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「京都市で1日葬」の葬儀・家族葬

お坊さんの読経(お経)葬儀・家族葬
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顧問の元警察官・現僧侶が読経対応
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葬儀・お坊さんの読経葬儀

1日葬での葬儀を執り行う場合は、「お坊さんの読経葬儀」で執り行いましょう。

京都市で、1日葬の葬儀・家族葬を行う

1日葬とは、通夜を行わず、1日で葬儀・告別式を行う葬儀(お葬式)方法です。
一昔前までは、通夜がある一般葬が主流でしたが、近年は1日葬が増加傾向にあります。
1日葬と同じく直葬(釜前葬)も増加傾向にあります。

葬儀社依頼前に枕経をあげる!!

枕経(まくらぎょう)は、故人にとって一番大切なお経です。
枕経は、本来、仏さまに対して「娑婆ではお世話になりました。ありがとうございました。」と、臨終間際の本人があげるお経なのです。
只、臨終間際の者は大変ですので、僧侶が本人に代わってあげるのです。

葬儀・家族葬など色々な名称の葬儀

現代は、葬儀業界が一大産業をなしていることから、色々な名称の葬儀方法が打ち出されています。
葬儀の基本は、直葬、1日葬、一般葬です。
この基本方法に基づいて家族葬市営葬儀、市民葬儀、規格葬儀、仏式葬儀浄土真宗の葬儀、音楽葬、無宗教葬、宇宙葬、ワイン葬など色々な名称での葬儀が行われています。

葬儀・家族葬に関するメモ
1日葬
1日葬とは、通夜が無く、1日だけで葬儀・告別式を行う葬儀形態(方法)です。
枕経(まくらぎょう)
枕経は、亡くなられて出来るだけ早くあげるお経です。
本来は、亡くなる直前の本人がお釈迦さまに対して「この世では、大変お世話になりました。ありがとうございました。」と、あげるお経なのです。
ですが、亡くなっていこうとする者が、中々、自分ではお経をあげられないものです。
ですから、その者に代わって僧侶がお経をあげるのです。
亡くなっていこうとする者の枕元でお経をあげることから枕経(まくらぎょう)と言われています。
又、本当は臨終間もない本人があげるお経ですから、「臨終勤行」とも言われます。

葬儀・家族葬

葬儀とは、死者を弔う宗教的な儀式のことをいいます。
法律的に遺体は24時間火葬に付すことはできません。
どのような葬儀方法を行うにあたっても24時間どこかにご遺体を安置しておかなければならないのです。
一昔前は、葬儀(式)と告別式が別々の形で行われていましたが、近年では、葬儀(式)と告別式が同時進行、つまり葬儀(式)と告別式は一緒のものとして行われています。
京都市役所の取り組みとしての「規格葬儀」「市営葬儀」はありません。
家族葬
家族葬とは
最近、皆さまからよく聞きますのは「身内が亡くなったら、家族葬でお葬式をする」ということです。
家族葬は、「簡単」「料金的に安い」「多くの参列者を呼ばなくて済む」「気分的に楽な気がする」と思われておられます。
ある程度は思われていることがあっていると思います。
「家族葬」≠「安い」
只、注意が必要なのは「料金的に安い」と思われていることです。そうではありません。
家族葬といっても、金額的には安いとばかりは言えないと思います。
確かに家族葬は、少人数でのお葬式のことです。
しかし、家族葬は「家族葬だから、こうなのだ」と明確な定義はありません。
少人数でのお葬式ですから、料理、香典返しなどにあまりお金を使わなくてすみますので、安くはなるとは思います。
ですが、祭壇、式場の借り上げなどピンキリの値段なのです。
そのことを考えれば、一概に家族葬は安いとは言えないのです。
「良心的・信頼」の葬儀社選び
葬儀費用を抑えた葬儀をするのであれば、葬儀社選びが重要なポイントになると思います。
良心的で信頼できる葬儀社であれば、 どのようなお葬式でも予算に合わせて葬儀を執り行うことが出来ると思います。
そして、お葬式の流れは、家族葬であれ、今まで行われてきたお葬式との流れには殆ど変わりはありません。
ですから、参列者においても故人を偲び悲しんでおられる知人・友人に参列して頂ければいいのです。
家族葬のいわれ
家族葬という葬儀が近年言われだしましたのは、核家族化がすすみ、高度経済成長によって今まで近くにいた親戚縁者が、仕事の関係からそれぞれ全国に散らばり親戚との付き合いも希薄となったこと。
又、近隣とのお付き合いも少なく希薄化して、お葬式自体への参列者が減ってきたことが最大の原因だと思います。
家族葬と普通の葬儀の違い
皆さんは、「家族葬と普通の葬儀の違いは?」と疑問に思われるでしょう。
1日葬にも普通の葬儀にも家族葬はあるのです。
つまり、家族葬は、少人数での葬儀のことですから、少人数であれば「家族葬」なのです。
家族葬という明確な定義はないのですから。
1日葬でも少人数でお葬式を行えば「家族葬」なのです。
普通の葬儀でも小人数で行えば「家族葬」なのです。
しかしながら、いくら明確な定義がないといっても、葬儀を依頼するものにとっては「どういうこと?」と分からなくなってしまいます。
違いをはっきりといえば、少人数で行う葬儀ですから、例えば、返礼品であれば小人数分の返礼品を用意すればよいことなので、大人数と比べ費用が少なくてすみます。
通夜振る舞いなど、飲食費も人数分を用意すればいいのですから経費としては安くつくと思います。
只、注意しなければ「家族葬は葬儀費用が安くつく」ではないことです。
このことを勘違いして「家族葬は安い」と思い込んでしまって、後々後悔するお葬式になりかねません。
最も費用の多くを占めるのが、葬儀一式費用です。
この葬儀費用まで、「安くつく」と勘違いしてはいけません。
祭壇は特に値段差が大きく、高額な祭壇を頼めば「普通の葬儀よりも高くついた」となりかねません。
家族葬は「葬儀費用が安くつく」ではなく「少人数での葬儀」と思って依頼しなければなりません。

