れるのは1400年代のことです。
1600年代には酒造業がはじまり、1800年代に「宮水」が発見されました。
「宮水」とは、六甲山系からの伏流水のことで、西宮神社南側で湧出しています。
この清冽で豊富な涌水のおかげで、酒造業は大きな発展を遂げました。
名塩和紙
市内北部の名塩地区は、1600年代の文献にもその名が残る和紙の里です。
現在では手すき和紙を伝える人は数少なくなりましたが、地域の小学校には和紙学習館が併設され、紙すきの実習、体験により伝統が伝えられています。
和ろうそく
和ろうそくは、江戸時代に姫路藩の藩業として製造されていました。
現在、兵庫県内で唯一製造を行っている松本商店は、明治10年(1877)頃姫路城下の製造業者から分家しました。
戦後西宮市に移転し、主に寺院の燈明用にろうそくを製造していますが、近年では、インテリアとしての新たな価値が見直され、広く親しまれる存在となっています。
都市宣言
西宮市は、文教住宅都市宣言(1963年)、平和非核都市宣言(1983年)、環境学習都市宣言(2003年)を行い、宣言の趣旨に則った事業を展開しています。
文教住宅都市
西宮市は風光の維持、環境の保全・浄化、文教の振興を図り、市にふさわしい都市開発を行い、市民の福祉を増進するため、1963年に「文教住宅都市宣言」を行いました。
西宮市にある10の大学・短期大学は、本市の「文教住宅都市」としての側面を特徴づける大きな要素となっています。西宮市は、この大学の集積を貴重な文化的資源と位置づけ、市と大学との連携、大学間の交流や大学と市民との交流を通じ、都市文化の向上と魅力的なまちづくりをめざす「カレッジタウン西宮」事業を推進しています。
また、美しい山、川、海の自然に恵まれ、「文教住宅都市」として歩んできた西宮をさらに発展させ、文化の薫り高いまち西宮を創造する取り組みの一つとして、市は「音楽と出会うまち西宮」をコンセプトにまちづくりを進めています。
平和非核都市
西宮市は1983年、兵庫県内でいち早く「平和非核都市宣言」を行い、核兵器廃絶、恒久平和の実現に向けて声をあげました。
毎年8月には原爆展や親子広島バスツアーを行うほか、平和のつどい、平和灯ろう流し、終戦記念日に向けての街頭啓発など様々な活動を行い、平和な社会の実現に向けて一歩一歩努力を続けています。
1996年には、終戦50周年にちなみ、西宮市平和モニュメント「平和の交響」がJR西宮駅前南広場に建設されました。
平和モニュメントは、みんなが平和に暮らせる社会を目指し、平和への願いとその尊さを次代に伝える象徴として、また、阪神・淡路大震災からのふるさとの復興の思いも込められています。
環境学習都市
西宮市は2003年、全国に先駆けて、西宮市に住み、学び、働くすべての人々の参画と協働による環境学習を通じた持続可能なまちづくりの推進を掲げた「環境学習都市宣言」を行いました。
市民・事業者・行政の参画と協働による環境学習を軸とした、21世紀の持続可能なまちづくりを目指した新しい取り組みを継続的に進めています。
1992年には西宮市独自の環境学習システムで、子どもたちが自主的・継続的・総合的に環境学習にかかわることのできる仕組みとして、EWC(2011年・地球ウォッチングクラブ・にしのみや)がスタートしました。
1998年には市内小学生全員に「エコカード・エコスタンプシステム」を導入しました。
その後全市的に、いつでも、どこでも、誰でも環境学習活動に参加できる仕組みづくりを展開しています。
姉妹・友好都市
西宮市は、スポーケン市(アメリカ・ワシントン州/1961年姉妹都市提携)、ロンドリーナ市(ブラジル・パラナ州/1977年友好協力都市提携)、紹興市(中国・浙江省/1985年友好都市提携)、ロット・エ・ガロンヌ県及びアジャン市(フランス・アキテーヌ州/1992年友好都市提携)の各都市と姉妹・友好都市提携を結んでいます。
