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茨木市・7月16~17日の家族葬結果

7月16・17日は、茨木に於いて家族葬のお葬式でした。
故人は、91歳で亡くなられた方です。
喪主は、長男さんが務められました。
参列されたのは、長男さんと長女さんご家族の6名の方でした。
葬儀式場は、リニュウアルされた清潔感あふれる式場で、スタッフの方も気配りのある親切な方たちでした。

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昔ながらのお経での葬儀

お葬式でのお経は、故人をあの世へ導いたり、やすらかに眠るように伝えたりする役割があります。
又、大切な人を亡くして心を傷めている遺族や参列者を癒す役割も果たしています。(仏式葬儀)
ですから、お葬式は仏式葬儀で行うほうがいいでしょう。

葬儀の費用=
基本葬儀費用+実費+宗教者の謝礼

葬儀の費用とは、基本葬儀費用+実費+宗教者へのお礼の3つを合わせた費用をいいます。

葬儀の総費用

基本葬儀費用
祭壇や棺・式場借り上げ費用や人権費など葬儀を執り行うための費用
実費
通夜振る舞いや精進落としなどの料理、返礼品で、葬儀社が専門業者に依頼して、葬儀社が立て替えている費用
宗教者へのお礼
お坊さんへのお布施、神道の祭祀料、献金など

お葬式の基本は3方法

葬儀(お葬式)は、
・直葬・1日葬・一般葬
のうちから1つを選んで行います。
葬儀予算を考え、自分宅にあった葬儀(お葬式)を選ぶことが大切です。

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元警察官で現僧侶の推奨葬儀

直葬(釜前葬)

95,000円
1日葬

285,000円
一般葬

413,000円

注)葬儀の注意事項
◎ 直葬(釜前葬)とは、直葬は24時間遺体を安置した後、通夜・告別式を行わず火葬に付すお葬式です。
火葬場の炉の前でお経をあげるお葬式のことを言います。
◎ 1日葬とは、通夜式が無く、告別式のみの1日でのお葬式です。
◎ 一般葬とは、通常行われている通夜・告別式があるお葬式です。

お葬式時の読経

「良心のお葬式」では、市民のサポートセンターとして葬儀時の読経(お経)をお受けしています。
葬儀(お葬式)にしても、僧侶の読経(お経)にしても、どこに聞けばいいのか?と、分からないことばかりだと思います。
その際には、元警察官で現僧侶が「良心のお葬式」の顧問をしておりますので何なりとお聞き下さい。

葬儀

葬儀とは、死者を弔う宗教的な儀式のことをいいます。
法律的に遺体は24時間火葬に付すことはできません。
どのような葬儀方法を行うにあたっても24時間どこかにご遺体を安置しておかなければならないのです。
一昔前は、葬儀(式)と告別式が別々の形で行われていましたが、近年では、葬儀(式)と告別式が同時進行つまり葬儀(式)と告別式は一緒のものとして行われています。
茨木市は、市営葬儀があります。

多種多様な葬儀

近年の葬儀は、色々な形態・方法の葬儀が出てきております。
例えば、音楽葬・生前葬・無宗教葬など色々です。

僧侶の読経の申し込みが必要

茨木市は市営葬儀があります。
勿論、市営葬儀以外の葬儀も当然できます。
只、葬儀時における読経(僧侶のお経)は、どの葬儀にも付属しておりません。
読経(僧侶のお経)は、葬儀を申し込む際、或いは葬儀社依頼前に別依頼として申し込む必要があります。
特に、葬儀社依頼前に読経(僧侶のお経)を申し込めば、「枕経(まくらぎょう)」がスムーズに行うことが出来ると思います。

葬儀時の読経依頼先

お葬式となった場合、まず「葬儀社をどこに」と思って葬儀社に依頼してしまうケースが大半だと思います。
その後に葬儀社に「お坊さんを依頼しますか」と問われ初めて「僧侶の読経」と思われる方が大半ではないでしょうか。やはり、葬儀社に依頼する前に「僧侶の読経」のことも念頭に於いて、僧侶を探すべきだと思います。
どの葬儀に於いても葬儀には、僧侶読経は付いておりませんので、「良心のお葬式」の元警察官・現僧侶に相談のうえお申し込み下さい。