お葬式時の読経

「良心のお葬式」では、市民のサポートセンターとして葬儀時の読経(お経)をお受けしています。
お葬式にしても、葬儀時の僧侶の読経(お経)にしても、どこに聞けばいいのか?と、分からないことばかりだと思います。
その際には、元警察官で現僧侶が「良心のお葬式」の顧問をしておりますので何なりとお聞きください
※注)枕経は、お亡くなりになって出来るだけ早くあげれば、「お顔が奇麗になる」と、昔から言われております

僧侶の読経の申し込みが必要

京都市役所の取り組みとしての「規格葬儀」「市営葬儀」はありません。
身内が亡くなった場合、民間の葬儀社をさがし、葬儀社とは別に僧侶を探して読経を行わなければなりません。
読経(僧侶のお経)は、葬儀を申し込む際、或いは葬儀社依頼前に別依頼として申し込む必要があります。
特に、葬儀社依頼前に読経(僧侶のお経)を申し込めば、「枕経(まくらぎょう)」をスムーズに行うことが出来ると思います。

葬儀時の読経は葬儀とは別依頼です

葬儀には、僧侶読経は付いておりませんので、「良心のお葬式」にお申し込み下さい。

京都市役所の葬儀関係

京都市の葬儀関係取組
京都市役所の葬儀関係の取組として、「亡くなられたとき」として死亡届、葬祭、費諸手続きなどについて記載されています。
只、京都市役所としての取組である「規格葬儀」「市営葬儀」はありません。
斎場(火葬場)は、京都市内に1か所で「京都市中央斎場」があります。
市の墓園はあり、墓関係の「深草墓園」などについて規定されています。
京都市の葬儀広報⇒京都市:亡くなられたとき

京都市の火葬場(斎場)

葬儀と火葬
葬儀とは、死者を弔う宗教的な儀式のことをいいます。
法律的に、遺体は24時間火葬に付すことはできません。
どのような葬儀方法を行うにあたっても、24時間どこかにご遺体を安置しておかなければならないのです。
京都市の火葬場(斎場)所在地
名称 京都市中央斎場
所在地:京都市山科区上花山旭山町19-3
アクセス 京阪電鉄京阪本線五条駅から3km、車で10分
京都の葬儀関係の問い合わせ先は
京都市役所
〒604-8571京都市中京区寺町通御池上る上本能寺町488番地
身内が亡くなって行うこと
京都市での、臨終から火葬までの手続き
① 死亡診断書をもらう
最初にしなければならないのは、死亡診断書をもらうことです。
死亡診断書とは、その人が死亡したことを医師が証明する書類で、内容は死亡時刻、場所、死因などが記載されています。
② 死亡届の提出
この死亡診断書は死亡届と一枚の用紙となっており、これを故人の本籍地或いは亡くなった先の市町村役場に提出します。
③ 死体火・埋葬許可書を貰う
死亡届を出さないと遺体を火葬することはできません。
この時に死体火・埋葬許可書をもらって火葬することになります。
死亡診断書は、その臨終に立ち会った医師が作成します。
事故や変死の場合は、死亡診断書ではなく死体検案書が作成される事になります。
死体検案書は、監察医や警察に委託された医師が解剖(検死)して、死因を明確にするための書類です。
この死体検案書を死亡診断書の代わりとして提出します。
※注)市などへの死亡時の手続き
葬儀社が無料で行ってくれることが大半だと思いますが、有料であれば自分自身でも出来ることです。