西宮市内の葬儀会館(式場)
西宮市内には、市の運営(委託)以外の葬儀社の会館、集会所、寺院が運営の葬儀用の会館などがあります。
積翠寺会館
所在地 :西宮市神原7-2
阪急「苦楽園口」駅・東口より徒歩9分
積翠寺別院
所在地 :西宮市江上町5-2
阪神「西宮」駅・東口より徒歩6分
・JR「西宮」駅・北口より徒歩10分
西宮市如意寺会館
〒662-0024 兵庫県西宮市名次町8-5
【最寄駅】
阪急甲陽線「苦楽園口駅」(390m)
阪急甲陽線「甲陽園駅」(940m)
阪急甲陽線「夙川駅」(1130m)
阪急甲陽線苦楽園口駅より徒歩10分。
少人数の家族葬、一般葬、大型葬に対応しています。
全ての宗派に対応。ご遺体の安置場所があります。
【駐車場有:13台】
西宮市聖天寺会館
〒663-8114 兵庫県西宮市上甲子園2-1-33
【最寄駅】
JR神戸線「甲子園口駅」徒歩15分
阪神本線 「甲子園駅」徒歩20分
甲子園口駅 (約900m)
甲子園駅 (約1km)
鳴尾駅 (約1.3km)
久寿川駅 (約1.3km)
西宮市西福寺会館
〒662-0844 兵庫県西宮市西福町14-1
家族葬、一般葬、大型葬に対応しております。
ご遺体の安置場所があります。
【駐車場有り】
西宮市海清寺楠会館
〒662-0918 兵庫県西宮市六湛寺町7-25
【最寄駅】
阪神本線「西宮駅」(約320m)
JR神戸線「西宮駅」(約560m)
阪急今津線「今津駅」(約1000m)
阪神本線「今津駅」(約1080m)
阪急今津線「阪神国道駅」(約1090m)
少人数の家族葬、一般葬儀、大型葬、社葬に対応しております。
どなたでもご利用頂けます。
西宮市真光寺会館
〒662-0856 兵庫県西宮市城ケ堀町5-1
西宮真光寺会館は西宮市にある式です。
少人数の家族葬、一般葬、大型葬に対応しています。
全ての宗派に対応していますので、どなたでもご利用頂けます。
ご遺体の安置場所があります。
【駐車場有り】
西宮市順心寺会館
〒662-0978 兵庫県西宮市産所町2-9
西宮順心寺会館は、西宮市の葬儀式場です。
少人数からの家族葬、一般葬、大型葬に対応しています。
全ての宗派に対応していますのでどなたでもご利用頂けます。
ご遺体の安置場所があります。
【駐車場有り】
西宮市善教寺会館
〒663-8184 兵庫県西宮市鳴尾町4丁目10-7
西宮善教寺会館は、西宮市の葬儀式場でございます。
家族葬、一般葬、大型葬まで対応しています。
全ての宗派に対応しておりますのでどなたでもご利用頂けます。
ご遺体の安置場所があります。
【駐車場有り】
西宮市神光寺会館
西宮市上ヶ原五番町1-65
西宮神光寺会館は、西宮市の式場でございます。
少人数からの家族葬、一般葬、大型葬に対応しています。
全ての宗派に対応しています。
ご遺体の安置場所があります。
【駐車場有り】
西宮市大日寺
〒663-8033 兵庫県西宮市高木東町17-13
【最寄駅】
阪急今津線「西宮北口駅」(590m)
阪急神戸本線「西宮北口駅」(600m)
阪急今津線「門戸厄神駅」(990m)
阪急今津線「阪神国道駅」(1450m)
阪急今津線西宮北口駅より徒歩5分
☆ 収容人数(座席数): 50席
西宮市大日寺は西宮の式場でございます。
家族葬、一般葬儀、大型葬まで対応しています。
全ての宗派に対応しています。
ご遺体の安置場所があります。
【駐車場有り7台】
西宮市圓福寺会館
〒662-0917 兵庫県西宮市与古道町5-3
西宮圓福寺会館は、西宮市の式場です。
家族葬、一般葬、大型葬に対応しています。
全ての宗派に対応しています。
ご遺体の安置場所があります。
【駐車場有り】