茨木市の葬儀・家族葬

茨木市役所の葬儀取り組み

茨木市には、市営葬儀があります。
斎場(火葬場)には、告別式場が併設されており、通夜、告別式が行えるようになっています。
茨木市は、葬祭費の支給があります。
又、死亡にかかる手続きなどが色々ありますので、市への問い合わせは必要です。
茨木市営葬儀条例
〈茨木市市営葬儀のために、下記の内容で条例が定められっています〉
第1条 市民生活改善の一端に資するため、簡素低廉にしてかつ厳粛を旨とし、因襲と虚礼を打破する目的をもつて市営葬儀並びに火葬(以下「葬儀」という。)に関する業務を行なう。第2条 葬儀の内容は、次のとおりとする。
(1) 納棺の実施及び葬祭用品等の供与
(2) 祭壇の飾付け及び葬儀の進行
(3) 霊柩車の使用
(4) 火葬の執行
第3条 葬儀を使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、市長に申し込み、その許可を受けなければならない。

第4条 葬儀の対象は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 死亡者が死亡時に住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき本市の住民基本台帳に記録されている者で、本市の区域内で葬儀を執行するもの
(2) 喪主が住民基本台帳法に基づき本市の住民基本台帳に記録されている者で、本市の区域内で葬儀を執行するもの
(3) その他市長が必要と認めるもの
第5条 葬儀の区分及び使用料は、別表に示す。
2 前項の規定にかかわらず、死亡者が本市において生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護者であった場合の使用料は、別に規定する。
3 前2項に規定する使用料のほか、葬儀に必要な用品の費用は、市長が別に定める。
第6条 使用者は、申し込みと同時に使用料を前納するものとする。ただし、前納することのできない理由のあるものは、葬儀の使用後2日以内に納付しなければならない。
2 既納の使用料は還付しない。ただし、市長において特別の理由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。
第7条 この葬儀の主旨に副わない申込みのあつたとき又は市長が必要と認めたときは、使用許可の取消し又は使用条件の変更その他必要な処置をすることができる。
第8条 市長は、特別の理由があると認めるときは、使用料を減免することができる。
2 市長は、前項の規定により減免した後においても、減免理由のないことが明らかになつた場合は、減免額を徴収することができる。
第9条 使用者は、祭壇その他の器具を使用中故意又は過失により減失又は破損したときは、市長の定める損害額を賠償しなければならない。
第10条 この条例施行につき必要な事項は、市長がこれを定める。
茨木市の葬儀⇒市営葬儀/茨木市
茨木市役所
〒567-8505茨木市駅前3丁目8番13号

茨木市・市営葬儀

茨木市には市営葬儀がありますので、下記に茨木市がHPに掲載している内容の概略を記載します
(平成29年9月現在)
1、利用できる方
死亡者または喪主が茨木市に住民登録されている方。
なお、斎場(告別式場)で執り行える葬儀は、市営葬儀に限ります。
2、申し込み方法
万一ご不幸がありましたら、市民課まで連絡してください。
執務時間外は守衛室対応(順番取り)となり、翌日、職員が受付順に日程調整をさせていただきます。
3、市営葬儀使用料81,880円(全部使用)
4、全部使用に含まれるもの
・納棺(棺箱含む)、葬祭用品等の供与
・祭壇、幕類(家紋なし)の飾付け
・葬儀(通夜・告別式)進行(通夜式は斎場式のみ)
・霊柩車の配車
・火葬の執行
注意:死亡者が死亡時、本市住民でなかった場合には、使用料(霊柩車除く)は2倍となります。
5、含まれないもの
・遺影写真
・ドライアイス
・式場使用料
・宗教者(寺院等)へのお礼、マイクロバス、供花、供物、盛花、式進行補助員、料理、会葬者へのお礼の品など
・病院から自宅等までのご遺体搬送料
・その他

斎場(茨木市営告別式場)