亡くなられた時の諸手続き

死亡届
【届出期間】死亡の事実を知った日から7日以内
【届出窓口】
死亡した方の本籍地、届出人の所在地又は死亡地の市区町村役場
※届出窓口は、京都市の場合、区役所・支所市民窓口課、出張所です。
【届出人】
・同居の親族
・その他の同居者
・家主、地主、家屋・土地の管理人
・同居の親族以外の親族、後見人等
※「届出人」とは署名・押印される方のことです。窓口に持参される方のことではありません。
【手続きに必要なもの】
死亡届(死亡診断書欄に医師の証明が必要)
届出人の印鑑、後見人等が届け出る場合は、登記事項証明書等の提出が必要です。
※戸籍に関する届書の用紙はお近くの市区町村役場で入手してください。全国共通の様式です。京都市では、区役所・支所・出張所に置いています。市役所には婚姻届と離婚届のみ置いています。
国民健康保険
亡くなった日の翌日から14日以内世帯主(葬祭費については葬祭を行った方)が届け出てください。
又、あわせて葬祭費の手続きも行ってください。
【手続きに必要となるもの】
・保険証
・「マイナンバーカード」又は「通知カードと本人確認できる証明書(運転免許証等)」
葬祭費 50,000円』
亡くなった日の翌日から14日以内世帯主(葬祭費については葬祭を行った方)が届け出てください。また、あわせて葬祭費の手続きも行ってください。
【手続きに必要となるもの】
・保険証、
・「マイナンバーカード」又は「通知カードと本人確認できる証明書(運転免許証等)」
葬祭費 50,000円』
【手続きに必要となるもの】
会葬礼状など葬儀を行った方がわかるもの、印鑑、葬祭を行った方の預(貯)金通帳
国民年金
年金を受給していた場合は、届出が必要になります。
年金に加入していた場合は、届出が必要な場合があります。
※届出先は、受給しておられた年金や、加入していた年金制度により異なりますので、区役所もしくは日本年金機構のねんきんダイヤル(電話 0570-05-1165)にお問合せ下さい
介護保険制度
「65歳以上であった」又は「40歳~64歳で要支援・要介護認定を受けていた」場合は、届出を行ってください。
【手続きに必要となるもの】
・介護保険被保険者証又は資格者証、介護保険負担割合証
・各種減額証(お持ちの方)
・「マイナンバーカード」又は「通知カードと身元確認できる証明書(運転免許証等)」
後期高齢者医療制度
後期高齢者医療の被保険者であった場合は、速やかに届け出てください。
又、葬祭費の手続きを行ってください。
【手続きに必要となるもの】
・保険証
・「マイナンバーカード」又は「通知カードと本人確認できる証明書(運転免許証等)」
葬祭費 50,000円』
【手続きに必要となるもの】
会葬礼状など葬儀を行った方がわかるもの、印鑑、預(貯)金通帳

亡くなられた時のその他の手続

重度障害老人健康管理費支給制度
重度障害老人健康管理費支給制度を受けておられた場合は、速やかに届け出てください。
【手続きに必要となるもの】
対象者証
敬老乗車証
敬老乗車証をお持ちになっていた場合は、届け出て下さい
【手続きに必要となるもの】
敬老乗車証
障害児福祉手当・特別障害者手当
障害児福祉手当・特別障害者手当を受給しておられた場合は、亡くなられてから14日以内に届け出てください。
【手続きに必要となるもの】
・認定通知書
・印鑑
心身障碍者扶養共済
【内容】
年金に加入されている、又は、年金を受給されている場合は届出が必要になります。
届出は、各区役所・支所 障害保健福祉課、京北出張所保健福祉第一担当まで
京都市中央斎場
【受付時間】
午前10時から午後4時30分まで
(1月1日及び月3回の休場日を除く)
※休場日をよくご確認のうえ、ご利用ください
【【利用申込】
斎場使用許可申請書と火葬許可書を斎場窓口に提出してください。
【利用料金】
・大人(満10歳以上)市内:20,000円 市外:100,000円
・小人(満10歳未満)市内:13,000円 市外:74,000円
・胎児(妊娠4か月以上)市内:5,000円 市外:38,000円

