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遺体搬送に関する法的根拠

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近年のお葬式の基本は3方法!!

・直葬(釜前葬)・1日葬・一般葬
のうちから1つを選んで行います。
葬儀予算を考え、自分宅にあった葬儀(お葬式)を選ぶことが大切です。
遺体搬送前に必ず、相談を!!

遺体搬送は法律で規制されている

故人でも遺体搬送可能

個人でも遺体搬送可能
私たちは身内が亡くなった場合、直ぐに葬儀社に依頼して、葬儀社の言われるままに事を運んでしまいます。
具体的には、身内が亡くなった場合、その遺体を火葬に付すまでどこかに安置しておかなければなりませんので、遺体搬送が必要になってきます。
大半の方が葬儀業者に遺体搬送を依頼しておりますが、私たち個人の自家用車でも搬送出来ないことはありません。
只、ご遺体から諸々の体液が出る場合がありますし、遺体の硬直などもありますので、搬送業者に依頼するほうが無難です。
法律的には、業として行わない限り個人でも遺体搬送は可能なのです。

遺体搬送・法律で規制

遺体搬送の法律
遺体を搬送する場合は、国土交通大臣より「一般貨物自動車運送事業」の許可を受けることが必要です。
その為、霊柩車など遺体搬送車両で業務として遺体を搬送する車両は事業用車両として「緑ナンバー」の装着が義務付けられています。
遺体搬送を行う霊柩車などは、道路運送車両法に依って「特殊自動車」に区分されています。
ナンバーは「8ナンバー」となります。
8ナンバーは、他に給水車、郵便車、図書館車などが、8ナンバーに区分されています。
遺体搬送を目的とした事業許可を申請する場合は、トラックなど一般貨物自動車運送事業と違い「霊柩の運送に限る」ことや「許可を得ている都道府県を超えての利用は出来ない」など条件が課せられています。
遺体は法律上「物」扱いとなり、業として遺体の搬送を行う場合には、貨物の搬送に必要な一般貨物自動車運送事業の許可を受けなければならないとなるのです。
ですから、遺体搬送は貨物自動車運送事業法の適用を受けます。
生きている人間は、旅客運送事業でタクシー・バスなどがそれに該当し、物と人間は明確に区別されています。
タクシーなどが遺体を搬送することは禁じられています。
遺体搬送⇒貨物自動車運送事業法