茨木市には市営の告別式場があります。
下記に記載します。(平成29年9月現在)
1、名称 茨木市立斎場
2、所在地 茨木市大住町18番16号
3、利用できる方
死亡者または喪主が茨木市に住民登録されている方
なお、斎場(告別式場)で執り行える葬儀は、市営葬儀に限ります。
4、告別式場の使用料など
○第1告別式場(席数45)の場合
使用料 38,000円
執行時間
通夜式 19時~20時
告別式 13時~14時または14時~15時
使用時間
告別式場(席数45)を16時~翌日16時使用
第1控室(和室14.5畳)を17時~翌日16時使用
○第2告別式場(席数120)の場合
使用料 102,400円
執行時間
通夜式 18時~19時
告別式 11時~正午
使用時間
第2告別式場(席数120)を16時~翌日16時使用
第2親族控室(和室8畳+洋室)を16時~翌日16時使用
第6控室 (和室10畳)を16時~翌日15時使用
第7控室 (和室8畳)を16時~翌日15時使用
第8控室 (和室8畳)を16時~翌日15時使用
○第3告別式場(席数50又は80)の場合
使用料 52,800円(50席)、68,600円(80席)
執行時間
通夜式 19時~20時
告別式 13時~14時または14時~15時
使用時間
第3告別式場(席数50または80)を16時~翌日16時使用
第3親族控室(和室10畳+洋室)を16時~翌日16時使用
第3控室 (和室12.5畳)を18時~翌日17時使用
第5控室 (和室12.5畳)を18時~翌日17時使用
○第5告別式場(席数18)の場合
使用料 22,500円
執行時間
通夜式 18時~19時
告別式 10時~11時
使用時間
第5告別式場(席数18)を12時~翌日12時使用
第10控室 (和室8畳)を14時~翌日13時使用
○法要室
使用時間には、準備および後片づけに要する時間も含みます。
・初七日・十日祭の部屋(第1・2法要室)
初七日・十日祭も別途1,000円で利用できます。
○霊安室
使用料 3,000円(1日)
原則1泊2日までで、お通夜の前日からお通夜の日の式場入場までとなります。
親族等の付き添いは、8時45分~22時までです。
斎場(告別式場)で市営葬儀を執行される方が利用できます。
○その他
・1階にロビー・喫茶コーナーを設けています。
・1階に女子更衣室を設けています。

茨木市の火葬場

葬儀と火葬
葬儀とは、死者を弔う宗教的な儀式のことをいいます。
法律的に遺体は24時間火葬に付すことはできません。
どのような葬儀方法を行うにあたっても24時間どこかにご遺体を安置しておかなければならないのです。
○火葬場使用料
・12歳以上1体
市内 19,000円
市外 38,000円
・12歳未満1体
市内 15,000円
市外 30,000円
・死産児1体
市内 3,900円
市外 7,800円
・身体の一部
市内 3,900円
市外 7,800円
○副葬品について
火葬時にご遺体の尊厳をお守りするため、次のことについてご協力ください。
次の物品については、お棺の中に入れないようにお願いします。
ガラス類、プラスチック類、金属類、ドライアイス、厚手の布団書籍、果物など
生前中、心臓手術などによりペースメーカーなど人工臓器を装着されている場合は、火葬中に破裂する恐れがありますので、事前に医師により摘出していただくようお願いします。
○灰葬
原則として、当日灰葬(収骨)が可能です。
茨木市の火葬場(斎場)所在地
名称:茨木市立斎場
所在地:茨木市大住町18番16号
アクセス 阪急電鉄茨木市駅から0,8km、車で5分

身内が亡くなって行うこと

(臨終から火葬までの手続き)
茨木市役所にまず届け出をすることを念頭に、
① 死亡診断書をもらう
最初にしなければならないのは、死亡診断書をもらうことです。
死亡診断書とは、その人が死亡したことを医師が証明する書類で、内容は死亡時刻、場所、死因などが記載されています。
② 死亡届の提出
この死亡診断書は死亡届と一枚の用紙となっており、これを故人の本籍地、或いは亡くなった先の市町村役場に提出します。
③ 死体火・埋葬許可書を貰う
死亡届を出さないと遺体を火葬することはできません。
この時に死体火・埋葬許可書をもらって火葬することになります。
死亡診断書は、その臨終に立ち会った医師が作成します。
事故や変死の場合は、死亡診断書ではなく死体検案書が作成される事になります。
死体検案書は、監察医や警察に委託された医師が解剖(検死)して、死因を明確にするための書類です。
この死体検案書を死亡診断書の代わりとして提出します。
※注)市などへの死亡時の手続き
葬儀社が無料で行ってくれることが大半だと思いますが、有料であれば自分自身でも出来ることです。

茨木市・葬祭費の支給

被保険者の方がお亡くなりになったときは、その方の葬祭を行う方(喪主の方)に対し、葬祭費として50,000円を支給します。
※注意
お亡くなりになった日の翌日から2年を過ぎると支給されません。
○申請に必要なもの
・お亡くなりになった方の後期高齢者医療被保険者証
・申請書(市役所窓口で発行します)
・葬儀の領収書・明細書(告別式の日・喪主の方のお名前が確認できるもの)
・振込み先のわかるもの(銀行通帳など)
・印かん(朱肉を使うもの)