・市内… 死亡時の住所(妊娠4か月以上の胎児にあっては、父又は母の住所)が本市の区域内
・市外…上記以外の場合
京都市深草墓園納骨堂
納骨堂形式の「市民のお墓」として、宗教宗派の別なく合祀されています。
京都市民の方又は元京都市民の方等であればご利用いただけます(祭祀主宰者に限る)
【お持ちいただく物】
・遺骨
・印鑑
・火葬許可証又は改葬許可証
(分骨の場合はそれを証明する書類)
・申請者の住民票の写し
・かつて京都市内でお住まいであったことが分かるもの
・祭祀を主宰する方の証明書類
【使用料】
・永年納骨:市内料金 20,000円 市外料金 40,000円
・短期納骨(3年以内、再申請も可能):市内料金 12,000円 市外料金 24,000円
森林の土地の所有者届
相続等により森林の土地の所有者となった方は、市に事後届出が必要となる場合がありますので、林業振興課(森林環境整備担当)までお問い合わせください
農地の土地の所有者等の届出
相続等により農地の所有者等となった方は、農業委員会への届出が必要です
【手続きに必要となるもの】
・農地法第3条の3第1項の届出書
・その他

京都市情勢

情勢
京都市は、京都府の南部に位置し、京都盆地の北半分、山科盆地及び丹波高原の東の一部からなる内陸都市です。
人口は約 146 万人を有する政令指定都市で、京都府の人口の約半分を占めています。
又、市制を施行した明治 22(1889)年当時、上京区、下京区の 2 区で構成された市域面積は 2,977ha でしたが、順次周辺市町村を編入し、平成 17(2005)年の京北町との合併により、東西方向は約 29km、南北方向は約 49km に及び、市域面積は約 82,783ha となっています。
現在、京都市は、京都市を中心として、京都府南部や滋賀県南西部に及ぶ京都都市圏を形成するとともに、大阪市、神戸市と並ぶ近畿地方の大都市の一つとして、京阪神大都市圏を形成しています。
歴史
京都市は平安建都以来、1200 年を超える歴史を積み重ねてきた歴史都市です。
京都市の市内中心部は、平安京造営の際の碁盤目状の道路構成や豊臣秀吉による短冊街区の形成を基礎として、江戸期には、産業発展の基盤となる高瀬川の運河開削などが行われ、明治期には、琵琶湖疏水建設、水道整備、道路拡張、市電の建設などの大事業が実施されました。
昭和初期からは、土地区画整理事業による計画的な市街地の拡張など、本格的な近代都市計画の推進がなされてきました。
このように,近代に至るまで時代に応じた都市整備がなされ、それが今日でも重要な都市の基盤を成しています。
又、永い歳月の中で、市街地の周囲を取り囲む三方の山々(東山、北山,西山の総称。以下「三山」という。)や、鴨川、桂川に代表される山紫水明と称される豊かな自然が育まれ、古くから自然環境と共生する生活が営まれています。
 さらに、世界遺産を含む数多くの国宝や重要文化財、神社仏閣、歴史的景観を形成する建築物や庭園、優れた景観、土木遺産、食生活やきもの文化、年中行事などの暮らしに息づく文化、地域コミュニティ、伝統産業、知的財産などの歴史・文化資源が今も存在しています。
 これら有形無形の蓄積が京都の特性となっており、市民の生活を支えるとともに、日本のみならず世界から訪れる多くの人々を魅了しています。
京都市街地
京都市の市街地は、都心部や伏見の中心部など古くから市街地であったところを中心に拡大してきました。
急激な人口増加のために、高度経済成長期にスプロール化したところもありますが、三方を山々に囲まれるという地理的条件や早くからの風致地区の指定などの取組により、市街地
の拡大は限定されています。
京北地域をはじめとする山間部では、豊かな自然をいかした生活が古くから営まれ、「洛中」と「洛外」が歴史的・文化的・経済的に深いつながりを持ち、相互に発展してきました。
京都市には、三山などの豊かな自然をはじめ、長い歴史に培われた文化や地域コミュニティ、歴史的な町並み、産業などの京都特有の歴史・文化を背景として、ヒューマンスケールで個性的な地域が成り立っています。
又、それらの地域が連たんし、ネットワークすることで、暮らしやすいまとまりのある市街地が、「保全・再生・創造」という大きな枠組みを基本として形成され、魅力・活力を生み出しています。

京都及び近隣での葬儀読経対応

「良心のお葬式」は、葬儀相談・葬儀の読経(お経)受理を活動目的として、西宮をはじめ
・尼崎・伊丹・神戸
を基軸として
・姫路・芦屋・宝塚・三田・川西・摂津・茨木・豊中・吹田
・枚方・高槻・大阪・池田・箕面・寝屋川・堺・京都・東大阪・明石・加古川・たつの・太子町・長岡京市など
の地域に於いて活動しております。