茨木市葬儀に関する質問&回答

Q市営葬儀の利用・申し込み方法
A市営葬儀をご利用いただけるのは、死亡者が死亡時、本市の住民基本台帳に記録されているかた、もしくは喪主が本市の住民基本台帳に記録されているかたで本市の区域内で葬儀を執行するかたに限ります。
(喪主が茨木市民で、亡くなったかたが茨木市民ではない場合には費用が10割増しとなります。)
尚、斎場の告別式場での葬儀は市営葬儀に限ります。
Q斎場の使用料の免除制度はあるか
A茨木市で生活保護を受けているかたが亡くなった場合は減額・減免制度があります。
Q市営葬儀を利用する場合の利点は
A昭和28年から簡素・厳粛を旨とし、安くて安心な市営葬儀を行っています。
ご相談は随時受け付けています。
又、斎場には専用の告別式場を4式場設置し、ご利用しやすくなっています。
Q市営墓地はあるか
市営墓地はありますが、現在募集の予定はありません。
Q納骨堂はあるか
A市営の納骨堂はありません。
Q納骨や改葬、分骨の手続
(1)納骨について
納骨には、埋火葬許可証が必要です。
茨木市立斎場で火葬された方が紛失された場合は、市民課で火葬証明書を発行しております。(手数料:300円)
(2)改葬について
改葬とは、埋葬されている遺骨を、他のお墓等へ移転することです。
改葬を行う場合は、「墓地、埋葬等に関する法律」の規定により、あらかじめ市町村長の許可を得なければなりません。
 改葬許可証は、現在納骨されている墓所の所在する市町村長が発行しますので、現在納骨されている墓所の管理者の納骨証明を添付して申請してください。
(3)分骨証明について
分骨とは、埋葬又は火葬した遺骨の一部を他の墓地等に埋蔵することを言います。
分骨を行う場合、他の墓地等の管理者に分骨した遺骨であることの証明書(埋蔵証明書、火葬証明書等)を提出しなければならない場合があります。
墓地、埋葬等に関する法律施行規則の規定により、市内墓園等から分骨するときは、茨木市が証明書を交付します。
分骨証明書は2つ以上のお墓にお骨を納める場合で、そのお墓の管理者が異なる場合(例、兄弟で分ける場合)に発行されます。
管理者が同じ場合
(例、本山とお寺に納める場合)
には分骨証明ではなく、火葬証明書を発行します。
(どちらも手数料:300円必要)

茨木市概況

茨木市は、日本でも有数の古墳群地帯で、古墳時代の初期から末期までの各時代の古墳が現存しています。
平安時代は、市の中央部を東西に走る西国街道の往来がさかんとなり、江戸時代には参勤交代などに利用され、大名などが宿泊した「椿の本陣」も残っています。
室町時代の後半には、地域繁栄の基礎となる茨木城が築かれました。
又、産業・住宅都市としての要素をあわせもつ都市となりました。
現在は府内8番目の人口を有する近代都市として、また、北大阪の交通・産業の要衝として重要な位置を占め、めざましい発展を遂げています。
地勢
本市は、淀川の北、大阪府の北部にあり、丹波高原の一部をなす老の坂山地の麓に位置し、東西 10.07km、南17.05km、面積 76.52 km2を有する広範な地域を占めている。
北は京都府亀岡市、東は高槻市、南は摂津市、西は吹田市・箕面市・豊能群豊能町にそれぞれ隣接している。
その地形は南北に長く、東西に短い長方形をなし、およそ北半分は老の坂山地であって、南半分は大阪平野の一部をなす三島平野であり、山地のほぼ中央には、竜王山(510m)が聳え、最も高い標高は豊能町との境にある石堂ヶ丘(680.5m)である。
市内の最低は 2.5mで、中央公園では12.4mである。
河川は北部に源を発し、安威川、佐保川、茨木川及び勝尾寺川の4河川は、南に流れている。
市の中央部を流れているのが佐保川と茨木川であり、佐保川は、泉原の北部に源を発し、清渓の渓谷を流れて福井に出ており、勝尾寺川との合流地点から茨木川となり、西河原において安威川と合流している。
一方、勝尾寺川は、箕面方面から流れて、中河原において佐保川と合流している。
人口・世帯数(令和4年4月30日現在)
人口:284,126人(男:137,097 人 女: 147,029人)
世帯数:130,553世帯

「良心のお葬式」は、葬儀相談・葬儀の読経(お経)受理を活動目的として、西宮をはじめ
・尼崎・伊丹・神戸
を基軸として
・姫路・芦屋・宝塚・三田・川西・摂津・茨木・豊中・吹田
・枚方・高槻・大阪・池田・箕面・寝屋川・堺・京都・東大阪・明石・加古川・たつの・太子町・長岡京市など
の地域に於いて活動しております。

茨木及び近隣での葬儀読経対応